コメの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するコメのHSコード
1006.30:精米
1102.90:米粉
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2021年9月
精米、米粉の輸入は可能です。
玄米は検疫条件が未設定のため輸入できませんが、加工を経た玄米粉の輸入は可能です。
その他、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 次の1)〜13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく禁止植物(第5版)(タイ語)
/ (英語)
(98KB)
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.310(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
( 45KB) / (英語)
( 24KB)
-
保健省告示No.345(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
( 100KB)
-
保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2021年9月
輸入通関時に、輸出者側の植物検疫証明書が必要です。
また、日タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側で特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
GMP製造基準適合証明書
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関時に提出が求められます。ただし、精米の場合は、輸入検査業務移管の関係により、農業局への植物輸入申告時に提出が求められます。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、コメ、米粉においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、コメ、米粉も第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されます。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
- GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
- ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって登録された認証機関、または エ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省はISO22000の適合証明書などを具体例として挙げていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
・Good Hygiene Practices (GHPs). ・SQF:Edition 8.1 ・SQF:Edition 9 など なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。 |
|
一部青果物(さつまいも、柿、桃など) |
|
||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
|
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
|
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
|
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちごなど) | 保健省告示第386号 |
|
また、日本の農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出したりした場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの「米麦等を輸出される方へ」(農林水産省)を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省植物防疫所
-
農林水産省
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
(ジェトロ仮訳) -
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(157KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(149KB) / (英語)
(80KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)
(497KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
-
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
- その他参考情報
-
植物防疫所品目別検疫条件一覧表(貨物)
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
-
農林水産省米麦等を輸出される方へ
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2021年9月
タイに輸入される植物は、植物検疫法に基づき、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち、精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も輸出国からの植物検疫証明書が必要となっています。
植物検疫証明書の発行については、農林水産省植物防疫所のウェブサイト「輸出植物検疫」を参照してください。
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2021年9月
タイ保健省医薬品局、タイ商務省国内取引局、タイ商務省外国貿易局、タイ農業協同組合省農業局での事前手続きが必要です。
- タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要です。精米、米粉(玄米粉を除く)は、食品法上「一般食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。 玄米粉は保健省告示No.44により「表示管理食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要があります。
- 商務省国内取引局:精米の輸入にはコメ取引業許可書(種類:輸入)が必要です。米粉は不要です。
- 商務省外国貿易局:精米は、貿易管理法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。申請時に、コメの取引業許可書が必要です。米粉は不要です。
- 農業協同組合省農業局:輸入植物は植物検疫法上、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も植物検疫法に基づく輸入申告書を提出しなければなりません。また、輸入時には輸出国からの植物検疫証明書が必要です。
食品輸入許可書の取得(Orr.7)
- 申請場所
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
- デジタル政府開発事務局ウェブサイトでe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
- 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証写し
-
e-submissionシステムにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
- 食品保管施設の住居登録証写し
- 施設賃貸契約書写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証す る書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
- 所要日数:
- 玄米粉は即時発行、その他は1~3営業日
- 手順
-
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 必要書類:
-
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品)
- 手順
-
- 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
必要書類- システム使用申請書
- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人の権限者の身分証明書写し
- 食品輸入許可証写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。
- 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
コメ取引業許可書の取得(種類:輸入kor.kor.9)
- 申請場所
-
国内取引局コメ取引情報データベースシステム
- 必要書類(法人の場合)
- 申請書(kor.kor.1)
- コメ取引の目的が記載された会社登記証明書
