持続可能な包装と企業の対応事例EU PPWR、2026年8月の適用開始に向けた企業対応Q&A

2026年8月12日

EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR、特集「EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)関連情報」参照)は、2026年8月12日から原則として適用が開始される。PPWRは、加盟国ごとに実施方法が異なっていた従来の包装・包装廃棄物指令(PPWD)に代わり、EU域内で統一的に適用される規則として2025年1月22日にEU官報に掲載され、2025年2月11日に発効した。包装廃棄物のさらなる削減と循環経済への移行を目的とし、2030年までに原則として全ての包装材をリサイクル可能な設計とすることを求める。また、プラスチック包装のリサイクル材最低含有率の設定や再利用可能包装の促進などの持続可能性要件を定めている。なお、リサイクル可能性やリサイクル材最低含有率など、一部の規定にはより長い移行期間が設定されている。

8月12日からの原則適用開始を控え、企業に求められる対応や制度運用上の課題について、ケラーアンドヘックマン弁護士事務所ブリュッセルオフィスのヘーゼル・オキーフ弁護士、ルカ・ガリジア弁護士に話を聞いた(取材日:2026年7月8日)。

質問:
2026年8月12日から適用される主な義務は何か。
答え:
2026年8月12日から、製造事業者(manufacturer)は対象となる包装について適用される適合性評価を実施し、関連する技術文書を準備するとともに、EU適合宣言書(Declaration of Conformity, DoC)を作成しなければならない。また、第15条第5項および第6項に基づく表示要件も順守する必要があり、これには包装の識別情報ならびに製造事業者の名称および連絡先情報の表示が含まれる。輸入事業者および販売事業者についても、それぞれ第18条および第19条に規定される確認義務およびトレーサビリティ義務を負う。
同日から適用される第5条の要件には、懸念物質の使用を最小限に抑える義務、およびすべての包装に適用される鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの合計濃度上限100ミリグラム(mg)/キログラム(kg)を順守する義務が含まれる。また、食品接触包装については、PFAS(有機フッ素化合物)の濃度上限規制も適用される。
再利用可能包装については、2025年2月11日から、複数回の利用を前提とした設計や再充填・再生処理の実施を可能とする要件が適用されている。8月12日からは、第26条および第27条に基づき、経済事業者(economic operator)は、1つ以上の再利用システム(re-use system)(注1)への参加と、付属書Ⅵに従った再生処理の確保が義務付けられる。これらは使い捨て包装には適用されない。
質問:
製造事業者に対し、義務付けられるEU適合宣言書(DoC)は誰がどのように準備すべきか。
答え:
製造事業者は、包装の設計や仕様の決定権限を有する者、または商標・ブランドの所有者かどうかにより判断される。同一の包装について、製造事業者はサプライチェーン内で1社に限定され、当該包装の適合性に関する責任を負う。通常、包装または包装された製品を特定の商標・ブランドで販売する場合、そのブランド所有者が製造事業者に該当する。
なお、製造事業者の定義に所在地要件は含まれない。このため、日本など第三国の事業者が製造事業者となる場合もある。この場合、日本企業がDoCの作成責任を負い、EU域内の輸入事業者はその内容を確認するとともに、その写しを保管する義務を負う。
また、DoCは包装の構成部材ごとではなく、包装単位(packaging unit)ごとに作成する。欧州委員会公表の「よくある質問(FAQ、2026年4月14日付ビジネス短信参照(注2)」によると、例えばボトル、キャップおよびラベルで構成される包装については、包装単位全体を対象として作成する。ただし、構成する各部材に関する情報を含める必要がある。また、サイズの違いなどの差異が適合性に影響を及ぼさない場合には、1通のDoCとすることができる。一方、パレット、パレット枠、包装フィルム、固定バンド(ストラップ)などの異なる包装タイプについては、それぞれ別個のDoCが必要となる(FAQ XV. Q5、Q10、Q11参照)。
DoCには、包装を一意に識別できる情報を記載する必要がある。包装には、型式番号、バッチ番号、シリアル番号などの識別情報を付与しなければならないが、PPWRはその具体的な表示形式を定めておらず、判読可能であることを前提に、製造事業者が適切な方法を選択できる。包装自体への表示が困難な場合は、添付文書による表示も認められる。なお、識別情報の付与責任は製造事業者にあるが、実務上はサプライヤーが製造段階で対応するケースも多い。
質問:
技術文書は付属書VIIに記載されている適合性評価手順の6項目を全て網羅しなければならないか。試験報告は必須か。
答え:
技術文書は、包装がPPWRの要求事項に適合していることを証明する根拠資料であり、付属書VIIに記載されている6項目(以下の(a)~(f))を全て網羅しなければならないというものではない。
(a)包装およびその使用目的の一般的な説明、(b)設計の概念、設計図面、部品材料、(c)設計、図面、包装の取り扱いの説明の3点は、全ての包装に共通して求められる必須記載事項であり、技術文書に必ず含める必要がある。
(d)PPWRの統合規格(harmonised standards)は、現時点で発表されておらず、共通仕様として、既存の規格、欧州標準化委員会(CEN)報告書、試験機関の試験方法、サプライヤーの仕様書、または社内技術仕様書などを参照・記載することが考えられる。
なお、(e)第6条(リサイクル可能な包装)、第10条(包装の最小化)、第11条(再利用可能な包装)の評価をどのように実施したかに関する定性的な説明については、2025年2月11日から適用開始されている第11条のみが対象となる。第6条、第10条は2030年から適用される予定だ。
(f)試験報告(test reports)に関しては、全ての場合において自動的に要求されるものではない。製造事業者は、適合性を裏付ける技術文書が十分である場合、第16条に基づくサプライヤーからの情報に依拠することができる。また、PFASに関する適合性評価に当たり、第三者認証機関や試験機関の利用は法令上必須ではない。実務上は多くの企業が外部の試験機関を利用している(図1参照)。
なお、包装サプライヤーによっては、「自社で検査済み」として検査報告書の提出がなされない場合があるが、こうしたケースはサプライヤーとの取引実績や信頼などを踏まえ、ケースバイケースで判断する必要がある。最終的には、製造事業者がどのようにリスク評価を行うかを判断する。

