2.8 再入国許可
2.8.1 再入国許可とは
再入国許可とは、日本に在留している外国人が、許可されている在留期間内に一時的に日本を離れて、本国または第三国へ出国した後に再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に、取得が必要となるものです。
出国する前にこの再入国許可を受けておけば、再入国の前に改めて在外日本公館(日本大使館等)で入国ビザを受ける必要はなく、再入国後も出国前と同じ在留資格でそのまま日本に在留できる制度です。逆に、再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので注意が必要です。
(ただし、みなし再入国許可を受けている場合は、この限りではありません。)
2.8.2 再入国許可の種類
再入国許可には、許可の有効期限内に日本への再入国が一回に限り有効な「一回限りの再入国許可」と有効期限内であれば何回でも出入国を繰り返すことができる「数次有効の再入国許可」があります。親会社、その他外国の拠点などとの往復が多い方は、数次再入国許可を受けておくのが便利です。なお、再入国許可は日本在留において許可されている在留期限を超えて受けることはできません。
また通常、短期滞在の在留資格で滞在中の者はこの再入国許可の対象外です。
2.8.3 申請方法
原則として申請を行う外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局または出張所に外国人本人が自分で出向いて行わなければなりません。ただし、申請人が16歳未満の場合や病気などの事由によって申請人が自分で出向くことができない場合は、父母や配偶者等が本人に代わって申請することができます。また、地方出入国在留管理局長より申請取次の承認を受けている者や届け出を行っている弁護士または行政書士が申請人から依頼を受けて申請人に代わって申請する場合は、申請人本人が出向く必要はありません。
2.8.4 必要書類と手数料など
- 再入国許可申請書
- 旅券(再入国許可は旅券に交付される)
- 在留カード
- 収入印紙による手数料の納付
(1回限りの再入国許可の場合は4,000円、数次有効の再入国許可の場合は7,000円)
2.8.5 みなし再入国許可
2012 年 7 月 9 日以後、新しい在留管理制度の導入により、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。同制度の導入により、有効な旅券および在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する意図を表明して出国する場合は、原則として事前に再入国許可を受ける必要がなくなりました。ただし、在留期限が出国後1年を経過する前に到来する場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
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「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
目次
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参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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