日本からの輸出に関する制度

コメの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するコメのHSコード

1006.30:精米
1102.90:米粉

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年10月

精米、米粉の輸入は可能です。
玄米は検疫条件が未設定のため輸入できませんが、加工を経た玄米粉の輸入は可能です。

その他、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示No.310 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 保健省告示No. 345 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示No.391 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト −クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
    10. AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424およびNo.430で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示No.431 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全
    性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示No.418に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシ、ベニコウジは現時点で規定がありません。
    その他、保健省告示No.390「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
農業協同組合省告示(2007年)1964年植物検疫法に基づく禁止植物(第5版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(168KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(98KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.310(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24KB)
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保健省告示No.345(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(32KB)
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保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
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保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)
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保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
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保健省告示No.430(2021年)「保健省告示No.424の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)
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保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.56MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
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食品医薬品員会事務局告示「保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,015KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(798KB)
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(149KB)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

輸入通関時に、輸出者側の植物検疫証明書が必要です。
また、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側で特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

GMP製造基準適合証明書

食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関時に提出が求められます。ただし、精米の場合は、輸入検査業務移管の関係により、農業局への植物輸入申告時に提出が求められます。

輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、精米、米粉においても当該証明書の提出が必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の第193号など告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、精米、米粉も第420号の対象となります。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。

  • GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  • ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなった。

この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。

  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって登録された認証機関、または ・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。

タイ保健省はISO22000の適合証明書などを具体例として挙げていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。

なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は1 製造国のタイ国大使館または領事館、2 タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、3 国際的水準の翻訳機関、4 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、5 その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。

原本ではなく写しを使用する場合は、1 証明書発行機関、2 タイ国内の食品製造国の大使館、3 食品製造国の政府機関、4 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerce等)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。

また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。

表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP)
    など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。
  • ISO 22000:2018
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9 など
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など

また、日本の農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出した場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。詳細は関連リンクの「米麦等を輸出される方へ」(農林水産省)を確認してください。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省植物防疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(602KB)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
農林水産省 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(2022年6月号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(481KB)
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植物防疫所 品目別検疫条件一覧表(貨物)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 米麦等を輸出される方へ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「タイへの食品輸出に必要なGMP証明書、農林水産省が新たに発行」(2021年07月26日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品輸入に使用可能な証明書に関する情報公表」(2021年11月16日)
ジェトロ「輸出入手続き」
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年10月

タイに輸入される植物は、植物検疫法に基づき、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち、精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も輸出国からの植物検疫証明書が必要となっています。
植物検疫証明書の発行については、農林水産省植物防疫所のウェブサイト「輸出植物検疫」を参照してください。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年10月

コメ関連では、保健省告示No.44「玄米粉」、No.150「ビタミン添加米」の規格があります。その他、工業製品規格(任意)としてうるち米粉、もち米粉の規格があります。

タイ産米を対象にした規格では輸出製品規格法に基づくタイジャスミン米規格など、農産物規格法に基づくタイ米規格などがあります。

関連リンク

関係省庁
農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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工業省工業製品規格事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
農産物規格法に基づくコメ関連規格(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸出製品規格法に基づくコメ関連規格(タイ語・英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.150(1993年)「ビタミン添加米」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1271KB)
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保健省告示No.44(1978年)「玄米粉」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(62KB)
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工業省告示No.5909(2020年)「うるち米粉工業製品規格の廃止と規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(122KB)
工業省告示No.5910(2020年)「もち米粉工業製品規格の廃止と規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年10月

精米の残留農薬については、保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、No.387のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。

