清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する清涼飲料水のHSコード
2009:果実または野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
22011010:ミネラルウオーター
220210:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖、その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)
220299:その他のもの(豆乳、コーヒー飲料、希釈なしですぐに飲める炭酸ではないその他の飲料など。)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年10月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ財務省物品税局、タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合)において事前の手続きが必要です。
- 保健省食品医薬品委員会事務局:食品法上、販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。また、食品は食品法に基づき、特定管理食品、品質規格管理食品、表示管理食品および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されていますが、清涼飲料水は、品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。品質規格管理食品の中でも品目の種類により申請書の種類が異なるため注意が必要です。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。
- 財務省物品税局:物品税法上、輸入者は事業所の物品税登録、物品税従価税率の減免申請(品目による)、砂糖含有量検査、希望小売価格の申告を行う必要があります。
- タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合):フレーバーミルク飲料(HSコード2202.91.00 2202.99.10 2202.99.20 2202.99.40 2202.99.50 2202.99.90該当飲料)は輸出入法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税支払い権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。
保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- a) 食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)するとシステム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局食品部のオンラインシステムe-Submission
所要日数:食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行。
手数料:食品登録証明書(SorBor.5/1)2,000バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合500バーツ、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ手順:
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システムで作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知書(SorBor.5またはSorBor.7)をダウンロードして情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
- システム内で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)を印刷する。
食品登録証明書(SorBor.5/1)の申請
〔例:電解質飲料、フレーバーミルク、密閉容器入り飲料、コーヒー飲料(コーヒー飲料は成分によりSorBor.7/1に該当する場合あり)〕- 申請書様式(SorBor5)(システム内でこの様式を選択する)
- 製造者からの材料の割合が記された書類(通常はシステム内で情報を入力するのみであり、書類での提出は要求された場合のみ。)
- 品質規格分析結果報告書(関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、国内外の政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること)(フレーバーミルク、密閉容器入り飲料の場合)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- その他(必要に応じて)
〔例:豆乳、茶飲料、ナチュラルミネラルウオーター〕- 申請書様式(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- その他(必要に応じて)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
財務省物品税局での手続き
- 事業所の物品税登録(初回輸入日の30営業日前に登録申請書を提出する。)
申請場所:物品税局事務所または物品税局のシステム
所要日数:3営業日
必要書類(法人の場合)- 物品税登録申請申請書(Por.Sor.01-01)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
- 輸入事業所の住居登録証および地図
- 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
- 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
- 付加価値税登録書(もしあれば)
- 物品税従価税率の減免申請
清涼飲料水には物品税(従価税と砂糖の含有量に応じた従量税の合算)が課税されます。このうち、物品税局告示で定められる条件に従った果物のジュース/野菜のジュース、栄養素またはその他の物質を添加した果物のジュース/野菜のジュース/その他の飲料については、従価税率の権利取得申請を提出することにより、従価税が減免されます。申請は当該商品の初回輸入の前に行う必要があります。
申請場所:輸入者の事業所管轄の物品税事務所
提出物- 納税権利取得申請書
- 飲料のサンプル1リットル以上
(飲料サンプルの容器、ラベル、またはキャップに記載する事項)- 製造者名/輸入者名
- 製造施設/輸入施設所在地
- 飲料名
- 商標
- -飲料の主要原材料
- 正味量
- 製造年月日/消費期限または賞味期限
- 食品登録番号
- 原材料割合、製造工程を記した書類(場合により原材料サンプルが要求されることがある)
- 食品登録番号取得を証明する書類
- 砂糖含有量検査
物品税率(従量税)算出の基準に使用するため、飲料に含まれる砂糖含有量(天然に含まれるものおよび添加されたものの合計)の検査を受ける必要があります。検査機関は、物品税局、食品医薬品委員会事務局、食品医薬品委員会事務局が認める公的機関または研究室などとなっています。物品税局で検査を受ける場合は、希望小売価格の申告日の15営業日以上前に、検査する飲料のサンプル(3本)を提出します。 -
希望小売価格の申告(事業所の物品税登録後)
輸入の初回のみ、希望小売価格申告書を提出する必要があります。提出後にシステム上で発行される「excise product code」が通関時に必要です。提出先:物品税局または物品税局のD-Serviceシステム
必要書類- 希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)
- 希望小売価格を表示する書類(値札、カタログ、プライスリストなど)
- 砂糖含有量検査結果
商務省外国貿易局での手続き(HSコード2202 乳を含む飲料の場合)
- WTO関税割当内
-
- 輸入割当ての取得(2023~2025年は年間27.26トン)
1.1輸入者は畜産局に割当てを申請する。
必要書類- 畜産局指定の申請書
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録証明書または食品詳細通知証明書(SorBor.5/1または7/1)
- 法人登記証明書
- 商品の写真
- 商品サンプル(任意)
1.2牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。
1.3外国貿易局が割当てを受けた事業者名、割当量を発表する。-
畜産局による割当申請受付スケジュールはウェブサイト上などでの公表は行われないため、事業者が畜産局に事前に問い合わせる必要があります。(参考までにJETROから畜産局に問い合わせたところでは、畜産局が予定しているスケジュールの目安は次のとおりです。)事業者は規定の様式に必要事項を記載して、畜産局に申請することが求められます。畜産局牛乳・乳製品委員会により割当量が配分されると、外国貿易局から割当てを受けた事業者名、割当量が発表されます。
第1回目:2024年10月申請書提出、12月割当量の発表(一部輸入実績のある事業者優先、残りは輸入実績の有無にかかわらず先着順で割当)
第2回目:2025年5月申請書提出、7月割当量の発表
第3回目:2025年8月申請書提出、9~10月上旬割当量の発表
- 関税支払い権利取得証明書の取得(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART - Licensing systems:SMART–1)
のユーザー登録を行う。
2.2輸入者はSMART–Iシステム「輸入許可書または証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.3書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(WTO:Ror.2またはJTEPA:Tor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から30日かつ発行年内)。
必要書類- 申請書(システム内の様式でRor.1または日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の適用を受ける場合はTor.1を選択)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L), 航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入割当ての取得(2023~2025年は年間27.26トン)
