茶の輸入規制、輸入手続き
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年10月
茶の食品規格は、保健省告示第196号「茶」において規定されています。茶葉の品質規格は次のとおりです。
- 水分は茶葉重量の8%以下
- 灰分は乾燥茶葉重量の4%以上、8%以下
- 水溶性灰分は灰分の45%以上
- 熱湯による抽出物は乾燥茶葉重量の32%以上
- カフェイン含有量は茶葉重量の1.5%以上
- 茶に香りを足すためのほかの物質を含む場合、使用される物質は人体に影響のないものであり、かつタイ保健省食品医薬品委員会事務局から承認を得ていること。
※告示第196号「茶」により規定されていた「色素を加えていないこと」という品質規格については、告示第417号「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)により取り消し済み。
なお、茶関連の食品規格として、チャノキを原料とした茶以外の茶について規定した保健省告示第426号(2021年)「植物由来の茶」があります。この植物由来の茶の定義は、同告示で指定される植物原料を使用し、水を使い煎じたり、浸出させたりして消費することを目的とした、粗く粉砕したり、細粉化したりする場合もある、乾燥工程を経た植物の各部位から得られた製品となっています。該当する製品の食品規格は同告示の規定内容に従う必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第196号(2000年)「茶」(タイ語)
(164KB) / (英語)(52KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
保健省告示第426号(2021年)「植物由来の茶」(タイ語)
(343KB) / (英語)(137KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
「茶、植物由来の茶、密閉容器入り飲料」間の特性が重複する製品分類基準(タイ語)
(177KB)
-
植物由来の茶、飲料、茶の分類(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年10月
食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号第2版、第419号第3版、第449号第4版に規定されており、第387号の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2に残留農薬の最大残留基準値が定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規準値を超えないこと。
- (1)および(2)以外の場合、食品1kg当たりの残留農薬の値が、動植物に関する一律基準値(default limit)である 0.01mgを超えないこと。ただし、付表3に植物への一律基準値(default limit)が定められている場合を除く。
- 付表4に残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)が規定されている場合を除き、いかなる残留農薬も含まれてはならない。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規定値を超えないこと。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の規準値を超えないこと。加工食品に対する個別の規準値がない場合は、加工により残留農薬の濃度が高まる場合を除き、 当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に従って規定された規準値を超えないこと。 また、後者について食品製造者または輸入者は、加工食品の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
農薬名 | MRL |
---|---|
ダイアジノン Diazinon |
0.1 |
フェニトロチオン Fenitrothion |
0.5 |
アメトリン Ametryn |
0.05 |
農薬名 | 外因性残留基準(EMRL)(mg/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
アルドリンおよびディルドリン(aldrin and dieldrin) |
クロルデン (chlordane) |
DDT |
エンドリン (endrin) |
ヘプタクロル (heptachlor) |
|
飲料に使用される植物 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
- 植物用規定値
- 保健省告示第387号(2017年) リスト3を参照
- また、保健省告示第419号「残留有害物質を含有する食品」第3版により、第387号の付表1に規定するカテゴリー4の有害物質として追加された次の5物質については、検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。
農薬 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
---|---|---|
|
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
肉、乳、卵 | 0.005 | |
|
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
肉、乳、卵 | 0.005 |
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年10月
食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示第414号「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準値が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
茶(乾燥状態)の基準値として、カドミウム:0.3mg/kgが規定されています。その他、個別の基準が規定されていない場合の共通基準として、スズ250 mg/kg、鉛0.5mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総アフラトキシン20μg/kgなどが設定されています。 - 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。
また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示「汚染物質を含む食品の規格」の説明」(タイ語)
(350KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2024年10月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定にない食品添加物の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。 規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)
(140KB) / (ジェトロ仮訳)(299KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第417号(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)
(208KB) / (ジェトロ仮訳) (524KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関及び食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年10月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと。(材質により例外あり)
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、鉛およびカドミウムの規定された分析条件下での溶出量がそれぞれ付表2に規定された基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器や容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 第435号
-
プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途で製造されたプラスチックから作られた容器または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
(951KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル (タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2024年10月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号の仮訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 内容量※
- 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10mg/kg 以上の量の亜硫酸塩。(牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。) - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 当該食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日を超える場合は「日・月・年」または「月・年」を「賞味期限」または「消費期限」の文言とともに表示する。表示できない場合は、ラベル上で「賞味期限」「消費期限」「製造日」がどこに記載されているかを明記する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
個別の食品について保健省告示で「製造日」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
また、取り消された保健省告示182号に代わり新たに公布された保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)において、一部の食品には、栄養表示が義務付けられています。対象となる食品は次のとおりです。なお、第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は、従来の告示第182号に準拠したラベルの使用が可能です。
栄養表示が必要な食品(第445号)
- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品
なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。
遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- 告示第432号の施行日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品の表示については、施行日から最大2年間使用することができる。
※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:原材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。
有機表示については、「その他」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
(689KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)(761KB)
-
保健省告示第447号(2023年)「ラベル上の食品健康強調表示」(タイ語)
(437KB) / (英語)(252KB) / (ジェトロ仮訳)
(364KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
(622KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(506KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
保健省告示第445号に関するQ&A(タイ語)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示比較表(タイ語)
(250KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品表示などに関する新告示4本を7月に施行」(2024年02月01日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
7. その他
調査時点:2024年10月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
