青果物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する青果物のHSコード
0701~0714
0801~0814
(品目により規制内容が異なる可能性があるため、詳細は輸入業者を通じて当局に必ず確認してください)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年9月
日本からのピーマン(シシトウを含む)、カボチャ、イチジク、トウモロコシ、ジャガイモ、西洋梨、ビワなどは、植物検疫法上の輸入禁止品となっています。
また、Vaccinium属植物(ブルーベリー、クランベリーなどが該当)の生果実について、すべての国を対象に植物検疫法上の輸入禁止品として指定する告示案が作成されています。当局によると、2026年に施行される見通しです。
その他、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー) DNA配列を含む食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能)
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)
(168KB) / (英語)(98KB)
-
農業局告示(2019年)病害虫リスク分析が完了した禁止品(タイ語)
(2.4MB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(798KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB) )
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
((189KB))
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
-
植物防疫所 タイの輸入規則等詳細情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
ブルーベリー類の輸入禁止品指定案(タイ語)
(92KB)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
植物検疫法に基づく規制(園地・施設登録、検疫証明)
生鮮青果物の輸出には、輸出国の検疫証明書が必要です。
また、日本・タイ間で植物検疫条件が設定されている青果物については、次の追加の対応が必要です。
リンゴ、イチゴ、日本梨 (Pyrus pyrifolia)、ブドウ、桃、サクランボ、柿、キウイフルーツ、ナスについては、生産園地の登録、および選別・梱包施設の登録(毎年)が必要です。登録は都道府県に対して申請を行い、日本の植物防疫所により情報が定期的にとりまとめられたうえで、タイ政府に共有されます。なお、これらの生産園地の登録、および選別・梱包施設の登録について定めている「タイ向けリンゴ等の生果実輸出検疫実施要領」は、2023年11月20日に廃止され、2024年以降は毎年6月30日までに登録申請を行う必要があります。
一方、メロン、スイカ、キュウリ、トマトについては、生産園地(温室)の登録および選別・梱包施設の登録に加え、登録生産園地(温室)でのカボチャミバエのトラップ調査や輸出の都度、日本の植物防疫所とタイ検査官による合同検査を受けることなどが条件となっています。カボチャミバエのトラップ設置・調査に係る費用や、タイ検査官の招聘費などが発生することに注意が必要です。
かんきつ類(温州ミカン、不知火、清見、ナツミカン、伊予柑、八朔、せとか、天草、ユズおよび金柑の生果実)についても、生産地域の指定・生産園地の登録、選別・梱包施設の登録・消毒処理、登録生産園地でのミカンバエの発生調査、輸出時の合同検査が必要です。輸出時の合同検査については、調査時点で静岡県藤枝市、三重県熊野市、御浜町および紀宝町の登録生産園地においては不要となり、輸出検査は日本の植物防疫官のみによる検査、タイ側の担当官による年に1回の視察(System Audit)を受けることとなっています。福岡県八女市の登録生産園地は、輸出の都度、合同検査を受ける必要があります。また、かんきつ類の病気〔Sweet Orange Scab(SOS)〕に対する措置については、2023年4月25日より、これまで求められていた防カビ処理およびワックス処理の代替措置として、生産園地での適正防除、植物防疫官による栽培地検査および選果梱包施設での全量目視検査が認められました。かんきつ類の検疫条件の概要は、関連リンクから確認してください。
食品法に基づく規制(GMP製造基準適合証明書)
2018年8月25日に保健省告示第386号「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、製造および保管における設備および用具、ならびに表示の規程」の施行が開始し、同告示で指定される青果物については、食品衛生の観点から、選別・梱包を行う施設についてタイの基準に適合する証明書(ISO 22000:2018、BRC Global Standard for Food Safetyなどの認証書、JFS規格、GLOBALG.A. P、ASIAGAP、JGAPなどの規格の適合証明書、国・都道府県庁が発行する証明書)を用意することが求められています。輸入通関前にシステムに登録することが必要です。
保健省告示第386号に従い、食品衛生にかかる証明書が必要な品目
(※正式には学名で判断されるため、保健省告示第386号の学名で該当の有無を確認してください)
| 種類 | 品目詳細 |
|---|---|
| 生鮮果実 | バナナ、栗、ドラゴンフルーツ、カンタループ、メロン、ランブータン、レンブ、スイカ、ザクロ、グアバ、ナツメ、マンゴー、パパイヤ、サポジラ、リュウガン、イチゴ、マンダリンオレンジ、オレンジ・ダイダイおよびこれらのハイブリッド種、キノット、ダイダイ(willow leaf sour orange)、梨、ブドウ、リンゴ |
| 生鮮野菜 | ニンニク、ラッキョウ、中国ニンニク、ロマネスコを含むカリフラワー、サボイキャベツを含むキャベツ、ニラ、ガランガル、カイラン、ニンジン、ネギ、モヤシ、ヤサイカラスウリ、キュウリ、ジョウロクササゲ、エンドウ、芽および茎を含むブロッコリー、バジル、カミメボウキ、スイートバジル、ツボクサ、ホウレンソウ、ハクサイ、アマランサス、ヨウサイ、ゴートホーンペッパーおよびホットペッパーを含む唐辛子、パプリカを含むピーマン、カボチャ、トマト、タイ茄子、ジャガイモ、エシャロット、キノコ類(人工栽培によるヤナギマツタケ、ブナシメジ、キクラゲ、霊芝、椎茸、フクロタケ、シロキクラゲなど) |