- WTO関税割当外
-
- 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
1.1輸入者はDFTのSMART–1システム
のユーザー登録を行う。
1.2輸入者はSMART–Iシステム内の「輸入者登録」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
1.3輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
必要書類- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択する)
- 法人登記証明書
- IDカードまたはパスポートの写し
- 関税支払い権利取得証明書の申請(DFTのオンラインシステム上で申請)
2.1輸入者はDFTのSMART-1システム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
2.2システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
2.3承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される(証明書の有効期限は発行日から30日)。
必要書類- 申請書(システム内で様式Ror.3を選択する)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
- インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
2017年物品税法(タイ語・英語)
(1.6MB)
-
物品税局告示「物品税登録申請書様式及び物品税登録に関する原則、方法及び条件」(タイ語)
(2.4MB)
-
2022年財務省令「物品税率規程」(第28版)(タイ語)
(232KB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)
(4.8MB)
-
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)
(5MB)
-
物品税局告示「砂糖含有量検査原則、方法及び条件」(タイ語)
(1.8MB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(タイ語)
(379KB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(第4版)(タイ語)
(1.8MB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2022年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
物品税局のD-Serviceシステム (タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)
(9.9MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.8MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
事業者マニュアル:物品税登録(タイ語)
-
事業者マニュアル:価格の申告(タイ語)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9.6MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録ウェブサイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録ウェブサイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム
に登録する。
- 関税局のNSW(National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNational Single Window(NSW)システム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する(LPI番号、excise product codeが必要)。
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 領収書と必要書類(印紙の申請を参照)を持って物品税局事務所で印紙を申請する(物品税法に基づくカテゴリー0201、0202に該当する品目の場合)。
- 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)または食品詳細通知証明書 (Sor.Bor.7/1)
- Excise product codeが入った希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)の写し
- 希望小売価格申告書(初回のみ)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率の適用を受ける場合。※JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
- 関税支払い権利取得証明書(乳成分入りの飲料の場合)
印紙の申請
物品税法に基づくカテゴリー0201、0202、0203の飲料は物品税の課税対象となっており、このうちカテゴリー0201、0202の飲料については物品税を納付したことを示す印紙を貼付する必要があります(0203の飲料については印紙の貼付は免除されています)。 印紙の申請は、関税局で納税を済ませた後に行い、税関倉庫から貨物を引き取る前に貼付します。印紙は、容器の蓋の上に、剥がして再利用できないようしっかりと貼り付ける必要があります。
物品税法に基づくカテゴリーの詳細については、輸入関税等の2.その他の税を参照してください。
申請場所:貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所
所要時間:約2時間
手数料:なし
必要書類:
- 酒類用印紙申請書(Por Sor.06-01)
- 輸入申告書
- 納税領収書(関税局発行)
- インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 希望小売価格申告書の写し
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6.5MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(3.8MB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
2017年物品税法(タイ語・英語)
(1.6MB)
-
関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)
(52KB)
-
2017年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(タイ語)
(52KB)
-
2019年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(第2版)(タイ語)
(90KB)
-
2017年財務省告示「印紙の使用、消印および貼付に関する規定」(タイ語)
(4.9MB)
-
2023年財務省告示「物品税印紙または納税マークの使用により納税する品目の規定」(タイ語)
(584KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
-
飲料の物品税印紙申請手順(タイ語)
(431KB)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年10月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所によって重金属、汚染物質、食品添加物、ラベルなどの食品抽出検査、書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われることがあります。
係官がシステム上に表示される希望小売価格について疑問を持った場合や物品税局の検索システムから希望小売価格情報を確認できない場合、物品税局が発行した希望小売価格申告書の写しを提出する必要があります。また、希望小売価格申告書の写しの情報がシステム上の情報と一致しない場合、物品税局に連絡し修正する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年10月
清涼飲料水の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2024年10月
なし
その他
調査時点:2024年10月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造業者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で約5.4%)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万6,700社、製品数は約18万3,000品目(2024年10月現在)となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイトまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、農産物生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
/ (英語)
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タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.5MB)
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農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6 AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
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農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(638KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
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農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)