包装材EPR法の実施が本格化
米国包装材規制の今(5)

2026年9月16日

これまで米国の包装材について4回にわたって表示義務や安全性、成分に関する規制を説明してきた。最終回となる本稿では包装材の回収・リサイクル費用を生産者に負担させる拡大生産者責任(EPR)法について、既に導入した7州の状況と企業への影響を紹介する。米国では包装材EPR法の導入州が拡大し、先行州では生産者登録や負担金徴収が既に始まっている。対象企業は自社が「生産者」に該当するかを早急に確認するとともに、包装材データの管理体制整備や包装設計の見直しを進める必要がある。

EPR法とはどのようなものか

EPRとは、製品の生産者に対し、生産から販売、回収、再利用、廃棄など全工程に責任を持たせ、回収や再利用、廃棄物管理コストを負担させる(注1)制度である。それによって埋め立て廃棄物を削減し、リサイクルと再利用を促進し、より循環型の経済を創出するよう製品設計の変更を促す。米国のEPR制度は、2000年代から主に処理費用の負担が大きく有害性のある特定の製品を対象とする制度として発展してきた(注2)。包装材はその対象ではなく、回収・処理費用の多くは地方自治体によって負担されてきたところ、2021年以降、包装材EPR法を導入する州が相次ぎ、2025年にメリーランド州とワシントン州も加わった。各州が包装材EPR法の成立を急ぐ背景には、自治体による廃棄物処理・リサイクル費用の負担の大きさ、Eコマースによる包装材廃棄物の急増、さらにその低いリサイクル率がある。米国環境保護庁(EPA)によると、2018年の一般廃棄物(MSW)中、包装材は28.1%を占めたが、そのリサイクル・堆肥(たいひ)化率は32.1%にとどまり、50%に相当する約1億4,600万トンが埋め立て処分されたという。

2026年8月時点の包装材EPR法の成立状況を見ると、7州で成立・導入されている(表1参照)。

表1:各州で施行済みの包装材EPR法(2026年8月1日現在、成立順)注:メーン州の包装材EPR法は全米に先駆けて2021年7月2日にLD1541「自治体のリサイクルプログラムを支援・改善し、納税者の​​負担を軽減するための法律An Act To Support and Improve Municipal Recycling Programs and Save Taxpayer Money」として成立したが、2025年6月20日に現行法に改正された。
法律名 法案番号 成立日
オレゴン プラスチック汚染およびリサイクル近代化法 Plastic Pollution and Recycling Modernization Act SB582 2021年8月5日
コロラド 州全体のリサイクルにおける生産者責任プログラム法 Producer Responsibility Program For Statewide Recycling Act HB 22-1355 2022年6月3日
カリフォルニア プラスチック汚染防止および包装生産者責任法 Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act SB 54 2022年6月30日
ミネソタ 包装廃棄物およびコスト削減法 Packaging Waste and Cost Reduction Act HF 3911 2024年5月21日
メリーランド 環境 - 包装材および紙製品 - 生産者責任計画法 Environment – Packaging and Paper Products – Producer Responsibility Plans Act SB 901 2025年5月13日
ワシントン リサイクル改革法 Recycling Reform Act SB 5284 2025年5月17日
メーン 包装材の管理プログラム更新・リサイクル改善法 An Act to Improve Recycling by Updating the Stewardship Program for Packaging LD 1423 (LD1541、注) 2025年6月20日(2021年7月2日)

注:メーン州の包装材EPR法は全米に先駆けて2021年7月2日にLD1541「自治体のリサイクルプログラムを支援・改善し、納税者の​​負担を軽減するための法律An Act To Support and Improve Municipal Recycling Programs and Save Taxpayer Money」として成立したが、2025年6月20日に現行法に改正された。

出所:各州ウェブサイト情報を基にジェトロ作成

前述の7州のほか、イリノイ州、ロードアイランド州、ハワイ州などがEPR法のニーズ評価(注3)と実現可能性調査を義務付ける法律を制定、または州議会に提出している。また、2025年から2026年にかけて少なくとも16州で26のEPR法案が議会に提出された(図参照)。ただし、有機フッ素化合物(PFAS)やプラスチック規制法案同様、各州のEPR法案は業界団体などの根強い反対活動を受け、多くが廃案となった(注4)。包装材EPR法案が議会に提出された州では廃案になっても推進派が翌年度以降も法案を提出するとしており、中長期的には導入州がさらに拡大する可能性がある。包装材EPR法が成立している7州の人口は、米国人口の約20%に相当し、法案が提出された州を含めると、その人口は全米の5割を超える。

