カーボンニュートラル実現に向けた中国の政策および動向 法的対応必要な排出権取引市場の整備が進展、CCER再始動に期待
全国炭素排出権取引制度が2021年7月に始動
2023年12月12日
2030年までのカーボンピークアウト、2060年までのカーボンニュートラル達成に向けて、中国で脱炭素化、クリーンエネルギー転換の取り組みなどが加速している。中国では、全国および一部の地方で、二酸化炭素(CO2)排出削減の政策ツールとしての排出権取引制度が整備されてきており、カーボンクレジットの中国認証排出削減量(CCER)の取引も行われている。本稿では、中国および一部地方での排出権取引制度の整備状況や、CCERを巡る最新の状況、これらへの日本企業の対応状況、脱炭素分野のビジネス展開事例などを前編、後編の2回に分けて概観する。
中国政府の関連政策で全国排出権取引市場の機能発揮に言及
中国の習近平国家主席は2020年9月の国連総会で、「中国は2030年までにCO2排出をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成する」と表明した(注1)。その後、中国政府は関連政策を相次いで打ち出している。2021年3月の全国人民代表大会での政府活動報告では、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルの各活動を着実に実施し、2030年までのカーボンピークアウトに向かう行動プラン(アクションプラン)を策定することが初めて政府の重要任務として取り上げられた。
その後、同年10月26日に中国国務院(内閣に相当)は「2030年までのカーボンピークアウトに向けた行動プラン(以下、行動プラン)」を発表。行動プランでは、2030年までのカーボンピークアウトを実現するため、2025年と2030年までの目標をそれぞれ掲げた。2025年までに単位GDP当たりのエネルギー消費量とCO2排出量を2020年比でそれぞれ13.5%、18%削減し、非化石エネルギー消費の割合を20%程度に引き上げるとした。2030年までには単位GDP当たりのCO2排出量を2005年比で65%以上削減。非化石エネルギー消費の割合を25%程度に引き上げ、カーボンピークアウトを着実に実現するとしている(2021年11月1日付ビジネス短信参照)。
同行動プランでは、(1)エネルギーのグリーン低炭素転換、(2)省エネルギー(省エネ)、低炭素に向けた効率化向上、(3)工業分野のカーボンピークアウト、(4)都市と農村建設でのカーボンピークアウト、(5)交通輸送のグリーン低炭素化、(6)循環経済を通じた低炭素への取り組み、(7)グリーン低炭素科学技術のイノベーション、(8)カーボンシンク(注2)能力の強化、(9)グリーン低炭素に向けた全国民的取り組み、(10)各地域の秩序だったカーボンピークアウトの10分野について、カーボンピークアウト達成に向けた具体的な目標や、目標達成に向けた取り組みなどを示している。
(7)で、大学が新エネルギー、蓄電、水素、炭素排出削減、カーボンシンク、炭素排出権取引などの学科を設置し、人材育成を図ることを奨励するなど、イノベーション能力向上と人材育成を強化するとした。(8)では、健全にカーボンシンクの価値を表現できる生態保護の補償メカニズムを確立し、カーボンシンクプロジェクトが参画できる全国排出権取引の関連規則を研究、制定するとした。高い専門性の求められる同分野での人材育成が不可欠との考えだ。
さらに、各種行動を展開する上で、その政策保障にも言及しているが、健全な市場化メカニズムを構築することをその1つに掲げている。その中には、全国排出権取引市場の取引機能を発揮し、さらに関連する一連の制度を完備させ、排出権取引対象の業界範囲を徐々に拡大することが含まれている。
中国でも導入進むカーボンプライシング