また、保健省告示第386号で指定されていない青果物についても、2021年4月11日より、タイ国内と同レベル以上の施設で生産・選別・梱包されていることを担保するため、ほぼすべての食品を対象とした保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」において、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を輸入通関前にシステムに登録することが必要です。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体など、信頼性のある次の機関のいずれかが発行した証明書であること。
- 食品製造国の政府機関
- 食品製造国の政府が認めている認証機関
- IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関
- 食品輸出入検査認証制度の設計・運用・評価・認定に関するガイドライン〔Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関
タイ保健省はISO22000の適合証明書などのほかに、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も使用可能な具体例として挙げています。
原本ではなく写しを使用する場合は、次のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
- 証明書発行機関
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 食品製造国の政府機関
- 政府機関に認められた者
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は次のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
- 製造国のタイ国大使館または領事館
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 国際的水準の翻訳機関
- 証明書で使用されている言語について学士課程以上の水準の教育を終了したタイ人
- 証明書で使用されている言語の高等教育機関の教師
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
その他
EPA税率〔日本・タイ経済連携協定(JTEPA)/日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)/地域的な包括的経済連携協定(RCEP)〕の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書が必要です(日本商工会議所が発給)。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省植物防疫所
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)
(190KB) / (英語)(803KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.2MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第386号(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)
(67KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第386号(2017年)の付表2と同等以上の製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)
(180KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
((73KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業局告示一覧(タイ語)
-
農業局告示(2023年)「日本からの生鮮かんきつ類輸入条件」(タイ語)
(307KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省プレスリリース「タイ向け日本産かんきつ類の検疫条件が緩和されました!」
- ジェトロ ビジネス短信 日本からタイへの青果物輸入に係る規制、植物検疫の概要
-
ジェトロ仮訳 植物防疫関係告示の一覧
(456KB)
-
生鮮野菜・果物(選別・梱包)製造施設発展マニュアル(タイ語)
(3.6MB) / (ジェトロ仮訳)(2.1MB)
-
農林水産省タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制関連情報
-
農林水産省 証明書や施設認定の申請(青果物)
-
植物防疫所 タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領
(1.1MB)
-
植物防疫所 タイ向け生果実登録選果こん包施設一覧
-
植物防疫所 二国間協議により検疫条件が定められている品目
-
植物防疫所 二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領
ページ下部に記載されているリンクから「別紙6タイ向け(りんご等)」をご確認ください。
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
-
ジェトロ 「タイの食品輸入規制等について」
(2.9MB)
-
タイ向け日本産かんきつ類生果実の輸出検疫条件
(127KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け日本産ゆず、きんかん生果実の輸出解禁」(2025年02月10日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年9月
タイに輸入される青果物については、輸出国が発行する植物検疫証明書が必要です。
詳細については、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」も参照してください。
- 輸出検査の例
-
サンプル数:
- メロン、スイカ、キュウリ、トマト、ミカンについては、1ロット当たりの数量が、1,000果以上の荷口であれば無作為に抽出した600果以上、450果以上1,000果未満の荷口であれば無作為に抽出した450果以上、450果未満の荷口であれば全量。
- リンゴ、日本梨、桃、サクランボ、柿、キウイフルーツ、イチゴ、ブドウ、ナスについては、申請のあった生果実に対し、登録生産園地および登録選果梱包施設が同一のものを品種ごとに1ロット(ただし、ロットが細分化され、輸出検査が非効率となる場合であって、かつ、申請者からの要望があった場合は、登録生産園地および品種については、異なるものをまとめて1ロットとする)とし、ロットごとに重量の2%以上。