図1:2026年8月12日から適用される主な義務

図1:PDF版を見るPDFファイル(272KB)

PPWR付属書Ⅶ 適合性評価手順:抜粋(仮訳)。2. 以下の内容の技術文書の作成。(a) 包装およびその使用目的の一般的な説明。(b) 設計の概念、設計図面、部品材料。(c) 上記(b)の設計、図面、包装の取り扱いの説明。(a)~(c)は必須記載事項。(d) 以下の情報を掲載したリスト。i. 第36条で言及されている統合規格(harmonised standards)で適用したもの。ii. 第37条で言及されている共通仕様(common specifications)で適用したもの。iii. 測定・計算用途で使用したその他の技術に関する仕様。iv. 統合規格・共通仕様を部分的に適用した場合、適用した部分の説明。v. 統合規格・共通仕様を適用していない場合、第5~12条の要件を満たすために採用した代替策の説明。(e) 第6条(リサイクル可能な包装)、第10条(包装の最小化)、第11条(再利用可能な包装)の評価をどのように実施したかの定性的な説明。(f) 試験報告。(f)は必須ではない。リスクに基づくアプローチ。PPWR付属書Ⅷ EU適合宣言書のモデル構造:抜粋(仮訳)。1.No. …(包装の固有識別番号)包装単位ごと。2.製造事業者(および該当する場合は認定代理人)の名前、住所。3.宣言「この適合宣言は、製造事業者の単独責任の下、発行される」。4.宣言の対象となる包装の説明。5.宣言「上記4で特定された包装は、関連するEU統合法令の要件に適合している」。6.適用した統合規格・共通仕様の言及、あるいは他の技術仕様の言及。7.(該当する場合)通知機関が発行する証明書に関する説明。8.署名者(場所・日付、名前・役職、署名)製造事業者(所在地は問われない)。補足説明。(a)~(c)は、全ての包装に共通して求められる必須記載事項であり、技術文書に必ず含める必要がある。(d)i. PPWRの統合規格は現時点では策定されていない。(d)ii. 既存の規格、CEN報告書、試験機関の試験方法、サプライヤーの仕様書、または社内技術仕様書などを参照・記載することが考えられる。(e)2025年2月11日より適用開始されている第11条(再利用可能な包装)のみ適用開始。第6条、10条は2030年より適用開始予定。(f)全ての場合において自動的に要求されるものではない。製造事業者は、適合性を裏付ける技術文書が十分である場合には、第16条に基づくサプライヤーからの情報に依拠することができる(図2参照)。DoCは包装の構成部材ごとではなく、包装単位(packaging unit)ごとに作成(付属書Ⅶ、4、FAQ、Q5、p41)。製造事業者の定義には、所在地国は含まれない。包装の設計や仕様の決定権限、ブランドの所有により判断される。このため、日本など第三国の事業者が製造事業者としてDoCの作成責任を負う場合もある。この場合、EU域内の輸入事業者はその内容を確認し、写しを保管する義務を負う(第18条2、7項)。