- 株主名簿(Bor.Or.Jor.5)
- 代表者のIDカードコピー
- 会社所在地の地図
- 委任状、委任者と受任者のIDカードコピー
関税面の権利取得証明書の取得(精米)
- 手順
-
輸入者は外国貿易局の登録データベース
で、許可書/証明書発行システム利用者登録を行う。
-
輸入者は外国貿易局の証明書発行システム
を通じて申請書、その他の必要書類を提出する。割当外の場合は、申請書提出の前に割当外の関税支払い権利取得証明書申請資格者登録を行う。
- システム上で証明書を受け取る。
- 必要書類
- 申請書(WTO:割当内Ror1、WTO:割当外Ror3、JTEPA:Tor1のいずれか。)
-
添付書類
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 日本からの特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 法人登記証明書(目的にコメの輸入が記載されたもので6カ月以内に発行されたもの。)
- タイ商務省国内取引局発行のコメの取引業許可書(種類:輸入)
植物検疫法に基づく輸入申告書
- 手順
-
- 農業局のNational Single Window (NSW)システム
の利用者登録を行う。
必要書類:- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人代表者のIDカードまたはパスポート写し
- システムから植物輸入申告情報(インボイス情報、植物情報など)を入力し、必要書類を提出する。データがアップロードされ、承認されると輸入申告書番号(P.Q.5)が発行される。
必要書類:- 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
- インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(精米の場合)
- 農業局のNational Single Window (NSW)システム
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(226KB)
(ジェトロ仮訳) -
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(157KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2019年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)
(1.1MB)
-
1946年コメ取引法(タイ語)
(371KB) /(英語)
(2483KB)
-
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示No.150(2017年)(タイ語)
(522 KB) / (英語)
(38KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
-
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)
-
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)
-
2020年商務省規定「米のWTO 下の農産物協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(149KB) / (英語)
(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)
(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)
(497KB)
- その他参考情報
-
1964年コメ取引法に基づくコメ取引業者への許可書発行(タイ語)
(395KB)
-
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(176 KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3409KB)
-
e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)
(124KB)
-
疑似番号システム(タイ語)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(タイ語)
(1118KB)
-
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)
(3215KB)
-
NSW (植物検疫システム)の植物の輸出入証明書、許可証電子データ統合システムユーザーマニュアル(タイ語)
(2165KB)
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)
(9655KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2021年9月
日タイ経済連携協定(JTEPA)適用税率の権利を得る場合、日本商工会議所発行の「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ商務省外国貿易局発行の「関税面の権利取得証明書」が輸入時に必要となります。
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局ウェブサイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局ウェブサイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム
に登録する。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する(輸入検査業務が農業局に移管された精米は除く)。
輸入日
- 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム)で関税局に送付する。(P.Q.5受理番号が必要)
- 内容が確認された後、検査指示と輸入申告書番号が発給される。
- 納税する。
- 検疫、衛生検査。
- 検査合格後、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に連絡される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受取手続き に進む。
- 必要書類
- 輸入申告書
- 日本の検疫証明書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 関税面の権利取得証明書
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 特定原産地証明書(Preferential Certificate of Origin:C/O )(該当する場合)
- 受理番号の入った植物輸入申告書(P.Q.5)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(*精米はシステム内への登録は不要だが、原本の提示を求められる場合がある。)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品検査部(タイ語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6553KB)
-
関税局告示税関関連のその他の法令に基づいた情報接続のための電子通関手続き(タイ語)
(9013KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(149KB) / (英語)
(80KB)
-
2016年農業局告示「電子方法による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)
(155KB)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順
(101KB)
-
一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会「平成28年度日本産コメ・コメ加工品輸出ハンドブック」
(10705KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年9月
精米は、農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。 米粉は、保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査や農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において植物検疫法に基づく抽出検査が行われることがあります。
4. 販売許可手続き
調査時点:2021年9月
精米の輸出/輸入/精米/仲買人/卸/取引所に関する事業については、コメ取引業許可書が必要です。この許可書の有効期限は許可書発行年の12月31日です。米粉には同許可書は不要です。
- 申請先
- 商務省国内取引局
- 手順
-
コメ取引情報データベースシステム
の利用者登録を行う。
- 情報を入力し、必要書類を添付する。
- 審査を受け、手数料を支払う。
- 申請した商務事務所で許可書を受け取る。
- 必要書類(法人の場合)
- 申請書
- コメ取引の目的が記載された会社登記証明書
- 株主名簿(Bor.Or.Jor.5)
- 代表者のIDカードコピー
- 会社所在地の地図
- 委任状、委任者と受任者のIDカードコピー
5. その他
調査時点:2021年9月
なし