技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2025年12月19日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許(先願主義、申請から20年間保護)、商標、意匠、著作権の保護について、法律で定められている。

特許権

特許は"Patent Law of 1967"で保護されている。保護の対象などに関する考え方は、日本とほぼ同様であると考えてよい。保護期間は出願日から20年。医薬品については5年を限度として延長が可能。
管轄は法務省傘下の特許庁(Patent Office)である。特許の出願状況は毎月発行される"Patents and Designs Journal"に掲載され、第三者は発行日から3カ月以内であれば特許出願に対する異議申立てが可能。さらに、申請者は一定の条件下で審査迅速化の請求が可能であり、第三者による請求も認められる。
なお、イスラエルはパリ条約に加盟しており、1996年6月にはPCT条約(Patent Cooperation Treaty)にも参加、国際的な特許の流通に積極的である。

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Address:Agudat Hasport Hapoel 1, Jerusalem, Eshel Bldg (number 5), 9695801

意匠権

意匠権は"Designs Law of 2017"によって保護され、保護期間は25年。

商標権

"Trademarks Ordinance of 1972"に基づき、商標の保護期間は出願日から10年。その後、必要な手数料の支払いがなされていれば、10年ごとに更新が可能。

著作権

著作権は"Copyright law(著作権法)2007"などで保護される。保護期間は、著作者の死後70年。

イスラエルにおける知的財産の種類

  1. 著作権
    「著作権法 2007年」によると、著作権は一般に、作者の生涯と死後70年間、権利の所有者に与えられるが、登録することはできない。
  2. 特許
    「特許法 1967年」によると、特許は20年間、権利の所有者に付与され、他者の特許使用を防止する。承認された場合、申請日から保護が開始される。特許出願手数料は、2025年11月時点で2,344シェケル。なお、イスラエルはPCT条約の締約国である。
  3. 商標
    「商標法令[新版] 1972年」によると、商標の登録の有効性は登録申請日から10年間で、その後登録は10年間の延長をすることができる。場合によっては、登録されていない場合でも、商標権が保護される場合がある。商標申請手数料は2025年11月時点で1,858シェケル、区分追加ごとに1,397シェケル。
  4. デザイン
    Designs Law of 2017」および「Design Regulations, 2019」」に基づき、デザイン所有者に特定の保護を提供することによって、特定のデザインは保護されている。デザインの特許出願手数料は、通常460シェケル。
  5. 地理的表示
    「起源と地理的表示の名称(保護)法 1965年」に基づき、農林水産物や食品に関する起源や生産地に因んだ表示は、登録することで10年間保護され、延長も可能である。
  6. 植物育種者の権利
    「植物育種者権法 1973年」に基づき、植物育種者の権利の所有者は、登録されている品種を許可なくまたは不当に他人が利用することを防止する権利を有する。植物育成者権の存続期間は、植物の種類にもよるが、登録日から20~25年である。申請手数料は、2025年11月時点で8,292シェケル。
  7. 出演者の権利
    「演奏家と放送者の権利法 1984年」に基づき、俳優や歌手などの出演者は、彼らの同意なしに配給や放送されることから保護される。放送の保護期間は放送が行われた年の年末から起算して25年、実演の保護期間は実演が行われた年の年末から起算して70年である。

ロイヤルティー

ロイヤルティーの支払いに関しては、一般的には権利者とライセンシーとの間の合意に基づく。