出所:ケラーアンドヘックマン弁護士事務所の資料を基にジェトロ作成

質問:
試験報告はどのようにすべきか。
答え:
PPWRは重金属について特定の試験方法を規定していない。欧州委員会は、重金属4種の合計値100mg/kgの測定・検証方法として、CEN Report CR13695-1:2000を参照している。
PFASについては、欧州委のPFASタスクフォースが2026年5月20日に示した案において、適合性を立証するための証拠収集について、リスクベース・アプローチが提案されている。ただし、このアプローチはPPWRで明示的に義務付けられているものではない。まず、3つの観点に基づくリスク評価を実施することを推奨している。具体的には、(1)サプライヤーのPFASの意図的使用の有無の確認、(2)交差汚染や製造工程に起因する非意図的混入リスクの評価、(3)当該材料にPFASが技術的に存在し得る可能性の評価である。その上で、リスク評価の結果やサプライヤーからの情報のみでは適合性を十分に確認できない場合に限り、分析試験の実施が必要となる場合がある。
また、欧州委のガイダンスノートでは、まず総フッ素量(TF)の測定から開始する段階的なアプローチが推奨されている(図2参照)。まず、包装中のTFを測定し、TFが50ppm未満の場合、適合とみなすことができる可能性がある。TFはPFAS由来以外のフッ素も含むことから、この場合は不要な追加試験を回避するため、その段階で評価を終了できる可能性がある。
分析試験を実施する場合、試験報告書には、対象となる試料および対応する包装ロット又は包装仕様を特定できる情報を記載しなければならない。また、分析方法、試料数およびサンプリング箇所、検出限界(LOD)、定量下限(LOQ)、ならびに分析結果を明記する必要がある。
EU域内の企業も現時点では統一された測定方法が存在しないため、対応に苦慮している。当法律事務所の経験では、外部の試験機関に依頼し、試験結果を得ようとする動きがみられる。第三者機関による独立した試験結果は、技術文書を補強し、当局による検査の際に製造事業者の適合性判断を裏付ける証拠として活用できる。ただし、適合性に関する最終的な責任は引き続き製造事業者が負う。

図2:試験報告の実施について

図2:PDF版を見るPDFファイル(256KB)

