Section 2. ビザ(査証)・在留資格

2.10 在留期間更新及び在留資格変更

2.10.1 在留期間の更新

在留期間は、上陸の際や在留資格の変更の際などに、在留資格とともに確定しますが、外国人はその確定した在留期間内に限って日本に在留することができます。したがって、在留期限まで継続して同じ在留活動を行い、現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期限の日までに在留期間更新許可申請手続をする必要があります。なお、在留期間の更新は、すでに在留目的を終えているときや在留状況に問題のあるときは許可されません。

在留期間の更新は、在留期間が 6ヶ月以上の場合には、基本的に在留期間が満了する3ヶ月前から申請できます。

在留期間更新許可申請をした外国人は、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時または処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。処分が行われないまま在留期間の満了日から2ヶ月を経過したときは、日本に滞在することができなくなります。

また、在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむをえない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合にのみ認められます。ただし、アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国、メキシコの国籍者は、ビザ免除取決めに基づいて、90日を超えて滞在する場合に、在留期間満了前に地方出入国在留管理局において在留期間更新手続きを行い許可されれば、6ヶ月以内での滞在が認められています。

在留期間の更新手続きについては、以下のウェブサイトを参照してください。

2.10.2 在留資格の変更

日本に在留する外国人が現在行っている活動を止めて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おう とするときは、在留資格の変更申請をし、その許可を受けなければなりません。例えば、外国にある親会社から日本にある子会社に派遣され、在留資格「企業内転勤」で在留中の外国人がその派遣先会社を退職し、自分で投資をして会社を経営するような場合は、在留資格「経営・管理」に変更の申請をし、その許可を受けなければなりません。ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可されるものではなく、新しく行おうとする活動の資格要件や基準に該当していなければ許可はされません。また、短期滞在の在留資格で在留する者の在留資格変更許可申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。

在留資格変更許可申請をした外国人は、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日が終了する時または処分がされる時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができます。処分が行われないまま在留期間の満了日から2ヶ月を経過したときは、日本に滞在することができなくなります。

在留資格の変更手続きについては、以下のウェブサイトを参照してください。

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Section 2:目次


Section 2:ビザ(査証)・在留資格 各種申請書類

Section 申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁等
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(高度専門職)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 手続きの流れは?必要な申請書類は?>2申請書類等について 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 "在留資格認定証明書交付申請書 (技術・人文知識・国際業務)"外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(法律・会計業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「法律・会計業務」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技能」→「調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」もしくは「調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」を選択→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「特定技能」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.3 ビザ申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「3 ビザ申請書類 ダウンロード」→ビザ申請書 外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード記載事項変更届書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出>届出書・必要書類等 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード有効期間更新申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留カードの有効期間の更新申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード有効期間更新申請書 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カード再交付申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 紛失等による在留カードの再交付申請→「申請書・必要書類等」→1.在留カード再交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(1) 所属機関に関する届出(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)→届出書参考様式 1~4 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(1) 所属機関に関する届出(企業内転勤または経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)→届出書参考様式 1~4 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8(2) 配偶者に関する届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 配偶者に関する届出→届出書参考様式 1の8 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.8.4 再入国許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 再入国許可申請→申請書・必要書類等 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「家族滞在」→在留資格認定証明書交付申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 資格外活動許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 資格外活動許可申請→申請書・必要書類・部数 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留期間更新許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「企業内転勤」→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「経営・管理」→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 "在留資格変更許可申請書 (技術・人文知識・国際業務)"外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 在留資格「技術・人文知識・国際業務→在留資格変更許可申請 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

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