温室効果ガス(GHG)排出削減の政策ツールの1つとして、世界で炭素税、排出量取引制度(ETS、Emission Trading Scheme)などのカーボンプライシングを導入する国・地域が拡大している。カーボンプライシングとは、CO2排出に対して価格付けし、市場メカニズムを通じて排出を抑制する仕組みだ。炭素税に代表される「価格アプローチ」と、排出量取引制度に代表される「数量アプローチ」と、大きく2通りある(注3)。日本でも、東京都や埼玉県でそれぞれ2010、2011年から独自に排出量取引制度を導入している。また、2023年2月に閣議決定した「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」で、全国でも2026年度から同制度の本格稼働が予定されている。なお、米国や日本では排出量取引との呼称が一般的だが、排出量取引は排出権取引とも称され、中国では排出権取引の名称が一般的だ。
中国では後者を導入し、排出権取引を開始している。具体的には、2013年6月を皮切りに、中国の7省・市(北京市、天津市、上海市、広東省、広東省深セン市、湖北省、重慶市)の省市炭素排出権パイロット取引所(以下、パイロット取引所)で、順を追って取引が開始された。その後、福建省、四川省の2省にもパイロット取引所が設置された(注4)。対象となる業種などにはパイロット取引所ごとに地域差はあるものの、基本的には発電事業を含む複数の産業の重点排出事業者が政府によって義務的に割り当てられた炭素排出枠を取引してきた。また、後述する多様な参加者が排出削減カーボンクレジットの中国認証排出削減量(CCER)も取引してきた。
CCERとは、プロジェクト単位の排出削減によって生じたカーボンクレジットで、再生可能エネルギープロジェクトなどを展開する事業者に対して、政府枠組みでの認証を経て発行される。CCERはプロジェクト単位で発行され、プロジェクトには再生可能エネルギー、炭素隔離、メタン排出削減、省エネルギー効率の向上などがある。義務付けられた重点排出事業者も、自主的に排出量を削減しようとする参加者も、CCERを購入することができる。
2021年7月から全国で排出権取引を開始
パイロット取引所での経験も踏まえて、2021年7月から全国炭素排出権取引制度(全国ETS)が正式に運用を開始した(図1参照)。全国ETSもパイロット取引所と同様のスタイルで、政府が重点排出事業者に指定した発電事業者が後述のとおり、政府によって義務的に割り当てられた炭素排出枠(CEA)を取引する。なお、前述のCCERは、北京グリーン取引所やその他8つのパイロット取引所で取引されており、参入基準に該当すれば、重点排出事業者以外でも任意に取引に参加できる。CCERに関して、これまで全国的に統一された取引システムはなく、管轄当局(国家発展改革委員会)に登録された取引所で分散的に取引されていたが、2022年10月に可決された「温室効果ガス自主的排出削減取引管理弁法(試行)」で、全国統一の登録・取引システムを構築すると示した。10月27日に開かれた生態環境部の記者会見では、これらは既に構築できており、近い将来にオンラインで運用を開始する予定と発表された。
全国ETSは当初、CO2排出量2万6,000トン以上の発電事業者2,225社を対象に実施された。2023 年6月末時点でCEAの累計取引量は2億3,800万トン、累計取引額は109億1,200万元(約2,291億5,200万円、1元=約21円)に達しており、世界最大規模の炭素排出権取引市場と称されている。前述の行動プランでは、CEAを義務的に割り当てられる産業の対象が電力部門から他の産業に拡大することを示唆していた。そもそも、2021年7月に生態環境部が全国ETSの開始について国務院政策ブリーフィングを実施した際にも、発電事業者以外には、石油化学、化学工業、建材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、航空輸送などの業界で、これまで排出データの測定や申告、検証の取り組みを行っているとした。さらに、今後は関連業界のGHG排出の測定と報告に関する国家標準の改定を進め、各業種の排出枠割り当てプランの策定を検討するとしていた。2023年10月27日に開かれた生態環境部の記者会見でも、この7業種の測定などに毎年取り組んでいくと発表した。中国のカーボンニュートラル目標への貢献が大きく、生産能力が著しく過剰で、汚染と炭素の共同削減の可能性が大きく、データの質が良好な産業について、条件が整ったものから対象にするとした。中国内では、2025年までに対象範囲が拡大されるという見方がある。また、気候変動関連サービスを手掛けるICF Internationalが米国の環境保護団体「EDF(Environmental Defense Fund)」などの支援の下、2022年10~11月に実施した調査によると、鉄鋼、セメント業界が2024年までに追加される可能性が高いとしている。
