2.9 就労外国人に同行する家族について
就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については「家族滞在」の在留資格があり、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められています。学校に通うなどの活動は家族滞在の活動範囲 ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられており、パートタイムでの就労(原則として週28時間以内)のみ「資格外活動許可」を取得することを条件に可能となります。
「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請およびその後のビザ申請に関しては、就労する外国人本人と同時に申請手続きをすることも可能ですし、まず就労する外国人本人が日本で正式に就労資格を取得した後に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請手続きをしても構いません。
目次
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参考
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Section 2:ビザ(査証)各種申請書類
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