日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2009:果実または野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
22011010:ミネラルウオーター
220210:水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖、その他の甘味料または香味料を加えたものに限る。)
220299:その他のもの(豆乳、コーヒードリンク、希釈なしですぐに飲める炭酸ではないその他の飲料など。)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

輸入が禁止されている清涼飲料水はありませんが、保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示No.310 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 保健省告示No. 345 遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示No.391 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424およ びNo.430で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示No.431 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示No.418に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えば、クチナシ、ベニコウジは現時点で規定がありません。
  • 食品中の残留アルコールは食品別の告示で規定がない場合、0.5%以下であることが求められます(食品関連の規制 7.その他の項目を参照)。

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.310(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.345(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32KB)
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保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)
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保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
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保健省告示No.430(2021年)「保健省告示No.424の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)
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保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.56MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
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食品医薬品員会事務局告示「保健省告示No.431(2022年)遺伝子組換え生物由来食品に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,015KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(798KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB) (ジェトロ仮訳)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

GMP製造基準適合証明書について
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時(毎回)に提出することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、清涼飲料水においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に第193号など従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、清涼飲料水も第420号の対象となります。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  • ミネラルウオーターと氷は従来よりも厳しい基準の順守が求められている。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなった。

この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。

タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていなくても、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。

なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。

原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。

また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。

表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。
  • ISO 22000:2018
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
その他参考情報
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

清涼飲料水に関連する食品規格は次のとおりです。

保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」
保健省告示No.332(2011年)「電解質飲料」(第2版)
保健省告示No.196(2000年)「茶」
保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)
保健省告示No.329(2011年)「茶」(第3版)
保健省告示No.197(2000年)「コーヒー」
保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)
保健省告示No.330(2011年)「コーヒー」(第3版)
保健省告示No.198(2000年)「密閉容器入り豆乳」
保健省告示No.199(2000年)「ミネラルウオーター」
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」
保健省告示No.407(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)
保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」
保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)

個別の告示がある場合はその告示に従い、ない場合は「密閉容器入り飲料」の告示に従いますが、成分割合により該当する告示が変わる場合がありますので、詳しくは、輸入業者を通じて食品医薬品委員会事務局食品分類担当部署に確認することをお勧めします。問い合わせの際には、全原材料の情報、製造工程の情報が必要です。

一例として、密閉容器に入ったコーヒーは「コーヒー」の告示に従いますが、乳成分の割合により「フレーバーミルク」に該当する場合もあります。また、コーヒー風味ドリンクなど香料を添加したドリンクの場合は、「密閉容器入り飲料」に該当します。

また、「密閉容器に入った飲料(カフェイン含有飲料を除く)およびコーヒーへの使用認可原材料リスト」が発表されており、リストに記載されていない原材料を使用する場合は食品医薬品員会事務局から審査を受ける必要があります。

なお、前述の食品個別の告示内で規定されている汚染物質、病原性微生物、食品添加物の基準について、個別告示の改正について定めている告示(保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」、保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」、保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版))において改正されている場合は、その規定に従う必要があります。
例として、コーヒーに求められる汚染物質の基準を確認する場合は、汚染物質に関する個別告示の改正について定めている告示No.413でコーヒーの個別告示(No.197、No.276、No.330)の基準の改正について言及されていないかを確認してください。言及されている場合は、その規定内容に従い、言及されていない場合はコーヒーの個別告示の基準に従う必要があります。

関連リンク

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保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(238KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (306KB)
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Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (388KB)
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保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(295KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1 版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (520KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
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食品:密閉容器に入った飲料(カフェイン含有飲料を除く)およびコーヒーへの使用認可原材料リスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されており、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示 有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
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保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
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保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
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その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。なお、ミネラルウオーター、フレーバーミルクについてはそれぞれ食品個別の告示の規定に従う必要があります。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質、放射性物質の基準値を超えないこと。 清涼飲料水では、果実のジュース各種、茶、缶入り飲料、電解質飲料における基準値が設定されています。その他、個別の基準が設定されていない食品を対象に、スズ250 mg/kg、鉛1 mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総ヒ素2 mg/kg、総アフラトキシン20 mcg/kgなどが設定されています。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。

