参考
1. 出入国・在留等の手続きに関わる専門家への相談
日本では、上記に述べたような出入国・在留等に関わる業務についてアドバイスできる専門家として行政書士がいます。
地方出入国在留管理局に申請取次の届出を行い届出済証明書の交付を受けた申請取次行政書士は出入国在留管理業務の知識を有し、在留資格認定証明書交付、在留期間更新許可、在留資格変更許可、再入国許可等の地方出入国在留管理局への申請を代行することができます(行政書士の業務範囲は広く、専門が分かれているため、全ての行政書士がこの届出を行っているわけではありません)。また申請に係る必要書類の案内 とその作成に係るアドバイスを行い、必要に応じて書類作成の代行をします。
スタートアップビザの場合、創業を志す外国人起業家が下記の自治体に対し「起業準備活動計画書」等を提出すると、その自治体がビザの要件を満たす見込みを判断し、外国人起業家に対して確認証明書を交付します。外国人起業家は地方出入国在留管理局に自治体発行の確認証明書及び必要書類を提出し、審査の結果要件を満たすと判断された場合は、外国人起業家に対し最長1年間(6ヶ月後に要更新)の在留資格「特定活動」が認められ、外国人起業家は創業に向けた準備を進めることができます。
外国人である申請人本人や外国人を雇用する企業にとっては、本人出頭が免除され、的確、迅速に出入国の手続きを進められるというメリットがあります。
2. 日本拠点設置手続きとビザ・在留手続きのフローチャート
外国人が代表者となって新規に日本拠点(日本法人または日本支店)を設立・設置登記し、続けてビザ取得・在留手続き を行う場合のフローの一般例を示します。
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日本国内
「短期滞在」での入国
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拠点設立(日本法人・日本支店)のための調査・準備
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拠点(日本法人・日本支店)設立・設置登記または拠点設立準備(定款作成など)
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在留資格認定証明書交付申請 <地方出入国在留管理局>
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在留資格認定証明書交付
例外的に、在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格に基づいて日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続きをせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。 -
日本国外
ビザ申請 【在外日本公館】
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ビザ交付【在外日本公館】
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日本国内
日本入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から 3カ月以内に行う): 上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出または提示し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。この在留カードが就労ビザの役割を果たします。
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※
【】内は申請もしくは届出先機関
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注)
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方出入国在留管理局から当該住居地に郵送)。
執筆者
飯田 哲也(行政書士/IN CONTROL LEGAL SUPPORT SERVICES.)
編者
ジェトロ イノベーション部
目次
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2.1
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2.2
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2.3
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2.4
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2.5
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2.6
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2.7
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2.8
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2.9
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2.10
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2.11
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2.12
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2.13
参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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