外国企業誘致 -対日投資情報-
日本での拠点設立方法Section 2. ビザ(査証)・在留資格
2.1 入国手続き
2.1 入国手続き
日本への入国を希望する外国人は、有効な旅券を所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館などの在外日本公館(以下、「在外日本公館」)で入国目的に合致したビザを旅券に受けることが必要です。そして日本への上陸に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け在留資格、在留期間を決定されなければなりません。(ただし、2.6及び2.8で後述する短期滞在ビザ相互免除及び再入国許可の場合は除きます)。
Section 2:目次
Section 2:各種申請書類サンプル
番号 | Section | 書類名 | 本資料に関する管轄省庁 |
---|---|---|---|
18 | 2-3a |
在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
19 | 2-3b |
在留資格認定証明書交付申請書(技・人国)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
20 | 2-3c |
在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
本資料は、外国企業が日本に会社等を設立する際に必要となる登記、査証、税制、人事・労務の各種申請書類について、その様式と記入例等を示したものです。一部、英語は暫定の翻訳です。本資料は、管轄省庁等が提供する正式な書類ではありませんので、実際に手続きを行う際には管轄省庁の公式ウェブサイト等からダウンロードし、最新の書類を入手してください。また、ご不明な点は専門家にご相談ください。
なお、本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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