2.3 在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ
ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。就労を目的とする場合など日本に中長期在留をするためのビザを申請する場合、短期に滞在する場合に比べて、審査に時間がかかります。このため多くの場合、日本にある出入国在留管理庁が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。
在留資格認定証明書交付申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ
-
日本国内
在留資格認定証明書交付申請:(日本の地方出入国在留管理局へ)本人、または代理人が本人に代わり申請
-
在留資格認定証明書交付:(日本の地方出入国在留管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
例外的に、在留資格認定証明書の交付を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、出国して日本国外の在外日本公館にてビザ申請・交付手続きをすることなしに、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。 -
日本国外
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
-
在外日本公館にてビザ発給
-
日本国内
日本入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行う):
上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提示・提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
-
注)
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです(2.7 参照)。
目次
-
2.1
-
2.2
-
2.3
-
2.4
-
2.5
-
2.6
-
2.7
-
2.8
-
2.9
-
2.10
-
2.11
-
2.12
-
2.13
参考
会社設立の手続き パンフレット
日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を日本語および英語で提供しています。資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
日本でのビジネスをサポートします
日本での拠点設立に必要となる各ステップでジェトロが支援を提供します。ジェトロのサポート内容については下記のページをご覧ください。
お問い合わせ
フォームでのお問い合わせ
ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームお電話でのお問い合わせ
-
- 拠点設立・事業拡大のご相談:
- 03-3582-4684
-
- 自治体向けサポート:
- 03-3582-5234
-
- その他の対日投資に関するお問い合わせ:
- 03-3582-5571
受付時間
平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)