図:包装材EPR法が立法済みの7州と2025年以降に法案が提出された州

図:PDF版を見るPDFファイル(429KB)

米国地図上に、EPR法が立法済みの7州(オレゴン、コロラド、カリフォルニア、ミネソタ、メリーランド、ワシントン、メーン)と2025年以降にEPR法案が提出された14州(コネチカット、ジョージア、ハワイ、イリノイ、マサチューセッツ、ミズーリ、ネブラスカ、ニューハンプシャー、ニュージャージー、ニューヨーク、ノースカロライナ、ロードアイランド、テネシー、ウィスコンシン)、EPRニーズアセスメント法が成立済みの3州(ハワイ、イリノイ、ロードアイランド)およびコミッション(EPR検討委員会)設置法が成立済のマサチューセッツ州が表示されている。

出所:各州議会資料などを基にジェトロ作成

PROを中心としたリサイクル制度の構築

7州の包装材EPR法と近年、議会に提出された同法案は、生産者責任機構(PRO、メーン州ではSO)(注5)を中心とした生産者負担によるリサイクル制度の構築を主眼としており、その仕組みを詳細に定めている。対象企業は単独で義務を履行するのではなく、PROに登録をし、自社が使用する包装材に関するデータをPROに報告、包装材の量や材質などに応じて費用を拠出する。PROは集めた資金を活用し、自治体やリサイクル事業者と連携しながら回収・リサイクル体制を整備し運営する。

立法時期が異なることから、7州はそれぞれ異なる実施段階にある(表2参照)。州当局はEPR法に従って一定の時期までにPROの運営母体を募集し、認定する。認定されたPROは、包装材の回収・リサイクルなどを実施するための実行計画書(注6)を州当局へ提出し、承認を受けて初めて本格的な活動を開始する。7州のうち、2026年6月に募集を開始したメーン州を除く6州ではいずれも非営利団体であるサーキュラー・アクション・アライアンス(CAA)(注7)がPROに認定された(注8)。オレゴン州とコロラド州のPROは実行計画書の承認を受け、、対象企業に対する初回報告書の提出と負担金(注9)の徴収も始めた。EPR制度は企業の義務や負担が伴う段階に進展した。これら2州以外の4州では、PROが実行計画書を策定中、あるいは州当局による承認待ちの段階だ。また、メーン州はSOを募集中である。

表2:各州のPRO認定と生産者登録期限注1:PRO認定日は州当局がPROを認可・指定した日を示す。計画承認日は、PROが提出したProgram Plan、Stewardship PlanまたはProducer Responsibility Planを州当局が承認した日を示す。 注2:州法SB901は州環境省(MDE)に対し、2025年6月30日までに単一PROを承認することを州政府に義務付けているが、CAAの承認日を明示した公式文書は確認できなかった。 注3:2026年6月15日、SO募集を告示。各スケジュールはSO決定後に決定される見込み。
PRO/SO PRO認定日(注1) 実行計画書の承認日 生産者登録期限
オレゴン CAA 2025年2月21日 2025年2月21日 2025年7月1日
コロラド CAA 2023年5月1日 2025年12月9日 2026年1月1日
カリフォルニア CAA 2024年1月5日 未承認・審査中(2026年6月提出済) 2027年1月1日
ミネソタ CAA 2024年2月18日 未承認(2028年10月1日提出期限) 2025年7月1日
メリーランド CAA 2025年6月30日(注2) 未承認(2028年7月1日提出期限) 2026年5月31日
ワシントン CAA 2026年3月4日 未承認(2028年10月1日提出期限) 2026年7月1日
メーン 未定 未定(注3) 未承認 SO決定から90日以内

注1:PRO認定日は州当局がPROを認可・指定した日を示す。計画承認日は、PROが提出したProgram Plan、Stewardship PlanまたはProducer Responsibility Planを州当局が承認した日を示す。
注2:州法SB901は州環境省(MDE)に対し、2025年6月30日までに単一PROを承認することを州政府に義務付けているが、CAAの承認日を明示した公式文書は確認できなかった。
注3:2026年6月15日、SO募集を告示。各スケジュールはSO決定後に決定される見込み。

出所:各州政府、州議会のウェブサイト情報を基にジェトロ作成

包装材EPR法が指定した「対象品目」の「生産者」に該当する企業は、PROへの登録が義務付けられている。登録すると、各州の包装材EPR法、またはPROが定めた期限に基づき、生産者はPROに対して、毎年の報告と対象包装材の量や質に応じた費用の支払いが義務付けられる。また、ほとんどの州の包装材EPR法では、PROに登録しない企業が対象品目を州内で販売することを一定の時期から禁止し、違反企業には罰則を科すことが規定されている(表3参照)。

