米USTR、対中追加関税リスト1の適用除外認定の延長是非について、パブコメ募集

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年11月01日

米国通商代表部(USTR)は10月31日の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、対中追加関税リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)に関して、既に認定済みの適用除外の有効期間を延長すべきかどうかについて、パブリックコメントを募集すると発表した。対象となる適用除外はUSTRが2018年12月28日に発表した31品目で、(1)10桁のHTSコードで示された7品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する24品目に限定される(2019年1月4日記事参照)、コメントは11月1~30日の間、連邦政府のポータルサイトで受け付ける(注1)。

現時点ではリスト1の適用除外第1弾のみの延長を検討

今回の発表では、USTRが1974年通商法301条に基づいて中国に課しているリスト1追加関税につき、USTRが最初に適用除外を認めた31品目のみが対象とされた(注2)。予定では12月28日までとされている適用除外の期間に関して、12カ月間を上限に延長すべきかにつき賛否のコメントを募集する。適用除外の延長の是非については、個別に評価するとしており、官報によると次の事項を主な評価のポイントにする。

  • 当該品目または同等品目が米国もしくは中国ではない第三国で調達できるか
  • リスト1関税が発動された2018年7月以降、当該品目に関して、もしくは関連する産業の発展によってグローバル・サプライチェーンに変化が起きたか
  • リスト1関税が発動された2018年7月以降、当該品目の輸入者もしくは米国内の購入者が調達先を米国か中国ではない第三国に変更する努力を行ったか
  • 当該品目への追加関税の賦課が申請者もしくは米国の利益に深刻な損害を与えるか

コメントの提出を希望する場合は、官報に掲載されているフォームAに必要事項を記入し、前述の連邦政府のポータルサイトを通じて提出する必要がある。提出したフォームAの内容は同ポータルサイトを通じて公開される。また、適用除外対象品目を輸入もしくは購入している場合は別途、同じく官報に掲載されているフォームBを提出する必要がある。フォームBに関しては、企業秘密にかかる項目が含まれるため、USTRが別途設置するEメールアドレス(301bcisubmissions@ustr.eop.gov)宛てに提出する必要がある(注3)。フォームBの内容は一般には公開されない。

USTRはこれまで、対中追加関税のリスト1については8回、リスト2については3回、リスト3については3回に分けて適用除外となる品目を発表しているが、今回の官報では「現時点では、リスト1の適用除外第1弾で認定された品目以外の適用除外の延長に関しては検討していない」としている。

(注1)米連邦政府のポータルサイトregulations.govのドケット番号がUSTR-2019-0019外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとなる。

(注2)リスト1に関する1回目の適用除外対象品目の発表は2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)、2回目は3月25日(2019年3月28日記事参照)、3回目は4月18日(2019年4月18日記事参照)、4回目は5月9日(2019年5月13日記事参照)、5回目は6月4日(2019年6月5日記事参照)、6回目は7月9日(2018年7月16日記事参照)。リスト2に関する1回目の適用除外対象品目の発表は7月31日(2019年8月1日記事参照)。リスト3に関する1回目の適用除外対象品目の発表は8月7日(2019年8月7日記事参照)。リスト1に関する7回目、リスト2とリスト3に関する2回目の適用除外対象品目の発表は9月20日(2019年9月24日記事参照)。リスト1に関する8回目、リスト2に対する3回目の適用除外品目の発表は10月2日(2019年10月3日記事参照)。リスト3に対する3回目の適用除外品目の発表は10月28日(2019年10月30日記事参照

(注3)フォームAとBはUSTRの対中関税リスト1に関するウェブページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードできる。

(磯部真一)

(米国、中国)

ビジネス短信 0d05de57bb433216