水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
0302:魚(生鮮、冷蔵)
0303:魚(冷凍)
0304:魚のフィレその他の魚肉(生鮮、冷蔵、冷凍)
0305:魚(乾燥、燻製、塩蔵、塩水漬け)
0306:甲殻類(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類
0307:軟体動物(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)
0308:水棲無脊椎動物(活、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、燻製)
0309:魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年8月
タイ農業協同組合省水産局所管の規制
水産局規則(2010年)「海水エビの輸入について」において、海水エビの一種であるクンファー(Penaeus styristrius)は研究用以外の輸入が禁止されています。
2023年畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」に基づき公布された2024年水産局告示「伝染病リスクのある動物」で指定される養殖用の生きているバナメイエビ(Penaeus vannamei)およびウシエビ(Penaeus monodon)については、輸入の前に水産局担当官による産地認定が必要です。
タイ保健省食品医薬品委員会事務局所管の規制
保健省告示第264号(2002年)においてフグ全種類およびフグの身を成分に含む食品の製造、輸入、販売が禁止されています。
また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする。)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequence(CRISPER-Cas9:クリスパー・キャスナイン DNA配列)を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、またはジヒドロキシジエチルエーテル、またはジグリコール、または2,2'−オキシビスエタノール、または2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF−2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類。
- 保健省告示第431号:食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
- 保健省告示第449号:保健省告示第387号付表1および第419号で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えばクチナシは現時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第264号(2002年)「製造輸入販売禁止食品」(タイ語)
(28KB) / (英語)(40KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.4MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.2MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458KB)
-
2024年水産局告示「養殖目的で輸入する海水エビの産地認定の原則及び方法の規定」(タイ語)
(169KB) / (英語)(127KB)
-
2010年水産局規則「海水エビの輸入について」(タイ語)
(411KB)
-
2024年水産局告示「伝染病リスクのある動物」(タイ語)
(61KB) / (英語)(118KB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(102 KB)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年8月
漁業緊急勅令に基づく書類
水産物(水産動物および水産動物成分を20%超含む水産動物製品の場合)をタイに輸出する場合、輸出者側の漁獲証明書(Catch Certificate)、通関書(Custom Clearance)、輸出申告書(Custom Declaration)、政府機関により発行された水産物輸出許可書(Export permit)、水産物輸出証明書(Certificate for Export)(例:水産物衛生証明書(Health Certificate)、原産地証明書(Certificate of Origin、商工会議所法第9条第1項第6号)など、合法的な漁業による水産物であることを示す書類(いずれか1枚)が必要です。
なお、2018年2月以降、完成品の状態ではないマグロ類(完成品の状態の例:ツナ缶など)を輸出する場合は、漁獲証明書(Catch Certificate)、漁業原産地証明書(Fisheries Certificate of Origin)、船長による陳述書(Captain statement)など「漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期が記された書類」(いずれか1枚)を提出するよう協力が求められています。証明書の詳細は農林水産省のウェブサイト「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続き」を確認してください。
種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ・カツオ(HSコード0303.41.00, 0303.42.00, 0303.43.00,0303.44.00, 0303.45.00, 0303.46.00, 0303.49.00, 0303.59.90)については、通関書(Custom Clearance)もしくは輸出申告書または政府機関により発行された水産物輸出証明書のいずれか1枚およびドルフィンセーフ認証、船長による陳述書、漁業原産地証明書が必要です。これら書類の書式については、関連リンクの「水産動物の起源を確認するためのガイドライン(タイ水産局)」を参照してください。また、EU輸出向けの加工用を輸出する場合はEU向けの漁獲証明書(EU Catch Certificate)が必要です。
缶詰製造用ではないメバチマグロ(BIGEYE TUNA)(HSコード0303の冷凍およびHSコード0304のフィレ)を輸出する場合は、IOTC BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENT(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ統計証明書)またはIOTC BIGEYE TUNA RE-EXPORT CERTIFICATE(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ再輸出証明書)が必要です。
冷蔵または冷凍のメカジキ(Swordfish)(丸ごとまたは魚肉(骨付きも含む)のみ)を輸出する場合は、ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ統計証明書)またはICCAT SWORDFISH RE-EXPORT CERTIFICATE(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ再輸出証明書)が必要です。
メロ(Toothfish)(Dissostichus spp.)を輸出する場合は、Dissostichus Catch Document:DCD(メロ漁獲証明書)またはDissostichus Export/Re-Export Document:DED/DRED(メロ輸出/再輸出証明書)が必要です。
動物伝染病法に基づく書類
水産物(伝染病の病原体が拡散するおそれのない加工品(例:ツナ缶)を除く。)の輸入には法令上、衛生証明書(Health Certificate)(生きているものは10日以内に発行したもの、生きていないものは60日内に発行したもの)が必要とされていますが、実際には提出を求められないことも多いようです(海水エビは除く)。(2024年8月現在)
