コメの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するコメのHSコード
1006.30:精米
1102.90:米粉
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.2MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年10月
精米、米粉の輸入は可能です。
玄米は検疫条件が未設定のため輸入できませんが、加工を経た玄米粉の輸入は可能です。
その他、保健省告示により次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第 345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー)DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の(1)〜(13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。
付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。 - 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。
保健省告示により条件が設定されているもの
食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)
その他、保健省告示第390号「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく禁止植物」(第5版)(タイ語)
(168KB) / (英語)(98KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「食品の容器包装内に食品以外の物品を封入した食品の製造・輸入・販売の禁止」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」の解説」(タイ語)
(928KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ「貿易管理制度」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(152KB)
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
ベニコウジ色素(赤)(Monascus color (Red)) の品質規格の規定(タイ語)
(131KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(103KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
輸入通関時に、輸出者側の植物検疫証明書が必要です。
また、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側で日本商工会議所が発給する特定原産地証明書を取得する必要があります。
GMP(Good Manufacturing Practice)製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。ただし、精米の場合は、輸入検査業務移管の関係により、農業局の植物検査所にて提示が求められます
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、精米、米粉においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省が認める発行主体など、信頼に足る次の機関のいずれかが発行した証明書であること。
- 食品製造国の政府機関
- 食品製造国の政府が認めている認証機関
- 国際認定フォーラム(International Accreditation Forum; IAF)に加盟し、認められている認定機関(Accreditation Body ; AB)によって認定された認証機関(Certification Body ; CB)
- 食品輸出入検査認証制度の設計・運用・評価・認定に関するガイドライン〔Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)〕に準拠した検査および認証システムを備えた機関など
タイ保健省はISO22000の適合証明書などの他に、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能な具体例として挙げています。
原本ではなく写しを使用する場合は、次のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
- 証明書発行機関
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 食品製造国の政府機関
- 政府機関に認められた者
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。
翻訳は次のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
- 製造国のタイ国大使館または領事館
- タイ国内の食品製造国の大使館または領事館
- 国際的水準の翻訳機関
- 証明書で使用されている言語について学士課程以上の水準の教育を終了したタイ人
- 証明書で使用されている言語の高等教育機関の教師
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
また、日本の農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。届け出を行わない場合や虚偽の届け出によりコメを輸出した場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの「農林水産省 米麦等を輸出される方へ」を確認してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省植物防疫所
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業局告示(2022年)「2008年禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(1.6MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.2MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
農林水産省 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)
(105KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
植物防疫所 品目別検疫条件一覧表(貨物)
-
農林水産省 米麦等を輸出される方へ
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
- ジェトロ ビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」に関するQ&A(タイ語)
(92KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年10月
タイに輸入される植物は、植物検疫法に基づき、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち、精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も輸出国からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要となっています。
植物検疫証明書の発行については、関連リンクから農林水産省植物防疫所のウェブサイト「輸出植物検疫」および「輸出検査について」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
農林水産省 植物防疫所
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業局告示(2022年)「2008年禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(1.6MB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
