日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化

(タイ、日本、世界)

バンコク発

2022年12月13日

日本の農林水産省と経済産業省は12月6日、経済連携協定(EPA)を利用して青果物などを輸出する際の特定原産地証明書の国内発給手続きを簡素化したと発表した(農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます経済産業省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。日本からタイ向けに輸出する場合、日タイ経済連携協定(JTEPA)、日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が対象となる。

EPA特恵税率を利用して日本産品を輸出するには、輸出業者は日本商工会議所から、輸出産品が日本原産との原産品判定を受けて、特定原産地証明書の発給を受ける必要がある。

これまでは、日本原産との原産品判定を受けるには、輸出業者は署名入りの生産証明書または青果物などの購入先から入手した仕入書などを日本商工会議所に提出することが求められ、その場合には生産者の氏名や住所などの生産者情報も併せて提出する必要があった。今回の手続き簡素化により、仕入書などを活用する場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要となり、県名などの原産地情報の記載があれば、日本原産との原産品判定が可能となった。

また、2回目以降の輸出では、日本原産と一度判定された産品と同一の原産地の産品であれば、再度の原産品判定を行うことなく、過去の判定結果を利用して特定原産地証明書の発給申請が可能。

対象品目は、HSコード 7類(野菜)、8類(果実)、9類(茶等)、10類(コメ等穀物)、11類(米粉等)。

詳しくは、農林水産省ウェブサイト「EPAを利用するための原産地証明書が取得しやすくなりました!外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照。

(谷口裕基)

(タイ、日本、世界)

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