海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)を輸入する場合、WSSV(White spot syndrome virus:白斑症候群ウイルス)、YHV(Yellow head virus:イエローヘッドウイルス)、TSV(Taura syndrome virus:タウラ症候群ウイルス)、IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus:伝染性皮下造血器壊死症ウイルス)、IMNV(Infectious Myonecrosis virus:伝染性筋壊死症ウイルス)による5つの病気に罹患していないことを示す、輸出国当局または輸出国当局が認める研究機関が発行する衛生証明書(Health Certificate)が必要です。
GMP製造基準適合証明書
タイ食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしたことを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。この証明書は、個別商品の登録を行う場合は、商品登録時と輸入通関前にシステムに登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに登録します。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、食品製造施設で加工(水産物丸ごとのままの冷凍を含む)された水産物の場合は必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、またはGuidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造場所の名称と住所、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態等が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能です。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF:Edition 8.1 ○SQF:Edition 9 など |
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受ける場合、輸出者側の特定原産地証明書が必要です(日本商工会議所が発給)。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
水産庁
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424KB) / (英語)(1.3 KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.2MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
2017年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
2020年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
2024年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
水生動物および生産資材取引管理部告示「マグロ輸入許可申請時の書類添付協力」(タイ語)
(57.9KB)
-
2020年水産局告示「種類及び数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロを輸入する場合の輸入許可申請・許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(321KB)
-
2010年水産局規則「海水エビの輸入について」(タイ語)
(411KB)
-
水産局告示「特定の水産動物の輸入許可書申請時の必要書類の追加 魚種:Toothfish(Dissostichus spp.)」(タイ語)
(1.6MB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.6MB) / (ジェトロ仮訳)(238KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
(73KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
2023年畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(タイ語)
(97KB)
-
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
タイ水産局「水産動物の起源を確認するためのガイドライン」(タイ語)
(3.6 MB)
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化する新告示施行」(2024年05月22日)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
水産庁 水産物輸出に係る手続きについて
-
水産庁 マグロ類の輸出手続きについて
-
水産庁「EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )」
-
農林水産省「まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年8月
日本から水産物を輸出する場合の検疫は必要ありません。
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年8月
農産物規格法に基づく任意規格として、「MARINE SHRIMP」、「GIANT FRESHWATER PRAWN」、「ASIAN SEABASS」、「SOFT SHELL MUD CRAB」、「QUICK FROZEN FISH FILLETS」などがあります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:MARINE SHRIMP」(TAS 7019-2013)(タイ語)
(789KB) / (英語)(215KB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:GIANT FRESHWATER PRAWN」(TAS7002-2005)(タイ語)
(1.6MB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:ASIAN SEABASS」(TAS 7016-2015)(タイ語)(英語)
(804KB) / (英語)(461KB)
-
農業協同組合省告示「2008年農産物規格法に基づいた農産物規格:SOFT SHELL MUD CRAB」(TAS 7021-2010)(タイ語)(英語)
(715KB) / (英語)(160KB)
-
農産物規格委員会告示(2005年)「農産物規格:QUICK FROZEN FISH FILLETS」(TAS 7014-2005)(タイ語)
(451KB) / (英語)(183 KB)
-
農業協同組合省農産物食品規格局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年8月
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号第2版、第419号第3版、第449号第4版に規定されており、第387号の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2に残留農薬の最大残留基準値が定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規準値を超えないこと。
- (1)および(2)以外の場合、食品1kg当たりの残留農薬の値が、動植物に関する一律基準値(default limit)である 0.01mgを超えないこと。ただし、付表3に植物への一律基準値(default limit)が定められている場合を除く。