- 検査内容:検疫対象病害虫の付着がないこと、梱包の表示、梱包内に土、枝葉、植物残渣などの混入がないことなど。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
農林水産省植物防疫所
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5号)(タイ語)
(168KB) / (英語)(98KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
ジェトロ仮訳 植物防疫関係告示の一覧
(456KB)
-
植物防疫所 品目別検疫条件一覧表(貨物)
-
植物防疫所 タイ向けメロン等の生果実輸出検疫実施要領
-
植物防疫所 タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領
(318KB)
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年9月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、農業協同組合省農業局での事前の手続きが必要です。ミカンを輸入する場合は、商務省外国貿易局においても事前の手続きが必要です。
- FDA:販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。青果物は、食品法上「一般食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。
- 農業協同組合省農業局:青果物は植物検疫法に基づき、植物輸入申告書を農業局に提出する必要があります。また、輸入禁止品に該当する場合、事前に禁止品輸入許可書(P.Q.2-1)を取得しておく必要があります。
- 商務省外国貿易局:ミカンを輸入する場合は、輸出入法に基づき、ミカンの輸入業者登録を行う必要があります(ミカンとは、HSコード0805.10.10, 0805.21.00, 0805.22.00, 0805.29.00に該当するもの)。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 1.食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)

所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
手順: -
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人):
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 会社登記証明書の写し(6カ月以内発行、販売を目的とする食品の輸入に関する事業目的が記載されているもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOI カード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 2.食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
-
申請場所:FDAのe-submissionシステム

所要日数:即時発行 -
手順:
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
必要書類:※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 3.疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品)
-
手順:
- FDAまたはEメール(food_lpi@fda.moph.go.th)にて疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(書類に不備がなければ提出後1営業日以内に承認される)
必要書類:- システム使用申請書(関連リンクのサンプルを参照。)
- 会社登記証明書(6カ月以内に発行されたもの:食品部にて直接申請する場合は不要。Eメールにて申請する場合は必要)
- 法人の権限者の身分証明書の写し
- 食品輸入許可書の写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)および委任者と代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、英語で食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。
- FDAまたはEメール(food_lpi@fda.moph.go.th)にて疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(書類に不備がなければ提出後1営業日以内に承認される)
農業協同組合省農業局での手続き
- 1. 禁止品輸入許可書を取得(病害虫リスク分析が完了した禁止品の場合)
-
手順:
- 農業局のナショナルシングルウィンドウ(NSW)システム
の利用者登録を行う。
必要書類:- 会社登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人代表者のIDカードまたはパスポートの写し
- NSWシステムから植物検疫法に基づく輸入許可書-禁止品輸入許可申請(Por.Kor.2)を選択する。
- Por.Kor.2申請フォームに詳細を入力し送信する。
- 担当官が審査する。所要日数1~2営業日。
- 承認後、許可書手数料100バーツを支払う。
- 支払い後1日以内にNSWシステム内で禁止品輸入許可書(Por.Kor.2-1)が発行される。
- 農業局のナショナルシングルウィンドウ(NSW)システム
- 2.植物検疫法に基づく植物輸入申告書を提出(青果物すべて)
-
手順:
- 農業局のナショナルシングルウィンドウ(NSW)システム
の利用者登録を行う。
必要書類:- 会社登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人代表者のIDカードまたはパスポートの写し
- NSWシステムから植物検疫-輸入申告-植物輸入を選択する。
- 植物情報、インボイス情報などを入力し、必要書類を送信する。
- 承認後、システム内で輸入申告(Por.Kor.5)受理番号が発行され、関税局のシステムにデータが送信される。