表3:各州のPRO登録スケジュールおよび生産者の義務と罰則注:カリフォルニア州SB54では、2023年データが制度上のベースラインとして用いられ、その提出締め切りは2025年11月15日だった。同州では2023年データを収集した後、2025年データを対象とする年次報告制度へ移行した(2026年5月31日)。確認した範囲では、2024年データを対象とした独立の年次報告期限は確認できなかった。制度開始後に対象となった生産者については2023年データを保有しない場合があり、その取り扱いは州当局またはCAAの運用指針に委ねられていると考えられる。
生産者初回報告期限 生産者初回負担金支払期限 PRO未登録者への販売規制開始日 罰則
オレゴン 2025年3月31日 2025年7月1日 2025年7月1日 2万5,000ドル以下/日
コロラド 2025年7月31日 2026年1月1日 2025年7月1日 初回:5,000ドル(初日)+1,500ドル/日。2回目:1万ドル(初日)+3,000ドル/日。3回目:2万ドル(初日)+6,000ドル/日
カリフォルニア 2026年5月31日(2025年データ)(注1) 2027年2~3月頃 2027年1月1日 5万ドル
ミネソタ 2026年5月31日 2029年初 2029年1月1日 2万5,000ドル/日以下(初回)、5万ドル/日以下(2回目)、10万ドル/日以下(3回目)
メリーランド 2026年5月31日 2028年春 2028年10月29日 2万5,000ドル/日以下(初回)および/または最長1年の拘禁刑、5万ドル/日以下(2回目)および/または最長2年の拘禁刑
ワシントン 2026年5月31日 2026年9月1日 2029年3月1日 1,000ドル/日以下(初回)、1万ドル/日以下(2回目以降)
メーン 未定 未定 SO契約発効1年後 民事罰:100ドル/日以上1万ドル/日以下(初回)、2万5,000ドル/日以下(2回目以降)。※故意の虚偽報告等には刑事罰あり

注:カリフォルニア州SB54では、2023年データが制度上のベースラインとして用いられ、その提出締め切りは2025年11月15日だった。同州では2023年データを収集した後、2025年データを対象とする年次報告制度へ移行した(2026年5月31日)。確認した範囲では、2024年データを対象とした独立の年次報告期限は確認できなかった。制度開始後に対象となった生産者については2023年データを保有しない場合があり、その取り扱いは州当局またはCAAの運用指針に委ねられていると考えられる。

出所:各州政府、州議会のウェブサイトからジェトロ作成

各州で異なる包装材EPR法の詳細

最大の課題は、州ごとに制度の詳細が異なることである。これは連邦共通のモデル法がないということに加え、各州が抱える課題や政策目標が異なるためである。例えば自治体の廃棄物処理費用負担の軽減、リサイクルサービスの拡充、リサイクル制度の現代化、包装材削減や循環経済の推進など、それぞれの目的に応じて制度設計が行われている。

最も難しいことの1つが、自らが当該州の「生産者」かどうかを正確に判断することだ。包装材EPR制度では、「生産者」は必ずしも包装材そのものを製造する企業を意味しない。包装材は最終製品向けの部材や販売用の梱包資材などと位置付けられるため、実際には包装材を用いた製品を市場に投入するブランドオーナーや、小売業者などが規制上の責任主体となる場合がある。各州法では、製造業者、ブランドオーナー、ライセンシー、輸入業者などの関係者のうち、一定の優先順位に基づいて「生産者」を決定する規定を設けている。多くの法律事務所やコンサルティング会社は、実務上はブランドオーナーまたはブランドライセンシーが生産者に該当するケースが多いと指摘している。ただし、州や販売形態によっては製造業者や輸入業者、小売業者などが生産者となる場合もある。メイヤー・ブラウン法律事務所は対象事業者を検討する際には(1)ブランド所有者(またはライセンシー)、(2)製造業者(最終製品の製造業者、場合によっては包装材の製造業者)、(3)輸入業者、(4)販売業者・小売業者、(5)オンラインマーケットプレイスの順に確認することを推奨している。包装材と一言でいっても対象品目(表4参照)や包装のレベル(1次、2次、3次)(注10)は州ごとに異なる。さらに州ごとに適用除外規定(表5参照)も定められている(注11)

表4:各州包装材EPR法の対象品目
州名 対象品目
オレゴン 包装材、印刷用紙、筆記用紙、食品サービス用品
コロラド 単回/短期使用の包装材と紙製品
カリフォルニア 使い捨ての包装材(プラスチック製食品容器含む)
ミネソタ 包装材と紙製品
メリーランド 包装材
ワシントン 包装材と紙製品
メーン 製品の流通(EC経由含む)に使用される包装資材