植物防疫所 輸出植物検疫
-
植物防疫所 輸出検査について
-
植物防疫所 品目別検疫条件一覧表(貨物)
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年10月
コメ関連では、玄米粉について、保健省告示第44号「玄米粉」がありましたが、同告示は2025年5月3日に廃止され、現在は第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」が適用されています。同告示において玄米粉のラベル表示に関して規定されています。この他、第150号「ビタミン添加米」の規格、工業省の工業製品規格(任意)として、うるち米粉およびもち米粉の規格があります。
タイ産米を対象にした規格では、輸出製品規格法に基づくタイジャスミン米規格や、農産物規格法に基づくタイ米規格などがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ工業省工業製品規格事務局(タイ語)
-
商務省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農産物規格法に基づくコメ関連規格(タイ語)
-
輸出製品規格法に基づくコメ関連規格(タイ語・英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第150号(1993年)「ビタミン添加米」(タイ語)
(65KB) / (英語)(1.3MB)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」(タイ語)
(52KB) / (英語)(84KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」に関する解説」(タイ語)
(644KB)
-
工業省告示第5909号(2020年)「うるち米粉工業製品規格の廃止と規定」(TISI638−2563)(タイ語)
(122KB)
-
工業省告示第5910号(2020年)「もち米粉工業製品規格の廃止と規定」(TISI639−2563)(タイ語)
(123KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
工業製品規格検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の原則と要点
(1.9MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、特定加工食品ラベル表示とこんにゃく粉含むゼリー菓子の容器基準に関する新告示施行(2025年5月9日)」
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
精米の残留農薬については、保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については、不検出であることが求められます。これら以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に規定されている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01ミリグラム/キログラムを超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
| 農薬 | MRL | 農薬 | MRL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | 0.1 | パイミトロジン pymetrozine | 0.02 | ||
| ダイチオカルバメート類(ジネブ、ジラム、チオラム、プロピネブ、マネブ、マンコゼブ)dithiocarbamates (such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) | 1.5 | ピラクロストロビン pyraclostrobin | 0.03 | ||
| グルホシネート glufosinate | 0.9* | フロニカミド flonicamid | 0.1 | ||
| クロルフェナピル chlorfenapyr | 0.02 | フルベンダイアミド flubendiamide | 0.5 | ||
| クロラントラニリプロール chlorantraniliprole | 0.04 | フルオピラム fluopyram | 0.5 | ||
| クインクロラック quinclorac | 8 | ホスエチル-アルミニウム fosetyl-aluminium | 40 | ||
| カルバリル carbaryl | 1 | フィプロニル fipronil | 0.01 | ||
| カルベンダジム / ベノミル / チオファネート-メチル carbendazim / benomyl / thiophanate-methyl | 2 | フェニトロチオン fenitrothion | 1 | ||
| クロルタイアニジン clothianidin | 0.5 | マラチオン malathion | 0.1 | ||
| フッ化スルフリル sulfuryl fluoride | 0.1 | メタラキシルまたはメタラキシル metalaxyl or metalaxyl-M | 0.05** | ||
| ジクロルボス dichlorvos | 0.15 | 臭化メチル methyl bromide | 残留農薬の種類:臭化メチル(輸入時点または燻蒸後に少なくとも24時間以上空気にさらされた後の状態での測定)methyl bromide (at point of entry into a country) | 1 | |
| ダイノチフラン dinotefuran | 0.3 |
残留農薬の種類:臭化メチル(販売時点での測定)methyl bromide (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours) |
0.01 | ||
| ジフェノコナゾール difenoconazole | 0.07 | ルフェヌロン lufenuron | 0.01 | ||
| ジメトエート dimethoate | 残留農薬の種類:ジメトエート dimethoate | 0.03 | ラムダ-サイハロトリン または サイハロトリン lambda-cyhalothrin or cyhalothrin | 0.2 | |
| 残留農薬の種類:オメトエート omethoate | 0.01 | スピネトラム spinetoram | 0.02 | ||
| チブコナゾール tebuconazole | 0.5 | インドキサカルブ indoxacarb | 0.09 | ||
| トリサイクラゾール tricyclazole | 0.09 | イマザピック imazapic | 0.05* | ||
| トリフロキシストロビン trifloxystrobin | 0.1 | イマゼタピル imazethapyr | 0.1* | ||
| トリアゾホス triazophos | 0.6 | イミダクロプリド imidacloprid | 0.05* | ||
| チアクロプリド thiacloprid | 0.02* | エマメクチンベンゾエート emamectin benzoate | 0.02 | ||
| チアメトキサム thiamethoxam | 3 | MCPA | 0.05 | ||
| ノバルロン novaluron | 0.15 | アゾキシストロビン azoxystrobin | 0.2 | ||
| ピリミホスメチル pirimiphos-methyl | 2 | アセフェート acephate | 1 | ||
| ペルメトリン permethrin | 2** | オメトエート omethoate | 0.01 | ||
| プロクロラズ prochloraz | 0.03 | イプロジオン iprodione | 10 | ||
| プロピコナゾール propiconazole | 4 | ヘキサコナゾール hexaconazole | 0.01 | ||
| プロフィノフォス profenofos | 0.01 | リン化水素 hydrogen phosphide | 0.1 | ||
植物における残留農薬の一律基準(保健省告示第460号付表3-1に規定)
