日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2009:果実または野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
22011010:ミネラルウオーター
220210:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖、その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)
220299:その他のもの(豆乳、コーヒードリンク、希釈なしですぐに飲める炭酸ではないその他の飲料など。)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年8月

輸入が禁止されている清涼飲料水はありませんが、保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

GMP製造基準適合証明書について
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、清涼飲料水においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、清涼飲料水も第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されています。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  • 保健省によると、ミネラルウオーターと氷は従来よりも厳しい基準の順守が求められている。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認定機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、またはエ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。 タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていなくても、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。 なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
    原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。 また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 ・Good Hygiene Practices (GHPs).
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9 等
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。
・Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ・International Food Standard;IFS
・JFS-C
・JFS-B
・農林水産省発行の GMP証明書
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 ・CAC/RCP 48-2001.
・CAC/RCP 33-1985.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 ・CAC/RCP 57-2004.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 ・CAC/RCP 23-1979.
・CAC/RCP 40-1993.
・ISO 22000:2018.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9等
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) 保健省告示第386号 ・行政機関発行の証明書
・JFS規格適合証明書
・ISO 22000:2005.
・FSSC 22000
・GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
・CAC/RCP 53-2003等
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年8月

なし

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

清涼飲料水に関連する食品規格は次のとおりです。

個別の告示がある場合はその告示に従い、ない場合は「密閉容器入り飲料」の告示に従いますが、成分割合により該当する告示が変わる場合がありますので、詳しくは、輸入業者を通じて食品医薬品委員会事務局食品分類担当部署に確認することをお勧めします。問い合わせの際には、全原材料の情報、製造工程の情報が必要です。

一例として、密閉容器に入ったコーヒーは「コーヒー」の告示に従いますが、乳成分の割合により「フレーバーミルク」に該当する場合もあります。また、コーヒー風味ドリンクなど香料を添加したドリンクの場合は、「密閉容器入り飲料」に該当します。

  • 保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」
  • 保健省告示No.332(2011年)「電解質飲料」(第2版)
  • 保健省告示No.196(2000年)「茶」
  • 保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)
  • 保健省告示No.329(2011年)「茶」(第3版)
  • 保健省告示No.197(2000年)「コーヒー」
  • 保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)
  • 保健省告示No.330(2011年)「コーヒー」(第3版)
  • 保健省告示No.198(2000年)「密閉容器入り豆乳」
  • 保健省告示No.199(2000年)「ミネラルウオーター」
  • 保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」
  • 保健省告示No.407(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)
  • 保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」
  • 保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)

前述の食品別の告示内で規定されている汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準について、保健省告示No.413(2020年)、No.415(2020年)、No.417(2020年)において取り消しされている場合は、それぞれ保健省告示No.414(2020年)、No.416(2020)、No.418(2020年)の基準に従う必要があります。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(128KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50KB)
保健省告示No.332(2011年)「電解質飲料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
保健省告示No.196(2000年)「茶」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(164KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(26KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(23KB)
保健省告示No.329(2011年)「茶」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
保健省告示No.197(2000年)「コーヒー」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(201KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(88KB)
保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(26KB)
保健省告示No.330(2011年)「コーヒー」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
保健省告示No.198(2000年)「密閉容器入り豆乳」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(141KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)
保健省告示No.199(2000年)「天然ミネラルウォーター」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(58KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)
保健省告示No.407(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(64KB)
保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(57KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)
保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(202KB)
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(255KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第1版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(295KB)
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の基準、条件、使用方法及び割合」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年8月

残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されており、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について、食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1)に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1)2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年8月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。なお、ミネラルウオーター、フレーバーミルクについてはそれぞれ食品個別の告示の規定に従う必要があります。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。
    清涼飲料水では、果実のジュース各種、茶、缶入り飲料、電解質飲料における基準値が設定されています。その他、個別の基準が設定されていない食品を対象に、スズ250 mg/kg、鉛1 mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総ヒ素2 mg/kg、総アフラトキシン20 mcg/kgなどが設定されています。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。

