日本からの輸出に関する制度

青果物の輸入規制、輸入手続き

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年10月

ピーマン(シシトウを含む)、カボチャ、イチジク、トウモロコシ、ジャガイモ、西洋梨、ビワ、柚子などは日本から輸入禁止となっています。
また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。

  • 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
  • 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 次の1)〜13)およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年10月

植物検疫法に基づく規制(園地・施設登録、検疫証明)

生鮮青果物の輸入には、すべて輸出国の検疫証明書が必要です。

また、日・タイ間で植物検疫条件が設定されている青果物は、次のとおり追加の対応が必要です。

りんご、いちご、日本梨、ぶどう、桃、サクランボ、柿、キウイフルーツ、ナスについては、生産園地の登録、および選別・梱包施設の登録が必要です。登録は都道府県に申請を行い、日本の植物防疫所により情報が定期的にとりまとめられ、タイ政府に共有されます。

メロン、スイカ、キュウリ、トマトについては、生産園地(温室)の登録および選別・梱包施設の登録に加え、登録生産園地(温室)でのカボチャミバエのトラップ調査や輸出の都度、日本の植物防疫所とタイ検査官による合同検査を受けることなどが条件となっています。カボチャミバエのトラップ費用やタイ検査官の招聘費などが発生することに注意が必要です。

かんきつ類についても、生産地域の指定・生産園地の登録、選別・梱包施設の登録・消毒処理、登録生産園地でのミカンバエの発生調査、輸出時の合同検査が必要です。輸出時の合同検査については、2020年5月17日以降、一部条件が緩和され、2021年10月現在、静岡県藤枝市、三重県熊野市、御浜町および紀宝町の登録生産園地については、輸出の都度の合同検査は不要となり、輸出検査は日本の植物防疫官のみによる検査、タイ側の担当官による年に1回の視察(System Audit)を受けることとなっています。福岡県八女市の登録生産園地は、輸出の都度、合同検査を受ける必要があります。

なお、かんきつ類は、うんしゅうみかん、不知火、清見、なつみかん、いよかん、はっさく、せとかおよび天草の生果実のみ日本からの輸出が認められています。

食品法に基づく規制(GMP製造基準適合証明書)

2018年8月25日に保健省告示No.386「特定生鮮野菜又は果物の製造 方法、製造および保管における設備および用具、ならびに表示の規程」の施行が開始し(既存事業者の場合は2019年8月25日から適用)、同告示で指定される青果物については、食品衛生の観点から、選別・梱包を行う施設についてタイの基準に適合する証明書(ISO 22000:2005、BRC Global Standard for Food Safetyなどの認証書、JFS規格、GLOBALG.A.P、ASIAGAP、JGAPなどの規格の適合証明書、国・都道府県庁が発行する証明書)を用意することが求められています。輸入通関時に求められた場合には提示する必要があります。

食品衛生に係る証明書が必要な品目(※正式には学名で判断がなされるため、保健省告示No.386の学名で該当の有無を確認してください。)

食品衛生に係る証明書が必要な品目(※正式には学名で判断がなされるため、保健省告示No.386の学名で該当の有無を確認してください。)
生鮮果実 バナナ、栗、ドラゴンフルーツ、カンタループ、メロン、ランブータン、レンブ、スイカ、ザクロ、グアバ、ナツメ、マンゴー、パパイヤ、サポジラ、リュウガン、いちご、マンダリンオレンジ、オレンジ・ダイダイおよびこれらのハイブリッド種、キノット、ダイダイ(willow leaf sour orange)、梨、ぶどう、りんご
生鮮野菜 ニンニク、ラッキョウ、中国ニンニク、ロマネスコを含むカリフラワー、サボイキャベツを含むキャベツ、ニラ、ガランガル、カイラン、にんじん、ネギ、モヤシ、ヤサイカラスウリ、キュウリ、ジョウロクササゲ、エンドウ、芽および茎を含むブロッコリー、バジル、カミメボウキ、スイートバジル、ツボクサ、ホウレンソウ、ハクサイ、アマランサス、ヨウサイ、ゴートホーンペッパーおよびホットペッパーを含む唐辛子、パプリカを含むピーマン、カボチャ、トマト、タイ茄子、ジャガイモ、エシャロット、キノコ類(人工栽培によるヤナギマツタケ、ブナシメジ、キクラゲ、霊芝、椎茸、フクロタケ、シロキクラゲなど)

