外国企業誘致 -対日投資情報-
日本での拠点設立方法Section 2. ビザ(査証)・在留資格
2.9 就労外国人に同行する家族について
就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については「家族滞在」の在留資格があり、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められております。学校に通うなどの活動は家族滞在の活動範囲ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられており、パートタイム的就労(原則として週28時間以内)のみ「資格外活動」の許可を取得することを条件に可能です。
「家族滞在」の在留資格認定証明書及びその後のビザ申請に関しては、就労する外国人本人と同時に申請手続きをすることも可能ですし、まず就労する外国人本人が日本で正式に就労資格を取得した後に「家族滞在」の申請手続きをしても構いません。
Section 2:目次
Section 2:各種申請書類サンプル
番号 | Section | 書類名 | 本資料に関する管轄省庁 |
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18 | 2-3a |
在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
19 | 2-3b |
在留資格認定証明書交付申請書(技・人国)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
20 | 2-3c |
在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)(日英併記)![]() |
入国管理局![]() |
本資料は、外国企業が日本に会社等を設立する際に必要となる登記、査証、税制、人事・労務の各種申請書類について、その様式と記入例等を示したものです。一部、英語は暫定の翻訳です。本資料は、管轄省庁等が提供する正式な書類ではありませんので、実際に手続きを行う際には管轄省庁の公式ウェブサイト等からダウンロードし、最新の書類を入手してください。また、ご不明な点は専門家にご相談ください。
なお、本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料または本資料に記載されたリンク先の外部サイトが提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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