付表2のCodex MRL、ASEAN MRLに規定がない場合には、付表3-1を参照します。付表3-1にも規定がない場合は、0.01ミリグラム/キログラム が適用されます。
| 食品の種類 |
クロルデン (chlordane) |
DDT |
リンデン (lindane) |
エンドリン (endrin) |
アルドリンおよびディルドリン(aldrin and dieldrin) |
ヘプタクロル (heptachlor) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.01* | 0.02 | 0.02 |
農薬の検出限界値(保健省告示第460号付表5に規定)
食品中の残留農薬の分析方法は、保健省告示第460号の付表5に規定されています。また、同じく付表5において、付表1に規定するカテゴリー4の有害物質のうち、次の5物質については検出限界(LOD: Limit Of Detection)が規定されており、食品からは不検出(検出限界未満)であることが求められます
| 農薬 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
|---|---|---|
|
〇クロルピリホス(chlorpyrifos) 〇クロルピリホス-メチル (chlorpyrifos-methyl) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 | |
|
〇パラコート(paraquat) 〇パラコートジクロリド (paraquat dichloride) 〇パラコートジメチルサルフェート {paraquat [bis (methyl sulfate)]} またはパラコートメトサルフエート (paraquat methosulfate) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 |
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(2.0MB) / (ジェトロ仮訳)
((417KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」の解説」(タイ語)
(928KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
-
保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」の原則及び要点(タイ語)
(3.8MB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年10月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
精米の基準値として、カドミウム:0.4ミリグラム/キログラム(mg/kg)、無機ヒ素:0.2mg/kg、玄米の基準値として、無機ヒ素:0.35mg/kg、穀物の基準値として鉛:0.2 mg/kgが規定されている。その他、個別の基準が規定されていない場合の共通基準として、スズ:250 mg/kg、鉛:1 mg/kg、総水銀:0.02 mg/kg、総アフラトキシン:20マイクログラム/キログラム (μg/kg)などが規定されている。加工食品の場合は、原材料と最終的に得られる製品との重量比から原材料の汚染物質の最大量を計算し直す必要がある。 - (1)で規定されていない汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995の最新版に規定する最大値を超えないこと。
- (1)および(2)で規定されていない汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が定められている場合を除き、付表1に掲載されている食品には病原性微生物が含まれていてはならないと規定されています。同告示では分析方法についても確認することができます。
なお、全食品を対象として、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)により、食品中において不検出とされる化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※これらの物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
((484KB) )
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳) (409KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
((567KB) )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) /(ジェトロ仮訳) (310KB)
-
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2025年10月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定にない食品添加物の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のウェブサイトに公表されています。 規定以外の食品添加物の使用については、安全評価を経たうえで、FDAの承認に基づいて使用する必要があります。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に、食品製造に使用する抽出溶媒に関する規制については、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」(タイ語)
(133KB) / (ジェトロ仮訳)(346KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(835KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
-
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
-
保健省告示第444号に基づく食品分類別の食品種の例(タイ語)
(516KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品添加物の使用基準などの改正への対応を呼びかけ」(2025年8月19日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布」(2025年9月16日)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年10月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 【第92号】
-
食品容器の品質規格、条件など
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 【第435号】
-
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 健康を害するおそれのある量の有害物質が溶出しないこと。ただし、同告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することがないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 同告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PolyEthylene Terephthalate: PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途目的で製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価の結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器の品質・規格、使用および禁止される容器」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(670KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.8MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.6MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(172KB)