必要書類:- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- インボイス, パッキングリスト, 船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- 農業局のナショナルシングルウィンドウ(NSW)システム
商務省外国貿易局での手続き
- 輸出入法に基づくミカン輸入者登録
-
-
商務省外国貿易局(DFT: Department of Foreign Trade)の輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART–1)
のユーザー登録を行う。
- 輸入者はSMART–1システムからユーザーネームとパスワードを申請する。
- 申請書に情報を入力し、必要書類を添付し、システムから送信する。
- 申請書を印刷し、署名権限者が署名と社印を捺印する。
- 申請者と申請に使用した必要書類の原本をDFTまたは県商務事務所に提出する。
必要書類(法人) :- ユーザーネーム・パスワード申請書(BorKor.Sor1)と申請規約同意書
- 身分証明書の写しまたはパスポートの写し
- 会社登記証明書の写し(3カ月以内に発行したもの)
- ユーザーネーム・パスワード申請委任状(BorKor.Sor2)と代理人の身分証明書(委任する場合)
- SMART–1システム使用作業委任状(BorKor.Sor3またはBorKor.Sor3-1)(委任する場合)
- DFTからEメールで審査結果が通知される。
- ミカン輸入者登録(HSコード0805.10.10, 0805.21.00, 0805.22.00, 0805.29.00)
-
SMART–1システム
内の「ミカン登録」を選び、情報を入力し、申請書を印刷する。
- 外国貿易局外国貿易サービス事務所または地方の外国貿易局事務所に提出する。
必要書類:- 登録申請書(Sor.1)
- 会社登記証明書/商業登録書の写し(3カ月以内に発行されたもの)
- 輸出入者カードの写し
- 身分証明書/パスポートの写し
- 委任状と代理人の身分証明書の写し(申請を委任する場合)
- 輸入ミカンの保管施設の地図2部
- ミカン保管施設の住居登録証の写し、持ち主であることを示す証拠、使用権を示す証拠のいずれか一枚
- 外国貿易局担当官による輸入ミカン保管施設への立ち入り検査同意証明書(Sor.2)
- 担当官による輸入ミカン保管施設の検査時における保管施設側の連絡担当者の身分証明書の写し
- 登録が完了すると関税局と申請者に通知され、ミカン輸入者登録証明書が発行される。この証明書は日本側発行の植物検疫証明書とあわせて通関時に提示する。
- 輸入後、ミカンの輸入、所持、輸出、保管施設、処分、残数の報告に関するミカン輸入報告書(Sor.3)を月末締めで翌月15日までに毎月提出する。
-
SMART–1システム
-
商務省外国貿易局(DFT: Department of Foreign Trade)の輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART–1)
- 提出場所:
-
- 外国貿易局外国貿易サービス事務所または地方の外国貿易局事務所(郵送可)
- 外国貿易局の輸入・輸出報告システム
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程」(タイ語)
(190KB) / (英語)(803KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.2MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第386号(2017年)特定生鮮野菜又は果物の製造方法、 製造及び保管における設備及び用具、並びに表示の規程の説明」(タイ語)
(67KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第386号(2017年)の付表2と同等以上の製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)
(180KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業局告示(2022年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(1.7MB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
外国貿易局告示(2013年)「王国へのみかん輸入業者登録、報告、検査の原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)
(75KB)
-
商務省告示(2012年)「みかんを証明書が必要な品目かつ輸入規則に準拠する必要のある品目として指定」(タイ語)
/ (英語)
(99KB)
-
外国貿易局告示(2021年)「ペーパレス電子化による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
-
外国貿易局告示(2022年)「ペーパレス電子化による商品の輸出入証明書の申請」(第2版)(タイ語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1 MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.9MB)
-
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)
(1.9MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)
(1.1MB)
-
疑似番号システム(タイ語)
-
ジェトロ仮訳 植物防疫関係告示の一覧
(456KB)
-
植物検疫法に基づいた輸入/経由許可書システムユーザーマニュアル(タイ語)
(4.3MB)
-
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
農業局NSW (植物検疫システム)(タイ語)
/ (英語)
-
農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)
(2.2MB)
-
外国貿易局の輸入・輸出報告システム(タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
-
輸入者登録マニュアル(タイ語)
-
外国貿易局ニュースリリース「5品目の輸入者向け申請受付開始(DFT SMART – )」(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム
に登録する。