  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1、2に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
保健省告示No.387 リスト2に設定されている精米の最大残留基準(MRL)(mg/kg)
化学物質名 MRL
カルバリル
carbaryl
1
カルベンダジム/ベノミル
carbendazim / benomyl
2
Carbosulfanカルボスルファン 残留物質カルボスルファン 0.2
残留物質カルボフラン 0.1
フッ化スルフリル
sulfury fluoride
0.1
2,4-D 0.1
ジチオメチカルバメート
dithiocarbamates
0.05
ピリミホスメチル
pirimiphos-methyl
5
フィプロニル
fipronil
0.01
フェニトロチオン
fenitrothion
1
臭化メチル
methyl bromide
残留物質
臭化メチルやその他の物質の使用から発生する臭化物イオン。共有結合による臭素は含まない。
50
残留物質
臭化メチル(輸入検査時点)
1
残留物質
臭化メチル(販売時点)
0.01
アセフェート
acephate
1
イミダクロプリド
imidacloprid
0.05
リン化水素
hydrogen phosphide
0.1
保健省告示No.387 リスト4に設定されている穀物の外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)
食品の種類 アルドリンおよびディルドリン(aldrin and dieldrin) クロルデン
(chlordane)
DDT エンドリン
(endrin)
ヘプタクロル
(heptachlor)
穀物 0.02 0.02 0.1 0.01 0.02
植物用規定値
保健省告示No.387(2017年) リスト3を参照
なお、2021年6月1日から有効となった保健省告示No.419「残留有害物質を含有する食品」第3版により、No.387のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加されています。この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。
保健省告示No.419により新たに規制の対象となった有害物質
食品中の残留物質 食品の種類 LOD(mg/kg)
  • クロルピリホス(chlorpyrifos)
  • クロルピリホス-メチル
    (chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
  • パラコート(paraquat)
  • パラコートジクロリド
    (paraquat dichloride)
  • パラコートジメチルサルフェート
    {paraquat [bis (methyl sulfate)]}
    またはパラコートメトサルフエート
    (paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.1MB)
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保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(435KB)
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その他参考情報
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年10月

食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
    精米の基準値として、カドミウム:0.4mg/kg、無機ヒ素:0.2mg/kg、玄米の基準値として、無機ヒ素:0.35mg/kg、穀物の基準値として鉛:0.2 mg/kgが設定されています。その他、個別の基準が設定されていない場合の共通基準として、スズ250 mg/kg、鉛1 mg/kg、総水銀0.02 mg/kg、総アフラトキシン20 μg/kgなどが設定されています。加工食品の場合は、原材料と最終的に得られる食品製品との重量比から原材料の汚染物質の最大量を計算し直す必要があります。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づく最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品には病原性微生物が含まれていてはならないと規定されています。その他、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)

1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(43 KB)
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4. 食品添加物

調査時点:2022年10月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示 No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定にない食品添加物の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年10月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示No.295(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

No.92
  • 食品容器の品質規格、条件など。
    • 清潔であること
    • 再利用ではないこと(材質により例外あり)
    • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
    • 病原菌を含有していないこと。
    • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
    • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
No.435
  • プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
    • 清潔であること。
    • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
    • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
    • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
    • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
    • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
    • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示No.435の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示No.295と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

関連リンク

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食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1,4MB)
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年12月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2022年10月

精米の表示項目については、食品医薬品委員会事務局発行の精米のラベル表示ガイドラインにより、保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」第2版において規定される項目のうち、少なくとも次の表示をタイ語で行うこととされています。文字の大きさなどについては、保健省告示No.383の規定に従わなければなりません。

  • 食品名 (コメの種類。例:日本米、日本米(無洗米)、日本米(コシヒカリ)、もち米)
  • 輸入者の名称ならびに所在地、および製造者の名称ならびに製造国名
  • 内容量※
  • 食品名に記載した種類以外の精米が混ざっている場合は、その種類と割合
  • 賞味期限「日・月・年」または「月・年」
  • 使用方法または炊飯方法

米粉の表示項目については、保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」第2版に従う必要があります。

保健省告示「包装食品のラベル表示について」で規定される表示事項

  • 食品名
  • 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  • 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  • 内容量※
  • 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  • アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵、魚類、ピーナッツ、大豆、乳(乳糖含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。例外あり。)
  • 食品添加物の(1)機能分類名および(2)名称またはINS番号
  • 「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」(使用している場合)
  • 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  • 注意事項(あれば)
  • 適切な保存方法(あれば)
  • 調理方法(あれば)
  • 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  • タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  • 保健省告示No.401「包装食品のラベル表示について」で指定される追加情報
  • 保健省告示No.44「玄米粉」で指定される追加情報(玄米粉の場合)