- 付表4に残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)が規定されている場合を除き、いかなる残留農薬も含まれてはならない。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規定値を超えないこと。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の規準値を超えないこと。加工食品に対する個別の規準値がない場合は、加工により残留農薬の濃度が高まる場合を除き、 当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に従って規定された規準値を超えないこと。 また、後者について食品製造者または輸入者は、加工食品の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
食品の種類 |
アルドリン及びディルドリン (aldrin and dieldrin) |
クロルデン (chlordane) |
DDT |
エンドリン (endrin) |
ヘプタクロル (heptachlor) |
---|---|---|---|---|---|
魚、貝類、無脊椎動物の肉 | 0.2(脂肪) | 0.05(脂肪) | 1(脂肪) | 0.05(脂肪) | 0.2(脂肪) |
また、保健省告示第419号「残留有害物質を含有する食品」第3版により、第387号の付表1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに追加された次の5物質については検出限界値(LOD: Limit Of Detection)が設定されており、食品からの検出は不検出(検出限界未満)であることが求められます。
農薬 | 食品の種類 | LOD(mg/kg) |
---|---|---|
〇クロルピリホス(chlorpyrifos) 〇クロルピリホス-メチル (chlorpyrifos-methyl) |
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.01 | |
肉、乳、卵 | 0.005 | |
〇パラコート(paraquat) 〇パラコートジクロリド (paraquat dichloride) 〇パラコートジメチルサルフェート {paraquat [bis (methyl sulfate)]} またはパラコートメトサルフエート (paraquat methosulfate) |
生鮮青果実およびその他の植物 | 0.005 |
穀物および乾燥豆類 | 0.02 | |
肉、乳、卵 | 0.005 |
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007 年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準値(MRL) が規定されており、水産物については次のとおりです。
動物用医薬品名 | 対象動物 | 対象部位 |
MRL 単位:μg/kg(動物組織/臓器/生産物) |
---|---|---|---|
クロルテトラサイクリン/テトラサイクリン(Chlortetracycline/Tetracycline) |
魚(Fish) ウシエビ(Giant Tiger Prawn) |
すべての部位 | 使用禁止 |
オキシテトラサイクリン(Oxytetracycline) |
魚(Fish) ウシエビ(Giant Tiger Prawn) |
筋肉 | 200 |
デルタメトリン (Deltamethrin) | 鮭(Salmon) | 筋肉 | 30 |
フルメキン (Flumequine) | マス(Trout) | 筋肉 | 500 |
なお、食品中の動物用医薬品残留分析方法については、保健省告示303号において食品医薬品委員会事務局が公表する規定に従うとされており、この分析方法に関する食品医薬品委員会事務局告示案の意見公募が行われ、施行準備が進められています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
(1.1MB)
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
(439KB)
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
(189KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示案「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)
(210 KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年8月
食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、その他の汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。付表2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、付表1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
※1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含む食品の規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)(255KB) / (ジェトロ仮訳)
(484KB)
-
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
/ (ジェトロ仮訳)(409KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示「汚染物質を含む食品の規格」の説明」(タイ語)
(350KB)
-
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)(368KB) / (ジェトロ仮訳)
(567KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳) (306KB)
-
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
-
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)(43 KB)
-
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)(33KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2024年8月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、上限値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、安全評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般に言われる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。
食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第381号(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)(74KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
(384KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)食品製造に使用する酵素」の説明(タイ語)
(345KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(156KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年8月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 第92号
-
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