-
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
-
保健省告示第435号で規定されていないプラスチック容器の使用について(タイ語)
(644KB)
-
再生プラスチック容器の許可に関するガイドラインまとめ(タイ語)
(3.5MB)
6. ラベル表示
調査時点:2025年10月
袋入りの精米のラベル表示については、食品法および消費者保護法で管理されており、食品法下の保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」、消費者保護法下のラベル表示委員会告示第4号(2000年)「袋入り精米をラベル表示管理品に指定」、同第5号(2000年)(第2版)に従う必要があります。
米粉のラベル表示については、保健省告示第450号に従う必要があります。玄米粉のラベル表示については、保健省告示第450号に従い、かつ保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」で規定される追加情報を記載する必要があります。
ラベル表示委員会告示第4号、第5号および関連告示で規定されている表示事項(精米)
- 精米の種類、生産国(精米の種類が複数の場合はその種類と割合)
- 輸入者名・所在地
- 内容量※
- 使用方法または保存に関する推奨事項
- 注意事項(ほかの文字サイズよりも大きくし、背景色と対照的な色を使用する。)
- 生産「日・月・年」。明確な生産年月日が表示できない場合は、生産「月・年」でもよい。
- 消費期限「日・月・年」または賞味期限「日・月・年」
- 価格(バーツ通貨表記、ほかの通貨を併記してもよい)
※ラベル表示(タイ語)の文字サイズ(高さ)は2ミリ以上(ラベル面積が35平方センチメートル未満の場合は1.5ミリ以上)ではっきりと読み取れること。
保健省告示第450号で規定されている表示事項(精米、米粉)
(詳細は関連リンクにある保健省告示第450号の日本語訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。)
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)(取得した場合)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。重量の割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(使用している場合)
- 食品添加物情報(使用している場合)
- 香料・調味料情報(使用している場合)
- 賞味期限または消費期限に「日・月・年」または「月・年」
- 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示」で指定される追加情報(玄米粉の場合)
- 「乳児の哺乳に代えて使用してはならない」と赤色の文字かつラベルの地色と明確に対比する色、高さ5ミリ以上で「玄米粉」という表示の下に記載しなければならない。
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。
遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用され、組換えにより遺伝物質またはタンパク質を検出されるもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満であっても表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品。
- 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMO(Genetically Modified Organism)と表記したロゴ、あるいはアプリケーションやウェブサイトを通じて消費者に追加情報を提供する文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価の結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるのは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
グルテンフリー食品(保健省告示第384号)
- 保健省告示第384号の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示する。また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な加工済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。
※食品ラベル上の「プレミアム」表示(保健省告示第365号)
2022年5月に保健省告示第365号が廃止されたため、「プレミアム」と表示する際の許可取得は不要となりましたが、輸入者は「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:政府機関または国際的に認められた機関による製品の特性・等級(グレード)区分に関する情報、または製造者もしくは輸入者による品質基準を説明する文書など)を保有し、輸入施設に保管しておくことが必要です。状況に応じて、検査が行われる場合があります。検査のタイミングは、輸入時または輸入後、まれに製品登録時に行われる場合もあります。
有機表示については、「その他」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
-
首相府消費者保護委員会事務局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(671KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」(タイ語)
(52KB) / (英語)(84KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の解説」(タイ語)
(644KB)
-
保健省告示第384号(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)
(81KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((622KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.1MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(506KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(732KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(55KB) / (英語)(212KB)
-
1979年消費者保護法及び改正法(タイ語)
(315KB) / (英語)(55KB)
-
ラベル表示委員会告示第4号(2000年)「袋入り精米をラベル表示管理品に指定」(タイ語)
(47KB)
-
ラベル表示委員会告示第5号(2000年)「袋入り精米をラベル表示管理品に指定」(第2版)(タイ語)
(28KB)
-
ラベル表示委員会告示(1998年)「ラベル表示管理品目のラベルの形式」(1999年)(第2版)(タイ語)
(2.2MB)
-
ラベル表示委員会告示(2022年)「ラベル表示管理品目のラベルの形式」(第3版)(タイ語)
(79KB)
-
ラベル表示委員会告示(2023年)「ラベル表示管理品目のラベルの形式」(第4版)(タイ語)
(79KB)
-
ラベル表示委員会告示(2024年)「ラベル表示管理品目のラベルの形式」(第5版)(タイ語)
(49KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
首相府消費者保護委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.1MB)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の原則と要点