上記、No.414、416の規定以外にバクテリア、酵母・カビ毒などの規定が個別の告示で規定されている場合は該当の告示に従う必要があります。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.199(2000年)「天然ミネラルウォーター」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(58KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)
保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(202KB)
保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品基準」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(255KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
(ジェトロ仮訳)
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(33KB)
その他参考情報
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(日本語訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(446KB)

4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用など、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、基準値の採用年が2020年の食品添加物(No.418のリストを参照)を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内にこの告示の規定を順守する必要があります。食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示 No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品別に保健省告示で規定されている場合は、当該告示に従う必要があります。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されており、バイオプラスチック製容器の製造、使用状況などについて調査が行われています。

共通
清潔であること。
再利用ではないこと(材質により例外あり)。
健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
病原菌を含有していないこと。
色素が食品を汚染しないこと。
プラスチック製
材質基準と溶出基準が規定されています。
セラミック・ほうろう製
鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。

ミネラルウオーターの容器については、No.92、No.295の規定に加えて、次のいずれかの状態の容器であることと規定されています。

  1. 蓋またはストッパーがある容器であること。充填後、密封すること、または蓋もしくはストッパーと瓶もしくは容器の周囲を密封すること。
  2. 1の容器ではない密封容器

密封に使うもの、または1および2の容器の密封部分は、開封後、再利用できない状態のものであること。

6. ラベル表示

調査時点:2021年8月

清涼飲料水の表示項目については、保健省告示「包装食品のラベル表示について」および食品別の告示で指定される項目を表示する必要があります。

個別の表示項目の規定がある飲料
保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」
保健省告示No.199(2000年)「ミネラルウオーター」
保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)
保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」
保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」
保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)

共通(保健省告示「包装食品のラベル表示について」)

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 食品量
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
  • 食品添加物の(1)機能分類名および(2)名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」で指定される追加情報

この表示のほかに、保健省告示No.182(1998年)およびNo.394(2018年)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖分、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。

  1. 栄養表示が必要な食品(No.182)
    1. 栄養強調表示を有する食品
    2. 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
    3. 販売促進において消費者群を特定している食品
    4. 食品委員会の承認を受け、タイFDAが発表するその他の食品 なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品委員会事務局の承認を得る必要があります。
  2. 栄養表示およびGDA表示が必要な食品(No.394)
    1. スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
    2. チョコレートおよびチョコレート味の菓子
    3. ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
    4. 半加工食品(麺類、春雨、調味済みおかゆなど)
    5. 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライスなど)
    6. 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
    7. インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
    8. インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
    9. フレーバーミルク
    10. 発酵乳
    11. 乳製品
    12. 豆乳
    13. アイスクリーム

その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。

  1. 遺伝子組み換え食品
    ・大豆およびトウモロコシ製品 22 品目に該当するもので、遺伝子組み換えの大豆またはトウモロコシを原材料(原材料の上位3位以内、かつ、その原材料が食品重量の5%以上)に5%以上含む場合は、規定に従い「遺伝子組み換え」と表示する。
  2. 食品ラベル上の「プレミアム」表示
    ・「プレミアム」と表示する際は、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から許可を受けることが義務付けられている。
  3. グルテンフリー食品
    ・保健省告示No.384の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な処理済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。

有機表示については「その他」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(128KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(50KB)
保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(26KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(23KB)
保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(26KB)
保健省告示No.199(2000年)「天然ミネラルウォーター」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(58KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)
保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(57KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(158KB)
保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
保健省告示No.182(1998年)「栄養表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(41KB)
保健省告示No.219(2001年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(61KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
保健省告示No.392(2018年)「栄養表示」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(76KB)
食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(331KB)
保健省告示No.394(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(200KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
保健省告示No.251(2002年)「遺伝子組み換え食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(55KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43KB)
保健省告示No.365(2013年)「食品ラベル上の「プレミアム」表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(45KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(186KB)
保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)