- 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 食品容器の品質規格、条件など。
- 第435号
-
- プラスチック容器(未使用プラスチックおよび再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること。タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- プラスチック容器(未使用プラスチックおよび再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。
なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
(951KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5.7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)
(1.4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2024年8月
包装食品のラベル表示については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従う必要があります。加工されていない生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)やラベル表示が免除された場合を除き、タイ語による次の表示が義務付けられています。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号のジェトロ仮訳で確認してください。なお、施行日前に食品登録番号を取得していた食品のラベル表示については、2026年7月18日まで使用することが可能です。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造者の名称、製造国名
- 内容量(食品重量)※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、食品1kgあたり10mg 以上の亜硫酸塩ただし、牛乳(fresh cow’s milk)や炒った落花生などのアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。 - 食品添加物情報
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
そのほか、食品の種類により、次の告示で規定される内容にも従う必要があります。
- 【燻製食品および一部の塩蔵・塩漬け食品(製造工程、成分による)】
- 保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品およびすぐに食べられる食品のラベル表示」
-
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造国名
- 内容量※
- 「保存料使用」(使用している場合)
- 「天然色素使用」または「人工色素使用」(使用している場合)
- 「__を化学調味料(food enhancers)として使用」 (使用している場合)
- 背景の反対色の高さ2mm以上の文字で「__を人工甘味料として使用」(使用している場合)
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに「日・月・年」を表示する。すぐに食べられる食品の場合、これに加えて「製造」とともに製造した「日・月・年」を表示する。月は文字でもよい。
- 適切な保存方法(あれば)
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
- 【遺伝子組換え生物由来の食品】
- 保健省告示第432号「遺伝子組換え生物由来の食品の表示について」(2022年12月4日から適用)
-
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
- 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
- 告示第432号の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品の表示については、適用日から最大2年間使用することができる。
食品ラベル上の「プレミアム」の表示を規制する告示(第365号)については2022年5月に廃止されました。これにより、「プレミアム」と表示する際の許可の取得は不要となりましたが、場合により、製品登録時などに「プレミアム」と表示している根拠を示す書類(例:材料が特別であることを示す証拠書類など)が要求されます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第237号(2001年)「調理済み食品及びすぐに食べられる食品のラベル表示」(タイ語)
(136KB) / (英語)(44KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(61KB) / (ジェトロ仮訳)
(689KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
(622KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
保健省告示第433号(2022年)「保健省告示第365号(2013年)食品ラベル上の「プレミアム」表示の廃止」(タイ語)
(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品ラベル上の「プレミアム」表示廃止に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(49KB) / (ジェトロ仮訳)(504KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(55KB) / (英語)(212KB)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示比較表(タイ語)
(250KB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
7. その他
調査時点:2024年8月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年8月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省水産局で事前に手続きを行います。
- タイFDAでの手続き
販売目的で輸入する場合は輸入者が食品輸入許可書(Orr.7)(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要です。食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特別管理食品(Specific Control Food )、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類され管理されています。水産物は加工程度などによって異なりますが、おおむね一般食品に該当し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありません。ただし、任意で取得することも可能です。取得しない場合(水産局に輸入時検査業務が移管されていない食品の場合)は、通関用に食品登録番号に代わる疑似番号を取得する必要があります。 - 水産局での手続き
販売目的で水産物を輸入する者は、各地区の水産事務所で漁業事業者登録(TorBor.2)(登録日から3年間有効)を行います。海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)を輸入する場合は、水産動物隔離所または保管所の登録を行い、認定書(Tor.Ror.Nor6)(生きている場合)または(Tor.Ror.Sor.Nor6)(生きていない場合)(発行日から1年間有効)を取得する必要があります。 また、水産局の申請システムである水産シングルウインドウ(Fisheries Single Window-FSW)で、漁業緊急勅令に基づく水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)(生きている水産動物の場合はDOF2と水産動物輸入許可書(DOF9)の2枚)および動物伝染病法に基づく動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)を取得しておく必要があります。これらの許可書、通知書の有効期間は60日です。申請時には漁獲証明書など、合法的な漁業による水産物であることを示す書類が必要です。