(1.9MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、特定加工食品ラベル表示とこんにゃく粉含むゼリー菓子の容器基準に関する新告示施行(2025年5月9日)」
7. その他
調査時点:2025年10月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ商務省国内取引局、タイ商務省外国貿易局、タイ農業協同組合省農業局での事前手続きが必要です。
- FDA:販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。 精米、米粉(玄米粉を除く)は、食品法上「一般食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合かつ農業局に輸入時検査業務が移管されていない米粉の場合、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。 玄米粉は保健省告示第456号により「表示管理食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要があります。
- タイ商務省国内取引局:精米の輸入にはコメ取引業許可書(種類:輸入)が必要です。米粉は不要です。
- タイ商務省外国貿易局:精米は、貿易管理法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。申請時に、コメの取引業許可書が必要です。米粉は不要です。
- タイ農業協同組合省農業局:輸入植物は植物検疫法上、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も植物検疫法に基づく輸入申告書を提出しなければなりません。また、輸入時には輸出国からの植物検疫証明書が必要です。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 1.食品輸入許可書(Orr.7)の取得
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム(オンライン)

所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
手順: -
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)(収入印紙30バーツを貼付)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOI カード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 2.食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submission

所要日数:玄米粉は即時発行、その他は1~4営業日
手順: -
-
デジタル政府開発事務局のウェブサイト
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払い指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
必要書類- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
-
デジタル政府開発事務局のウェブサイト
- 3.疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない米粉の場合)
-
手順
- FDAへ電子メール(E-mail:food_lpi@fda.mopha.go.th)で、疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
必要書類- システム使用申請書(関連リンクのサンプルを参照。)
- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの:食品部で直接申請する場合は不要。Eメールで申請する場合は必要。)
- 法人の権限者の身分証明書の写し
- 食品輸入許書証の写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)および委任者と代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、英語で食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。
- FDAへ電子メール(E-mail:food_lpi@fda.mopha.go.th)で、疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
商務省国内取引局での手続き
- コメ取引業許可書の取得(種類:輸入kor.kor.9)
-
申請場所:国内取引局農業取引振興第1課(バンコク)、県商務事務所(地方)、国内取引局コメ取引情報データベースシステム

所要日数:申請書受理から1日以内
手数料:5,000バーツ
必要書類:(法人の場合)- 申請書(kor.kor.1)
- コメ取引の目的が記載された会社登記証明書(1カ月以内に発行されたもの)
- 株主名簿(Bor.Or.Jor.5)(1カ月以内に発行されたもの)
- 代表者のIDカードの写し
- 会社所在地の地図
- 委任状、委任者と受任者のIDカードの写し
商務省外国貿易局(Department of Foreign Trade:DFT)での手続き(精米)
- WTO関税割当内
-
関税支払い権利取得証明書の取得
- 証明書は申請書を提出した先着順で発行される。
- 証明書の発行スケジュール(割当量は各回8万3,252.33トン、各回における事業者あたりの申請上限は100トン)
- 第1回目1月1日~4月30日
- 第2回目5月1日~8月31日
- 第3回目9月1日~12月31日
- 証明書の有効期限は発行日から15日間、ただし発行各回の最終日まで。
-
手順:
- 輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART–1)
のユーザー登録を行う。
- 輸入者はSMART–Iシステム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
- 書類の確認後、問題がなければシステム内で証明書(Ror.2またはTor.2)が発行される。
必要書類:- 申請書(WTO:Ror1、JTEPA:Tor1)
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- 法人登記証明書(目的にコメの取引が記載されたもので6カ月以内に発行されたもの。)
- タイ商務省国内取引局発行のコメ取引業許可書(種類:輸入kor.kor.9)
- 輸入者はDFTの輸出入証明書発行サービスシステム(DFT SMART–1)
WTO関税割当外
手順:
- 1.証明書申請資格者の登録
-
- 輸入者はDFTのSMART–1システム
のユーザー登録を行う。
- 輸入者はSMART–1システム
内の「輸入者登録」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
- 輸入者として登録されると、登録番号と期限がシステム上に表示される。
必要書類- 申請書(システム内で様式KorRor.4を選択)
- 法人登記証明書
- IDカードまたはパスポートの写し
- 輸入者はDFTのSMART–1システム
- 2. 関税支払い権利取得証明書の取得
-
- 輸入者はDFTのSMART-1システム
内の「輸入許可書又は証明書申請」から申請書、そのほかの必要書類を提出する。
- システム上で申請番号とサービス料(ある場合)が表示される。
- 承認された場合、証明書(Ror.4)の番号がシステム上に表示される。(証明書の有効期限は発行日から30日)
必要書類:- 申請書(WTO:Ror.3)
- タイ商務省国内取引局発行のコメ取引業許可書(種類:輸入kor.kor.9)
- 日本からの原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAの設定はなくWTOと同率となるため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
- インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)
- 輸入者はDFTのSMART-1システム
農業協同組合省農業局での手続き
植物検疫法に基づく輸入申告
手順
- 農業局のNational Single Window (NSW)システム