出所:各州包装材EPR法からジェトロ作成

表5:各州の包装材EPR法に共通する免除規定注:FIFRA:連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠(そ)剤法。
免除カテゴリー 主な免除条件・対象の目安
小規模生産者 一定の売上高や包装材取扱量を下回る事業者を適用除外とする
特定機関・団体 政府機関、非営利団体、教育機関など
医薬品・医療機器 処方薬、医療機器、医薬部外品の包装材
乳児用飲食品 乳児用のミルク、食品などの容器・包装材
危険物・安全関連 殺虫剤(FIFRA※規制品)、化学危険物、引火性物質などの容器
農業など特定事業用、長期使用 農業など特定事業用途品、州外向け製品、回収が見込めない、長期使用などの工業用・産業用のバルク包装材など

注:FIFRA:連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠(そ)剤法。

出所:各州包装材EPR法からジェトロ作成

企業に求められるのは包装材EPR法の影響把握

これまでみてきたように、州ごとの法案の設計、範囲、時期の違いにより、企業が一貫したコンプライアンス体制を構築することがより困難になっている。米国の大手法律事務所と包装材コンサルタントは共通して以下の点を挙げている。

  1. 自社の事業にどの州の包装材EPR法が影響するかを把握し、自社が当該州の「生産者(Producer)」に該当するかを確認し、契約上、明確化しておく。
  2. (生産者の場合)PROに登録し、報告方法・要件を把握する。
  3. 対象素材に関するデータ(包装材の材質・重量に関する根拠資料、サプライヤーから入手した仕様書、販売記録など) を収集する。社内とサプライチェーン上に収集・報告体制を構築する。
  4. 供給報告書を作成し、PROに提出する。報告書の裏付けデータは社内で必要年数、保管する。
  5. 包装材EPR法に基づく負担金を算出し、製品・サービスの価格・料金設定を検討する。
  6. PROに負担金を支払う。
  7. 持続可能なパッケージングによるコスト削減戦略を検討する。
  8. 規制の動向を監視し、新たな法規制を把握し、状況の変化に対応すべく備える。

前述の中でも、特に日本企業にとっては、自社が対象品目における「生産者」に該当するか、確認することが最初のステップとなる。その際、同じ製品でも州によって「生産者」の判定や対象となる包装材の範囲が異なることに注意が必要だ。

また、事業者が実際に負担するEPR負担金の料金規定は、各州のEPR法には定められておらず、指定PROが策定する事業計画や予算に基づき決定される。オレゴン州、コロラド州では既に料金体系が定められ、最初の負担金が徴収されたが、そのほかの州では今後数年かけて具体化される見込みだ。このため、企業には、6州で指定PROとなっているCAA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが公表する各州の料金表、報告ガイドライン、事業計画などを確認することが推奨される。また、複数州で販売する企業は州ごとに個別管理するのではなく、包装材データを一元管理する体制を社内で整備することが望ましい。

「生産者」として登録する企業には、自社製品に使用する包装材の材質や重量を把握する体制の整備が求められる。負担金は、重量、材料の環境負荷の高さとリサイクル性(エコモジュレーション)(注12)や再生材含有率に基づいて決定される。自社が州内に投入した包装材を定量的に把握する必要があり、そのためには自社内だけでなくサプライヤーとの連携も不可欠となる。負担額の推定の後、それを踏まえた価格を設定するほか、負担額を減らすべく、より環境負荷が少ない素材、設計を選択していくことになる。カリフォルニア州の包装材EPR法(注13)は、企業に環境負荷軽減への努力を促すことも目的としている。包装材EPR法はコンプライアンス上の負担増だけではなく、包装設計の見直しや持続可能な包装材への転換を促す政策とも言える(注14)。 

前述の通り、各州の包装材EPRはまだ設計から実施段階に移行し始めたところだ。各州の監督官庁(表6参照)から今後も実施規則などが発表されることから、注視が必要である。

表6:包装材EPR法が導入された7州の監督官庁一覧
州名 監督官庁(日本語表記・通称) 監督官庁(英語名称)
オレゴン州 オレゴン州環境品質局(DEQ) Oregon Department of Environmental Quality (DEQ)
コロラド州 コロラド州公衆衛生・環境局(CDPHE) Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE)
カリフォルニア州 カリフォルニア州資源リサイクル・再生局(CalRecycle) California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle)
ミネソタ州 ミネソタ州汚染制御庁(MPCA) Minnesota Pollution Control Agency (MPCA)
メリーランド州 メリーランド州環境省(MDE) Maryland Department of the Environment (MDE)
ワシントン州 ワシントン州生態系保全局(Department of Ecology) Washington State Department of Ecology
メーン州 メーン州環境保護局(Maine DEP) Maine Department of Environmental Protection (DEP)