7. その他

調査時点:2021年8月

食品の残留アルコール
タイにおける食品の残留アルコールについては、個別の食品について品質規格などを規定する告示において、該当する規定がある場合にはそれに従う必要があります。それ以外については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局によると、残留が避けられない場合、最大0.5%まで認めるとされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
清涼飲料水関連の告示において品質規格として規定されている内容は次のとおりです。
  • 密閉容器入り飲料
    成分から自然発生するアルコールおよび製造工程において使用するアルコールは重量の0.5%以下であること。これを上回る場合、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から承認を得る必要がある。
  • 電解質飲料
    アルコールを使用しないこと(ただし添加物の溶媒として使用する場合は除く)。
Healthier Choiceロゴマーク
保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」 タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2021年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されます。2021年7月31日現在、369社の2,332品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万THB)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局、タイ財務省物品税局、タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合)での事前手続きが必要です。

  1. 保健省食品医薬品委員会事務局:食品法上、販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品法上の食品分類により清涼飲料水は品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。
  2. 財務省物品税局:物品税法上、輸入者は事業所の物品税登録(3年間有効)、物品税従価税率の減免申請(品目による)、砂糖含有量検査、希望小売価格の申告を行う必要があります。
  3. タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合):フレーバーミルク飲料(HSコード2202.91.00 2202.99.10 2202.99.20 2202.99.40 2202.99.50 2202.99.90該当飲料)は輸出入法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税支払い権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。

食品法に基づく手続き

a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにてe-submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所にてE-submission使用許可申請と必要書類を提出するとシステム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登記証明書写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b).食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
申請場所:
タイ保健省食品医薬品委員会事務局食品部のオンラインシステムe-submission外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
所要日数:
食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手数料:
食品登録証明書(SorBor.5/1)2,000バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合500バーツ、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ
手順
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)(英語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.5またはSor.Bor.7)をダウンロードし情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
  3. 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
  4. システム内で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)を印刷する。
必要書類:
電解質飲料、コーヒー飲料、フレーバーミルク、密閉容器入り飲料
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.5)(システム内でこの様式を選択する)
  • 成分表
  • 輸出業者からの成分が記された書類
  • 輸出業者からの原材料品質規格書(任意)
  • 品質規格分析結果報告書(関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、国内外の政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
  • その他(必要に応じて)
豆乳、茶飲料、ミネラルウオーター
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
  • その他(必要に応じて)
※詳細は、「輸入規制・2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

物品税法に基づく手続き

1.事業所の物品税登録
申請場所:
物品税局事務所または物品税局のシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:
3営業日
必要書類(法人の場合):
  • 物品税登録申請申請書(Por.Sor.01-01)
  • 法人登録証写し(6カ月以内に発行したもの)
  • 輸入事業所の住居登録証および地図
  • 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
  • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
  • 付加価値税登録書(もしあれば)
2.物品税従価税率の減免申請

清涼飲料水には物品税(従価税と従量税の合算)が課税されます。このうち、物品税局告示で定められる条件に従った果物のジュース/野菜のジュース、栄養素またはその他の物質を添加した果物のジュース/野菜のジュース/その他の飲料については、従価税率の権利取得申請を提出することにより、従価税が減免されます。申請は当該商品の初回輸入の前に行う必要があります。

申請場所:
輸入者の事業所管轄の物品税事務所
提出物
  • 納税権利取得申請書
  • 飲料のサンプル1リットル以上(告示に指定する必要事項をラベルかキャップに記載)
  • ラベルのサンプル
  • 原材料割合、製造工程を記した書類
  • 原材料サンプル(係官に求められた場合)
  • 食品登録番号取得を証明する書類
3.砂糖含有量検査

