日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704: 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)
1806: チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1905: パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない)および聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
2105: アイスクリームおよびその他の食用氷(ココアを含むかどうかを問わない)

具体的な製品の内容により異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

米国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

これまで米国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2021年9月22日に撤廃され輸出が可能となりました。
米国の食品安全基準に違反していないことの証明または米国側でのサンプル検査などを課しています。輸入警告(インポートアラート)は米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)のウェブサイトで公開されていますが、その内容は頻繁にアップデートされているため、注意が必要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

米国に輸入される菓子の安全は、米国保健福祉省の食品医薬品局(FDA)が管轄しています。日本から菓子を輸入するためには、FDAへの食品施設登録と事前通知などが必要となります。

FDA食品施設登録
バイオテロ法により、米国内でヒトや動物の消費に供するための食品を製造/加工・梱包・保管する米国内外の施設の所有者、経営者またはエージェントは、FDAに食品施設を登録することを義務付けられています。さらに食品安全強化法により、登録は偶数年の10月1日から12月31日の間に更新することが義務付けられています。
FDA向け事前通知
食品の到着までに事前通知を提出する必要があります。(21 CFR 1.279(c))
また、次のカテゴリーに入る常温の密封容器入りの菓子については次の手続きが必要です。
密封容器(レトルトパウチ、缶詰、瓶詰など)入りの低酸性缶詰食品(常温流通)と酸性化食品(常温流通)
  • 水分活性が0.85より高く、pHが4.6より高い、密封・常温で流通する食品は、低酸性缶詰食品として、連邦規則集21CFR Part108および113が適用されます。当該食品を製造/加工、梱包する施設は、食品缶詰施設登録様式FDA-2541、またはオンラインのFDA産業システム(FDA Industry Systems)により施設(FCE)登録を行う必要があります。また、それぞれの食品、容器の大きさと種類、製造方法ごとに、殺菌条件などの製造工程に関する情報を様式FDA-2541d、もしくは2541f、2541gの適切なフォームでFDAに提出しなければなりません。
  • 水分活性が0.85より高く、酸または酸性食品を加えることによりpHを4.6以下の酸性状態にした加工食品を密封・常温で流通する場合は、酸性化食品として、連邦規則集21CFR Part108および114が適用されます。当該食品を製造/加工、梱包する施設は、食品缶詰施設登録様式FDA-2541、またはオンラインのFDA産業システム(FDA Industry Systems)により施設(FCE)登録を行う必要があります。また、それぞれの食品、容器の大きさと種類、製造方法ごとに、殺菌条件などの製造工程に関する情報を様式FDA-2541eでFDAに提出しなければなりません。
なお、一貫して冷蔵または冷凍で保存・流通させる場合は、FCE登録や製造工程情報の提出は不要です。
また、輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類は原材料によって異なります。動物由来の原材料が含まれている場合はUSDA(米国農務省)の許可や日本の動物検疫所の証明書が必要な場合があります。米国に輸出する前に、輸出業者、現地の輸入業者、通関業者などに輸入の適否も含め、確認してください。
原料に牛乳、脱脂粉乳、生クリーム、練乳などを使用した製品
商品によって必要な許可やその取り扱いが細かく異なっているため、USDAが発行している「動物性製品のマニュアル」(Animal Products Manual)の3-14などで確認してください。VSパーミットの要否はUSDA APHISのVeterinary Services Permitting Assistant で確認と申請が可能です。USDAの動植物検疫検査局(APHIS)に直接問い合わせることもできます。粉乳の場合は、通常そのような証明書がなくても通関できる可能性もあります。詳細はUSDAにお問い合わせください。
原料に畜肉・家きん肉(エキスを含む)由来の原料などを使用した製品
原則として、食品安全検査局(Food Safety and Inspection Service:FSIS)が認可した米国内外の工場で加工された畜肉および家きん肉以外は原料として使用できないという規則が厳格に適用されています。畜肉・家きん肉にはそれらの小片、エキスも含まれます。日本の畜肉や肉エキスの処理施設はFSISに認定されていないため、日本産のこれらが含まれる菓子は米国に輸出できません。
原料に卵由来の原料を使用した製品
FDA所管の卵を含む加工品(egg containing products)や調理済みの卵製品(cooked)に該当する菓子は、製造工程で有害菌が殺菌され、食品に有害菌が存在していないことなど食品の安全性について輸出者が確認したものであれば、日本産の卵由来のものであっても勾留対象には通常ならないとみられます。卵製品(液卵、乾燥卵など)を原材料に使用する場合は、USDA・FSISの認定施設由来もしくは低温殺菌ずみや使用直前に割卵した殻付き卵由来の卵製品の使用が可能ですが、Animal Health Restrictionの対象になっている国からの卵製品を原材料にした食品の場合はVSパーミットの取得が必要です。
(*)担当する検査官によっては、卵製品と卵を含む加工品の区別に個人差があることに留意してください。例えばカスタードクリームなどは輸入許可証を要求されるケースもあります。卵を含む加工品などとしてFDAの管轄として検査され輸入された場合には、通常、前述の対応で問題はありません。
卵を含む加工品例で、FDAが所管する菓子の例:
【菓子】乾燥カスタードミックス、ケーキミックス、卵・卵製品入りのフレンチトーストなど
食品の安全な製造に関するすべてのFDAの要件を満たせば輸入可能です。
原材料に水産物が含まれている場合
原材料として水産物が含まれていて水産物を特徴とした「水産加工食品」として輸出する場合は、水産物の米国輸入に関する規制が適用されます。水産物の規制については「水産物の輸入規制、輸入手続き」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国農務省・動植物検疫局(APHIS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国農務省・食品安全検査局(FSIS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国国土安全保障省・税関国境取締局(CBP)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省・動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
バイオテロ法(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(401KB)
連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act:FD&C Act)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
連邦規則集
その他参考情報
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