出所:各州政府ウェブサイトからジェトロ作成


注1:
1990年にスウェーデンのトーマス・リンドクヴィストが提唱、これを1991年にドイツが「包装廃棄物指令」として導入、欧州各国が追随した。日本も1995年にEPRの概念を取り入れた「容器包装リサイクル法」を制定(1997年施行)、2000年に「循環型社会形成推進基本法」を制定(2001年施行)している。 本文に戻る
注2:
非営利団体プロダクト・スチュワードシップ・インスティテュート(PSI)によれば、現在、電子機器や塗料、マットレスなど22品目について34州とワシントンDCにおいて、150件のEPR法が施行されている。 本文に戻る
注3:
地域の回収・リサイクル施設の現状を分析し、目標達成に必要なインフラや費用の不足を特定する実態調査。包装材EPR法案の提出前に検討材料として実施する州と、法案の成立後に具体的な実行計画の前提として実施を義務付ける州がある。 本文に戻る
注4:
米国化学工業協会(ACC)はニューヨーク州のEPR立法への反対活動のため、2024年に年間93万1,000ドルを投じた(2025年5月6日付「NYFocus紙」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。 本文に戻る
注5:
Producer Responsibility Organizationの略。成立済みの7州の中では、メーン州だけがPROではなく、管理責任機関(Stewardship Organization:SO)という名称を使用している。 本文に戻る
注6:
Program Plan、Stewardship Planといい、生産者が市場に投入した包装材の回収・リサイクルを実施する方法や、費用負担の仕組み、目標達成のための措置などをまとめたもので、州当局から承認を得る必要がある。 本文に戻る
注7:
Circular Action Allianceの略。2022年に食品、飲料、日用品、小売りなどの主要なグローバル企業20社が共同で設立した非営利団体。 本文に戻る
注8:
メーン州、コロラド州、カリフォルニア州、ミネソタ州は単一PRO(SO)しか認めていないが、メリーランド州、ワシントン州は複数のPROを容認、将来的に複数のPROの中から自社に適したPROを選択する、代替的なPROを設立することも可能。カリフォルニア州、メリーランド州、ワシントン州、メーン州では「生産者」が独自計画(Individual Plan)を提出・承認されることでPROに登録しない選択肢もある。 本文に戻る
注9:
本稿では、EPR制度に基づき生産者がPROに支払う fee を「負担金」と表記した。これは包装材の回収、選別、リサイクル等に要する費用を賄うためのものであり、行政手数料や業界団体の会費とは異なる。 本文に戻る
注10:
1次包装とは、製品に直接触れる最も内側の包装。 2次包装とは、外包装、個装と呼ばれ、1次包装された商品をさらに包む、または複数をまとめる包装。3次包装とは保管や輸送を行うための最も外側の包装。輸送箱や緩衝材も対象となる場合がある。 本文に戻る
注11:
例えば、7州はいずれも、小規模生産者に対する適用除外規定(デミニミス除外)を設けているが、売上高の基準額や包装材重量基準は州ごとに違う。カリフォルニア州は州内の売上高が100万ドル未満の企業、他州はグローバル売上高と州内包装材流通量を基準とする。オレゴン州はグローバル売上高が500万ドル未満かつ前年の流通量が5トン未満)、そのほかの州は、コロラド州とワシントン州(500万ドル未満)、ミネソタ州とメリーランド州(200万ドル未満)、メーン州(200万ドル未満〔最初の3年〕と500万ドル未満〔4年目以降〕)の売上高または流通量1トン未満と規定している。 本文に戻る
注12:
製品の環境負荷の高さやリサイクルのしやすさに応じて、メーカーが支払う負担金を増減させる仕組み。 本文に戻る
注13:
カリフォルニア州の包装材EPR法に対しては、2026年6月に共和党系の17州が同法の差し止めなどを求めて連邦裁判所に提訴している(2026年6月26日付ビジネス短信参照)。 本文に戻る
注14:
農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム作成「包装容器の材料規制および事業者の包装資材の廃棄責任」に関するレポートPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(957KB) 本文に戻る
執筆者紹介
ジェトロ調査部米州課アドバイザー
岩井 晴美(いわい はるみ)
1984年、ジェトロ入構。海外調査部欧州課、中東アフリカ課、欧州ロシアCIS課、ロンドン事務所勤務の後、オランダにてコンサルティング会社代表を経て現職。