2.10 在留期間更新及び在留資格変更
2.10.1 在留期間の更新
在留期間は、上陸の際や在留資格の変更の際などに、在留資格とともに確定しますが、外国人はその確定した在留期間内に限って日本に在留することができます。したがって、在留期限まで継続して同じ在留活動を行い、現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期限の日までに在留期間更新許可申請手続をする必要があります。なお、在留期間の更新は、すでに在留目的を終えているときや在留状況に問題のあるときは許可されません。
在留期間の更新は、在留期間が 6ヶ月以上の場合には、基本的に在留期間が満了する3ヶ月前から申請できます。
在留期間更新許可申請をした外国人は、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時または処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。処分が行われないまま在留期間の満了日から2ヶ月を経過したときは、日本に滞在することができなくなります。
また、在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合にのみ認められます。ただし、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国、メキシコの国籍者は、ビザ免除取決めに基づいて、90日を超えて滞在する場合に、在留期間満了前に地方出入国在留管理局において在留期間更新手続きを行い許可されれば、6ヶ月以内での滞在が認められています。
在留期間の更新手続きについては、以下のウェブサイトを参照してください。
2.10.2 在留資格の変更
日本に在留する外国人が現在行っている活動を止めて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おう とするときは、在留資格の変更申請をし、その許可を受けなければなりません。例えば、外国にある親会社から日本にある子会社に派遣され、在留資格「企業内転勤」で在留中の外国人がその派遣先会社を退職し、自分で投資をして会社を経営するような場合は、在留資格「経営・管理」に変更の申請をし、その許可を受けなければなりません。ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可されるものではなく、新しく行おうとする活動の資格要件や基準に該当していなければ許可はされません。また、短期滞在の在留資格で在留する者の在留資格変更許可申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
在留資格変更許可申請をした外国人は、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時または処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。処分が行われないまま在留期間の満了日から2ヶ月を経過したときは、日本に滞在することができなくなります。
在留資格の変更手続きについては、以下のウェブサイトを参照してください。
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参考
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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