2.5 短期滞在ビザ・在留資格
「短期滞在」の在留資格とは日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動です。なお、短期滞在の在留資格では就労活動(報酬を受け取ることや収入を伴う事業を運営する活動)はできません。この在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は以下のようなものがあります。
- 見学、視察等の目的で滞在(例えば工場などの見学、見本市等の視察)
- 企業などの行う講習、説明会等に参加
- 会議、その他の会合に参加
- 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動
日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。
また、短期滞在の在留資格に基づいて決定される在留期間は、基本的に90日もしくは30日または15日以内のいずれかです。
目次
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2.2
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2.3
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2.4
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2.5
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2.6
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2.9
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2.10
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2.11
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2.12
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参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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