また、保健省告示No.386で指定されていない青果物についても、2021年4月11日(これ以前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ2021年10月7日)より、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、ほぼすべての食品を対象とした保健省告示第420号において、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または エ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。

タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。一方、第193号で認められていたISO9001は食品製造に特化した規格ではないとして使用不可となっています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。

表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 ・Good Hygiene Practices (GHPs).
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9 など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAPなど)。
・ISO22000:2005.
・FSSC 22000
・Global Standard for Food Safety Issue 8. British Retail Consortium.
・International Food Standard;IFS
・JFS-B
・JFS-C
・農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示386号で指定される青果物を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 ・CAC/RCP 48-2001.
・CAC/RCP 33-1985.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 ・CAC/RCP 57-2004.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 ・CAC/RCP 23-1979.
・CAC/RCP 40-1993.
・SQF:Edition 8.1
・SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちごなど) 保健省告示第386号 ・CAC/RCP 53-2003.
・GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
・行政機関発行の証明書
・JFS規格適合証明書 など

その他

EPA税率(日本・タイ経済連携協定(JTEPA)/日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP))の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書が必要です(日本商工会議所が発給)。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省植物防疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 828 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.386(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示「 保健省告示No.386(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(67KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1,251KB)
保健省告示No.386(2017年)の付表2と同等以上の製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(113KB)
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業局告示一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業局告示(2020年)「日本からの生鮮かんきつ類輸入条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(380KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.7MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)
その他参考情報
日本からタイへの青果物輸入に係る規制、植物検疫の概要(ジェトロ)
植物防疫関係告示の一覧(ジェトロ仮訳)PDFファイル(456KB)
生鮮野菜・果物(選別・梱包)製造施設発展マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.6MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(2.1MB)
農林水産省タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制関連情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ向け日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件の緩和について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
二国間協議により検疫条件が定められている品目外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年10月

タイに輸入される青果物については、輸出国からの植物検疫証明書が必要です。

輸出検査

サンプル数: メロン、スイカ、キュウリ、トマト、ミカンについては、1,000果未満の場合は450果のサンプル検査または全数検査、1,000果以上の場合は600果

りんご、なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう、なすについては、ロットごとに重量の2パーセント以上

検査内容:検疫対象病害虫の付着がないこと、梱包の表示、梱包内に土、枝葉、植物残渣などの混入がないことなど。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年10月

青果物の食品規格については「2. 残留農薬および動物用医薬品」の項目を参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年10月

食品中の残留農薬については、保健省告示No.387「残留有害物質を含有する食品」、No.393「残留有害物質を含有する食品」第2版に規定されており、No.387のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。