日本からの菓子の輸出にあたっては、動植物検疫は課されていません。

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省から入手できる主な情報

米国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

食品規格は、食品グループごとに連邦規則集21CFR Part130~169 に規定されています。カカオ製品は21CFR Part163、ベーカリー製品は21CFR Part136の分類です。
連邦規則集21 CFR Part 136によると、パン(Bread)は、冷却後にユニットの重量が0.5ポンド以上になることを意味します。ロール(Roll)とバンズ(buns)という言葉は、冷却後のユニットの重量が0.5ポンド未満であることを意味します。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

食品に含まれる有毒および有害な物質の許容量は、食品医薬品化粧品法第406条に基づく規則で定められています。現在、米国保健福祉省の食品医薬品局(FDA)が規則で食品に関して暫定残留許容濃度を定めている物質は、ポリ塩化ビフェニール類(PCB類)のみで(21CFR Part109.30)、紙製の食品包装材のPCBの残留物に対する暫定的な許容量は10ppmとなっています。一方で、ヒ素および有害重金属などの汚染に関する規制については総括的な法的水準は決められていないのが現状です。それぞれの有毒・有害物質が長期的に健康に与える影響は不明確とし、有害な物質の含有は避けることが望ましいとされています。

1. 有毒・有害物質の欠陥対策レベル
FDAは、有毒・有害物質に関する欠陥対策レベルをガイダンス「ヒト向け食品および動物飼料に含まれる有毒・有害物質に関する対策レベル」として2000年に発行しています。同ガイダンスでは、19種類の有毒・有害物質について、食品と飼料の品目別に対策レベルの値(ppmなど)が設定されています。各物質の欠陥対策レベルの値は食品によって異なりますが、同ガイダンスでは、例えばアフラトキシンについて「一般食品」においては20ppbと設定しています。
なお、このガイダンスには規則のような法的拘束力はありませんが、FDAが法的措置を発動するかどうかを決定する際の基準と位置付けられています。従って、有毒・有害物質の含有量が欠陥対策レベルを下回っている必要があります。
また、FDAが鉛の上限を定めている個別の製品カテゴリーがあります。例えば、ボトル入り水については5ppb、子供がよく消費するジュースやキャンデーについても、ジュースは50ppb、キャンデーは0.1ppmを上限としています。
2. トータルダイエットスタディに基づく参考指標
米国では、1991年からさまざまな食品に含まれる物質(ヒ素および有害重金属などを含む)のトータルダイエットスタディ(Total Diet Study:TDS)が実施されており、FDAのウェブサイト上で結果が公開されています。これは法的に設定された許容量や基準値ではありませんが、米国で消費されているさまざまな食品中におけるヒ素や有害重金属などの含有量について、最小値、最大値、平均値などを知ることができるため、参考指標として有効利用することができます。公表されている直近のデータは2018年から2020年に実施されたサンプリングによるもので、次のような結果となっています。ここでは、例としていくつかの菓子について取り上げます。
ポテトチップスに含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 4 1.3
カドミウム 89 200 130
1500 2600 1967
検出なし 6.4 2.1
マンガン 3600 3800 3667
亜鉛 11000 13000 12000
ゼラチンデザートに含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 4.1
カドミウム 検出なし 検出なし 1.4
検出なし 検出なし N/A
検出なし 検出なし N/A
マンガン 検出なし 検出なし N/A
亜鉛 検出なし 検出なし N/A