物品税率算出の基準に使用するため、飲料に含まれる砂糖含有量(天然に含まれるものおよび添加されたものの合計)の検査を受ける必要があります。検査機関は、物品税局、食品医薬品局、食品医薬品局が認める公的機関または研究室となっています。物品税局で検査を受ける場合は、希望小売価格の申告日の15日以上前に、検査する飲料のサンプル(3本)を提出します。

4.希望小売価格の申告(事業所の物品税登録後)

輸入の初回のみ、希望小売価格申告書を提出する必要があります。提出後にシステム上で発行されるexcise product codeが通関時に必要です。

提出先:
物品税局または物品税局のシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
必要書類
  • 希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)
  • 希望小売価格を表示する書類(値札、カタログ、プライスリストなど。)
  • 砂糖含有量検査結果

輸出入法に基づく手続き(乳を含む飲料の場合)

WTO割当て内
  1. 輸入割当ての取得(2020~2022年は年間27.26トン)
    1. 輸入者は畜産局に割当てを申請する。
      必要書類:
      1. 畜産局指定の申請書
      2. 添付書類
        • 食品輸入許可書(Orr.7)
        • 食品登録証明書または食品詳細通知証明書(SorBor.5/1または7/1)
        • 法人登記証明書
        • 商品の写真
        • 商品サンプル(任意)
    2. 牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。
    3. 外国貿易局が割当量を発表する。
  2. 関税支払い権利取得証明書の取得(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
    1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)で業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。
    2. 輸入者は外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)から申請書、その他の必要書類を提出する。
      必要書類:
      1. 申請様式(システム内で様式Ror.2またはJTEPA税率の適用を受ける場合は Tor.2を選択する。)
      2. 添付書類
        • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
          (EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
        • インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
    3. 書類の確認を受け、証明書発行審査の結果が通知される。
    4. 証明書(Ror.2またはTor.2)が発行された場合、外国取引サービス事務局で 受け取る(証明書の有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)。
WTO割当て外
  1. 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
    1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)で事業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。
    2. 輸入者はこのユーザーネームとパスワードを使い証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます (タイ語)にログインしWTO割当て外輸入登録を選 択。
    3. 証明書申請資格者登録申請書と必要書類を提出する。
      必要書類:
      1. 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択する)
      2. 添付書類
        • 法人登記証明書
        • IDカードまたはパスポートのコピー
    4. 書類の確認を受け、証明書発行審査の結果が通知される。
  2. 関税支払い権利取得証明書の申請(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
    1. 輸入者は外国貿易局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)の証明書発行システ ムを通して申請書、その他の必要書類を提出する。
      必要書類:
      1. 申請書(システム内で様式Ror.3を選択する)
      2. 添付書類
        • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
        • インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
    2. 書類の確認を受け、証明書発行審査の結果が通知される。
    3. 証明書(Ror.4)が発行された場合、外国貿易サービス事務局で受け取る
      (証明書の有効期限は発行日から30日以内かつ発行年内)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(828KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
食品医薬品委員会事務局規則「2019年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1571KB)
物品税局告示「物品税登録申請書様式及び物品税登録に関する原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(241KB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(111KB)
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(247KB)
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(98KB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4,954KB)
物品税局告示「砂糖含有量検査原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(113KB)
物品税局告示「砂糖量検査原則、方法および条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(645KB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(373KB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(169KB)
1979年輸出入法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年商務省規則「2020-2022年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の納税権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(101KB)
外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(一覧)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3409KB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(44MB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3582KB)
e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(124KB)
各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
乳製品輸入管理マニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
事業者マニュアル:物品税登録(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8MB)
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9655KB)
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年7月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
  1. 関税局のNSWシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する(LPI番号、excise product codeが必要)。
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税後、物品税価格情報が物品税局に送付される。
  4. 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)または食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
  • 品質規格分析結果報告書
  • 希望小売価格申告書(初回のみ)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率を適用する場合)
  • 関税支払い権利取得証明書(乳成分入りの飲料の場合)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所および税関によって重金属、汚染物質、食品添加物、ラベルなどの食品抽出検査、書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われることがあります。
係官がシステム上に表示される希望小売価格について疑問を持った場合や物品税局の検索システムから希望小売価格情報を確認できない場合、物品税局が発行した希望小売価格申告書の写しを提出する必要があります。また、希望小売価格申告書の写しの情報がシステム上の情報と一致しない場合、物品税局に連絡し修正する必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