- 関税局のNSW(National Single Window: ナショナルシングルウインドウ)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
通関手続きの概要は次のとおりです。
- 輸入申告書に関する情報を、NSWシステム
(タイ語)から関税局に送付する。(P.Q.5受理番号、LPI番号が必要)
- 内容が確認された後、検査指示(グリーンライン:検査免除/レッドライン:要検査)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 植物検疫所による植物検疫、食品検査所による衛生検査が実施される。
- 検査に合格すれば、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に通知される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、税関職員の検査を受けた後、貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類:
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(該当する場合)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- 選果/梱包施設の衛生証明書(該当する場合)
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 禁止品輸入許可書(P.Q.2-1)(該当する場合)
- 植物輸入申告書(P.Q.5)
- 特定原産地証明書(Preferential Certificate of Origin:C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。JTEPAのみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります)。
- ミカン輸入者登録証明書(ミカンを輸入する場合)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
農業局告示(2016年)「電子的手段による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品・制限品・非禁止品の輸入、経由、再輸出のための輸入原則、方法、条件」(タイ語)
(155KB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
LPI運用手順(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年10月
植物検疫法に基づく検査
植物検疫所において植物検疫法に基づく検査(禁止品輸入許可書、輸入条件に従った項目、害虫、土、枝葉、植物残渣の混入がないかなど)が行われます。輸入条件が規定されている品目のサンプル検査数は、検疫証明書(Phytosanitary Certificate)に記載されている数量において1,000果未満の場合は450果のサンプル検査または全数検査、1,000果以上の場合は600果です。害虫が確認された場合は、状況に応じて、駆除、積戻し、処分、輸入条件に従った措置がとられます。
食品法に基づく検査
「2022年度食品医薬品検査所における残留農業有害物質を含有している可能性がある輸入生鮮野菜および果実監視施策」に従い、食品医薬品検査所において、農薬の残留の可能性がある青果物の監視施策として、青果物を、非常に高リスク、高リスク、低リスクの3つのグループに分けた農薬検査が行われます。
- 1.非常に高リスク(very high risk):
-
「2025年度残留農薬基準不適合により厳格な輸入検査対象となる輸入青果物リスト (Very high risk list)」(関連リンクから確認してください)に掲載されている特定事業者の生鮮野菜・果物 担当官が収集したサンプル(青果物の種類につき約1~2kg)が輸入者に渡され、輸入者が費用を負担し、分析機関にサンプルを送ることにより、残留農薬検査が行われます。検査結果が出るまで、商品は留め置かれます。商品の保管に要する費用は輸入者の負担となります。検査結果が基準に適合していることが判明した後、通関手続きへ進みます。
ただし、鮮度保持の必要性などの理由から検査結果を待つことができない場合には、輸入者が「待機できない理由」と「留め置き(差し押さえ)が解除されるまで、輸入許可書に記載された保管場所での商品の留め置き状態とし、解除されてから次の作業へ進むことへの同意」を記載した宣誓書を提出することにより、検査結果を待たずに通関手続きを進めることができます。その後、検査結果が基準に適合していることが確認され、担当官が留め置きを解除してから流通が可能となります。検査の結果、基準不適合の場合には輸入できません。 なお、輸入者が日本政府機関やISO/IEC 17025認証を取得している機関などにより発行された分析証明書(COA:Certificate of Analysis)を提示すれば、この検査は免除されます。このCOAには、「非常に高リスクリスト(Very high risk list)」に掲載されている物質(過去に問題が検出された物質)の分析結果が記載されていることが求められます。3回連続で基準をクリアした場合はリストから除外されます。 - 2.高リスク(High Risk):
-
サンプル検査で農業残留有害物質が検出され、その割合がサンプル数の20%超であり、うち上位5位となった次の生鮮品目(2022年度版)
野菜:セロリ、カイラン、エンドウ豆、ホウレン草、コリアンダー
果物:ライチ、チェリー、ザクロ -
青果物の種類ごとに約2キログラムのサンプルが担当官により抽出され、担当官が分析機関にサンプルを送ることにより、残留農薬検査が行われることがあります。検査結果入手前の通関手続きは可能です。なお、輸入者が日本政府機関やISO/IEC 17025認証を取得している機関などにより発行された分析証明書(COA)を提示すれば、この検査は免除されます。このCOAには、高リスクの品目の場合、「高リスク青果物のCOAに記載する農薬からの残留物質リスト」(※)に指定される物質の分析結果が記載されていることが求められます。
(※)「2022年度高リスク青果物のCOAに記載する農薬からの残留物質リスト」は関連リンクで確認してください。 - 3. 低リスク(Low Risk):
- 前述の2分類に該当しない生鮮野菜・果物
-
青果物の種類ごとに約2キログラムのサンプルが担当官により抽出され、まず、簡易テストキット(GT-Pesticide test kit および GPO-TM/2 kit)によるサンプル検査が行われる可能性があります。農薬の残留が疑われる場合のみ、2回目の検査として分析機関によって検査が行われます。検査結果入手前の通関手続きは可能です。