中国の景気や欧州などの炭素税の取り組みの進展状況も、政府の判断に影響を与えると思われるが、今後の動向に注目が必要だ。なお、2021年3月に示された「炭素排出権取引管理暫行条例(草案改正案)」の第 32 条は、当該条例が施行された後、地方の炭素排出権取引市場の新規創設はできなくなり、既存の地方市場も次第に全国炭素排出権取引市場に統合すると規定している。まだ正式公布されていないが、将来的にはパイロット事業を進める地方市場を全国市場に統合し、全国市場が中国全土唯一の炭素排出権取引市場になると見込まれる。
中国の全国ETS制度を補足すると、欧州や米国カリフォルニア州、東京都や埼玉県などの公的機関により導入されている排出量取引制度の仕組みと同じで、キャップ・アンド・トレード制度と呼ばれる。特定の組織や施設からの排出量に対し、一定量の排出枠を設定し、実際の排出量が排出枠を超過した場合には、排出枠以下に抑えた企業から超過分の排出枠を購入する仕組みを指す(図2参照)。制度によっては、排出枠を補完するものとして、排出枠の規制対象となる主体外からのカーボンクレジット購入を限定的に認めている事例があり、前述のCCERがこれに該当する。こちらはそのプロジェクトが実施されなかった場合、排出量見通しをベースライン排出量と捉え、実際の排出量との差分を取引するためベースライン・アンド・クレジット制度と呼ばれる(図3参照)。ただし、CCERの乱用を防止するため、相殺の比率について、全国ETSとパイロット取引所でそれぞれ規定している。全国ETSでは最大で排出枠の5%をオフセットすることが可能で、天津市、広東省、深セン市、湖北省、福建省では10%、重慶市は8%、北京市と上海市はそれぞれ5%まで充当できる。
出所:経済産業省の資料などを基にジェトロ作成
なお、パイロット取引所の対象業界と取引商品の種類は以下のとおり。全国ETSと比べると、対象業界が電力部門にとどまっておらず、CO2排出量も全国ETSの2万6,000トン以上よりも低く設定されている。参考のために、一部の省・市の重点排出事業者数をみると、北京市909社、深セン市684社、湖北省338社となっている。
省・市 | 対象業界 | 最低条件 | 取引商品 |
---|---|---|---|
北京市 | 電力、セメント、石油化学、熱供給、サービスなど | CO2排出量5,000トン以上 |
BEA(北京排出枠) CCER、PCER(北京低炭素移動排出削減量)、BFCER(北京林業カーボンシンク認証排出削減量) |
天津市 |
鉄鋼、化学工業、石油化学、建材、石油ガス の採掘、非鉄金属、機械・設備製造、食品・飲料、医薬品製造、航空など |
CO2排出量2万トン以上 |
TJEA(天津排出枠) CCER |
上海市 | 発電、電力網、熱供給、工業、データセンター、航空港や水運など |
工業:CO2排出量2万トン以上 非工業:CO2排出量1万トン以上 水運:CO2排出量10万トン以上 |
SHEA(上海排出枠)、SHEAF(排出枠先物取引) CCER |
重慶市 | 鉄鋼、化学工業、セメント、電子設備、製紙など | CO2排出量1万3,000トン以上 |
CQEA(重慶排出枠) CCER、CQCER(重慶「炭恵通」自主排出削減量) |
湖北省 | 電力、鉄鋼、セメント、化学工業、製紙など16業種 | エネルギー消費量の合計が標準石炭1万トン以上 |
HBEA (湖北排出枠) CCER |
広東省 | 鉄鋼、セメント、石油化学、製紙、民航など | CO2排出量1万トン以上 |
GDEA(広東排出枠) CCER、PHCER(広東炭普恵認証排出削減量) |
深セン市 | 工業、運輸、通信、インターネットなど34業種 | CO2排出量3,000トン以上 |
SZEA(深セン排出枠) CCER |
福建省 | 電力、鉄鋼、化学工業、石油化学、非鉄、民航、建材、製紙、セラミックスなど | エネルギー消費量の合計が標準石炭5,000トン以上 |