また、種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ・カツオ(HSコード0303.41.00, 0303.42.00, 0303.43.00,0303.44.00, 0303.45.00, 0303.46.00, 0303.49.00, 0303.59.90に該当するもの)については、通関書(Custom Clearance)もしくは輸出申告書または政府機関により発行された水産物輸出証明書のいずれか1枚およびドルフィンセーフ認証、船長による陳述書、漁業原産地証明書が必要です。また、EU輸出向けの加工用に輸入する場合はEU向けの漁獲証明書(EU Catch Certificate)が必要です。
2018年2月以降、マグロ類(完成品の状態ではない場合)を輸入する場合は、漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類を提出するよう協力が求められています。
缶詰製造用ではないメバチマグロ(BIGEYE TUNA:HSコード0303の冷凍およびHSコード0304のフィレ)を輸入する場合は、IOTC BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENT(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ統計証明書)またはIOTC BIGEYE TUNA RE-EXPORT CERTIFICATE(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ再輸出証明書)が必要です。
冷蔵または冷凍のメカジキ(Swordfish)(丸ごとまたは魚肉(骨付きも含む)のみ)を輸入する場合は、ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ統計証明書)またはICCAT SWORDFISH RE-EXPORT CERTIFICATE(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ再輸出証明書)が必要です。
Toothfish(メロ)(Dissostichus spp.)を輸入する場合は、Dissostichus Catch Document:DCD(メロ漁獲証明書)またはDissostichus Export/Re-Export Document:DED/DRED(メロ輸出/再輸出証明書)が必要です。
海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)を輸入する場合、WSSV(White spot syndrome virus:白斑症候群ウイルス)、YHV(Yellow head virus:イエローヘッドウイルス)、TSV(Taura syndrome virus:タウラ症候群ウイルス)、IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus:伝染性皮下造血器壊死症ウイルス)、IMNV(Infectious Myonecrosis virus:伝染性筋壊死症ウイルス)による5つの病気に罹患していないことを示す、輸出国当局または輸出国当局が認める研究機関が発行する衛生証明書(Health Certificate)が必要です。
保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き
- 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム(オンライン)
(タイ語)
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成は除く)- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
(タイ語)でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor.5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOI カード)(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)・食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
-
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
(タイ語)S
所要日数:即時発行または1~3営業日
手順:- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
(タイ語)で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)が発行される。
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- 疑似番号の取得(食品登録番号を取得しない一般食品でFDAが水産局に輸入検査業務を移管していない食品の場合)
-
手順
- 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
必要書類- システム使用申請書
- 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 法人の権限者の身分証明書の写し
- 食品輸入許可書の写し(Orr.7)
- 委任状(収入印紙30バーツ)と委任者と代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
-
疑似番号システム
(タイ語)から「販売用一般食品輸入(FG)」を選び、食品情報(商品名、製造者名、製造国、HSコードなど)を追加入力する。
- データ記録ボタンを押し、U1FGから始まる疑似番号を取得する。
- 食品医薬品委員会事務局食品部で疑似番号システム使用申請書と必要書類を提出する。(3営業日以内に承認される)
FDAが水産局に輸入検査業務を移管した食品については、関連リンクの食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)に掲載されている統計品目コードを参照してください。
水産局での手続き
- 漁業事業者登録証(TorBor.2)の取得
-
申請場所:各地区の水産事務所
所要日数:5営業日手順:
手順: -
- 輸入者は各地区の水産事務所で、必要書類を提出する。
- 内容の確認を受け、登録証受理予約票を受け取る。
- 水産局のデータベースに登録され、登録証が発行される(手数料なし)。
- 予約票記載の日に登録証を受け取る。
- 漁業事業者登録申請書(TorBor.2-1)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状と代理人の身分証明書の写し(該当する場合)
- 海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)の場合【水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor6)(生きている場合)/水産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor6)(生きていない場合)の取得】
-
手順:
- 各地区の水産事務所において、必要書類を提出する。
- 隔離所の検査を受け、基準に合格した場合、まず認定結果通知書(Tor.Ror.Nor5/1またはTor.Ror.Sor.Nor5/1)が郵送され、後に、認定書(Tor.Ror.Nor6またはTor.Ror.Sor.Nor6)が郵送される。
所要日数:30営業日
手数料:なし