タイ保健省食品医薬品局、タイ商務省外国貿易局、タイ農業協同組合省農業局において事前の手続きが必要です。
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):食品法上、販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法上、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、茶は品質規格管理食品に該当するため、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。この際に、輸出国側のGMP製造基準適合証明書が必要です。
- タイ商務省外国貿易局(DFT):茶は、貿易管理法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。
- タイ農業協同組合省農業局:輸入植物は植物検疫法上、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。茶は、「輸入制限植物」となっており、植物検疫法に基づく輸入申告書を提出しなければなりません。また、輸入時には輸出国からの植物検疫証明書が必要です。
保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 食品輸入許可書(Orr.7)の取得
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成は除く)-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOI カード)(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証す る書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト(タイ語)
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム
所要日数: 即日発行-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号と食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
商務省外国貿易局(DFT)での手続き
- 関税面の権利取得証明書の取得
-
WTO関税割当内輸入の場合
2024年~2026年のWTO割当内関税支払い権利取得証明書が発行される茶の量は年間625トンです。割当てを取得するには、年に3回の指定期間に外国貿易局のDFT SMART–Iシステムから申請書を提出する必要があります。- 第1回目 割当年前年の12月1日から10営業日(2024年の第1回目のみ割当内関税支払い権利取得証明書に関する商務省規則が官報に掲載された翌日から10営業日:2024年1月4日から1月17日)
- 第2回目 割当年の6月10日から10営業日
- 第3回目 割当年の10月10日から10営業日
さらに、割当てを受けた者が割当量または返還申告した後の残量のうち95%以上の割当量を使用しなかった場合には、翌年の割当にペナルティーが課せられます。 -
SMART–Iシステムのユーザー登録
必要書類- 身分証明書/パスポート写し
- 会社登記証明書(目的に茶製品または全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 商業登録書(タビアンパーニット)(個人の場合)
- 委任状(委任する場合)
-
WTO関税内割当(申請できるのは法人のみ)
- 茶の輸入割当の取得
- 輸入者はSMART–Iシステム
内の「割当配分申請」から希望する割当量を記入し送信する。
- DFTが割当量を発表する。この割当量に応じた支払い権利取得証明書を申請する。
- 輸入者はSMART–Iシステム
- 関税支払い権利取得証明書の取得
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–Iシステム
内の「輸入許可書または証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
- 申請書(システム内の様式でWTO:Ror.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内にDFTにe-Report1システムから輸入を報告する。
- 輸入者は登録したユーザーネームを使いSMART–Iシステム
- 茶の輸入割当の取得
-
WTO関税割当外
- 証明書申請資格者登録
- 輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入者登録」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- 申請書の提出後、申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
必要書類
- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 会社登記証明書(目的に茶製品または全種類の農産物の取引事業が記載されたもの)
- 商業登録書(タビアンパーニット)(個人の場合)
- 身分証明書/パスポート写し
- 輸入者はSMART–Iシステム
- 関税支払い権利取得証明書の申請
- 輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、その他の必要書類を提出する。
- システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 承認された場合、証明書(WTO:Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
必要書類
- 申請書(システム内で様式WTO:Ror.3を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可) - インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者は輸入日から30日以内にDFTにe-Report1システムから輸入を報告する。
- 輸入者はSMART–Iシステム
- 証明書申請資格者登録
農業協同組合省農業局での手続き
- 植物検疫法に基づく輸入申告
-
- 農業局のナショナル・シングルウインドウ・システム(NSW)
の利用者登録を行う。
必要書類:- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人代表者のIDカードまたはパスポートの写し
- NSWシステムから植物検疫-輸入申告-植物輸入を選択する。
- 植物情報、インボイス情報などを入力し、必要書類を送信する。
- 承認後、システム内で輸入申告(Por.Kor.5)受理番号が発行され、関税局のシステムにデータが送信される。
必要書類:- 輸出国からの植物検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)
- 農業局のナショナル・シングルウインドウ・システム(NSW)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
商務省規則(2016年)「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
外国貿易局告示(2016年)「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
-
商務省規則「2024年から2026年の茶のWTO 下の農業協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.8MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
農業局NSW (植物検疫システム)(タイ語)
/ (英語)
-
農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)
(2.2MB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.7MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ商務省、茶などの2024年第1回関税割当申請のスケジュール公表」(2024年01月04日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ商務省、2024年第3回茶などの関税割当申請を10月10日から受け付け」(2024年09月09日)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年10月
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ商務省外国貿易局発行の関税支払い権利取得証明書(様式Tor.2:全部または一部の免税権利取得証明書)が輸入時に必要となります。
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局のe-Submissionシステム
に登録する。
- 関税局のNSWシステム
から輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(P.Q.5受理番号、LPI番号が必要)
- 内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 関税局のシステム上で関税局による検査指示が出される。
- 植物検疫所による植物検査、食品検査所による衛生検査
- 検査に合格すれば、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に連絡される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、税関職員の検査を受けた後、貨物の受け取り手続きに進む。
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
- 関税支払い権利取得証明書
- 受理番号の入った植物輸入申告書(P.Q.5)
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 日本からの特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(該当する場合)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)(※)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
農業局告示(2016年)「電子的手段による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品・制限品・非禁止品の輸入、経由、再輸出のための輸入原則、方法、条件」(タイ語)
(155KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年10月
茶は、関税局において、輸入申告内容が正確ではないと疑われる場合など、関税法に基づく書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われます。また、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所において食品法に基づく食品衛生検査(サンプル検査計画で規定される物質のほか、場合により汚染物質、病原性物質などの抽出検査)、タイ農業協同組合省農業局管轄の植物検疫所において植物検疫法に基づく植物検疫検査(植物衛生証明書の確認、場合により病害虫の検査など)が行われます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年10月
茶の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2024年10月
なし
その他
調査時点:2024年10月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万6,700社、食品・飲料数は約18万3,000品目(2024年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト(タイ語) または「Halal Thai」アプリで確認することができます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
-
タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.5MB)
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
(222KB) / (英語)
英語版該当箇所:AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
-
農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(653KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)