FJEA(福建排出枠) CCER、FFCER(福建林業カーボンシンク認証排出削減量) |
四川省 | NA | NA | CCER、CDCER(成都「炭恵天府」排出削減量) |
注:最低条件は年間の排出量など。取引商品には地方政府の推進するカーボンクレジットも含まれるケースがある。
出所:各省・市の生態環境局と中国循環経済協会「炭素排出権取引の概況と詳細解説」(2022年8月4日)の情報を基にジェトロ作成
CCER新規発行が再始動
CCERの取引は2013年に開始されたが、2017年3月14日から現在に至るまで新規プロジェクトのCCERの認証・発行は停止していた。しかし、ここにきて、CCERに新たな動きがあった。前述のとおり「温室効果ガス自主的排出削減取引管理弁法(試行)」(以下、管理弁法)」が10月19日に正式公布・施行されたことで、CCERの発行再開に向けた環境が整ったことが示された。2012年6月から施行している「温室効果ガス自主的排出削減取引管理暫定弁法」(以下、暫定弁法)からの主な変更点として、上述の全国統一の登録・取引システムが新たに構築されるほか、主管部門が国家発展改革委員会から生態環境部、市場監督管理総局に変更になったことや、方法論(後述)はこれまでの備案方式(届け出制)から生態環境部が制定する方式へ変更したことなどが挙げられる。また、CCER申請・登録可能な自主的排出削減プロジェクト(以下、プロジェクト)は、2012年11月8日以降に開始されたものとした(注5)。また、プロジェクトの排出削減量は、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルの目標を掲げた日(2020年9月22日)以降、かつ、プロジェクト申請日から5年前以内に発生したものとしている。ほかにも、プロジェクトの登録や審査・決定、CCERの検証・登録までの流れや、検証・登録機関の管理、法的責任の内容などにも変更があった〔詳細は管理弁法(中国語)参照〕。なお、同管理弁法はもともと7月7日に意見募集稿が発表されており、8月6日までパブリックコメントが実施されていた。
さらに、新たな動きとして、10月31日には生態環境部が「4つの温室効果ガス自主的排出削減プロジェクト方法論」(以下、方法論)を発表した。同方法論は、CCERプロジェクトを設計、実施、検証、審査する際の主な基準となるため、関連企業や管理監督者は同方法論に基づいてプロジェクトの開発や検証などを行う必要がある。4つの方法論は、林業カーボンシンク、電力系統に接続した太陽光発電と洋上風力発電、マングローブの育成となっている。こうした一連の新たな動きは、CCER発行再開が近づいていることを示唆している。
「招商策略研究」の2021年4月21日付記事によると、2021年4月までに認証されたCCERプロジェクト数は254件だが、新規プロジェクトが今後認められ、CCERの新規発行が再開されるようになれば、関連企業が排出削減に取り組むインセンティブになる。北京グリーン取引所によると、現在の中国炭素市場規模を踏まえると、新規プロジェクトのCCER認証・発行が再開されると、今後の炭素市場の取引額は1兆元を超えると予想されている(「証券日報」2023年9月17日)
全国ETSとパイロット取引所の市場規模
上海環境エネルギー交易所によると、2022年の全国ETSのCEAの年間取引量は5,088万9,500トンで、年間取引高は28億1,400万元だった。北京理工大学エネルギー・環境政策研究センターが、22省の生態環境局が発表したデータを基にまとめたCEA割り当て対象の重点排出事業者数の分布図(図4参照)をみると、2022年12月31日現在、重点排出事業者は沿海部の浙江省(154社)や広東省(121社)、火力発電の盛んな山西省(118社)などに多く分布していることが分かった(注6)
