外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2025年12月24日

外国人就業規制

外国人の就業は、当該外国人労働者が優れた技術をもっている場合、あるいは当該外国人の専門性を必要とする分野、農業・建設などの労働者が不足している分野に限って許可される。

外国人の雇用を希望する企業は、内務省への申請が必要である。外国人の就業は、原則として、イスラエルにない技術や専門性を有する分野、あるいは農業・建設業など、労働力が不足している分野でのみ認められる。

外国人労働者申請手数料、外国人労働者税

外国人を雇用する場合、雇用主には、外国人労働者税および申請手数料などの支払い義務がある。手数料と税額については、次のとおり。

外国人労働者申請手数料(単位:シェケル)
職種 2024年 2025年
建設・工業 1,000 1,040
民族レストラン(調理人を含む) 1,000 1,040
農業 670 690
介護人 670 690
専門家、芸術家 1,340 1,390
外国人労働者税(単位:シェケル)
職種 2024年 2025年
建設・工業 8,020 8,290
民族レストラン(調理人を含む) 8,020 8,290
農業 1,340 1,390
介護人 8,070 8,340
専門家、芸術家 10,680 11,060

外国人労働者の雇用枠

イスラエル政府は、分野ごとに、承認する外国人労働者の雇用枠を設定している。
ポイントは次のとおり。

  • 農業分野:7万人
  • 建設業分野:11万5,000人
  • 交通インフラ分野:5,000人

国籍によって上限が設定されている場合がある。

外国人専門家に支払う月給は、イスラエル人の平均月給の2倍以上でなければならない(2025年1月時点の平均月給は1万3,153シェケル)。

在留許可

労働許可証は、イスラエル入国前に取得されていなければならない。滞在日数により、労働許可証取得にかかる必要書類は異なる 。

イスラエル大使館領事部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

査証の申請はイスラエル大使館を通じて行う。必要書類、手続きについて最新情報を領事部に照会することをお勧めする。

外国人労働者:年間90日以上滞在の場合

  • 必要書類:労働許可証、労働査証(B/1タイプ)
    労働許可証はイスラエル入国前に取得していなければならない。
  • 入出国はベングリオン空港のみ可能。

労働省より労働許可の推薦書を入手後、内務省に労働ビザ(B1ビザ)を申請。
ビザの有効期間は通常1年で、毎年更新が必要であり、日本国籍の場合は原則として通算63カ月以上の滞在はできない。

外国人労働者の就業可能職種
  1. 外国企業のマネジャー、代表者、幹部社員
  2. 外国航空会社もしくは輸送会社の幹部職員
  3. 高等教育機関の教師、研究者
  4. 医療機関従事者(インターン、専門家)
  5. ダイヤモンド商人
  6. 外国人写真家、特派員
  7. 外国人アーティスト
  8. 外国のハイテク関連研究機関の修了者
  9. 外国の軍隊からの派遣者
  10. 公演や暫定業務により、イスラエルに最長90日間滞在する外国人労働者
  11. 高度な専門知識を有し、一定以上の給与を得る専門家

イスラエル人口・移民局(The Population and Immigration Authority):外国人専門家のための雇用許可申請書と就労許可申請書の更新手順 "Procedure for Handling Applications for Employment Permits and Work Licenses for Foreign Experts外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(ヘブライ語)

外国人労働者:年間90日までの滞在の場合

  • 必要書類:労働許可証のみ(査証免除国の外国人は、観光査証で入国可能)。
    労働許可証はイスラエル入国前に取得していなければならない。
  • 通常の手続きでは領事館で査証発給が必要(年間90日以上滞在の場合)だが、90日までの滞在の迅速手続きでは、入国後にイスラエルで査証が発給される(労働許可証は入国前に取得)。
  • 入出国はベングリオン空港のみ可能。
  • 労働許可証の有効期間は入国から90日間
  1. 労働許可証取得の入国前手続き
    1. イスラエル人口・移民局(Population and Immigration Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で外国人労働許可申請書を入手する。
    2. 次の書類一式をイスラエル人口・移民局(The Population and Immigration Authority)のウェブサイトを通じて提出する。
      1. 申請者が外国企業の場合、イスラエルで労働提供を受ける企業に関する説明書
      2. イスラエル人口・移民局(The Population and Immigration Authority)のウェブサイトを通じて申請料支払いを済ませた証票のコピー
      3. 外国人労働者のパスポートのコピー
      4. 専門性/学歴を証明する書類(英語もしくはヘブライ語に翻訳されたもの)
    3. 申請後、6営業日以内に回答があり、申請が受理された場合は労働許可証が雇用者宛にe-mailで送信される。
  2. 入国後の手続き(入国後2営業日以内)
    1. 入国後2営業日以内にイスラエル人口・移民局(Population and Immigration Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のウェブサイト(ヘブライ語のみ)で、外国人専門家の就労査証発給申請を行う。
    2. 申請は、許可保持者またはその代理人(公証人による委任状を付与された者)が行う。
    3. 申請の際に、年間料金(就労査証が付与された日数×年間料金額÷200)、およびライセンス発給料が発生する。
    4. 提出書類の審査後、雇用主宛に外国人労働者の就労査証が電子メールで送付される。雇用主は就労査証を受領後、外国人労働者に査証の写しを渡す必要がある。

イスラエル人口・移民局(The Population and Immigration Authority):外国人専門家(ビザ免除対象国籍)向け迅速手続きによる雇用許可および就労許可申請 “Expedited Procedure for Employment Permits and Work Licenses for Foreign Experts from Visa Exempt Countries外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます”(ヘブライ語)

電子渡航(ETA-IL)

2025年1月1日以降、観光、短期商用等の査証免除による短期滞在でのイスラエル入国にあたり、オンラインでの電子渡航認証(ETA-IL)の取得が必須となり、申請には25シェケルの手数料が発生する。

電子渡航認証の有効期間は2年間、または所持する旅券の有効期間満了までのいずれか短い方となる。有効期間内であれば複数回の渡航(1回の滞在は90日まで)が可能であり、渡航のたびに認証を取得する必要はない。
申請はいつでも行うことができるが、少なくともイスラエル渡航の72時間前までには申請を行うことが推奨されている。

2025年1月1日以降、電子渡航認証を取得しなかった場合は、航空機への搭乗拒否や入国拒否となる可能性がある。
本制度は、査証免除により短期滞在目的で入国する者が対象であり、就労や留学等のための査証(ビザ)を取得して入国する者は対象外。

イスラエル人口・移民局のETA-ILページ(ETA-IL - Israel Population & Immigration Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※最新情報については在イスラエル日本国大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも参照。

外国人ハイテク専門家ビザ

イスラエル政府は、ハイテク産業の人材不足に対応するため、外国人ハイテク専門家ビザプログラムを導入している。同ビザは1年間の就労が可能で、1年ごとに通算最長5年まで延長が可能。イスラエルへの観光ビザ免除国の国民が対象で、給与がイスラエルの平均給与の2倍以上、受入企業はイスラエル投資庁から承認を受けたハイテク企業でなければならないなどの条件がある。

Israel Innovation Authority "Visas for Foreign High-Tech Experts Incentive Program外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

現地人の雇用義務

特になし。

その他

イスラエルの最低賃金が引き上げられた。

2025年4月1日より、イスラエルの最低賃金は月額6,247.67シェケルとなった。