アップルパイに含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 検出なし N/A
カドミウム 9.6 12 11
480 590 540
検出なし 検出なし N/A
マンガン 2100 2600 2300
亜鉛 1600 2400 2033
チョコレートプディングに含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 3.2 1.1
カドミウム 3.9 6.4 4.9
810 990 927
検出なし 4.3 1.4
マンガン 1000 1100 1033
亜鉛 3000 3800 3400
キャンデーバー(チョコレート、ヌガー、ナッツ入り)に含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 7.8 3.6
カドミウム 13 17 16
2100 2400 2233
検出なし 検出なし N/A
マンガン 4900 5300 5100
亜鉛 10000 12000 11000
ポップコーンに含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 検出なし N/A
カドミウム 5.8 6.2 6
1700 2100 1900
検出なし 6.5 2.2
マンガン 5000 7800 6267
亜鉛 18000 24000 20333
鉛:
FDAは、子供が頻繁に消費する食品を中心に(キャンデーやジュース)、鉛についてのサンプル調査を長年にわたって実施しています。FDAは1970年代から鉛の含有量の削減について働きかけており、最近のデータでは2歳児が摂取する鉛の量は1979年と比較して90%減少しているというデータもあります。
3. その他
米国では連邦レベルより州レベルでさらに厳しい規制を設けている場合があるため、詳しくは州、地方自治体のウェブサイトで確認してください。
一般的に、カリフォルニア州は、全米で最も食品に対する規制が厳しいとされています。具体的には、カリフォルニア州法プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法:Prop.65)の警告表示にかかわる改正で、2018年8月30日以降は、警告文に有害物質名を少なくとも一種類表示し、その物質を’含む’ではなく、’有害物質にさらされる’という表現にする、インターネットでの販売にも該当する製品には警告文の表示をすることが義務付けられました。2017年12月31日以降は個々の商品もしくは商品棚への警告表示が必要となり、全体警告は認められません。Prop.65の有害物質リストは1,000種類以上におよび、そのリストも年に2~3回は更新されます。確認の際には必ず直近のリストを参照してください。
また、Prop.65に癌を引き起こす可能性がある有害化学物質として掲載されているアクリルアミドについて、警告文がない事による訴訟が多数に上り、2021年3月に連邦裁判所はアクリルアミドを対象としたProp.65訴訟を一時的に禁止する暫定的な差し止め命令を発行しました。
アクリルアミドはアミノ酸と糖分が加熱される際に自然に発生する物質で、食品製造工程で添加されるものではありません。カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)によると、フレンチフライ、ポテトチップス、その他の揚げたスナック食品、コーヒー、ローストした穀物ベースのコーヒー代替品、ローストアスパラガス、缶詰のスイートポテトとカボチャ、缶詰のブラックオリーブ、ローストナッツ、プルーンジュース、朝食用シリアル、クラッカー、クッキー、パン、トーストはすべて、さまざまな量のアクリルアミドを含む場合があります。カリフォルニア州によりコーヒーと全粒粉の朝食用シリアルは免除対象となっています。また、カリフォルニア州は次のような修正案を協議中ですが結論には至っていないため警告文が必要かどうかを確認してください。
  • 製造会社が現在可能なかぎり、アクリルアミドを最小化する製造プロセスを取っていればProp.65の対象外となる
  • 食品別に最大許容量を設定する