※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。

その他、注意すべき表示規定として、主に次のものが挙げられます。

遺伝子組み換え生物由来の食品 (保健省告示No.432) (2022年12月4日から適用)

  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
  • 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示No.432の適用外となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示No.432の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。

グルテンフリー食品(保健省告示No.384)

  • 保健省告示No.384の条件に沿うものは、「グルテンフリー(gluten free)」と表示。また、場合に応じて「グルテンを取り除くための特別な加工済み(being specially processed to remove gluten)」と表示する。

※食品ラベル上の「プレミアム」表示(保健省告示No.365)
2022年5月に保健省告示No.365が廃止されたため、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりました。ただし、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。

有機表示については、「その他」を参照してください。

関連リンク

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根拠法等
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保健省食品医薬品委員会事務局 精米のラベル表示ガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(106KB)
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保健省告示No.44(1978年)「玄米粉」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(62KB)
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保健省告示No.384(2017年)「グルテンフリー食品の表示」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)
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保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(622KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.0MB)
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保健省告示No.433(2022年)「保健省告示No.365(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(504KB)
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1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(212KB)
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)

7. その他

調査時点:2022年10月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局、タイ商務省国内取引局、タイ商務省外国貿易局、タイ農業協同組合省農業局での事前手続きが必要です。

  1. タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA):販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。精米、米粉(玄米粉を除く)は、食品法上「一般食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。取得しない場合は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。玄米粉は保健省告示No.44により「表示管理食品」に該当するため、食品登録番号を取得する必要があります。
  2. タイ商務省国内取引局:精米の輸入にはコメ取引業許可書(種類:輸入)が必要です。米粉は不要です。
  3. タイ商務省外国貿易局:精米は、貿易管理法上「貿易管理品目」となっており、関税割当制度が適用されているため、割当枠内・枠外でも事前の適用申請(関税面の権利取得証明書の申請)を行わなければなりません。申請時に、コメの取引業許可書が必要です。米粉は不要です。
  4. タイ農業協同組合省農業局:輸入植物は植物検疫法上、経済的な重要性の度合い、深刻な害虫の有無などに従い、植物検疫措置の厳格な順に、輸入禁止品、輸入制限品、非禁止品に分類され管理されています。このうち精米は「輸入制限品」、米粉は「非禁止品」に該当し、いずれの場合も植物検疫法に基づく輸入申告書を提出しなければなりません。また、輸入時には輸出国からの植物検疫証明書が必要です。

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き

1.食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成は別途3営業日)
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
    必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。 必要書類
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  4. タイFDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  6. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
2.食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:玄米粉は即時発行、その他は1~3営業日
手順:
  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
  2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
  3. 支払い指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
  4. e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
    ※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
3.疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品)
手順
  1. 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
    必要書類
    • システム使用申請書
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人の権限者の身分証明書写し
    • 食品輸入許書証写し(Orr.7)
    • 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書写し(委任する場合)
  2. 疑似番号システム (https://privus.fda.moph.go.th) から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、英語で食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
  3. データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。

商務省国内取引局での手続き

コメ取引業許可書の取得(種類:輸入kor.kor.9)
申請場所:国内取引局農業取引振興第2課(バンコク)、県商務事務所(地方)、国内取引局コメ取引情報データベースシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:申請書受理から1日以内
手数料:5,000バーツ
必要書類:(法人の場合)
  • 申請書(kor.kor.1)
  • コメ取引の目的が記載された会社登記証明書(1カ月以内に発行されたもの)
  • 株主名簿(Bor.Or.Jor.5)(1カ月以内に発行されたもの)
  • 代表者のIDカードコピー
  • 会社所在地の地図
  • 委任状、委任者と受任者のIDカードコピー

商務省外国貿易局での手続き(精米)