包装中の物質に関する要件を定める第5条第6項にて、同条第4項、第5項に定める要件への適合は、付属書Ⅶに従って作成される技術文書により証明されなければならないと定められている。PPWR 第5条(抜粋:仮訳)。第5条第4項:包装または包装構成部品中に存在する物質に由来する鉛、カドミウム、水銀および六価クロムの濃度の総和は100mg/kgを超えてはならない(旧指令からの要件維持)。第5条第5項:2026年8月12日以降、食品接触包装(food-contact packaging)は、以下の閾値以上のPFAS(ペルフルオロアキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)を含む場合には上市してはならない。個々のPFASについて、ターゲット分析により測定された濃度が25ppb以上。ターゲット分析により測定されたPFASの合計濃度が250ppb以上。PFAS(ポリマーPFASを含む)の総量が50ppm以上。補足説明。重金属;PPWRは特定の試験方法を規定していない。欧州委員会は、重金属4種の合計値100mg/kgの測定および検証方法として、CEN Report CR13695-1/2000を参照している。PFAS;欧州委員会のPFASタスクフォースは、次のような段階的な証拠書類の作成を推奨している。サプライヤーによる「PFASを意図的に添加していない」旨の宣言書。非意図的混入リスクの評価(交差汚染、製造工程など)。材料自体にPFASが存在する可能性の評価。リスク評価またはサプライヤーからの証拠だけでは十分ではない場合に限り、意図せず混入したPFAS(non-intentionally added PFAS)について分析試験を実施(ただし、この点は明示的に規定されているわけではない)。食品包装におけるPFAS規制の適合性評価のための段階的アプローチ。試験1:包装中の総フッ素量(TF)が50mg/kg未満の場合、その試料は適合しているとみなすことができる可能性がある。試験2:TFが50mg/kgを超える場合、熱分解GC/MS(Pyrolysis-GC/MS)などの分析手法を用いて、フッ素が有機フッ素(PFAS)由来か無機フッ素由来かを確認することができる。有機フッ素量が50mg/kg未満であれば、その試料は適合しているとみなすことができる可能性がある。試験3:個別PFASの上限値(ターゲット分析による測定で25㎍/kg)およびPFAS総量の上限値(ターゲット分析により測定されたPFASの合計で250μg/kg)への適合性を確認するため、直接TOP(Total Oxidizable Precursor analysis)の実施が推奨される。PFASタスクフォースのプレゼンテーション(2026年5月20日)は異なるアプローチを提案。ステップ1:情報収集/適合性評価手順の説明。ステップ2:総フッ素量(TF)の測定。TFが10ppm未満の場合→当該試料は適合とみなされる。TFが10~50ppmの場合→ステップ4に進む。TFが50ppm超の場合→フッ素がPFAS由来なのか、非PFAS由来なのかを測定するため、ステップ3に進む。ステップ3:有機フッ素のスクリーニング。熱分解GC-MS(Pyrolysis GC-MS)を用いてPFAS特有の化学構造を検出。検出された場合、当該試料は不適合と判断される。検出されなかった場合、PFAS濃度基準を超過しているリスクは低いと考えられる。ステップ4:前駆体を分解した後(例:TOPアッセイ)に、対象PFAS分析を実施する。

出所:ケラーアンドヘックマン弁護士事務所の資料を基にジェトロ作成

質問:
拡大生産者責任(EPR)の責任主体は誰になるか。
答え:
EPRの責任主体は加盟国ごとに定められる。PPWRは包装単位ごとに、包装が廃棄物になると見込まれる加盟国において、1者の生産者(producer)を特定しなければならない。この生産者は、製造者、EU域内輸入者、または流通事業者のいずれかとなり得る(図3参照)。国内取引の場合、生産者とは、加盟国内に設立された事業者であり、その加盟国の領域内で包装された製品を最初に上市する者を指す。この場合、最終利用者(end user)への販売であることは要件ではない。越境取引の場合、他の加盟国または第三国に設立された事業者は、仕向け国の最終利用者に直接販売する場合に限り、その仕向け国における生産者となる。なお、最終利用者とは、その製品を使用し、供給された形態のままで再販売しない者をいう。卸売事業者は製品を再販売するため、最終利用者には該当しない。輸送包装については、原則として、当該加盟国で空の包装が初めて供給された時点で、EPR上の生産者が特定される。
なお、現時点では、各加盟国の既存のEPR制度に基づく登録、報告、PRO(生産者責任組織)への加入および拠出金の支払い義務が引き続き適用される。PPWRに基づくEU共通の登録・報告制度は、今後導入される予定である。