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
第21巻パート109.30(21CFR Part109.30)「ポリ塩化ビフェニル(PCB)の許容値」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)から入手できる主な情報
米国カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

米国に輸入される菓子に含まれる食品添加物に関する規制は、合衆国法典第21巻348条(21U.S.C.348)Food Additivesに基づいて行われています。食品添加物の定義は、合衆国法典第21巻321条(21U.S.C.321)により規定されており、食品に対して直接または間接に使用が認められている食品添加物やそれにかかわる規則は、米国連邦規則集第21巻パート170 から189(21CFR Part170~189)に列挙されています。

使用可能な食品添加物のリストについては、関連リンクの「使用が許可されている着色料一覧」および「使用が許可されている添加物一覧(着色料以外)」から確認することが可能です。米国において新規の食品添加物を使用する場合には、GRAS通知、または食品添加物申請(Food Additive Petition:FAP) をFDAに申請し、事前許可を得る必要があります。

意図的に使用することにより、直接的または間接的に食品の成分となる、またはなりうる物質、あるいは、食品の性質に影響を及ぼす、または及ぼし得る物質を食品添加物として定義しています。

着色料に関する規制は、合衆国法典第21巻379条(21U.S.C.379)に基づいて行われています。使用することができる着色料は、日本で許可されているものとは異なるため、FDAウェブサイト上の「使用が許可されている着色料一覧(Color Additive Status List)」と「米国連邦規則集第21巻パート70~82(21CFR Part70-82)」を確認してください。

特に、赤色102号については、日本をはじめEUやアジアの主要国では食品添加物として使用が認められていますが、米国では認められていません。また、クチナシ、ベニバナ、ベニコウジも日本では古くから着色料として広く使用されていますが、米国では食品添加物として使用することはできません。

また、FDAは、トランス脂肪酸の原因となる部分水素化油脂(Partially Hydrogenated Oils:PHOs)について「安全と認められる(generally regarded as safe: GRAS)食品」ではないとし、2018年6月18日までに添加物として承認を受けていないかぎり、使用を禁止しました。これを受け、食品事業者は、PHOsを使用しない代替材料への切り替え、またはPHOsの使用継続許可に関する食品添加物申請(food additives petition)を提出することが求められています。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

製造/加工、梱包、包装、保管または輸送に用いられる資材を構成している物質であって、食品の性質に技術的な影響を与えないものを食品接触物質(Food Contact Substances:FCS)といいます(食品医薬品化粧品法第 409 条(h)(6)、合衆国法典 21U.S.C.348(h)(6))。FDAは、食品接触物質を間接添加物(Indirect additive)として、食品添加物に定義しています。なお、梱包などの資材を構成している成分が溶出し食品に移るかどうかを確認する責任は、資材の製造業者が負うことになります。

