外国企業の会社設立手続き・必要書類
最終更新日:2024年11月25日
外国企業の会社設立手続き・必要書類
外国企業が会社を設立するためには、法務省登記局への登記が必要。
                外国企業がイスラエルにて会社を設立するためには、法務省登記局(Registrar of Companies)への登記が必要である。登録用紙はヘブライ語のみ。提出が必要な追加書類はヘブライ語でも英語でも構わない。
                登記に必要な手続きは次のとおり。
            
- 会社の名前、設立の目的、活動、出資者の信用書など。
 - 会社の定款、出資比率、資産、配当、取締役(登記時に最低1人を選出している必要あり)、監査など詳細にわたる情報を記入。
 
これらの書類を審査後に、法人登録証明書が発行され、会社に通知される。
                登記局(Registrar of Companies
)
                法務省(Ministry of Justice
)
                所在地:39 Yirmiyahu st, Migdalei Ha-Bira, Jerusalem
                Tel:+972-8-683-1680(登記局)
            
                外国企業(日本企業)が法人を設立する形態には、主に子会社の設立、支店の設置の2つの方法がある。子会社の設立は、公開会社と非公開会社の選択が可能である。
                子会社、支店はそれぞれ、法人形態により、法的責任などの違いがある。
            
登記はイスラエル法務省登記局で行うか、オンラインでも可能。以下は対面で行う場合に必要な主な書類で、オンラインの場合を含め前記法務省登記局のウェブサイトで詳細を確認可能。
- 会社登記に必要な主な書類
                    
- 最初の株主が署名した会社登録申請、株主名簿
 - 定款
 - 会社の最初の取締役によって署名された、最初の取締役の宣言
 - 外国人の株主または取締役の場合、それぞれのパスポートのコピー
法人である外国株主または取締役の場合、設立証明書および最近の会社活動の証明書のコピー - 会社登記料の支払い確認
 
 - 外国企業(支店)の登録に必要な主な書類
                    
- 設立国(設立証明書または同様のもの)における外国企業の会社設立書類は、ヘブライ語または英語で提出する。その他の言語の場合、ヘブライ語または英語への公証された翻訳を追加する必要がある。
 - 定款
 - 活動を証明する最近の証明書
 - 通常の所在地がイスラエルで外国企業の代理として行動することを許可する委任状
 - イスラエルに居住し、外国企業のための通知およびサービスの受け入れを認められた者の氏名、住所およびID番号
 - 外国企業の取締役のリスト(外国人については、パスポート番号とパスポートの発行国を記入)
 - 会社登記料の支払い確認
 
 
                ※外国企業の会社設立手続きに必要な書類は「Company Registration Main Page
」を参照。
            
外国企業の会社清算手続き・必要書類
会社の解散・清算は、法務省登記局への届出が必要。外国会社の解散・清算には子会社の任意清算と支店の登記廃止の2種類がある。
イスラエルにおける外国企業子会社の任意解散(Voluntary Dissolvement)
- 役員の全員もしくは過半数以上で、任意解散の実施および12カ月以内に全ての債務に対する支払い能力があることについて議決を行う。
 - 会社は、役員による議決後90日以内に株主総会を開催し、任意解散の実施および清算人の指名を議決する。
 - 清算人は、株主総会日から21日以内に、議事録、清算人の任命、および支払い能力証明を法務省登記局に提出する。
 - 清算人は、最後の株主総会の1カ月以上前に、最終解散報告書を株主に対して公開し、株主総会を開催、議決する。
 - 精算人は、最後の株主総会による議決後1週間以内に、最終清算報告書を法務省登記局に提出する。
 - 法務省登記局による最終清算報告書の審査を経て、清算手続き終了書が発行される。
 
資産や負債がなく、係争中の訴訟がなく、法律によって行政執行手続きが行われていない休眠会社は、迅速な任意解散手続きを利用できる。
イスラエルにおける外国企業支店の登記抹消(Removal from Registry)
- イスラエルでの活動を停止することを決定したが、まだ本国に存在する企業は、イスラエルでの事業所終了に関する通知を提出しなければならない。
 - 本国で解散した会社は、イスラエルでの事業所廃止届を提出し、会社がもはや存在しないことを示す公的文書(アポスティーユ印が押された署名入り)を添付しなければならない。
 
                会社および代理人の詳細が記載された届出書に、代理人が署名する必要がある。書類はヘブライ語または英語でなければならない。
                ※経済活動停止による手数料免除を申請するための書類も提出可能。
                ※外国企業の会社清算手続きに必要な書類は「Company Liquidation Main Page
(ヘブライ語) 」を参照。
            
その他
ほとんどの書類はヘブライ語または英語で受理される。
その他の言語の書類は、ヘブライ語または英語翻訳と公証人による認証が必要となる場合がある。外国籍の場合、追加書類が必要となる場合がある。




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