バイオ工学食品制度調査(米国)(2019年11月)

2019年11月29日

最終更新日:

遺伝子組換え生物(genetically modified organisms:GMO)、またはGMOを原材料に使用する食品については、食品安全性や生物多様性への影響の点から、各国において、法令等により流通等が規制されている。また、消費者への公正かつ正確な情報提供および食品業界全体の透明性確保の観点から、情報開示のあり方についても各国で規制が行われている。

米国においては、消費者へのBE食品に関する情報開示に関する規則として、2018年12月20日、「全米バイオ工学食品情報開示基準(National Bioengineered Food Disclosure Standard:NBFDS)」が発表された。BE食品の情報開示の対象や方法、記録管理について定めた連邦基準となっている。同規則の元で情報開示が義務付けられる事業者は、食品製造業者、輸入業者、特定の小売業者で、零細食品事業者やレストランなどの食品小売施設で提供される食品は、免除対象となっている。NBFDS は2020年1月1日より一般施行となり、移行期間(自主的順守期間)を経て2022年1月1日から完全義務化となる。

本報告書では、NBFDS策定の背景と開示基準の詳細、最終規則の策定に至るまでのステークホルダーの議論、最終規則に対する食品業界の反応などを取りまとめている。加えて、表示義務のポイントや日本の遺伝子組換え食品表示義務との主な違い、違反した場合の手続き等、NBFDSの施行にあたり日本の輸出者が留意すべき事項について整理している。
本調査が米国向けに該当食品の輸出を考える事業者の対応の一助となれば幸いである。

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主な図表:
図表 1  パブリックコメントで使用されたNBFDSに関する30の質問とその背景
図表 2 NBFDSの規制対象食品リスト
図表 3 表示場所(主要表示パネル〔PDP〕と情報パネル)
図表 4 USDAが示したNBFDS下のBE食品シンボルマーク案(3パターン)
図表 5 最終規則に示されたバイオ工学食品情報開示オプション
図表 6 最終規則に示されたシンボルマーク
図表 7 日米の遺伝子組換え食品表示制度の比較
図表 8 日本における遺伝子組換え表示制度改定のポイント
発行年月:
2019年11月
作成部署:
ジェトロ農林水産食品部戦略企画課、ジェトロ・シカゴ事務所
総ページ数:
68ページ

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