2.13 在留申請に関するオンライン手続きおよび電子化
2.13.1 オンラインによる在留申請手続きの対象範囲の拡大について
これまでは所属機関の職員や弁護士・行政書士など限られた利用者からオンライン申請が可能でしたが、さらなる利便性向上のため、マイナンバーカードを持つ外国人本人等によるオンライン申請も可能となりました(「外交」と「短期滞在」を除く)。
入国時の手続きの電子化および在留申請のオンライン手続きに関しては、下記のウェブサイトを参照してください。
2.13.2 在留資格認定証明書のオンライン交付について
これまでは紙の在留資格認定証明書が発行されていましたが、これからは電子メールで受領することが可能になりました(2023年3月)。
受領した電子メールは、海外に住む外国人本人に転送することができ、在留資格認定証明書を海外に郵送する手間、費用、時間がかからなくなります。海外に住む外国人本人は、スマートフォンで電子メールを提示することで、外国の日本大使館・領事館でのビザ申請や空港での上陸申請をすることができます。
この在留資格認定証書を電子メールで受け取ることが可能な対象者は、オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う者、あるいは事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う者に限られます。詳細は下記のウェブサイトを参照してください。
2.13.3 外国人入国記録(EDカード)の電子化について
現在、外国人の入国時に利用される外国人入国記録(EDカード)が電子化されています。電子化された方法を利用するにはアプリの事前入力が必要です。スマートフォン等の操作に不慣れな方や未成年者については、これまでの外国人入国記録(紙のEDカード)を利用することができます。
新規入国者が対象者となり、再入国者(みなし再入国者を含む)や特例上陸者は対象外となります。
目次
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2.13
参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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