図3:製造事業者と生産者の定義

図3:PDF版を見るPDFファイル(217KB)

製造事業者(manufacturer)。定義;包装又は包装された製品を製造する自然人又は法人。必ずしも包装の物理的な製造者を意味するものではない。判断基準は以下2つの要素;(1)包装の設計や仕様を決定できる立場にある者。(2)商標又はブランドの所有者。機能;包装の持続可能性、ラベル要件などの設計責任者。サプライチェーン内で1社に限定。生産者(producer)。定義;当該加盟国において、包装又は包装された製品を初めて上市する、又は越境ECなどで別の加盟国において最終消費者に直接提供する、製造者、輸入者、流通事業者のいずれかを指す。機能;当該加盟国で包装廃棄物の回収および再資源化に要する費用の支払いを行う責任者。(当該国で廃棄物となることが見込まれる)。当該包装を初めて上市する経済事業者。→ 拡大生産者責任(EPR)に。 該当当局に登録および報告を行い、当該包装が廃棄物となることが見込まれる加盟国においてEPRに基づく手数料を支払う。

出所:ケラーアンドヘックマン弁護士事務所の資料を基にジェトロ作成

質問:
PPWRの適用開始に向けたEU企業の準備状況は。既に包装材サプライヤーを変えるなどの対策を行っているか。また2030年以降に適用が開始されるリサイクル可能な包装に向けた対応などにも既に取り組んでいるか。
答え:
EU企業もPPWRの適用開始に向けて段階的に対応を進めているとみられる。PPWRへの対応がEU企業にとって特段容易というわけではなく、日本企業と同様にサプライチェーン全体での対応が求められている。現時点では、PFAS規制や将来のリサイクル可能性要件への対応を見据え、包装材の仕様見直しや代替材料の検討、サプライヤーとの情報収集・適合性確認を進めている企業が増えている。食品企業では、EU基準への準拠を実証できる包装サプライヤーへシフトする動きがみられる。トレーサビリティーデータの管理や、PPWRだけではなくEU規制全般に関する経験を持つ包装サプライヤーは信頼される。特にアジアのサプライヤーに関して、こうした動きが顕著になると考えられる。
質問:
リサイクル性能の評価については、現在の分別システムを前提とした評価であると思うが、選別設備やリサイクルインフラを含めた議論は進んでいるのか。
答え:
回収・選別インフラの整備は、PPWRの実効性を左右する重要な要素である。PPWRでは、リサイクル可能性について二段階のアプローチを採用している。まず、リサイクルを前提とした設計に関する要件が2030年以降に適用される。さらに、2035年以降には、実際の回収、選別およびリサイクル実績に基づく大規模リサイクル可能性の評価が適用される予定である。ただし、現在の議論は、主として包装自体のリサイクル性能の向上に議論の重点が置かれている印象だ。一方、選別設備や回収システムの整備には加盟国や自治体、リサイクル事業者など幅広い主体が関与するため、議論のレベルや進捗には差があるように感じる。

注1:
再利用システムとは、再利用可能包装の回収、洗浄や点検を行った後に再使用するための仕組みを指し、PPWR付属書VIで定める要件を満たす必要がある。 本文に戻る
注2:
FAQは2026年3月30日に発表され、8月3日に更新版外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが発表された。2026年8月10日付ビジネス短信参照本文に戻る
執筆者紹介
ジェトロ・ブリュッセル事務所 次長
薮中 愛子(やぶなか あいこ)
2001年、ジェトロ入構。展示事業部、ジェトロ・カイロ事務所、BOP班、国際博覧会課長(ドバイ万博日本館)などを経て、2023年3月から現職。