の利用者登録を行う。
必要書類:- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人代表者のIDカードまたはパスポートの写し
- NSWシステムから植物検疫-輸入申告-植物輸入を選択。
- 植物情報、インボイス情報などを入力し、必要書類を提出する。
- 承認後、システム内で輸入申告書番号(P.Q.5)受理番号が発行され、関税局のシステムにデータが送信される。
必要書類:
- 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
- インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(361KB) / (ジェトロ仮訳)
((180KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(226KB) / (英語)(215KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
1946年コメ取引法(タイ語)
(76KB) / (英語)
(2.4MB)
-
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示第150号(2017年)(タイ語)
(118KB) / (英語)(38KB)
-
2016年省令「コメ取引に関する手数料」(タイ語)
(42KB)
-
..
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
2020年商務省規則「米のWTO 下の農産物協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)
(628KB) / (英語)(497KB)
-
農業局告示(2022年)「2008年禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(1.6MB)
-
2024年外国貿易局告示「ペーパレス電子的手段による商品の輸出入証明書の申請」(タイ語)
(407KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局 法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.9MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(602KB)
-
疑似番号システム(タイ語)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(15~18ページ)(タイ語)
(1.2MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
-
国内取引局コメ取引情報データベースシステム(タイ語)
-
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示第150号(2017年)の添付資料:コメ取引業の許可申請書類
(85KB)
-
米取引業(米の輸入、精米、米仲買、卸売、倉庫)の許可申請・更新(タイ語)
(62KB)
-
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)
(3.2MB)
-
農業局ナショナルシングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)
/ (英語)
-
農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)
(2.2MB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2025年版(タイ語)
-
外国貿易局(DFT)のSMART-1システム(タイ語)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年11月
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)適用税率の権利を得る場合(精米)、日本商工会議所発行の「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ商務省外国貿易局発行の関税支払い権利取得証明書(様式Tor.2:全部または一部の免税権利取得証明書)が輸入時に必要となります。
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
に登録する(輸入検査業務が農業局に移管された精米は除く)。
- 関税局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window :NSW)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する(輸入検査業務が農業局に移管された精米は除く)。
輸入日
通関手続きの概要は次のとおりです。
- 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム)で関税局に送付する。(P.Q.5受理番号が必要。米粉の場合はLPI番号も必要。JTEPA税率を利用する場合は電子原産地証明書(e-CO)の番号、日付、特典コード(J1E/J2E/J3E)が必要。)
- 内容が確認された後、検査指示(グリーンライン:検査免除/レッドライン:要検査)と輸入申告書番号が発給される。
- 納税する。
- 検疫、衛生検査が実施される。(精米は植物検査所、米粉は食品医薬品検査所および植物検査所)
- 検査合格後、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に通知される。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。
必要書類:
- 輸入申告書
- 日本の検疫証明書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 関税面の権利取得証明書(精米)
- 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
- 特定原産地証明書(Preferential Certificate of Origin:C/O )(該当する場合)
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oは送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。) - 受理番号の入った植物輸入申告書(P.Q.5)
- 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(該当する場合)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※米粉は輸入日前に証明書番号をシステム内に登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。精米は検査業務が移管されているためシステム内への登録は不要です。植物検査所にて提示するよう規定されています。)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示93/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き」(タイ語)
(10MB)
-
関税局告示197/2568号「日本原産品に対する関税の免除および軽減に関する基準と手続き(第2版)」(タイ語)
検索ボックスから197/2568で検索してください。
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)
(153KB) / (英語)(87KB)
-
2016年農業局告示「電子方法による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)
(155KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
1979年輸出入法(タイ語)
/ (英語)(230KB)
-
商務省告示第111号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(142KB)
-