食品接触物質は、FDA 規則に合致している物質((1)を参照)でない場合は、FDA への食品接触物質通知((2)を参照)が必要です。

1. 食品接触物質の規制の適合確認
次の規則に当てはまらない食品接触物質は、FDA への食品接触物質通知をしなければなりません。
  • 間接添加物(連邦規則集 21CFR Part174~179)
  • GRAS (連邦規則集 21CFR Part182,184,186)
  • 1958 年以前に容認されている物質(Prior Sanctioned Material, 連邦規則集 21CFR Part181)
  • 規制の適用除外になる物質(Threshold of Regulation Exemption, 連邦規則集 21 CFR Part170.39)
2. FDA への食品接触物質通知(Food Contact Substance Notification)
食品接触物質の製造業者あるいは供給業者は、市販の 120 日以上前にその物質の情報をFDA に通知しなければなりません(連邦規則集 21CFR Part170.100)。通知から120 日の間にFDAから異議申し出がない場合はその通知が有効となり、食品接触物質の使用が合法となります(連邦規則集 21CFR Part170.104)。ただし、食品接触物質通知は、申請した製造業者に対して有効となるものであるため、同じ物質であっても申請した製造業者以外の製造業者には、通知の効果はおよびません。提出方法および提出先については関連リンクの「申請フォーム FDA3480」を参照してください。
3. PFAS
PFASとは、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質と呼ばれる化学物質のクラス・ファミリーで、非粘着性およびグリース、耐油性、耐水性の特性により調理器具、食品包装、および食品加工において使用されています。FDAは食品接触物質として長鎖PFASを2011年に禁止しましたが、短鎖PFASは許可してきました。しかし、FDAは、6:2フルオロテロマーアルコール(6:2 FTOH)を含む短鎖PFASの安全性に関しても懸念し、規制の変更措置を取り始めています。
また、FDAの連邦レベルにおける動きだけでなく、ワシントン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州などいくつかの州が既にその州で食品包装のPFASを禁止し始めていますので注意が必要です。
4.フタル酸エステル類
FDAは、可塑剤、接着剤、消泡剤、表面潤滑剤、樹脂、および殺ダニ剤として使用される23種類のフタル酸エステルと、ほかの2つの物質の食品接触使用許可を取り消しました。この措置により、これらのフタル酸エステルは、21CFRparts175~178の規制によって認可された物質のリストから削除され、食品接触用途ではフタル酸エステルの使用は残り9つに制限されます。このうち8つは可塑剤としての使用が許可され、1つはモノマーとしての使用が許可されています。
連邦レベルのFDAのみならずミネソタ州、ミシガン州、ニュージャージー州、ニューヨーク州は現在、立法会議でフタル酸エステル類を制限する法案を検討しています。メイン州では食品包装中のフタル酸エステル類の禁止法が2019年に可決されているなど注意が必要です。
5. 食品包装用リサイクルプラスチック
米国では、プラスチックを含む使用済みリサイクル(PCR: post-consumer recycled)材料の使用を増やすことに重点が置かれています。一方で、食品接触用品におけるPCRプラスチック材料の使用に関するFDAの主な安全上の懸念は、次の3点です。
  1. PCR材料中の汚染物質がリサイクル材料から作られた最終的な食品接触製品に出現することで食品に移行する可能性があること、
  2. PCR材料は食品接触用途として規制されていない可能性があること、
  3. PCRプラスチック中のアジュバント(添加剤・補助物質)は食品接触用途としての規制を順守していない可能性があること
リサイクルプラスチックから作られた食品接触物品の製造業者は、未使用の材料と同様に、リサイクルされた材料が意図された用途に適した純度であり、未使用の材料のすべての既存の仕様を満たすことを保証する責任があります。従って、リサイクルポリマーに新規添加物を使用する場合、あるいは未使用ポリマーに現在許可されている添加物の量を超えて認可された添加物を使用する場合は、食品接触物質通知(FCN)または食品添加物申請(FAP)が必要です。FDAは、食品包装材メーカーがPCRプラスチックを食品包装材に使用するための工程を評価する際の参考として「産業界向けガイダンス - 食品包装における再生プラスチックの使用:化学上の検討事項(Guidance for Industry - Use of Recycled Plastics in Food Packaging: Chemistry Considerations)」を作成しています。また、FDA は食品接触物品の製造に使用されるPCRプラスチックを製造するための特定のプロセスの適合性に関して肯定的な意見を出した申請のリストを公開しています。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
米国連邦規則集
その他参考情報
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