申請場所:各地区の水産事務所、淡水水産研究開発センターなど
- 水産動物隔離所認定検査申請書(Tor.Ror.Nor1)または水産物保管所認定検査申請書(Tor.Ror.Sor.Nor1)
- 添付書類
- 申請者の身分証明書の写し(個人の場合)
- 水産動物隔離所の住居登録証の写し
- 法人登録証の写し
- 法人の署名権限者の身分証明書の写し
- 委任状(申請を委任する場合)、委任者および代理人の身分証明書の写し
- 水産動物隔離所/水産物保管所の土地使用に関する権利書
- 水産動物隔離所/水産物保管所の図面、地図
- 水産動物または水産動物製品輸入許可書(DOF2)、漁業緊急勅令第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9[生きている水産動物輸入の場合])および動物輸入承認通知書(Ror.6)取得
-
申請場所:水産局FSWシステム(Fisheries Single : WindowFSW)
(タイ語)
手順: -
- 輸入者は水産局で水産シングルウインドウ(Fisheries Single Window : FSW) システムの利用者登録を行う。
- FSWシステムを通して申請書、必要書類を提出する。
- 書類に不備がなければ、FSWシステム内にて水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2:手数料200バーツ)、第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9:手数料200バーツ)、動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6:手数料なし)が発行される。
- 水産動物/水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)
- 第65条に基づく水産動物輸入許可申請書(DOF8: 生きている水産動物輸入の場合のみ)
- 動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)
- 動物伝染病法に基づく衛生証明書(Health Certificate)(実際には求められないことも多い模様)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:漁獲証明書、通関書、輸出申告書、水産物輸出許可書、水産物輸出証明書(水産物衛生証明書、原産地証明書等))
- 漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類(完成品(ツナ缶など)ではない状態のマグロ類の場合)(提出の協力が求められている)
- 種類および数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロ輸入通知書(CT01)および必要書類(該当する場合)
- 缶詰製造用ではないメバチマグロ(BIGEYE TUNA:HSコード0303の冷凍及びHSコード0304のフィレ)を輸入する場合:IOTC BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENT(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ統計証明書)またはIOTC BIGEYE TUNA RE-EXPORT CERTIFICATE(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ再輸出証明書)
- 冷蔵または冷凍のメカジキ(Swordfish)(丸ごとまたは魚肉(骨付きも含む))を輸入する場合:ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ統計証明書)またはICCAT SWORDFISH RE-EXPORT CERTIFICATE(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ再輸出証明書
- メロ(Toothfish Dissostichus spp.)を輸入する場合:Dissostichus Catch Document(メロ漁獲証明書)またはDissostichus Export/Re-Export Document(メロ輸出/再輸出証明書)
- WSSV、YHV、TSV、IHHNV、IMNVの5種のエビ病原ウイルスによる感染病ではないことを示す証明書(Health Certificate)(海水エビの場合:現在の対象はバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)
- 水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor6)/水産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor6)(海水エビの場合:現在の対象はバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)
- インボイス、運送状(B/L、Air Waybill)
- パッキングリスト(2種類以上を輸入し、箱数、種類、数量について記載している箱に梱包していない場合)
- 申請者の身分証明書/パスポートの写し(個人の場合)
- 法人登録証の写し
- 法人代表者の身分証明書/パスポートの写し
- 委任状(該当する場合)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
(606KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.2MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
-
2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
-
2017年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
2020年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
2024年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
2013年水産局規則「水産養殖農家及び漁業事者登録」(タイ語)
(7.8MB)
-
水生動物および生産資材取引管理部告示「マグロ輸入許可申請時の書類添付協力」(タイ語)
(57.9KB)
-
2020年水産局告示「種類及び数量の仕分けが不明確なコンテナ収納の冷凍マグロを輸入する場合の輸入許可申請・許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(321KB)
-
2010年水産局規則「海水エビの輸入について」(タイ語)
(411KB)
-
水産局告示「水産動物隔離所及び水産物保管所で管理する水産動物および伝染病の種類」(タイ語)
(76.3KB)
-
水産局告示「特定の水産動物の輸入許可書申請時の必要書類の追加 魚種:Toothfish(Dissostichus spp.)」(タイ語)
(707KB)
-
2022年水産局規則「水産局のインターネットを介した中央申請リンクシステム及び許可書・証明書サポートシステム利用登録」(タイ語)
(14.5MB)
-
2016年農業協同組合省令「特定の水産動物の輸入、輸出、経由、養殖又は所有の許可申請及び許可」(タイ語)
(70.9KB)
-
2021年農業協同組合省告示「王国内での輸入、輸出又は経由を禁止する水産動物の種類の規定」(タイ語)
(504KB)
-
2023年水産局告示「水産動物の輸入、輸出又は経由の許可申請書、許可書、許可書代替書の申請書の書式の規定」(タイ語)
(3.4MB)
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
畜産局告示「輸入・輸出・経由のための水産動物隔離所認定検査」(タイ語)
(1.1MB)
-
2023年畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(タイ語)
(97KB)
-
2022年農業協同組合省告示「2015年動物伝染病法に基づくその他の動物」(タイ語)
(107KB)
-
