Section 2. ビザ(査証)・在留資格

2.7 在留カード及び在留管理制度

日本の在留管理制度では、「在留カード」が交付されます。

在留管理制度及び在留カードに関しては、下記のウェブサイトの「3 在留カード・特別永住者証明書」を参照してください。

2.7.1 在留カードとは

在留カードは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。中長期在留者は在留カードを所持して日本に在留することとなり、日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となります。在留カードには写真が表示(有効期限が 16歳の誕生日までとして交付された在留カードを除く)されるほか、身分事項や住居地、在留資格等が記載され、記載事項に変更があった場合には変更届け出が義務付けられています。

2.7.2 在留カードの対象者

在留カードの対象者となるのは、中長期在留者で、具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない人です。

  1. (1)

    「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人

  2. (2)

    「短期滞在」の在留資格が決定された人

  3. (3)

    「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

  4. (4)

    (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

  5. (5)

    特別永住者

  6. (6)

    在留資格を有しない人

2.7.3 在留カードの記載事項

在留カードには以下の情報が記載されます。

  1. (1)

    氏名、生年月日、性別及び国籍または地域

  2. (2)

    住居地(日本における主たる住居の所在地)

  3. (3)

    在留資格、在留期間及び在留期間の満了日

  4. (4)

    許可の種類及び年月日

  5. (5)

    在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日

  6. (6)

    就労制限の有無

  7. (7)

    資格外活動許可を受けているときはその旨

2.7.4 在留カードの有効期間

在留カードには有効期間があります。その有効期間は次のとおりです。

表2-2 在留カードの有効期間
年齢 永住者、高度専門職 2 号の方 永住者、高度専門職 2 号の方以外
16 歳以上 交付の日から 7 年間 在留期間の満了日まで
16 歳未満 16 歳の誕生日まで 在留期間の満了日または
16 歳の誕生日のいずれか早い日まで

2.7.5 在留カードに関する届け出

中長期在留者は、その在留期間の途中において、在留カードの記載事項やその他の一定の事項に変更があった場合、これを届け出ることとされていますが、在留カードに関するこの届け出は(1)「住居地の届け出」、(2)「住居地以外の届け出」に分けることができます。

  1. (1)

    新たに来日した外国人(中長期在留者)

    1. 1)

      住所地の届け出(市区町村で手続き)

      住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の担当窓口でその住居地を届け出(ただし、入国時、在留カードが発行されなかった外国人は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を持参)

    2. 2)

      引越しをした外国人(中長期在留者)

      変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の担当窓口でその住居地を届け出

  2. (2)

    住居地以外の届け出(地方出入国在留管理局で手続き)

    次の届け出・申請をする際には、旅券、写真及び在留カードを持参します。原則として、届け出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。

    1. 1)

      氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届け出

      氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に届け出

    2. 2)

      在留カードの有効期間更新申請

      永住者や高度専門職 2 号の外国人、16歳未満で在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日となっている外国人は、有効期間が満了する前に、在留カードの有効期間の更新を申請

    3. 3)

      在留カードの再交付申請

      在留カードの紛失、盗難、滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から 14日以内に再交付申請

上記届け出・申請は原則として、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行いますが、16歳未満や疾病等の理由により、自ら出頭して行うことができない場合は、同居している16歳以上の親族が代理人として行う必要があります。また地方出入国在留管理局長が相当と認めるときには、法定代理人のほか、届出人から依頼を受けて次の者が届け出に係る書類提出等の手続きを行うことができます。

  • 受け入れ機関の職員・公益法人の職員で地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている者
  • 所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士

このほか、一定の場合には、本人の親族・同居人や同居人に準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者が届け出・申請に係る書類提出等の手続きを行うことができます。

2.7.6 住民基本台帳法に基づく住所の届け出

在留カードの対象者が住所を定めたときは、住民基本台帳法に基づく転入の手続きを行い、住民票を作成する必要があります。必要書類等の詳細については、住所の所在する市区町村にお問い合わせ下さい。

2.7.7 マイナンバーについて

マイナンバーは、日本国内での社会保障や税、災害対策3分野で利用される12桁の番号です。日本に3カ月を超えて滞在する外国籍の方は、このマイナンバーが記載されたマイナンバーカードを申請・取得することができます。日本で初めて住民票が作成されて 約1カ月たってから、その方の住民票に記載された住所あてに郵便(封筒)でマイナンバーカードの通知カードと個人番号カードの交付申請書が届きます。その方自身が必要な持ち物を持参して、交付場所に出向き交付を受ける必要があります。マイナンバーは、みだりに他人に教えず、本人が大切に保管してください。マイナンバーの詳しい解説については下記をご参照ください。

2.7.8 在留管理制度上の届け出

所属機関等に関する届け出(地方出入国在留管理局へ手続き)

(1) 所属機関に関する届け出

中長期在留者のうち、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等の就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」を除く)や「留学」等の学ぶ資格をもって在留する外国人が、所属機関(雇用先や教育機関)の名称・所在地に変更が生じた場合や、所属機関の消滅、所属機関からの離脱・移籍または所属機関との契約の終了・新たな契約の締結が生じた場合には、14日以内に最寄りの地方出入国在留管理官署に出頭(在留カード持参)、東京出入国在留管理局在留調査部門への郵送(在留カードの写しを同封)または「出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます電子届出システム」を利用してインターネットによる届け出が義務付けられています。

(2) 配偶者に関する届け出

中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」等の在留資格をもって在留する外国人が配偶者と離婚または死別した場合には、14日以内に最寄りの地方出入国在留管理官署への出頭(在留カード持参)、東京出入国在留管理局在留調査部門への郵送(在留カードの写しを同封) または「出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます電子届出システム」を利用してインターネットによる届け出が義務付けられています。

Section 2:目次


Section 2:ビザ(査証)・在留資格 各種申請書類

Section 申請書式名 申請様式の掲載箇所 管轄省庁
(当該制度箇所)
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(高度専門職)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の1(1)(2)(3)を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の5を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(法律・会計業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の17を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.2 在留資格認定証明書交付申請書(特定技能)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の12を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.3 ビザ申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「3 ビザ申請書類 ダウンロード」の(注3)の下を参照 外務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の5を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.4.4 在留資格認定証明書交付申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本への入国目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 在留カードの有効期間の更新申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.5 紛失等による在留カードの再交付申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (1) 所属機関に関する届出(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1~4 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (1) 所属機関に関する届出(企業内転勤または経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1~4 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.7.8 (2) 配偶者に関する届出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 届出書参考様式 1, 2 を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.8.4 再入国許可申請書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書様式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本への入国目的」の11を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.9 資格外活動許可外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 申請書書式を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.1 在留期間更新許可申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本での在留目的」の8を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(企業内転勤)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の6を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書(経営・管理)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 「【在留資格】 日本での在留目的」の7を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2.10.2 在留資格変更許可申請書
(技術・人文知識・国際業務)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「【在留資格】 日本での在留目的」の8を参照 出入国在留管理庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

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