Section 2. ビザ(査証)・在留資格

2.4 就労資格の種類

2.4.1 対日投資に関わる主な就労資格

以下に対日投資に関わる主な在留資格と、それぞれの資格に規定される日本において行うことができる活動を示します。

その他の資格等に関しては下記のウェブサイトを参照ください。

表2-1 就労資格の種類
経営・管理 日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
高度専門職 (1号)高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、日本の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの
  1. 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、 研究の指導若しくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の日本の公私の機関 との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

  2. 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

  3. 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事 業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(2号)1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
  1. 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

  2. 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動

  3. 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

  4. 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号 イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

技術・人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
企業内転勤 日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
特定技能 (1号)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(2号)法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する技能に従事する活動

2.4.2 在留資格認定証明書交付申請時に必要な書類

  1. (1)

    在留資格認定証明書交付申請書

  2. (2)

    顔写真1枚(縦4センチX横3センチ、申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)

  3. (3)

    返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404 円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

  4. (4)

    雇用契約書(写し)

  5. (5)

    学歴証明書(ただし、在留資格により学歴の証明が必要ない場合もある)

  6. (6)

    履歴書

  7. (7)

    日本の所属機関の登記簿謄本

  8. (8)

    日本の所属機関の会社案内書

  9. (9)

    日本の所属機関の決算文書の写し(日本において新規に設立・設置される法人・支店・駐在員事務所等を所属機関 とする場合においては、当該所属機関の収支の見込みを明らかにした事業計画書)

  10. (10)
    1. 1)

      日本の所属機関が上場企業である場合、四季報(写し)等

    2. 2)

      日本の所属機関が非上場企業の場合、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し、あるいは「受信通知」または「メール詳細」等を含む電子申請完了済のものの写し)、あるいは在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認をうけていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

    3. 3)

      日本の所属機関が新設法人であるなどの理由により、上記のいずれも提出することができない場合、下記の書類

      • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
      • 源泉徴収の免除を受けない機関の場合、給与支払事務所等の開設届出書の写し、及び
        1. a)
          直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または
        2. b)
          納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

これらのほかに、在留資格の種類により職務内容証明書、現職・過去の勤務先の在職証明書、外国法人の会社案内書、営業許可書等が必要となることがあります。また、日本の所属機関が海外法人の駐在員事務所である場合は、上記(7)の登記簿謄本を取得することができないので、代わりに駐在員事務所の存在を示す資料として、事務所の賃貸借契約書、レイアウトや写真、本国において日本駐在員事務所を開設することを決議した書面等を必要とすることもあります。

2.4.3 ビザ(査証)申請時に必要な書類

在留資格認定証明書が交付された後、在外日本公館でのビザ申請時に必要となる書類等の一般例は以下のとおりです。

  1. (1)

    旅券

  2. (2)

    ビザ申請書

  3. (3)

    顔写真(1~2枚、縦4.5センチ×横3.5センチ)

  4. (4)

    在留資格認定証明書及びその写し

2.4.4 活動内容と在留資格の関係

在留資格の種類は、申請人の日本における活動内容によって決定されます。就労に関する一般的な在留資格は、申請人が日本支店・日本子会社の経営に携わる場合は「経営・管理」、申請人が外国本店・親会社または兄弟会社から日本支店・日本子会社へ出向してくる場合は「企業内転勤」、日本の法人等との契約に基づいて申請人本人の学歴・職歴に関連した業務を日本で行う場合は「技術・人文知識・国際業務」 などになります。

2.4.5 外国人 IT 人材の在留資格

外国人 IT 人材は、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると考えられます。さらに、学歴・職歴・年収等に基づく「ポイント制」による評価により高度人材と認められる場合には高度専門・技術活動「高度専門職 1 号(ロ)の在留資格により、出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます(2.11 参照)。IT 人材として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け、かつ次のいずれかに該当することが必要です。

  1. (1)

    自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

  2. (2)

    自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了 したこと(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)

  3. (3)

    10 年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む。)があること

上記(1)~(3)は法務大臣が告示で定めるITに関する試験に合格または資格を取得した場合は該当することを要しません。

2.4.6 事業所の確保の必要性

「経営・管理」の在留資格が認められるには、所属機関である日本法人・支店・駐在員事務所等が、他社から独立した専有かつ物理的な事業所を持つことが求められます。外国企業が日本に進出する場合によく用いられる、物理的に存在しないバーチャルオフィスや、関連法人との共同の事務所、コワーキングスペースやシェアオフィスなどのオープンスペースでは、「経営・管理」の在留資格の取得が認められない可能性が高くなります。(独立した事業所をすぐには確保することが出来ない場合、後述(2.12)の「外国人起業活動促進事業」または国家戦略特区対象の「外国人創業人材受入促進事業」を利用することが考えられます。)

また、事務所を賃借により確保する場合には、原則として、当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とすることが求められます。なお、月単位の短期間賃貸スペースを使用する場合など、賃貸借の期間が短い場合には、事業所が確保されていないものとして取り扱われます。

さらに、「経営・管理」以外の在留資格を申請する場合であっても、登記簿上の会社の本店所在地にサービスオフィスなどがあるときや本店所在地が代表者住所と同じときなど、事業所が実体を有することにつき疑いがある場合などには、ケースにより事務所の賃貸借契約書や、事務所の内装、外観の写真等の提出を地方出入国在留管理局から求められる場合があります。

Section 2:目次


Section 2:ビザ(査証)・在留資格 各種申請書類

Section 申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁
(当該制度箇所)
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(高度専門職)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の1(1)(2)(3)を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の5を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(法律・会計業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の17を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の12を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.3 ビザ申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「3 ビザ申請書類 ダウンロード」の(注3)の下を参照 外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の5を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カードの有効期間の更新申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 紛失等による在留カードの再交付申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (1) 所属機関に関する届出(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1~4 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (1) 所属機関に関する届出(企業内転勤または経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1~4 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (2) 配偶者に関する届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1, 2 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.8.4 再入国許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の11を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 資格外活動許可外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書書式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本での在留目的」の8を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本での在留目的」の8を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

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