2023年畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(タイ語)
(97KB)
-
2024年水産局告示「伝染病リスクのある動物」(タイ語)
(61KB) / (英語)(118KB)
-
農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
-
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) (タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(Sor.Bor.7)(タイ語)
(6.9MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
2015年漁業緊急勅令及び改正法第92条に基づく水産動物又は水産動物製品の輸入手順(タイ語)
(407KB)
-
疑似番号システム(タイ語)
-
疑似番号システムユーザーマニュアル(タイ語)
(3.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化する新告示施行」(2024年05月22日)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年8月
水産物については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から水産局への食品輸入検査業務移管が行われた品目と業務移管が行われていない品目があり、後者の場合、輸入者はNSWシステムにおいて食品医薬品委員会事務局輸出入検査部からLPI(License Per Invoice)番号を取得しておく必要があります。移管された品目については、関連リンク「食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)」に掲載されている統計品目コードを参照してください。
通関手続きの概要は次のとおりです。
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録サイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録サイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をタイFDAのe-Submissionシステム
(タイ語)に登録する。(輸入検査業務がFDAから水産局に移管されていない品目のみ)
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する(輸入検査業務がFDAから水産局に移管されていない品目のみ)
輸入日
- 輸入申告書に関する情報をNSWシステム
で関税局に送付する(業務移管が行われていない品目の場合は、LPI番号が必要)。
- システム内で内容が確認された後、関税局の検査指示(Green Line:検査免除/Red Line:要検査)と輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 水産局のFisheries Single Window (FSW)システムを通じて、水産物検査通知申請(Fishery Goods Inspection Notification)を行う。
- 申請後、関連書類(DOF2など)の検査の後、検査ステータス(開封検査の有無)が記された検査通知書が発行される。必要に応じて開封検査、衛生検査を受ける(海水エビの場合は検疫検査を受ける)。
- 動物/動物製品輸入許可書(Ror.7:有効期限は発行日から15日)及び輸入水産動物移動証明書(IMD:Imported aquatic animal movement document有効期限は無し)が発行される。
- 2の検査指示に従い、貨物の受取手続きに進む。
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- 食品輸入許可書
- GMP製造基準適合証明書(輸入日前に証明書番号を登録済みの場合は不要ですが、担当官の判断により提示を求められる場合があります。)
- 食品登録番号の入った食品登録/詳細通知書(Sor.Bor.7/1)(該当する場合)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(EPA税率の適用を受ける場合。※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)のみNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
- 水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)
- 第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9)(生きている水産動物の場合)
- 動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)
- 動物伝染病法に基づく衛生証明書(Health Certificate)(実際には求められないことも多い模様)
- 漁業緊急勅令に基づく合法的な漁業による水産物であることを示す書類(例:漁獲証明書、通関書、輸出申告書、水産物輸出許可書、水産物輸出証明書(水産物衛生証明書、原産地証明書等))
- 漁船名、漁獲量、漁獲地、漁獲時期を記した書類(完成品(ツナ缶など)ではない状態のマグロ類の場合)(提出の協力が求められている)
- コンテナ収納の冷凍マグロの輸入に必要な書類(該当する場合)
- 缶詰製造用ではないメバチマグロ(Bigeye Tuna)(HSコード0303の冷凍および0304のフィレ)を輸入する場合:IOTC BIGEYE TUNA STATISTICAL DOCUMENTインド洋マグロ類委員会メバチマグロ統計証明書)またはIOTC BIGEYE TUNA RE-EXPORT CERTIFICATE(インド洋マグロ類委員会メバチマグロ統計文書)
- 冷蔵または冷凍のメカジキ(Swordfish)の丸ごとまたは魚肉(骨付きも含む)を輸入する場合:ICCAT SWORDFISH STATISTICAL DOCUMENT(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ統計証明書)またはICCAT SWORDFISH RE-EXPORT CERTIFICATE(大西洋マグロ類保存国際委員会メカジキ再輸出証明書)
- メロ(Toothfish Dissostichus spp.)を輸入する場合:Dissostichus Catch Document(メロ漁獲証明書)または(Dissostichus Export/Re-Export Document(メロ輸出/再輸出証明書)
- 海水エビの場合:WSSV、YHV、TSV、IHHNV、IMNVの5種類のエビ病原ウイルスによる感染病ではないことを示す証明書(現在の対象はバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)
- 水産動物隔離所認定書(Tor.Ror.Nor.6)または水産動物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.Nor.6)(バナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の場合)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省水産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示107/2561号「水産動物および水産動物製品の輸入・輸出・経由に関する通関手続き」(タイ語)
(3.3MB)
-
関税局告示106/2564号「関税局告示107/261号の改正」(タイ語)
(73 KB)
-
関税局告示206/2564号「水産局との電子許可書/証明書情報の接続」(タイ語)
(22MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
2023年畜産局告示「水産局管理下における水産動物または水産物の輸入輸出経由許可書の申請、発行」(タイ語)
(97KB)
-