菓子を含む食品のラベル表示は、公正な包装および表示法(Fair Packaging and Labeling Act)法により規制されています。菓子を商業目的で米国に輸入するには、CBPおよびFDAが定める表示を行わなければなりません。一般的に表示しなければならない項目は次のとおりであり、表示は英語で行わなければなりません。詳しくは、FDAのガイダンス資料を確認してください。

主要表示パネル:PDP(Principal Display Panel):
  1. 食品名称/識別事項
  2. 内容量・正味重量
情報パネル:IP(Information Panel):
  1. 原材料名(2種類以上の原材料〔添加物を含む〕が使用されている場合は、それぞれの名称を表示しなければなりません。アレルギー物質を使用している場合には、その原材料名を明確に表示しなければなりません。表示が義務付けられているアレルギー物質は乳、卵、魚(例えば、ヒラメ、タラ)、甲殻類(例えば、カニ、ロブスター、エビ)、ナッツ(例えば、アーモンド、クルミ、ピーカン)、ピーナッツ、小麦および大豆に加え2023年1月1日からゴマについてもアレルギー表示が義務化され、全部で9種類となります。魚、甲殻類、ナッツについては、その種も明記する必要があります。
  2. 栄養成分表示
  3. 製造業者、包装業者、流通業者のいずれかの名称と住所
  4. 警告および取り扱い上の注意
  5. 原産国
なお、4.栄養成分表示について、2016年7月26日に改正法が施行されました。改正のポイントは、次のとおりです。
  • 消費者に見てほしいサービングサイズやエネルギー量(カロリー)の文字をより大きく太字にして強調すること。
  • 栄養素表示に”added sugars”を新たに追加すること。
  • ビタミンA、ビタミンCの代わりにビタミンDとカリウムの表示を追加すること。
また、全米バイオ工学食品情報開示基準(National Bioengineered Food Disclosure Standard : NBFDS)により、いわゆる遺伝子組み換え食品の情報開示が義務付けられています。USDAの農産物マーケティング局(AMS)は、バイオ工学(BE:bioengineered)の技法を用いて生産されうる穀物・食品、つまりNBFDSの対象となるBE食品リストを作成しています。このリストは、BE食品の研究開発の進展により今後さらに追加・更新される可能性がありますが、2022年7月時点のリストには表示規制対象のBE食品としてりんご(アークティック種)、キャノーラ、トウモロコシ、パパイヤ(リングスポット抗ウイルス性)、パイナップル、大豆、テンサイなどが含まれており、バイオ工学技術を用いて作られた品種を原材料に使用している場合には開示義務があります。
なお、小麦に関してUSDAは、2022年7月時点ではこれまでに遺伝子組換え小麦の販売や商業栽培を同省が承認した実績はなく、また未承認の遺伝子組換え小麦の市場流通は確認されていないとしています。従って、AMSのBE食品リストに小麦は含まれておらず、NBFDSによる情報開示義務の対象にもなっていません。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国国土安全保障省・税関国境取締局(CBP)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国農務省(USDA) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
合衆国法典
米国連邦規則集
その他参考情報
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)から入手できる主な情報
連邦取引委員会(FTC)から入手できる主な情報
米国農務省から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報
一社)食品需給研究センターから入手できる主な情報

7. その他

調査時点:2022年7月

米国に輸入される菓子の安全性は、FDAが所管しています。米国に菓子を輸出する製造/加工、梱包、保管する施設は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とした現行適正製造規範(Current Good Manufacturing Practice In Manufacturing, Packing or Holding Human Food:CGMP)に従った衛生管理を行う必要があります。

