水産物の輸入規制、輸入手続き
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年7月
農産物規格法に基づく任意規格として、「MARINE SHRIMP」、「GIANT FRESHWATER PRAWN」、「ASIAN SEABASS」、「SOFT SHELL MUD CRAB」、「QUICK FROZEN FISH FILLETS」などがあります。
ツナ缶など、密閉容器に入れられ常温保存が可能な食品に関連する食品規格としては、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」があります。ただし、同告示内で規定されていた汚染物質の基準はすでに撤廃されており、現在は保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」に従う必要があります。なお、この第355号については、改正が検討されています。
また、さきイカなどの、すぐに食べられる食品に関連する食品規格としては、保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」があります。 輸出する食品がどの告示に該当するかについては、輸入業者を通じて、食品医薬品委員会事務局の食品分類担当部署へ問い合わせすることが推奨されます。問い合わせの際には、全原材料の情報および製造工程の情報が必要になります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省農産物食品規格事務局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:MARINE SHRIMP」(TAS 7019-2013)(タイ語)
(789KB) / (英語)(215KB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:GIANT FRESHWATER PRAWN」(TAS7002-2005)(タイ語)
(1.6MB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:ASIAN SEABASS」(TAS 7016-2015)(タイ語)(英語)
(804KB) / (英語)(461KB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:SOFT SHELL MUD CRAB」(TAS 7021-2010)(タイ語)(英語)
(715KB) / (英語)(160KB)
-
農産物規格委員会告示(2005年)「農産物規格:QUICK FROZEN FISH FILLETS」(TAS 7014-2005)(タイ語)
(451KB) / (英語)(183 KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省告示第413号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格を規定する保健省告示の改正増補」(タイ語)
(108KB) / (ジェトロ仮訳)(206KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB )
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」(タイ語)
(52KB) / (英語)(84KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の解説」(タイ語)
(644KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の原則と要点(タイ語)
(1.8MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、特定加工食品ラベル表示とこんにゃく粉含むゼリー菓子の容器基準に関する新告示施行(2025年5月9日)」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募(2025年6月19日)」
-
保健省告示案「密閉容器入り食品」(タイ語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年8月
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に規定されている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- 1および2に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01mg/kgを超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合、コーデックス委員会の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、1、2または4の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が1、2、3または4の順に、規定された基準値を超えないこと。 ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が1、2、3または4に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
| 食品の種類 |
アルドリンおよびディルドリン (Aldrin and Dieldrin) |
クロルデン (Chlordane) |
DDT |
リンデン (Lindane) |
エンドリン (Endrin) |
ヘプタクロル (Heptachlor) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚、貝類、無脊椎動物の肉 | 0.2(脂肪) | 0.05(脂肪) | 1(脂肪) | 0.01 | 0.05(脂肪) | 0.2(脂肪) |
| 農薬 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
|---|---|---|
|
〇クロルピリホス(Chlorpyrifos) 〇クロルピリホス-メチル (Chlorpyrifos-methyl) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 | |
|
〇パラコート(Paraquat) 〇パラコートジクロリド (Paraquat dichloride) 〇パラコートジメチルサルフェート {Paraquat [bis (methyl sulfate)]} またはパラコートメトサルフエート (Paraquat methosulfate) |
生鮮青果物およびその他の植物 | 0.005 |
| 穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
| 肉、乳、卵 | 0.005 |
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007 年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準値(MRL) が規定されており、水産物については次のとおりです。なお、食品中の動物用医薬品の残留分析方法は、2025年1月31日に施行された食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。
| 動物用医薬品名 | 対象水産物 | 対象部位 |
MRL 単位:μg/kg(水産物組織/ 臓器/生産物) |
|---|---|---|---|
|
クロルテトラサイクリン/テトラサイクリン (Chlortetracycline/Tetracycline) |
魚(Fish) ウシエビ(Giant Tiger Prawn) |
すべての部位 | 使用禁止 |
|
オキシテトラサイクリン (Oxytetracycline) |
魚(Fish) ウシエビ(Giant Tiger Prawn) |
筋肉 | 200 |
|
デルタメトリン (Deltamethrin) |
鮭(Salmon) | 筋肉 | 30 |
|
フルメキン (Flumequine) |
マス(Trout) | 筋肉 | 500 |
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)
(133KB)
-