前記、No.414、416の規定以外にバクテリア、酵母・カビ毒などの規定が食品個別の告示で規定されている場合は該当の告示に従う必要があります。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)

1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.196(2000年)「茶」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(164KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
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保健省告示No.329(2011年)「茶」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.197(2000年)「コーヒー」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(201KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(88KB)
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保健省告示No.330(2011年)「コーヒー」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.198(2000年)「密閉容器入り豆乳」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(141KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)
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保健省告示No.199(2000年)「天然ミネラルウォーター」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
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保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(58KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)
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保健省告示No.407(2019年)「フレーバーミルク」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(64KB)
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保健省告示No.413(2020年)「汚染物質を含有する食品基準を規定する複数の保健省告示の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(108KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(206KB)
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保健省告示No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(255KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.415(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)
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保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(368KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(238KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (306KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43 KB)
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保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (52KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(33KB)
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その他参考情報
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(日本語訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(446KB)

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

関連リンク

関係省庁
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保健省告示No.381(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(74KB)
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保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(140KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(295KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.417(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第1版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (520KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(422KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(205KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素の品質規格の追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(92KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示No.295(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

No.92
  • 食品容器の品質規格、条件など。
    • 清潔であること
    • 再利用ではないこと(材質により例外あり)
    • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
    • 病原菌を含有していないこと。
    • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
    • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
No.435
  • プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
    • 清潔であること
    • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
    • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
    • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
    • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
    • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
    • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示No.435の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示No.295と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

ミネラルウオーターの容器については、No.92、No.435の規定に加えて、次のいずれかの状態の容器であることと規定されています。

  1. 蓋またはストッパーがある容器であること。充填後、密封すること、または蓋もしくはストッパーと瓶もしくは容器の周囲を密封すること。
  2. 1の容器ではない密封容器
  3. 密封に使うもの、または1および2の容器の密封部分は、開封後、再利用できない状態のものであること。

関連リンク

関係省庁
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.8MB)
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保健省告示No.199(2000年)「天然ミネラルウォーター」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
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その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1.4MB)
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e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
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ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年12月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

清涼飲料水の表示項目については、保健省告示「包装食品のラベル表示について」および食品別の告示で指定される項目を表示する必要があります。

個別の表示項目の規定がある飲料
保健省告示No.195(2000年)「電解質飲料」
保健省告示No.199(2000年)「ミネラルウオーター」
保健省告示No.277(2003年)「茶」(第2版)
保健省告示No.276(2003年)「コーヒー」(第2版)
保健省告示No.351(2013年)「フレーバーミルク」
保健省告示No.356(2013年)「密閉容器入り飲料」
保健省告示No.402(2019年)「密閉容器入り飲料」(第2版)

共通(保健省告示「包装食品のラベル表示について」)

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 内容量※
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載:食品添加物も含む)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり)
  • 食品添加物の機能分類名と名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」で指定される追加情報

※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクの商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
また、保健省告示No.182(1998年)およびNo.394(2018年)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖分、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。

  1. 栄養表示が必要な食品(No.182)
    • 栄養強調表示を有する食品
    • 販売促進において食品の栄養値を利用している食品
    • 販売促進において消費者群を特定している食品
    • 食品委員会の承認を受け、タイFDAが発表するその他の食品
    なお、栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claim)については、食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」で規定される文言を表示する必要があります。それ以外については、食品医薬品委員会事務局の承認を得る必要があります。
  2. 栄養表示および1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)表示が必要な食品(No.394)
    • スナック食品(ポップコーン、ポテトチップス、米菓、魚肉・畜肉菓子など)
    • チョコレートおよびチョコレート味の菓子
    • ベーカリー製品(ビスケット、クッキー、ケーキなど)
    • 半加工食品(麺類、春雨、調味済みおかゆなど)
    • 冷蔵または冷凍食品(チャーハン、カレーライスなど)
    • 密閉容器に入った飲料(粉末飲料含む)
    • インスタントティー(ready-to-drink tea)(液状、粉末)
    • インスタントコーヒー(ready-to-drink coffee)(液状、粉末)
    • フレーバーミルク
    • 発酵乳
    • 乳製品
    • 豆乳
    • アイスクリーム