WTO関税割当内
関税支払い権利取得証明書の取得
  • 証明書は申請書を提出した先着順で発行される。
  • 証明書の発行スケジュール(割当量は各回8万3,252.33トン、各回における事業者あたりの申請上限は100トン)
    第1回目1月1日~4月30日
    第2回目5月1日~8月31日
    第3回目9月1日~12月31日
  • 証明書の有効期限は発行日から15日間、ただし発行各回の最終日まで。
手順:
  1. 輸入者は外国貿易局の登録データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、許可書/証明書発行システム利用者登録を行う。
  2. 輸入者は外国貿易局の証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて申請書、その他の必要書類を提出する。
  3. システム上で証明書を受け取る。
    必要書類:
    • 申請書(WTO:Ror1、JTEPA:Tor1)
    • 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
    • 日本からの特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)
    • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
    • 法人登記証明書(目的にコメの取引が記載されたもので6カ月以内に発行されたもの。)
    • タイ商務省国内取引局発行のコメ取引業許可書(種類:輸入kor.kor.9)

WTO関税割当外

手順:

1.証明書申請資格者の登録
  1. 輸入者はRegistration Database外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて業者登録を行い、ユーザーネームとパスワードを取得する。また、DFTで輸出入者カードを受け取る。
  2. 輸入者はこのユーザーネームとパスワードを使い、WTO割当外輸入登録システムにログインする。
  3. 証明書申請資格者登録申請書と必要書類を提出する。
    必要書類
    • 申請書(システム内でKor Ror.4を選択する。)
    • 法人登録書
    • 商業登録書(タビアンパーニット)(自然人の場合)
    • IDカードまたはパスポートのコピー
  4. 審査の結果が文書で通知される。登録有効期間は登録年の12月31日まで。
2. 関税支払い権利取得証明書の取得
  1. 登録したユーザーネームを使い、証明書発行システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて申請書、その他の必要書類を提出する。
  2. システム上で審査が終了したことを確認した後、システム上で証明書(Ror.4)を受け取る。
    必要書類:
    • 申請書(WTO:Ror.3)
    • タイ商務省国内取引局発行のコメ取引業許可書(種類:輸入kor.kor.9)
    • 日本からの原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)(割当外税率はJTEPAの設定はなくWTOと同率となるため、通常の原産地証明書でも、特定原産地証明書のどちらでも可)
    • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、航空貨物運送状(Air Waybill)

農業協同組合省農業局での手続き

植物検疫法に基づく輸入申告
手順

  1. 農業局のNational Single Window (NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの利用者登録を行う。
    必要書類:
    • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
    • 法人代表者のIDカードまたはパスポート写し
  2. システムから植物検疫-輸入申告-植物輸入を選択
  3. 植物情報、インボイス情報などを入力し、必要書類を提出する。
  4. 承認後、システム内で輸入申告書番号(P.Q.5)受理番号が発行され、関税局のシステムにデータが送信される。
    必要書類
    • 輸出国からの検疫証明書 (Phytosanitary Certificate)
    • インボイスおよび船荷証券(B/L)または航空貨物運送状(Air Waybill)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(精米の場合)

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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タイ商務省国内取引局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省外国貿易局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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デジタル政府開発事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国内取引局コメ取引情報データベースシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局登録データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国貿易局証明書発行システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業局ナショナルシングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(602KB)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
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1946年コメ取引法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(62KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.5MB)
1946年コメ取引法に基づく実行委員会告示No.150(2017年)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(522 KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(38KB)
1979年輸出入法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(230KB)
商務省告示No.111(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(142KB)
商務省告示No.115(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
商務省告示No.117(1996年)「輸入」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(144KB)
2020年商務省規定「米のWTO 下の農産物協定に基づく割当内の関税支払い権利取得証明書の発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
2016年商務省規則「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年外国貿易局告示「農産物17品目割当外関税のWTO 下の農業協定に基づく関税支払い権利取得証明書申請資格者登録における原則、方法、条件」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
農業協同組合省告示(2007年)「1964年植物検疫法に基づく制限植物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(153KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(497KB)
その他参考情報
1964年コメ取引法に基づくコメ取引業者への許可書発行(タイ語)
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176KB)
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食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.6MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionによる許可所要日数(Sor.Bor.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(124KB)
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疑似番号システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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疑似番号システムユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
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シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.2MB)
農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)
国際協定上の義務に基づく農産品輸入2021年版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)
ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年10月