保健省告示第460号(2025年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(6.2MB) / (英語)(2.0MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、残留有害物質を含有する食品に関する新告示への対応呼びかけ(2025年06月24日)」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、BSEリスク伴う食品の輸入規定など2本の新告示公布」(2025年07月23日)
-
保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」の原則及び要点(タイ語)
(3.8MB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年7月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大基準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
また、保健省告示第355号「密閉容器入り食品」において、微生物、酵母・カビ毒などの基準が規定されています。なお、この第355号は改正が検討されています。
全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示「汚染物質を含む食品の規格」の説明」(タイ語)
(350KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB )
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (310KB)
-
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募(2025年6月19日)」
-
保健省告示案「密閉容器入り食品」
4. 食品添加物
調査時点:2025年8月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第468号(2025年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第4版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、上限値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することが可能です。なお、第468号は2025年12月12日に施行されています。施行日前に旧告示第444号(2023年)の基準に基づいて輸入許可(食品登録番号)を取得していた食品については、施行日から最長2年間、引き続き販売することが認められています。
規定以外の食品添加物を使用する場合、安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があります。
さらに、一部の天然着色料については、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、かつ基準を満たすもののうち、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されているものは、保健省告示第4468号の適用外となり、使用が可能です。日本で一般的に用いられる天然着色料よりも定義の範囲が狭いため、注意が必要です。
また、加工助剤(Processing Aid)については、食品法上は「食品添加物」の一種と位置付けられていますが、使用の可否や使用基準の判断においては、食品添加物とは異なる扱いがなされています。
加工助剤の定義は、保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または殺菌製品」、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」において、次のように定義されています。
加工助剤とは、食品の成分として消費されるものではなく、原材料または食品成分の製造工程において、品質調整や加工の過程での技術的目的のために使用される物質または材料であって、その結果、当該物質またはその誘導体が、意図せず、かつ不可避的に製品中に残留する場合があるものを指します。
加工助剤を使用する際には、まず当該食品に適用される個別の保健省告示において、加工助剤に関する規定の有無を確認し、規定がある場合はこれに従います。次に、保健省告示第412号、第443号、第461号の規定に従います。これらの告示に規定がない場合には、個別にFDAから使用の承認を得る必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第468号(2025年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第4版)(タイ語)
(10.0MB) / (英語) (4.8MB)
-
保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または殺菌製品」(タイ語)
(199KB) / (英語)(135KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品に使用する洗浄または殺菌製品に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(361KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)食品製造に使用する酵素」の説明(タイ語)
(237KB)
-
保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」(タイ語)
(133KB) / (ジェトロ仮訳)(346KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(108KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
-
ジェトロ 「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
(3.4MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品添加物に関する新告示が施行」(2025年12月23日)
-
食品添加物に関する保健省告示第468号補足資料:保健省告示第444号から変更された食品添加物の使用条件に関する一覧(青字は第444号から追加・改正された条件、赤字は第444号から削除される条件)
(1.0MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品製造向け抽出溶媒の新告示を公布」(2025年9月16日)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年7月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 第435号
-
プラスチック容器(未使用プラスチックおよび再生プラスチック製)の品質規格、条件など
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 溶出規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること。タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
また、保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」に該当する食品の容器については次のとおり規定されています。
- 清潔であること。
- 金属製容器の場合、これまでにほかの食品や物品の包装に使用したことがないこと。
- 容器内部に鉛、サビ、またはそのほかの色が付着していない(ラッカーの色またはスズの色は除く)こと。また、鋼板製の容器の内部は、食品が鋼板に直接接触しないようスズまたはほかの物質でコーティングしていること。
- 漏れや膨張がないこと。
- 健康を害するおそれのある量の、食品を汚染する物質がない容器であること。
なお、この第355号は改正が検討されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(670KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
(951KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.6MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省告示第355号(2013年)「密閉容器入り食品」(タイ語)