また、同センターは第1弾の試行を開始した7省・市のパイロット取引所(北京市、天津市、上海市、湖北省、広東省、深セン市、重慶市)の取引状況もまとめている。それによると、2022年の7省・市のパイロット取引所における炭素排出枠の年間オンライン取引量は約3,472万7,200トンで、年間オンライン取引高は約20億2,000万元に達した。2019年以降の年間オンライン取引量の推移を省・市別でみると(図5参照)、広東省の2022年の取引量は前年比45.6%減の1,461万トンと大幅に減少したものの、4年連続で首位をキープした。広州炭素排出権取引所の孟萌総裁は、広東省での取引量が首位を維持している理由について「広州炭素排出権取引所は国内の地方取引所の中で情報の透明性と安定性が最も高いと市場から認められており、市場主体が積極的に参加することにつながった」と述べていた(「人民資詢」2021年1月21日)。湖北省は2021年に72.9%減と大幅減になったが、2022年は48.8%増の573万トンと大きく上昇し、深セン市や天津市を上回って2位に返り咲いた。湖北省では、取引に関与する企業数が稼働当初の138社から339社までに拡大し、さらに940以上の投資機構が取引に参加するなど、多元化・多階層な市場主体構造を形成している。
なお、中央財経大学の国際グリーンファイナンス研究所(IIGF)の2023年2月14日付レポートによると、全国の2022年のCCER取引量は795万9,000トンで、前年の1億7,533万トンから減少した。同レポートでは、全国ETSの第1期約束履行期間が2021年末に到来したことから、同年に炭素排出量のオフセット需要が高まったものの、第2期約束履行期間終了は2023年末で、2022年はオフセット需要が低迷したとしている。また、前述のとおり、CCERの新規発行が停止されている状況にあるが、市場流通量が限定的になっていることも指摘した。しかし、今後はCCER新規発行が再開すると、取引量が増加すると見込まれることから、注目が必要な市場といえるだろう。
前編では、中国の排出権取引制度の整備状況に触れた上で、全国ETSと9省・市のパイロット取引所の運用状況、CCER発行再開に向けての最新動向などを紹介した。このように、全国のCEA、地方の炭素排出枠、CCERなどの取引が進められる中、中国企業のみならず、中国進出日系企業としても、対応が求められている。後編では、日系企業の対応などを考察する。
- 注1:
- 2030年までにCO2排出をピークアウトさせる点について、習近平国家主席は2015年11月にパリで開かれた気候変動枠組み条約第21回締結国会議(COP21)で自主目標として宣言している。
- 注2:
- 森林や海洋といったCO2吸収源。
- 注3:
- 価格アプローチは、政府などが価格付けする手法だ。対して、数量アプローチでは、排出枠の需給バランスにより市場で価格が決定されることになる。
- 注4:
- 省市炭素排出権パイロット取引所と、後述の全国炭素排出権取引制度(全国ETS)については、ジェトロ・上海事務所発の調査レポート「中国における脱炭素に向けた取組・方法に関する調査」(2023年3月)、ジェトロ・武漢事務所発の調査レポート「『中国・湖北省炭素排出権取引の本格化稼働』の対応について」(2023年6月)も参照。福建省、四川省は省レベルの取り組みだが、本稿では、分かりやすくするため、これも合わせて省市炭素排出権パイロット取引所と称する。四川省では炭素排出枠の取引はなし。
- 注5:
- 意見募集稿では、CCERプロジェクトの申請・届け出条件として、暫定弁法の施行(2012年6月13日)以降に開始されたものとしていたが、管理弁法では2012年11月8日以降に調整された。
- 注6:
- 北京理工大学エネルギー・環境政策研究センター「中国炭素市場の回顧と最優先対象産業の追加順序の展望」(2023年1月8日)。
- 執筆者紹介
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ジェトロ調査部中国北アジア課 課長代理
宗金 建志(むねかね けんじ) - 1999年、ジェトロ入構。海外調査部中国北アジアチーム、ジェトロ岡山、ジェトロ北京、海外調査部中国北アジア課、ジェトロ北京を経て、2018年8月より現職。
- 執筆者紹介
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ジェトロ調査部中国北アジア課
富永 笑美子(とみなが えみこ) - 2019年、ジェトロ入構。対日投資部外国企業支援課を経て、2022年10月から現職。