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)適用税率の権利を得る場合(精米)、日本商工会議所発行の「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ商務省外国貿易局発行の関税支払い権利取得証明書(様式Tor.2:全部または一部の免税権利取得証明書)が輸入時に必要となります。

輸入前

  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をFDAのe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する(輸入検査業務が農業局に移管された精米は除く)。

輸入日

  1. 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で関税局に送付する。(P.Q.5受理番号が必要)
  2. 内容が確認された後、検査指示と輸入申告書番号が発給される。
  3. 納税する。
  4. 検疫、衛生検査。
  5. 検査合格後、植物の持ち出し許可書(P.Q.6)が発行され、税関職員に連絡される。
  6. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受取手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受取手続きに進む。

必要書類:

  • 輸入申告書
  • 日本の検疫証明書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 関税面の権利取得証明書(精米)
  • 日本からの植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
  • 特定原産地証明書(Preferential Certificate of Origin:C/O )(該当する場合)
  • 受理番号の入った植物輸入申告書(P.Q.5)
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(*精米はシステム内への登録は不要だが、原本の提示を求められる場合がある。)

関連リンク

関係省庁
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品検査部(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.5MB)
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(151KB)
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
2016年農業局告示「電子方法による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(155KB)
その他参考情報
LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(622KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会「令和元年度版 日本産コメ・コメ加工品輸出ハンドブック」 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年10月

精米は、農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において、植物検疫法に基づく抽出検査および食品法に基づく安全性抽出検査が行われることがあります。
米粉は、保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査所においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査や農業協同組合省農業局管轄の植物検査所において植物検疫法に基づく抽出検査が行われることがあります。

関連リンク

関係省庁
タイ農業協同組合省農業局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(149KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129 KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
食品医薬品検査部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(157KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年10月

精米の輸出/輸入/精米/仲買人/卸/取引所に関する事業については、コメ取引業許可書が必要です。この許可書の有効期限は許可書発行年の12月31日です。米粉には同許可書は不要です。

申請先:
商務省国内取引局

手順:

  1. コメ取引情報データベースシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの利用者登録を行う。
  2. 情報を入力し、必要書類を添付する。
  3. 審査を受け、手数料を支払う。
  4. 申請した商務事務所で許可書を受け取る。

必要書類(法人の場合):

  1. 申請書(Kor.Kor.1)
  2. コメ取引の目的が記載された会社登記証明書
  3. 株主名簿(Bor.Or.Jor.5)
  4. 代表者のIDカードコピー
  5. 会社所在地の地図
  6. 委任状、委任者と受任者のIDカードコピー

5. その他

調査時点:2022年10月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年10月

精米

  • WTO税率 関税割当内30%(24万9,757トン)、割当外52%
  • 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率(割当内) 免除

このJTEPA による関税免除は商務省告示「日本・タイ経済連携協定(JTEPA)での WTO 下の農産物協定に基づく農産物の輸入の取り扱いについて」(2007年10月31日付)によりWTO の割当内のみに適用されます。JTEPA適用税率の権利を得るには日本からの「特定原産地証明書」(Preferential Certificate of Origin)とタイ国商務省外国貿易局発行の「全部または一部の免税権利取得証明書」(様式Tor.2)が輸入時に必要となります。
なお、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)においては、精米は関税削減・撤廃の除外品目となっているため、これらの協定は利用できません。

米粉

  • WTO税率 従価税30%、従量税2.060バーツ/Kg
  • JTEPA税率 免除
  • AJCEP税率 免除
  • RCEP税率 28%
  • 基本税率 従価税30%、従量税2.060バーツ/Kg

※従価税と従量税が設定されている場合は、いずれか高い方が適用される。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2002(2002年版)(2023年3月1日からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2012(2012年版)

2. その他の税

調査時点:2022年10月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

調査時点:2022年10月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2022年10月

ハラール認証

タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラーム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラーム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラーム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラーム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1.4万社、製品数は約15.7万品目となっています。認証取得会社、品目は、タイ国イスラーム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。

有機認証

現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。

  • 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
  • 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)

認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。

有機表示

日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。

なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。

  1. 認証を受けた食品製造施設名
  2. 認証を受けた食品製造システム規格の種類
  3. 認証書を発行した認証機関名