  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1)に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1)2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
最大残留基準(MRL) (mg/kg)(保健省告示No.387リスト2より青果物の一例を抜粋)
食品 農薬名 MRL
りんご
Apple
Methidathion
メチダチオン
0.1
Ethephon
エテホン
1
トマト
Tomato
Chlorothalonil
クロロタロニル
5
Carbendazim /Benomyl
カルベンダジム/ベノミル
0.5
Carbosulfan
カルボスルファン:残留物質カルボスルファン
0.5
Carbosulfan
カルボスルファン:残留物質カルボフラン
0.1
Cypermethrin
シペルメトリン
0.2
Deltamethrin
デルタメトリン
0.3
Dicofol
ジコホール
1
Dithiocarbamates
ジチオカルバメート
2
Dimethoate
ジメトエート
2
Profenofos
プロフェノホス
10
Fenvalerate
フェンバレレート
1
Phosalone
ホサロン
0.5
Malathion
マラチオン
0.5
Metalaxyl or Metalaxyl-M
メタラキシルまたはメタラキシルM
0.2
Lambda-cyhalothrin
ラムダ-シハロトリン
0.3
青果物における外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト4より抜粋)
食品の種類 アルドリンおよびディルドリン(aldrin and dieldrin クロルデン(chlordane DDT エンドリン(endrin ヘプタクロル(heptachlor
果実 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01
野菜 0.02
野菜(ウリ科の果菜、根菜、塊茎を除く) 0.05
野菜(ウリ科の果菜を除く) 0.01
野菜(にんじんを除く) 0.01
野菜(豆類を除く) 0.05
ウリ科の果菜 0.1 0.05
根菜、塊茎 0.1
にんじん 0.2
豆類 0.02

植物用規定値:保健省告示No.387(2017年)リスト3を参照

また、2021年6月1日から有効となった保健省告示No.419「残留有害物質を含有する食品」第3版により、No.387のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加され、食品からの検出が禁止されています。この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は検出限界未満であることが求められます。

保健省告示No.419により新たに規制の対象となった有害物質
食品中の残留物質 食品の種類 LODmg/kg
・クロルピリホス(chlorpyrifos)
・クロルピリホス-メチル
(chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
・パラコート(paraquat)
・パラコートジクロリド
(paraquat dichloride)
・パラコートジメチルサルフェート {paraquat [bis (methyl sulfate)]}
またはパラコートメトサルフエート (paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年10月

食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。その他、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
    1~7の物質の代謝物を含む。

4. 食品添加物

調査時点:2021年10月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、No.418に掲載の基準値の採用年が2020年(仏暦2663年)の食品添加物を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内にこの告示の規定を順守する必要があります。それ以外については、各種安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年10月

食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)、No.295(2005年)において規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されています。

共通
  • 清潔であること。
  • 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
  • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
  • 病原菌を含有していないこと。
  • 色素が食品を汚染しないこと。
プラスチック製
  • 材質基準と溶出基準が規定されています。
セラミック・ほうろう製
  • 鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。

また、植物検疫法に基づき個別に輸入条件が設定されている青果物についてはそれに従う必要があります。主なものとして、未使用の清潔な梱包容器に梱包し、生きた虫、土、砂が混入しておらず、かつ葉、枝、種、植物のくずなどほかの植物の一部、または検疫対象の病害虫を誘引する可能性のあるほかの物質が混在しないことなどの規定があります。

6. ラベル表示

調査時点:2021年10月

  1. 包装済み青果物のラベル要件
    りんご、いちごなど、保健省告示No.386で指定された包装した青果物は、タイ語(外国語併記でも可)で輸入者名、所在地、製造国、食品輸入所番号、製造ロット(製造日、バーコード、二次元コード、製造者が設定した製造番号など)を表示する必要があります。
  2. タイ向け輸出の際の梱包材要件
    • りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルー ツ、いちご、ぶどうおよびなす
      梱包は、未使用の容器を使用し、各梱包への表示(日本産であること、輸出者名、品目名、登録生産園地番号、登録選果梱包施設番号およびタイ向けであること)を行うこと。
    • メロン、すいか、きゅうりおよびトマト
      梱包は、未使用の容器を使用し、各梱包への表示(日本産であること、輸出者名、品目名、登録生産園地番号、登録選果梱包施設番号およびタイ向けであること)を行うこと。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 828 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.386(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示「 保健省告示No.386(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(66KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.2MB)
保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
その他参考情報
生鮮野菜・果物(選別・梱包)製造施設発展マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.6MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(2.1MB)
植物防疫所「タイ向け日本産りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなすの輸出検疫条件の概要」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174 KB)
植物防疫所「タイ向け日本産メロン、すいか、きゅうり及びトマトの輸出検疫条件の概要 」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93 KB)