2017年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(タイ語)
(190KB)
-
2020年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)
(69KB)
-
2024年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
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関税局トレーダーポータル(タイ語)
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関税局NSWシステム(タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化する新告示施行」(2024年05月22日)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年8月
水産物を輸入する場合は、輸入業者が水産局の申請システムである水産シングルウインドウ(FSW)システムを通じて動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)、水産動物/水産動物製品輸入許可申請書(DOF1)、生きている水産動物の場合はさらに第65条に基づく水産動物輸入許可申請書(DOF8:生きている場合)を貨物到着の1営業日前までに水産局に提出し、動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)および水産動物/水産動物製品輸入許可書(DOF2)、第65条に基づく水産動物輸入許可書(DOF9:生きている場合)を取得しておかなければなりません。貨物が水産局の検査所に到着したら、水産局のFSWシステムから検査通知申請書(Fishery Goods Inspection Notification)、Ror.6、DOF2、DOF9(生きている場合)、関連書類を提出します。システムによりリスクレベルが判断された後、担当官により検査通知書が発行されます。(このリスクとは、水産局によると水生動物の輸入により生じ得る、侵略的水生動物による生態系などへの影響、伝染病リスク、汚染物質などあらゆるリスクを指している。)
開封検査は次の基準に基づき行われます。
レベル1 低リスク 輸入時に30%を開封検査
レベル2 中リスク 輸入時に50%を開封検査
レベル3 高リスク 輸入時に100%開封検査
開封検査が必要と判断されたものについては検査(書類、現物)を受け、問題がなければ動物/動物製品輸入許可書(Ror.7)および輸入水産動物移動証明書(IMD)が発行されます。
海水エビ(現在対象となるものはバナメイエビ(Penaeus vannamei)、ウシエビ(Penaeus monodon)の2種類)の場合はウイルス分析のための検疫検査が行われます。検査対象は、WSSV(White spot syndrome virus:白斑症候群ウイルス)、YHV(Yellow head virus:白斑症候群ウイルス)、TSV(Taura syndrome virus:タウラ症候群ウイルス)、IHHNV(Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus:伝染性皮下造血器壊死症ウイルス)、IMNV(Infectious Myonecrosis virus:伝染性筋壊死症ウイルス)、NHP(Necrotizing Hepatopancreatitis:壊死性肝膵炎)、DIV1(Decapod Iridescent virus 1:十脚目イリドウイルス)です。生きている場合はさらに、AHPND(Acute hepatopancreatic necrosis disease:急性肝膵臓壊死症)も対象となります。
なお、水産物は、タイFDAから水産局への食品輸入検査業務移管が行われた品目(1)と業務移管が行われていない品目(2)があり、食品法に基づいた残留化学物質、重金属などの検査については、(1)の場合は水産局管轄の水産物検査所において、(2)の場合はタイFDA管轄の検査所において行われます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
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タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
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2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
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2020年農業協同組合省令「動物又はと体の輸入、輸出、経由」(タイ語)
(123KB)
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水産局告示「水産動物隔離所及び水産物保管所で管理する水産動物および伝染病の種類」(タイ語)
(76.3KB)
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2015年漁業緊急勅令(タイ語)
(424KB) / (英語)(1.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(1.2MB)タイ語版は第2版も盛り込まれたリンク先となっています。
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2017年漁業緊急勅令(第2版)(タイ語)
(8.6MB) / (英語)(458 KB)
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2024年水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入許可申請及び許可における原則、方法、条件」(第3版)(タイ語)
(341KB) / (ジェトロ仮訳)(598 KB)
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1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
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農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
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農業協同組合省水産局法令検索サイト(タイ語)
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保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
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官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
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2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
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水産局FSWシステム(Fisheries Single Window(FSW)) (タイ語)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化する新告示施行」(2024年05月22日)
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年8月
フグおよびフグを原材料に含む食品の販売は禁止されていますが、その他の販売規制は特にありません。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
5. その他
調査時点:2024年8月
なし