2.2 ビザ(査証)と在留資格の関係
入国・在留手続の中で、混乱しやすいものにビザ(査証)と在留資格があります。
2.2.1 ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に貼付されるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦状のようなものであると言えます(ただし、2.6 及び 2.8 で後述する短期滞在ビザ相互免除及び再入国許可の場合は除きます)。
2.2.2 在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXX の活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を日本在留中に行ってはなりません。
目次
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2.1
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2.2
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2.4
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2.5
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2.6
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2.7
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2.8
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2.9
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2.10
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2.11
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2.12
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参考
会社設立の手続き パンフレット
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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