7. その他

調査時点:2021年10月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年10月

タイ保健省食品委員会事務局、農業協同組合省農業局での事前手続きが必要です。みかんを輸入する場合は、商務省外国貿易局での事前手続きも必要です。

  1. タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。青果物は、食品法上「一般食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
  2. 農業協同組合省農業局:青果物は植物検疫法に基づき、植物輸入申告書を農業局に提出する必要があります。また、輸入禁止品に該当する場合、事前に禁止品輸入許可書(P.Q.2-1)を取得しておく必要があります。
  3. 商務省外国貿易局:みかんを輸入する場合は、輸出入法に基づき、みかんの輸入業者登録を行う必要があります。

1-1.食品輸入許可書(Orr.7)の取得

申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステムに外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証す る書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。

1-2食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)

申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:即時発行
手順:

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類:
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
      ※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

1-3.疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品)

手順:

  1. 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    (3営業日以内に承認される)
    必要書類:
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許可証写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。

2.-1 禁止品輸入許可書を取得(病害虫リスク分析が完了した禁止品の場合)

手順:

  1. 農業局のNational Single Window (NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます の利用者登録を行う。
    必要書類:
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人代表者のIDカードまたはパスポート写し
  2. NSWシステムから植物検疫法に基づく輸入許可書-禁止品輸入許可申請(Por.Kor.2)を選択する。
  3. Por.Kor.2申請フォームに詳細を入力し送信する。
  4. 担当官が審査する。所要日数1~2営業日。
  5. 承認後、許可書手数料100バーツを支払う。
  6. 支払い後1日以内にNSWシステム内で禁止品輸入許可書(Por.Kor.2-1)が発行される。

2-2植物検疫法に基づく植物輸入申告書を提出(青果物すべて)

手順:

  1. 農業局のNational Single Window (NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます の利用者登録を行う。
    必要書類:
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人代表者のIDカードまたはパスポート写し
  2. NSWシステムから植物検疫-輸入申告-植物輸入を選択する。
  3. 植物情報、インボイス情報などを入力し、必要書類を送信する。
  4. 承認後、システム内で輸入申告(Por.Kor.5)受理番号が発行され、関税局のシステムにデータが送信される。
    必要書類:
    • 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
    • インボイス, パッキングリスト, 荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)

3.輸出入法に基づくみかん輸入者登録

手順:

  1. 外国貿易局に業者登録を行い、輸出入者カードを取得する。
    1. 外国貿易局のサイト 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで業者登録を行い、ユーザーネームを取得する。
    2. 輸出入者カードの申請情報をシステム内で入力し印刷する。
      必要書類:
      • 輸出入者カード/代理人カード申請書(BorKor1)
      • 輸出入者委任状(Bor.Kor1/1) (輸出入を委任する場合)
      • 申請を委任する場合、提出委任状(BorKor2)、委任者サイン証明(BorKor3)(弁護士による証明付き)
    3. 申請書を外国貿易局外国貿易サービス事務所または地方の外国貿易局事務所に 提出する。
      必要書類:
      • 輸出入者カード/代理人カード申請書(BorKor1)
      • 法人登記簿謄本(3カ月以内に発行されたもの)
      • IDカード/パスポートコピー
      • 輸出入者委任状(Bor.Kor1/1) と代理人のIDカードコピー(輸出入を委任する 場合)
      • 提出委任状(BorKor2)と代理人のIDカードコピー、委任者サイン証明(BorKor3) (弁護士による証明付き)、弁護士のIDカードコピー) (申請を委任する場合)
      • 申請者のIDカード
    4. 輸出入者カードが発行される。
  2. みかん輸入者登録(HS0805.10.10, 0805.21.00, 0805.22.00, 0805.29.00)
    1. 輸出入者カードを使い業者登録システム 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログ インし、輸入業者登録情報を入力し、印刷する。
    2. 外国貿易局外国貿易サービス事務所または地方の外国貿易局事務所に提出する。
      必要書類:
      • 登録申請書(Sor.1)
      • 法人登記証明書謄本/商業登録書謄本(3カ月以内に発行されたもの)
      • 輸出入者カードコピー
      • IDカード/パスポートコピー
      • 委任状と代理人のIDカードコピー(申請を委任する場合)
      • 輸入みかんの保管施設の地図2部
      • みかん保管施設の住居登録証謄本、持ち主であることを示す証拠、使用権を示す 証拠のいずれか一枚
      • 外国貿易局担当官による輸入みかん保管施設への立ち入り検査同意証明書(Sor.2)
      • 担当官による輸入みかん保管施設の検査時の保管施設側の連絡担当者IDカード コピー
    3. 登録が完了すると関税局と申請者に通知され、みかん輸入者登録証明書が発行 される。この証明書は日本側発行の植物検疫証明書とあわせて通関時に提示する。
    4. 輸入後、みかんの輸入、所持、輸出、保管施設、処分、残数の報告に関するみ かん輸入報告書(Sor.3)を月末締めで翌月15日までに毎月提出する。
      提出場所:
      1. 外国貿易局外国貿易サービス事務所または地方の外国貿易局事務所(郵送可)
      2. 外国貿易局の輸入・輸出報告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)( 828 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
保健省告示No.386(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(190KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示「 保健省告示No.386(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(66KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.2MB)
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
(ジェトロ仮訳)
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく制限植物(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局告示(2013年)「王国へのみかん輸入業者登録、報告、検査の原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
"
商務省告示(2012年)「みかんを証明書が必要な品目かつ輸入規則に準拠する必要のある品目として指定」(タイ語)
"
その他参考情報
植物防疫関係告示の一覧(ジェトロ仮訳)PDFファイル(456KB)
植物検疫法に基づいた輸入/経由許可書システムユーザーマニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
NSW (植物検疫システム)の植物の輸出入証明書、許可証電子データ統合システムユーザーマニュアル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4MB)
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3582KB)
e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(124KB)
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年10月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
  1. 輸入申告書に関する情報を、NSWシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから関税局に送付する。(P.Q.5受理番号、LPI番号が必要)
  2. 内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 関税局のシステム上で関税局による検査指示が出される。
  5. 植物検疫所による植物検疫、食品検査所による衛生検査
  6. 検査に合格すれば、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に連絡される。
  7. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、税関職員の検査を受けた後、貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 輸入許可書(Orr.7)
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)
  • 選果/梱包施設の衛生証明書(該当する場合)
  • 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
  • 禁止品輸入許可書(P.Q.2-1)
  • 植物輸入申告書(P.Q.5)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(該当する場合)
  • みかん輸入者登録証明書(みかんを輸入する場合)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年10月

植物検疫法に基づく検査
植物検疫所において植物検疫法に基づく検査(禁止品輸入許可書、輸入条件に従った項目、害虫)が行われます。サンプル検査数は、1,000(果/個/Kg)未満の場合は450(果/個/Kg)のサンプル検査または全数検査、1,000(果/個/Kg)以上の場合は600(果/個/Kg)です。害虫が確認された場合は、状況に応じて、駆除、積戻し、処分、輸入条件に従った措置がとられます。
食品法に基づく検査
残留農業有害物質を含有している可能性がある 輸入生鮮野菜および果物監視施策に従ったガイドライン」に従い、食品医薬品検査所において、農薬の残留の可能性がある青果物の監視策として、青果物を非常に高リスク、高リスク、低リスクの3つのグループに分けた農薬検査が行われます。
  1. 非常に高リスク(very high risk):
    「農業有害物質による残留有害物質問題が検出された生鮮野菜および果物リスト」に掲載されている特定事業者の生鮮野菜・果物
    リンク先(Very high risk list)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認