その他、注意すべき表示規則として、主に次のものが挙げられます。

  1. 遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示No.432) (2022年12月4日から適用)
    • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
    • 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
    • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
    • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
    • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外又は分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
    • 告示No.432の適用外となるものは、
      • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
      • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
      • 消費者に直接販売する調理者
      • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
      • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
    • 告示No.432の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
  2. グルテンフリー食品(保健省告示No.384)
    • 保健省告示No.384の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な処理済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。

※食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、製品登録時に「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求される場合があります。

有機表示については「その他」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「栄養素の機能を強調する文言の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(331KB)
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保健省告示No.394(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(200KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
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保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.0MB)
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保健省告示No.433(2022年)「保健省告示No.365(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(504KB)
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1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(212KB)
その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年7月

食品の残留アルコール
タイにおける食品の残留アルコールについては、個別の食品について品質規格などを規定する告示において、該当する規定がある場合にはそれに従う必要があります。それ以外については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局によると、残留が避けられない場合、食品正味量に対し最大0.5%まで認める(ただしメチルアルコールは不可)とされています。通関時に係官の判断により、製造工程書、残留アルコール量分析結果証明書などの追加書類の要求や、サンプル検査を行うよう指示が出される場合があります。
清涼飲料水関連の告示において品質規格として規定されている内容は次のとおりです。
密閉容器入り飲料
成分から自然発生するアルコールおよび製造工程において使用するアルコールは食品正味量に対し0.5%以下であること。これを上回る場合、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から承認を得る必要がある。
電解質飲料
アルコール(エチルアルコールおよびメチルアルコール)を使用しないこと(ただし、添加物の溶媒として使用する場合は除く。溶媒として認められているのはエチルアルコールのみ)
Healthier Choiceロゴマーク
保健省告示No.373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示するには、マヒドン大学栄養研究所栄養促進財団または国家食品委員会下に設置された委員会により指定された機関により検査、認証を受ける必要があります。申請費用は1品目1万バーツ(2022年内は無料)で、ロゴマークは3年間使用可能です。認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されます。2022年5月31日現在、404社の2,582品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークの表示対象品目は、次のとおりです。
1.主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)、2.飲料類、3.調味料類、4.乳製品類、5.インスタント食品類、6.スナック類、7.アイスクリーム類、8.油脂類(ドレッシングなど)、9.パン類、10.シリアル類、11.ベーカリー類、12.軽食類(サンドイッチなど)、13.魚およびその他の水産物類

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
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Healthier Choiceロゴ関連告示一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局、タイ財務省物品税局、タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合)において事前の手続きが必要です。

  1. 保健省食品医薬品委員会事務局:食品法上、販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可(3年間有効)を取得しておくことが必要です。また、食品法上の食品分類により清涼飲料水は品質規格管理食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。食品登録番号取得の際に輸出国側の「GMP製造基準適合証明書」(※「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照)が必要です。
  2. 財務省物品税局:物品税法上、輸入者は事業所の物品税登録(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)、物品税従価税率の減免申請(品目による)、砂糖含有量検査、希望小売価格の申告を行う必要があります。
  3. タイ商務省外国貿易局(乳を含む飲料の場合):フレーバーミルク飲料(HSコード2202.91.00 2202.99.10 2202.99.20 2202.99.40 2202.99.50 2202.99.90該当飲料)は輸出入法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税支払い権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き

a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでe-submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所にてe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)するとシステム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登記証明書写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。所要日数は5営業日。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)の取得(食品個別の登録)

申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局食品部のオンラインシステムe-submission外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語) 所要日数:食品登録証明書(SorBor.5/1)は28営業日、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)は即時発行されるものと、審査を経て発行(1~3営業日)されるものがある。
手数料:食品登録証明書(SorBor.5/1)2,000バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合500バーツ、食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)200バーツ+係官にデータの入力を依頼する場合200バーツ

手順:

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイトで作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.5またはSor.Bor.7)をダウンロードし情報を入力し、各種書類とともにアップロードする。
  3. 支払い指示書を印刷し、申請手数料を支払う。
  4. システム内で発行される食品登録番号の入った食品登録証明書(SorBor.5/1)または食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)を印刷する。
必要書類
〔電解質飲料、コーヒー飲料、フレーバーミルク、密閉容器入り飲料〕
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.5)(システム内でこの様式を選択する)
  • 成分表
  • 輸出業者からの原材料品質規格書(任意)
  • 品質規格分析結果報告書(フレーバーミルク、密閉容器入り飲料の場合)(関連する告示の品質規格に関する分析結果報告書は、国内外の政府機関、政府機関が認証した機関、国際基準の試験所認定機関により認証された機関により分析されたものであること)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
  • その他(必要に応じて)
〔豆乳、茶飲料、ミネラルウオーター〕
  • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
  • その他(必要に応じて)

※詳細は、「輸入規制」「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

財務省物品税局での手続き

  1. 事業所の物品税登録(初回輸入日の3営業日前(最大33営業日前)に登録申請書を提出する。)
    申請場所:物品税局事務所または物品税局のシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所要日数:3営業日
    必要書類(法人の場合)
    • 物品税登録申請申請書(Por.Sor.01-01)
    • 法人登記証明書写し(6カ月以内に発行したもの)
    • 輸入事業所の住居登録証および地図
    • 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
    • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
    • 付加価値税登録書(もしあれば)
  2. 物品税従価税率の減免申請
    清涼飲料水には物品税(従価税と従量税の合算)が課税されます。このうち、物品税局告示で定められる条件に従った果物のジュース/野菜のジュース、栄養素またはその他の物質を添加した果物のジュース/野菜のジュース/その他の飲料については、従価税率の権利取得申請を提出することにより、従価税が減免されます。申請は当該商品の初回輸入の前に行う必要があります。

    申請場所:輸入者の事業所管轄の物品税事務所
    提出物

    • 納税権利取得申請書
    • 飲料のサンプル1リットル以上
      (飲料サンプルの容器、ラベル、またはキャップに記載する事項)
      • 製造者名/輸入者名
      • 製造施設/輸入施設所在地
      • 飲料名
      • 商標
      • 飲料の主要原材料
      • 正味量
      • 製造年月日/消費期限または賞味期限
      • 食品登録番号
    • 原材料割合、製造工程を記した書類(場合により原材料サンプルが要求されることがある)
    • 食品登録番号取得を証明する書類
  3. 砂糖含有量検査
    物品税率算出の基準に使用するため、飲料に含まれる砂糖含有量(天然に含まれるものおよび添加されたものの合計)の検査を受ける必要があります。検査機関は、物品税局、食品医薬品委員会事務局、食品医薬品委員会事務局が認める公的機関または研究室などとなっています。物品税局で検査を受ける場合は、希望小売価格の申告日の15営業日以上前に、検査する飲料のサンプル(3本)を提出します。
  4. 希望小売価格の申告(事業所の物品税登録後)
    輸入の初回のみ、希望小売価格申告書を提出する必要があります。提出後にシステム上で発行される「excise product code」が通関時に必要です。

    提出先:物品税局または物品税局のシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    必要書類

    • 希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)
    • 希望小売価格を表示する書類(値札、カタログ、プライスリストなど)
    • 砂糖含有量検査結果

商務省外国貿易局での手続き(HSコード2202 乳を含む飲料の場合)

WTO関税割当て内
  1. 輸入割当ての取得(2023~2025年は年間27.26トン)

    1.1輸入者は畜産局に割当てを申請する。
    必要書類

    • 畜産局指定の申請書
    • 食品輸入許可書(Orr.7)
      • 食品登録証明書または食品詳細通知証明書(SorBor.5/1または7/1)
      • 法人登記証明書
      • 商品の写真
      • 商品サンプル(任意)

    1.2牛乳・乳製品委員会が割当量を検討する。

    1.3外国貿易局が割当てを受けた事業者名、割当量を発表する。

    • 畜産局による割当申請受付スケジュールはウェブサイト上などでの公表は行われないため、事業者が畜産局に事前に問い合わせる必要があります。(参考までにJETROから畜産局に問い合わせたところでは、畜産局が予定しているスケジュールの目安は次のとおりです。)事業者は規定の様式に必要事項を記載して、畜産局に申請することが求められます。畜産局牛乳・乳製品委員会により割当量が配分されると、外国貿易局から割当てを受けた事業者名、割当量が発表されます。