また、2011年1月に成立した食品安全強化法(Food Safety Modernization Act:FSMA)第103条により、米国で消費される食品を製造/加工、梱包、保管する施設は、危害分析およびリスクに基づく予防管理(Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls)として、食品安全計画の策定と実施が義務付けられています。輸入業者も、第301条により、外国供給業者検証プログラム(Foreign Supplier Verification Program:FSVP)として、輸入食品に対する安全検証活動に応える必要があります。さらに、2019年7月以降は、第106条に基づき「意図的な食品不良事故の防止(食品防御)」にも対応する必要があります。適用対象や要件などの詳細は、ジェトロの「食品安全強化法に関する情報」で確認してください。

なお、次の場合には、特別な食品安全規制がかかるため留意し、米国に輸出する前に規制内容を確認するとともに、輸出業者、現地の輸入業者、通関業者などに輸入の適否を確認する必要があります。

  • 常温流通される密封容器入りの低酸性食品と酸性化食品の場合(常温流通)
  • 原料に牛乳、脱脂粉乳、生クリーム、練乳などを使用した製品
  • 原料に畜肉、家禽肉(エキスを含む)、卵由来の原料を使用した製品
  • 原料に水産物を使用している場合

米国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

米国に輸入される菓子は、関税の対象となります。菓子に対する関税率は品目によって異なります。

菓子の関税率
HSコード 税率
1704: 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る) 0~12.2%(次に注記)
40セント/kg+10.4%
1806: チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 0~10%(次に注記)
21.7~33.6セント/kg
30.5セント/kg+8.5%
37.2セント/kg+4.3%or6%or8.5%
52.8セント/kg+4.3%or6%or8.5%
1905: パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない)および聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 0~4.5%
2105:アイスクリームおよびその他の食用氷
(ココアを含むかどうかを問わない)
14%(次に注記)~20%
50.2セント/kg+17%

2019年12月4日に日本国会で承認された日米貿易協定(2020年1月1日発効)により、原産地規則を満たす一部の加工食品が米国側で関税削減または撤廃の対象となります。例えばHSコード 1704の砂糖菓子中に含まれるチューインガムの関税は一般的には4%ですが、同協定により段階的に10年目に関税撤廃されることとなっており、2022年時点では2.8%となっています。

また、HSコード1806.20.67のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品に含まれるチョコレートおよびココア調製品(2キログラムを超え4.5キログラム以下のもの)(砂糖成分65%を超えるもの)の関税は一般的には10%ですが、段階的に5年目に50%関税削減されることとなっており、現時点では7%となっています。

HSコード1905に含まれるパン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品は無税となっています。

HSコード 2105に含まれるアイスクリーム・氷菓子の関税は一般的には20%ですが、同協定により段階的に5年目に50%関税削減されることとなっており、2022年時点では14%となっています。関税表は、米国国際貿易委員会(USITC)が管理しています。

関税率については、関連リンクの「世界各国の関税率(WorldTariff)」で確認してください。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

州、地方自治体へ納付する売上税
米国内では地方自治体により売上税が課されます。州ならびに郡や市の地方自治体により売上税の合計税率が異なるため、USITC、CBP、州、地方自治体のウェブサイトで確認する必要があります。

関連リンク

関係省庁
米国国際貿易委員会(USITC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国国土安全保障省・税関国境取締局(CBP)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
米国国土安全保障省・税関・国境警備局(CBP)から入手できる主な情報
ジェトロから入手できる主な情報

3. その他

調査時点:2022年7月

商業貨物税関使用料、港湾維持料
輸入業者は菓子の輸入にあたって、関税だけでなく商業貨物税関使用料(Merchandise Processing Fee:MPF)を納付する必要があります。正式通関(Formal Entry)の場合、MPFは輸入申告価格(FOB価格)の0.3464%で、最低27.75ドル、最高538.40ドルです。さらに、船便による輸入の場合には、輸入業者は貨物価格の0.125%の港湾維持料(Harbor Maintenance Fee:HMF)を納付する必要があります。これらは米国国土安全保障省・税関・国境警備局(CBP)が徴収しています。

関連リンク