    担当官が収集したサンプル(青果物の種類につき約1~2kg)が輸入者に渡され、輸入者が費用を負担し、分析機関にサンプルを送ることにより、残留農薬検査が行われます。検査結果が出るまで、商品は留め置かれます(ただし、検査結果を待つことができないと考えられる場合、商品留め置きに同意する旨を含む宣誓書を作成すれば、通関手続きに進めますが、その後、担当官が留め置きを撤回してから流通が可能となります)。検査の結果に応じて輸入の可否が判断されます。なお、輸入者が日本政府機関やISO/IEC 17025認証を取得している機関などにより発行された分析証明書(COA)を提示すれば、この検査は免除されます。このCOAには、「非常に高リスクリスト(Very high risk list)」に掲載されている物質(過去に問題が検出された物質)の分析結果が記載されていることが求められます。3回連続で基準をクリアした場合は」から除外されます。

  2. 高リスク(High Risk):
    FY2020にサンプリングで農業残留有害物質が検出され、その割合がサンプル数の20%超であり、うち上位5位となった次の生鮮品目(2022年度版)
    野菜:セロリ、カイラン、エンドウ豆、ほうれん草、コリアンダー
    果物:ライチ、チェリー、ザクロ

    青果物の種類ごとに約2kgのサンプルが担当官により抽出され、担当官が分析機関にサンプルを送ることにより、残留農薬検査が行われることがあります。検査結果入手前の通関手続きは可能です。なお、輸入者が日本政府機関やISO/IEC 17025認証を取得している機関などにより発行された分析証明書(COA)を提示すれば、この検査は免除されます。このCOAには、高リスクの品目の場合、※「高リスク青果物のCOAに記載する農薬からの残留物質リスト」に指定される物質の分析結果が記載されていることが求められます。

    ※「高リスク青果物のCOAに記載する農薬からの残留物質リスト」
    リンク先(Very high risk list)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認

  3. 低リスク(Low Risk):
    前述の2分類に該当しない生鮮野菜・果物

    青果物の種類ごとに約2kgのサンプルが担当官により抽出され、まず、簡易テストキット(GT-Pesticide test kit および GPO-TM/2 kit)によるサンプル検査が行われる可能性があります。農薬の残留が疑われる場合のみ、2回目の検査として分析機関によって検査が行われます。検査結果入手前の通関手続きは可能です。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年10月

青果物の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2021年10月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年10月

輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率が設定されています。従価税と従量税の両方が設定されている品目については、いずれか税額の高い方が適用されます。一例として青果物の関税は次のとおりです。

トマト
基本税率:従価税40%
WTO税率:従価税40%
JTEPA税率:免除
AJCEP税率:免除
にんじん
基本税率:従価税40%
WTO税率:従価税40%
JTEPA税率:免除
AJCEP税率:免除
りんご
基本税率:従価税10%、従量税3バーツ/kg
WTO税率:従価税30%、従量税12.50バーツ/kg
JTEPA税率:免除
AJCEP税率:免除
いちご
基本税率:従価税40%、従量税33.50バーツ/kg
WTO税率:従価税40%、従量税33.50バーツ/kg
JTEPA税率:免除
AJCEP税率:免除
基本税率:従価税30%、従量税25.13バーツ/kg
WTO税率:従価税40%、従量税33.50バーツ/kg
JTEPA税率:免除
AJCEP税率:免除

2. その他の税

調査時点:2021年10月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

調査時点:2021年10月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2021年10月

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品はOrganic Thailandのマークが与えられます。

  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • タイ農産物規格有機農業(TAS9000)
    第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)
    第2部 有機畜産物(TAS9000-2011)
    第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2009)
    第4部 有機米(TAS9000-2010)
    第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010)
    第6部 有機蜂(TAS9000-2013)
  • タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)

認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記することが規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名