      2023年10月 第1回目割当申請受付(一部輸入実績のある事業者優先、残りは輸入実績有無に限らず先着順で割当)。
      2023年12月 第1回目割当取得事業者の割当量の発表。
      2024年5~7月第2回目の割当量を検討。第1回目に申請しなかった事業者も申請可能。先着順で割当て。
      2024年8月 第2回目割当取得事業者の割当量の発表。

  2. 関税支払い権利取得証明書の取得(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)

    2.1輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。

    2.2輸入者は外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)から申請書、その他の必要書類を提出する。
    必要書類

    • 申請書(システム内で様式Ror.2またはJTEPA税率の適用を受ける場合はTor.2を選択する。)
    • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
    • インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)

    2.3書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(Ror.2またはTor.2)が発行される(証明書の有効期限は発行日から1カ月かつ発行年内)。

WTO関税割当て外
  1. 割当て外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)

    1.1輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)で事業者登録を行いユーザーネームとパスワードを取得する。

    1.2輸入者はこのユーザーネームとパスワードを使い証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)にログインしWTO割当て外輸入登録を選択。

    1.3 証明書申請資格者登録申請書と必要書類を提出する。
    必要書類

    • 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択する)
    • 法人登記証明書
    • IDカードまたはパスポートのコピー

    1.4書類の確認を受け、証明書発行審査の結果が通知される。

  2. 関税支払い権利取得証明書の申請(外国貿易局のオンラインシステム上で申請)

    2.1輸入者は外国貿易局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)の証明書発行システ ムを通して申請書、その他の必要書類を提出する。 必要書類

    • 申請書(システム内で様式Ror.3を選択する)
    • 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAとWTOと同率のため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
    • インボイス、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)

    2.2書類の確認を受け、証明書発行審査の結果が通知される。

    2.3証明書(Ror.4)が発行された場合、外国貿易サービス事務局で受け取る(証明書の有効期限は発行日から1カ月かつ発行年内)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
デジタル政府開発事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
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2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1571KB)
物品税局告示「物品税登録申請書様式及び物品税登録に関する原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2,369KB)
2022年財務省令「物品税率規程」(第28版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.8MB)
物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.8MB)
物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5MB)
物品税局告示「砂糖含有量検査原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.8MB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(379KB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,774KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(230KB)
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(142KB)
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
商務省告示No.117(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(144KB)
2022年商務省規則「2023-2025年ミルク、クリーム、フレーバーミルクのWTO 下の農業協定に基づく割当て内の関税支払い権利取得証明書発行原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2021年外国貿易局告示「ペーパレス電子化による輸出・輸入許可書または証明書申請原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)
その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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物品税局のシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
DFTの登録データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
DFTの証明書発行システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
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食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3409KB)
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e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.5)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(44MB)
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e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3582KB)
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e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(124KB)
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各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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事業者マニュアル:物品税登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9655KB)
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入前

  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)に登録する。
  3. 関税局のNSW(National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。

輸入日

  1. 関税局のNational Single Window(NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語・英語)を通じて、輸入申告書を作成、送付する(LPI番号、excise product codeが必要)。
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税後、物品税価格情報が物品税局に送付される。
  4. 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品登録証明書(Sor.Bor.5/1)または食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)
  • Excise product codeが入った希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)写し
    • 希望小売価格申告書(初回のみ)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率の適用を受ける場合。※JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
  • 関税支払い権利取得証明書(乳成分入りの飲料の場合)

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.4MB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1571KB)
関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
その他参考情報
関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所および税関によって重金属、汚染物質、食品添加物、ラベルなどの食品抽出検査、書類検査(HSコード、価格、数量など)が行われることがあります。
係官がシステム上に表示される希望小売価格について疑問を持った場合や物品税局の検索システムから希望小売価格情報を確認できない場合、物品税局が発行した希望小売価格申告書の写しを提出する必要があります。また、希望小売価格申告書の写しの情報がシステム上の情報と一致しない場合、物品税局に連絡し修正する必要があります。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
その他参考情報
2022年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
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4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

清涼飲料水の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。JTEPA、AJCEP(一部設定なし)、RCEPの税率の適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。また、乳を含む飲料の場合、JTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当て内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。