(91KB) / (英語)(56KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.3MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(172KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.0MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
-
保健省告示第435号で規定されていないプラスチック容器の使用について(タイ語)
(644KB)
-
再生プラスチック容器の許可に関するガイドラインまとめ(タイ語)
(3.5MB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、密閉容器入り食品など3本の告示案の意見を公募(2025年6月19日)」
-
保健省告示案「密閉容器入り食品」
6. ラベル表示
調査時点:2025年7月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は、関連リンクにある「保健省告示第450号のジェトロ仮訳」を確認してください(ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」からも確認することができます。)。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量(食品重量)※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、食品1キログラムあたり10ミリグラム 以上の亜硫酸塩、ただし牛乳(fresh cow’s milk)や炒った落花生などのアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
また、保健省告示第182号の改正版である保健省告示第445号「栄養表示」(2024年7月2日施行)、第467号(第2版)および第394号「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」、第446号(第2版)、第466号(第3版)において、栄養過多、非感染症疾患を予防する目的で、一部の食品には、栄養表示と1日の栄養摂取量ガイドライン(GDA)式によるエネルギー量、糖類(単糖類と二糖類)、脂肪、ナトリウムの表示が義務付けられています。対象となる食品は、次のとおりです。なお、第182号に準拠したラベルは第445号の施行日から3年間(2027年6月30日まで)は使用可能です。栄養表示・GDA表示の背景色は白と規定されています。ただし、複数の食品をまとめて同一の容器に包装し、販売するための大型容器であって、背景色を白にすることができない場合(段ボール箱での箱売りなど)には、背景色は単色であれば白以外の色を使用することが認められています。文字色は、栄養表示・GDA表示ともに枠線と同じ色を使用し、判読可能であることが求められます。
- 栄養表示が必要な食品(保健省告示第445号、第467号(第2版))
- 栄養強調表示を行う食品
- 健康強調表示を行う食品
- 販売促進において食品の価値(Food Value)を活用している食品
- 大臣が告示して規定するその他の食品
- 栄養表示およびGDA表示が必要な食品(保健省告示第394号、第446号(第2版)、第466号(第3版))
- スナック食品(魚介類の肉を使った線状/シート状/揚げた/焼いた/調味した食品:ソフトさきいか、など)
なお、栄養強調表示で使用する文言は保健省告示第445号で指定される文言に従い、健康強調表示で使用する文言は保健省告示第447号「ラベル上の食品健康強調表示」で指定される文言に従う必要があります。
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」で指定される食品に該当する食品は、第237号においてラベル要件が規定されていましたが、この告示は取り消され、2025年5月3日より保健省告示第456号「特定の加工食品のラベル表示」が施行されています。第456号では、ラベル表示は「包装食品のラベル表示(第450号)」、必要に応じて「栄養表示、GDA式エネルギー、糖分、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品(第394号、第446号)」に関する保健省告示に従うよう規定されています。
遺伝子組換え生物由来の食品
保健省告示第432号「遺伝子組換え生物由来の食品の表示について」(2022年12月4日から適用)
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴや、アプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価の結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」(タイ語)
(52KB) / (英語)(84KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の解説」(タイ語)
(644KB)
-
保健省告示第445号(2023年)「栄養表示」(タイ語)
(1.5MB) / (英語)(2.8MB) / (ジェトロ仮訳)
(761KB)
-
保健省告示第467号(2025年)「栄養表示」(第2版)(タイ語)
(60KB) / (英語)
(74KB)
-
保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(タイ語)
(200KB) / (英語)(248KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第394号(2018年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」の解説」(タイ語)
(483KB)
-
保健省告示第446号(2023年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品(第2版)」(タイ語)
(46KB) / (英語)(50KB) / (ジェトロ仮訳)
(159KB)
-
保健省告示第466号(2025年)「栄養表示、GDA式エネルギー、糖類、脂肪、ナトリウム表示が必要な食品」(第3版)(タイ語)
(134KB) / (英語)(138KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(671KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
(689KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品のラベル表示」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
(622KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組換え生物由来食品のラベル表示」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(504KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.1MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示新旧比較表(タイ語)
(250KB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
保健省告示第456号(2025年)「特定の加工食品のラベル表示」の原則と要点(タイ語)
(1.8MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、特定加工食品ラベル表示とこんにゃく粉含むゼリー菓子の容器基準に関する新告示施行(2025年5月9日)」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、栄養表示に関する新告示が施行」(2025年12月22日)
7. その他
調査時点:2025年8月
Healthier Choiceロゴマーク(任意での表示)
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(the display of nutrition symbol on food label)」、第453号(2024年)第2版
