米国農務省、遺伝子組み換え表示基準の最終規則を公表

(米国)

アトランタ発

2018年12月26日

米国農務省(USDA)は12月20日、全米バイオ工学食品情報開示基準(National Bioengineered Food Disclosure Standard:NBFDS)を公表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。いわゆる遺伝子組み換え食品の表示基準を定めた規則で、2016年7月に連邦議会で可決された全米バイオ工学食品情報公開法(National Bioengineered Food Disclosure Law)に基づいて、USDAの農産物マーケティング局(AMS)が基準案を2018年5月4日に連邦官報に公示し、その後、1万4,000件以上のパブリックコメントを受けて最終規則として決定された。

同規則の施行は2020年1月1日(小規模食品製造事業者は2021年1月1日)で、2022年1月1日から義務化される。

最終規則では、情報開示対象となる「バイオ工学食品(BE:Bioengineered Food)」を「遺伝子物質を含み、かつ従来の品種改良では得られないか、自然界で起こらない遺伝子組み換えがなされた食品」と定義しており、基準案で提示されていた2つの見解のうち、「糖類や油などの高度精製(highly refined products)は、DNA技術によって組み換えられた遺伝子物質を含有しない。このため開示要件から除外される」との見解が採用されたことになる。

情報開示が義務付けられる事業者は、食品製造業者、輸入業者、特定の小売業者で、零細食品事業者(年間売上高250万ドル未満)やレストランなどの食品小売り施設で提供される食品は、基準案どおり免除対象となった。

適用事業者は、AMSが作成したバイオ工学食品リストに基づいて、表示義務の有無を判断する。情報開示方法は、BE食品であることを示す文字やシンボルマークの表示(添付資料参照)、当該食品のBE原材料に関する情報を示したQRコードの掲載など、複数の表示形式に加え、小規模事業者など向けに、電話番号やURLによる情報入手先の記載も認められた。

最終規則について、糖類や油など高度精製品が開示対象から除外されたことで、米国最大の農業団体アメリカン・ファーム・ビューロー連合(AFBF)や、全米トウモロコシ生産者協会(NCGA)など、生産者側は高く評価している。AFBFのジッピー・デュバル会長は「消費者に透明性を提供し、農業の持続的発展を守る規則」と評し、ソニー・パーデュー米農務長官ならびにグレッグ・アイバッハ次官の功績をたたえた。一方で、消費者団体などからは、QRコードなど消費者が一目で確認できない表示方法や、糖類や油など高度精製品の適用除外など、「生産者に有利な抜け穴が多い」との批判の声もある。

(ラマース直子)

(米国)

ビジネス短信 74b712433d45be4c