対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)

IBSC(対日投資・ビジネスサポートセンター Invest Japan Business Support Center)では、外国企業・外資系企業の来日後、日本市場参入のためのサポートや拠点設立を支援します。また既に日本に進出されている外資系企業の事業拡大のための、人員増大、地方への事業展開、拠点設立などのサービスを提供しています。

利用の手順

  1. Step

    01

    日本での拠点設立や事業拡大に関心をお持ちの企業は、最寄りのジェトロ事務所(国内・海外)にお問い合わせください。

  2. Step

    02

    お客様の拠点設立プランや事業拡大プランと、ジェトロの支援に対してのご要望を伺います。

    • 日本に拠点設立を検討しており、まずはいろいろと情報収集を行いたい
    • 現在駐在員事務所だが、営業を開始したいので、日本支店または株式会社に移行したい
    • 事業拡大に伴い、新たに営業所、倉庫、工場などの事業所を設立したい
    • 事業の多角化に伴い、ホールディングカンパニーまたは子会社を設立したい
    • 事業を拡張するため、経営幹部または多数のスタッフを雇用したい etc...
    1. 既に設立された拠点を閉鎖して他の場所に移転する場合は対象外。

    2. ジェトロが入手した情報は第三者に提供することはありません。詳しくは「個人情報保護について」をご覧ください。

  3. Step

    03

    ジェトロのサービス支援認定手続きを行います。

    1. ご利用には諸条件がございます。まずはジェトロへご相談ください。

  4. Step

    04

    3の認定後、ジェトロとしてお手伝いできる支援プランを決定し、サービスを開始します。

    経験豊かなジェトロのスタッフや専門家が、日本の拠点の設立・事業拡大をご計画中の外国企業・外資系企業の皆様に対し、オンラインでも、相談対応、情報提供、コンサルテーションなどの各種支援を行っています。ご希望の方は以下フォームよりお申し込みください。

在留資格「経営・管理」の取得について

コワーキングスペースやシェアオフィス(以下、コワーキングスペース等)を利用していても、ジェトロの対日投資支援を受けている外国・外資系企業であり、かつ一定の要件を満たしていれば、在留資格「経営・管理」の「事業所の確保」の要件に適合しているも のとして取り扱われ、それら企業の外国人経営者は、当該在留資格の取得が可能です。

本特例措置を受けるための主な要件は次のとおりです。

主な要件

  • ジェトロの対日投資支援認定企業であること。
    ※ジェトロの対日投資支援認定に際しては、一定の条件・審査等があります。
    ※外国人起業家などの個人はジェトロの対日投資支援対象に含まれません。
  • 日本での起業時(登記で確認)から3年未満の申請であること。
  • 事業所として利用するコワーキングスペース等の所在地に登記していること。
  • 当該コワーキングスペース利用期間中の就労時間について、一定の場所の利用保証があること。
  • 日本で起業した日から3年経過する日が1年以内に到来する申請においては、新たな事業所の確保が見込まれること。
  • 特例措置の適用を受ける者は原則1企業につき1名であること。

本特例措置を受けるための手続き等の詳細は、ジェトロにお問い合わせください。

対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)のお問い合わせ

日本での拠点設立や事業拡大に関心をお持ちの企業は、下記のフォームよりお問い合わせください。

対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)一覧

  1. IBSCが設置されていないサポートプログラム参加自治体内都市にてテンポラリーオフィス賃貸サポートを実施しています。詳しくはお問い合わせください。

対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)以外の国内・海外のジェトロ事務所は以下よりご確認いただけます。

JETRO IBSC

ジェトロIBSC(Invest Japan Business Support Center)のサービス内容を分かりやすくまとめたパンフレットです。

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ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

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