タイにおいて肥満、糖尿病、高血圧などの非感染症疾患(NCDs: Non-Communicable Diseases)が増加していることを受け、消費者が健康に適した食品を正しく選択できるよう、品目別に設定された砂糖、脂肪、ナトリウムなどの基準値を下回っていることを示す「Healthier Choice」というロゴマークが作られました。このロゴマークを食品ラベルに表示(ロゴのサイズ:直径1.5cm以上、ただし前面ラベルの面積が65㎠未満の場合は1cm以上)するには、マヒドン大学栄養研究所または国家食品委員会のもとに設置された委員会により指定された機関において検査、認証を受ける必要があります。費用は次のとおりです。
- 検査・認証のための登録料:5,000バーツ/回/商品
- 基準に合格しロゴを表示する場合の認証料:5,000バーツ/回/商品。認証日から3年間有効。
- 更新料:5,000バーツ/回/商品。更新日から2年間有効、更新は最大2回まで。その後は新たに申請が必要。
認証された食品は、Healthier Choiceロゴ使用認証機関のウェブサイトに公表されており、2025年6月30日現在、548社の3,471品目が認証されています。食品法に基づく虚偽表示に対する罰則は、罰金刑(5,000~10万バーツ)および懲役刑(6カ月~10年)となっています。
Healthier Choiceロゴマークを表示可能な対象品目は、次のとおりです。
- 主食類(レンジで温めて食べるガパオライスなど)
- 飲料類
- 調味料類
- 乳製品類
- インスタント食品類
- スナック(軽食)類
- アイスクリーム類
- 油脂類(ドレッシングなど)
- パン類
- シリアル類
- ベーカリー類
- 軽食類(サンドイッチなど)
- 魚およびその他の水産物類
- 肉製品
- 代替乳製品
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
Healthier Choiceロゴ使用認証機関(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」(タイ語)
(31KB) / (英語)(39KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第373号(2016年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示」の説明」(タイ語)
(83KB)
-
保健省告示第453号(2024年)「食品ラベルにおける栄養シンボルの表示(第2版)」(タイ語)
(45KB)
-
Healthier Choiceロゴ関連告示一覧(タイ語)
-
栄養研究所告示(2017年)「栄養ロゴ登録基準および手数料」
(388KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
Healthier Choice栄養ロゴ申請マニュアル(タイ語)
その他
調査時点:2025年8月
ハラール認証
輸出に際し必ず必要になるものではありませんが、タイ国内外のイスラム教徒やハラール食品製造者をターゲットに含む場合には、ハラール認証を取得しておくことが、バイヤーとの取引上有効である場合があります(参考:タイ人口に占めるイスラム教徒の割合は2018年時点で5.4%/出典:タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」)。
タイのハラール認証機関は、1997年に制定された「イスラム教組織運営法」に基づき設立されたタイ国イスラム中央委員会(The Central Islamic Committee of Thailand /CICOT)および全国40県に配置されているイスラム委員会の事務局です。「ハラール認証に関するイスラム中央委員会規則」に基づき、政府関連機関との連携により現在までにタイのハラール認証を受けた企業は約1万8,000社、製品数は約20万品目(2025年8月現在)となっています。認証取得会社および認証品目については、タイ国イスラム中央委員会が運営するハラール認証製品情報ウェブサイトまたは「Halal Thai」アプリで確認することができます。
なお、海外のハラール認証については、CICOTによると、CICOTが承認した認証機関が発行したものであれば表示が可能とされています。2025年8月8日にCICOTのウェブサイトに掲載された情報によると、2025年7月16日から2028年7月15日まで有効なCICOT承認の日本のハラール認証機関は、次の8機関です。
- Japan Halal Foundation (JHF)
- NPO Japan Halal Association
- Nippon Asia Halal Association (NAHA)
- Muslim Professional Japan Association (MPJA)
- Japan Halal Certification Promotion Organization (JHCPO)
- Japan Islamic Trust
- Japan Global Halal Certification Body (JGH)
- Japan Muslim Association
これら以外の機関によって発行されたハラール認証を表示する場合は、事前にCICOTに申請することが求められます。
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律および基準は、次のとおりです。これらの基準に基づき認証を取得した製品には「Organic Thailand」マークが付与されます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)
- 農産物規格 有機農業:有機生産物および製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)第2版
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
有機表示
日本の有機JASなどを含む有機認証マークや「Organic」の文言をパッケージに表示する場合、認証書の有効期限が切れていなければ表示することが可能です。この認証書は、通関時にも確認される場合があります。認証書が日本語で作成されている場合は、タイ語または英語への翻訳と、翻訳証明が付された書類が必要です。また、場合によっては、輸入後に確認が行われることがあるため、輸入者が認証書を保管しておく必要があります。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言またはマークの表示基準」では、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記する必要があると規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ国イスラム中央委員会(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1997年イスラム教組織運営法(タイ語)
(846KB) / (英語)(4.9MB)
-
タイ国イスラム中央委員会ハラール事業部告示第4/2021号(タイ語)
(6.3MB) / (英語)(1.2MB)
-
農産物規格法(2008)、第2版(2013)第3版(2018)(タイ語)
/ (英語)
タイ語版:1.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 英語版:6 AGRICULTURAL STANDARDS ACT (Complete 1-3 Edition) B.E. 2551 (2008)
-
農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(タイ語)
/ (英語)
英語版はサイト上部にあるENボタンで英語に切り替えてください。
-
農産物規格 有機農業:有機生産物及び製品の製造、加工、表示、販売(TAS9000-2021)(第2版)(タイ語)
-
農業局規則(2024年)「農産物規格に基づく有機農産物の生産に関する認証: 有機農業:有機農産物及び製品の生産、加工、表示、販売」
(97KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)(168KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
ハラール認証製品情報(タイ語)
/ (英語)
-
CICOT承認の海外のハラール認証機関リスト
-
タイ国家統計局「2018年社会・文化・メンタルヘルス状況調査」(タイ語)
(17.1MB)






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