清涼飲料水の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2021年8月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年8月

関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、2007年11月に発効した日本・タイ経済連携協定税率(JTEPA)、2009年6月に発行した日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の設定があります。JTEPA、AJCEP(一部設定なし)の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。また、乳を含む飲料の場合、JTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。

一例として、輸入販売する清涼飲料水の関税は次のとおりです(単位:%、バーツ)。

基本税率1
従価税
基本税率1
従量税
AJCEP JTEPA WTO従価税 WTO従量税 最高税率
従価税
最高税率
従量税
ミネラルウオーター 免除 免除 2 2
りんごジュース2 30% 10 免除 免除 40% 13.4 60% 20
香味添加炭酸飲料 30% 免除 免除 60% 60% 60%
豆乳/茶飲料乳なし 免除 60%
豆乳/茶飲料乳あり割当内 免除 20%
豆乳/茶飲料乳あり割当外 84% 84%

2. その他の税

調査時点:2021年8月

清涼飲料水には、次の税が課されます。

  • 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税の合計額に対して7%
  • 物品税:従価税(希望小売価格(VATは含まない)に基づいて表の税率から算出)と従量税(表を参照)の合算(天然鉱水は物品税法の対象外です)
各飲料の物品税(品目の定義に基づくHSコード対象のもの)(従価税)
カテゴリー 品目 従価税
02.01 人造鉱水、ソーダ水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料を加えていないもので香味調整をしていないもの) 14%
02.02 (1)鉱水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料または香味料を加えたもの)およびその他の飲料。ただし、カテゴリー02.03の果実または野菜のジュースは含まない。 14%
(2)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加したその他の飲料。ただし、飲料制限事項の表示義務がある食品法に基づく電解質飲料およびカフェイン含有飲料は含まない。 10%
02.03 (1)果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 10%
(2)物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 0%
(3)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加した(2)の果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)および野菜のジュース 3%
砂糖含有量に基づく物品税(従量税)
砂糖含有量/飲料100ml 従量税(バーツ/飲料1000ml)
2019/10/1-2022/9/30
従量税(バーツ/飲料1000ml)
2022/10/1-2024/9/30
従量税(バーツ/飲料1000ml)
2024/10/1-*
6g以下 0 0 0
6g超8g以下 0.1 0.3 1
8g超10g以下 0.3 1 3
10g超14g以下 1 3 5
14g超18g以下 3 5 5
18g超 5 5 5

備考:*当初2021年10月1日から税率引き上げの予定が、新型コロナ感染症流行による事業者や消費者の負担軽減を目的に引き上げ開始時期が1年間先延ばしされた。

従価税関連の物品税局告示
カテゴリー02.02(2)
・物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」
カテゴリー02.03(2)
・物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」
・物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(第2版)
カテゴリー02.03(3)
・物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」

関連リンク

関係省庁
タイ財務省歳入局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1938年歳入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(715号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(167KB)
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1571KB)
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2017年財務省令「物品税率規程」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(887KB)
2019年財務省令「物品税率規程」(第8版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(147KB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(111KB)
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(247KB)
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(98KB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4,954KB)
物品税局告示「砂糖量検査原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(113KB)
物品税局告示「砂糖量検査原則、方法および条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(645KB)
物品税局ニュース「砂糖量に基づいた税率の引き上げを1年間延期」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(91KB)
その他参考情報
飲料の税金計算プログラム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省プレスリリース「VAT税率7%を2年延長」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(296KB)
ジェトロ「関税制度」

3. その他

調査時点:2021年8月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。