2.12 外国人材の受け入れ促進
2.12.1 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
外国人起業活動管理支援計画を策定し経済産業大臣から計画認定を受けた団体(外国人起業促進実施団体)では、外国人起業家の受け入れ拡大と起業の促進を目的とする「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」を行っています。
外国人が日本で創業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得が必要ですが、この在留資格の取得には、現行制度上、事業所の確保、3,000万円以上の投資および日本人あるいは「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者」等限られた在留ビザを保有する1人以上の常勤職員の雇用等が条件となっています。
スタートアップビザの場合、創業を志す外国人起業家が下記の外国人起業促進実施団体に対し「起業準備活動計画書」等を提出すると、その外国人起業促進実施団体が「経営・管理」の在留資格の要件を満たす見込みを判断し、外国人起業家に対して確認証明書を交付します。外国人起業家は地方出入国在留管理局に外国人起業促進実施団体発行の確認証明書および必要書類を提出し、審査の結果要件を満たすと判断された場合は、外国人起業家に対し最長2年間の在留資格「特定活動」が認められ、外国人起業家は創業に向けた準備を進めることができます。
外国人起業家は上陸後、その在留期間中に「経営・管理」の在留資格に要する要件を満たすことにより、在留資格を「経営・管理」へ変更し、その後実際に日本で事業を行うことができるようになります。
外国人起業促進実施団体に関しては以下のウェブサイトを参照してください。
2.12.2 国家戦略特別区域スタートアップビザの全国展開
国家戦略特別区域のスタートアップビザ(国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)は、上記「2.12.1 外国人起業促進事業(スタートアップビザ)」と一本化され、さらに、事業所の確保および事業の規模の二つの要件を猶予する期間を最大2年間としたうえで、全国展開されました(令和7年1月1日施行)。
全国展開の概要は以下のとおりです。
目次
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参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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