清涼飲料水の関税率の例
基本税率 JTEPA AJCEP RCEP WTO 最高税率
従価税 従量税 従価税 従量税 従価税 従量税 従価税 従量税
ミネラルウォーター - - 免除 免除 - 1.8 - 2 - 2
オレンジジュース 30% 10 免除 免除 免除 - 40% 13.4 60% 20
りんごジュース 30% 10 免除 免除 27% - 40% 13.4 60% 20
香味添加炭酸飲料 30% - 免除 免除 免除 - 60% - 60% -
豆乳/茶飲料
乳なし
- - 免除 - - - - - 60% -
豆乳/茶飲料
乳あり
- - 免除(割当取得分のみ) - - - 20%(割当内)
84%(割当外)
- 60% -

備考:

  • 従価税または従量税のどちらか高い方を採用、従量税の単位はバーツ/リットル
  • りんごジュースはブリックス値が 20 以下のもの
  • 「-」は設定なし
  • ミネラルウオーターのRCEP関税は毎年1月1日に0.2バーツ/リットルずつ段階的に減税され2031年に撤廃となる。
  • リンゴジュースのRCEP関税は毎年1月1日に3%ずつ段階的に減税され2031年に撤廃となる。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2002(2002年版)
RCEP:HS2012(2012年版)

2. その他の税

調査時点:2022年7月

清涼飲料水には、次の税が課されます。

  • 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税の合計額に対して7%
  • 物品税:従価税(希望小売価格(VATは含まない)に基づいて表の税率から算出)と従量税(表を参照)の合算 (天然鉱水は物品税法の対象外です)
表.各飲料の物品税(品目の定義に基づくHSコード対象のもの)(従価税)
カテゴリー 品目 従価税
2.01 人造鉱水、ソーダ水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料を加えていないもので香味調整をしていないもの) 14%
2.02 (1)鉱水および炭酸水(砂糖またはその他の甘味料または香味料を加えたもの)およびその他の飲料。ただし、カテゴリー02.03の果実または野菜のジュースは含まない。 14%
(2)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加したその他の飲料。ただし、飲料制限事項の表示義務がある食品法に基づく電解質飲料およびカフェイン含有飲料は含まない。 10%
2.03 (1)果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 10%
(2)物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)または野菜のジュース(発酵しておらず、かつ、アルコールを加えていないもので、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない) 0%
(3)食品法に基づき食品登録番号を取得し、かつ、物品税局告示に定める原則、方法および条件に基づいた、栄養素またはその他の物質を添加した(2)の果実のジュース(ぶどう搾汁を含む)および野菜のジュース 3%
表:砂糖含有量に基づく物品税(従量税)
砂糖含有量/飲料100ml 従量税(バーツ/飲料1000ml)
第1段階 第2段階 ※第3段階 第4段階
2017/9/16-2019/9/30 2019/10/1-2023/3/31 2023/4/1-2025/3/31 2025/4/1-
6g以下 0 0 0 0
6g超8g以下 0.1 0.1 0.3 1
8g超10g以下 0.3 0.3 1 3
10g超14g以下 0.5 1 3 5
14g超18g以下 1 3 5 5
18g超 1 5 5 5

備考:※当初2021年10月1日から税率引き上げの予定が、新型コロナ感染症流行による事業者や消費者の負担軽減を目的に引き上げ開始時期が1年間延期となり、その後さらに2023年4月からの引き上げに延期された。ジェトロが財務省物品税局に確認したところ、再度の延期はなく、2023年4月1日から税率引き上げを実施する方針であることが確認された。

従価税関連の物品税局告示

カテゴリー02.02(2)

  • 物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加したその他の飲料の従価税率における納税原則、方法及び条件」

カテゴリー02.03(2)

  • 物品税局告示「果実のジュース及び野菜のジュースの従価税0%における納税原則、方法及び条件」

カテゴリー02.03(3)

  • 物品税局告示「栄養素及びその他の物質を添加した果実のジュース及び野菜のジュースの従価税率における納税原則、方法及び条件」

3. その他

調査時点:2022年7月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2022年7月

ハラール認証

タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は2022年7月時点で約1万 3,000社、製品数は約 15.3万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)または「Halal Thai」アプリで確認することができます。

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。

  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)

認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、農産物生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名