なお、これらのタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)による検査については、制度の変更が検討されています。新制度に関する草案ついては、2024年9月から2025年2月まで意見公募が行われ、その結果を踏まえて、2025年10月現在、草案の内容が再調整されています。2026年に再度の意見公募が実施される予定です。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業有害物質の残留があり得る野菜及び果物 の監視施策に関する説明」(タイ語)
(193KB) / (ジェトロ仮訳)(284KB)
-
2022年度食品医薬品検査所における残留農業有害物質を含有している可能性がある輸入生鮮野菜及び果実監視施策(輸入者用)(タイ語)
(106KB) / (英語)(70KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品検査所部法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品医薬品検査所における残留農業有害物質を含有している可能性がある輸入生鮮野菜及び果実監視施策関連の発表一覧(タイ語)
-
農業有害物質による残留有害物質問題が検出された生鮮野菜および果物リスト(タイ語)
(138KB)
-
2022年度高リスク青果物のCOAに記載する農薬からの残留物質リスト(タイ語)
(811KB)
-
農業局植物及び作物の検査手順マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
農林水産省 タイ向け青果物の残留農薬検査について
-
ジェトロ仮訳 植物防疫関係告示の一覧
(456KB)
- ジェトロ ビジネス短信「残留農薬検査のガイドラインの2022年度版公表」(2021年07月07日)
- ジェトロ ビジネス短信「輸入時の残留農薬検査のオペレーション変更に関する検討状況が明らかに」(2023年06月13日)
- 意見公募Hold, Test and Release (HTR)の考え方に基づく青果物の厳格な輸入監視措置案(タイ語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
青果物の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年9月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。従価税と従量税の両方が設定されている品目については、いずれか税額の高い方が適用されます。
青果物については、原産地証明書の発給手続きが一部簡素化されています。
| 基本税率 | JTEPA | ACEP | RCEP | WTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従価税 | 従量税 | 従価税 | 従量税 | ||||
| リンゴ | 10% | 3.00バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 30% | 12.50バーツ/kg |
| イチゴ | 40% | 33.50バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
| 柿 | 30% | 25.13バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
| ミカン | 40% | 33.50バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
| ブドウ | 30% | 25.00バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 30% | 25.00バーツ/kg |
| 梨 | 30% | 15.00バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 30% | 25.00バーツ/kg |
| 桃 | 40% | 33.50バーツ/kg | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | 33.50バーツ/kg |
| にんじん | 40% | — | 免除 | 免除 | 24% | 40% | — |
| キャベツ | 40% | — | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | — |
| サツマイモ | 40% | — | 免除 | 免除 | 免除 | 40% | — |
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
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商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
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財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
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経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
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財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
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2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2025年9月
販売用の輸入食品には、輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されますが、青果物は歳入法第81条に基づくVATの課税免除対象となっています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2025年9月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。





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