商務省告示第115号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(93KB)
-
商務省告示第117号(1996年)「輸入」(タイ語)
/ (英語)(144KB)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
-
2020年商務省規則「米のWTO 下の農産物協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)
-
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)
-
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)
/ (英語)(49KB)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
LPI(License per Invoice)運用手順(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会「令和5年度版 日本産コメ・コメ加工品輸出ハンドブック(19か国・地域調査)」
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ税関、日タイEPA原産地証明書のデータ交換を発表」(2025年11月11日)
-
経済産業省 (一部改訂)日タイEPAに基づく原産地証明書のデータ交換を導入
-
タイ関税局「JTEPA協定に基づくe-COの本格導入」(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年10月
精米は、農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。
米粉は、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査所においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査や農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において植物検疫法に基づく抽出検査が行われることがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)
(143KB) / (英語)(80KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
2026年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(209KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年10月
精米の輸出/輸入/精米/仲買人/卸/取引所に関する事業については、コメ取引業許可書が必要です。この許可書の有効期限は許可書発行日から1年間です。米粉には同許可書は不要です。
申請先:
商務省国内取引局
手順:
-
コメ取引情報データベースシステム
の利用者登録を行う。
- 情報を入力し、必要書類を添付する。
- 審査を受け、手数料5,000バーツを支払う。
- 申請した商務事務所で許可書を受け取る。
必要書類(法人の場合):
- 申請書(Kor.Kor.1)
- コメ取引の目的が記載された会社登記証明書
- 株主名簿(Bor.Or.Jor.5 1カ月以内に発行されたもの)
- 代表者のIDカードの写し
- 会社所在地の地図
- 委任状、委任者と受任者のIDカードの写し
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1946年コメ取引法(タイ語)
(76KB) / (英語)(2.4MB)
-
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示第150号(2017年)(タイ語)
(118KB) / (英語)(38KB)
-
2016年省令「コメ取引に関する手数料」(タイ語)
(42KB)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
国内取引局コメ取引情報データベースシステム(タイ語)
-
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示第150号(2017年)の添付資料:コメ取引業の許可申請書類
(85KB)
-
米取引業(米の輸入、精米、米仲買、卸売、倉庫)の許可申請・更新(タイ語)
(62KB)
5. その他
調査時点:2025年10月
なし
タイの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年10月
精米
- WTO税率: 関税割当内30%(24万9,757トン)、割当外52%
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率:割当内は免除
このJTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。
なお、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)においては、精米は関税削減・撤廃の除外品目となっているため、これらの協定は利用できません。
米粉
- WTO税率: 従価税30%、従量税2.060バーツ/キログラム
- JTEPA税率: 免除
- AJCEP税率: 免除
- RCEP税率: 22%(毎年1月1日に2%ずつ減税され、2036年に免税となる。)
- 基本税率: 従価税30%、従量税2.060バーツ/キログラム
※従価税と従量税が設定されている場合は、いずれか高い方が適用される。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
- JTEPA:HS2017(2017年版)
- AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
- RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省外国貿易局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.2MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免(第2版)」(タイ語)
(72KB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.8MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.5MB)
-
2020年商務省規則「米のWTO 下の農産物協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)
-
商務省告示「日タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取扱いについて」(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省外国貿易局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「日本から青果物など輸出する際のEPA原産地証明書の発給手続き簡素化」(2022年12月13日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
財務省EPA・原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省EPA・原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2025年10月
販売用輸入食品には、輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されますが、精米および米粉は歳入法第81条に基づくVATの課税免除対象となっています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2025年10月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。





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