日本からの輸出に関する制度 食品添加物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する食品添加物のHSコード
食品添加物は、タイ保健省告示第281号において次のとおり定義されています。
「食品添加物」とは、その栄養価にかかわらず、通常それ自体が食品として、または食品の主なる材料として使用されることはないが、製造技術の目的で、または食品の着色、着香、包装、保管、運搬を目的に食品に添加されるもので、それにより食品の品質や規格あるいは特性に対して何らかの影響をもたらすものである。また、食品に添加しないが、乾燥剤、脱酸素剤など、前述の目的のために特別の包装容器に封入し食品包装内に同包する物質も含む。なお、食品添加物には、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど、食品の栄養価を強化する、または調整するために添加する栄養素は含まれない。
食品添加物の一例:HSコード2905.4400 D-グルシトール(ソルビトール)
関連リンク
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タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年9月
タイ保健省告示により、次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー)DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の(1)〜(13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコールまたはジヒドロキシジエチルエーテルまたはジグリコールまたは2,2'−オキシビスエタノールまたは2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
- 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。
保健省告示により条件が設定されているもの
- 食品添加物については、保健省告示第444号に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはFDAの承認を得る必要があり、例えばクチナシは調査時点で規定がないため使用できません (※クチナシ黄についてはFDAの定義する天然着色料に該当するものとして使用できる場合があります。)。
- 牛由来の成分を含む食品の輸入については、成分により保健省告示第459号で定められた書類が必要です。
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
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- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1.0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
保健省告示第377号(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)
(115KB) / (英語)(214KB) / (ジェトロ仮訳)
((283KB))
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.2MB))
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
((189KB))
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
- ジェトロ「貿易管理制度」
-
紅麹色素(赤)の品質要件または基準(紅麹色素(赤))(タイ語)
(131 KB)
-
食品医薬品局が追加使用を承認した食品添加物の使用条件のリスト(タイ語)
(102 KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年10月
成分等に関する書類
食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ(食品添加物の種類、機能、原料や製造方法などの詳細)を登録し食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。その際に、製造者からの成分情報、製法通知書、品質規格書(Specification)、製造国(日本)またはタイの政府機関などによる製品分析報告書が必要になります。
GMP製造基準適合証明書
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしたことを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、食品添加物においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するガイドライン( Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems :CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか〕が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などの他に、日本の食品衛生法第55条基づく営業許可証も保健省告示第420号の基本要求事項を満たす使用可能な具体例として挙げられています。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1) 証明書発行機関、 (2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3)食品製造国の政府機関、 (4) 政府機関に認められた者(Notary public:公証人 / Chamber of commerce:商工会議所など)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証書を発行した機関(CB)、認定機関(AB)、または規格の所有機関が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイトにおいて、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からFDAに通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。 翻訳は (1) 製造国のタイ国大使館または領事館、 (2) タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 (3) 国際的水準の翻訳機関、(4) 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5) その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
なお、在タイ日本国大使館(領事窓口)で、これらのFDA対応のための証明手続きを行う場合、大使館が書類内容そのものを証明するのではなく、申請者が「原本と相違ない」または「翻訳が正確である」旨を宣誓のうえ署名し、その署名が真正であることについて証明(宣誓式署名証明)を受ける形式となります。 原本が英語の場合は、原本の写しを提出し「宣誓式署名証明」を申請します。原本が日本語の場合は、原本の写しおよびその翻訳を提出し「翻訳形式の宣誓式署名証明」を申請します。 申請時には窓口で大使館所定の宣誓文様式が提示され、内容確認後に署名して証明を受けます。宣誓文を事前に作成する必要はありません。
証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる 規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で 使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など なお、日本の食品衛生法第55条 (旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium. ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) |
| 一部青果物 (さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 密閉容器に入った 低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
|
保健省告示第386号で指定 される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 など |
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
紅麹を含む食品の分析証明書
2024年8月9日、紅麹成分を含む食品に対する監視措置が公表され、同日付で施行されました。輸入食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査のため留め置きの対象となります。ただし、輸入者が、原産国の政府機関またはISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行したプベルル酸(Puberulic acid)の分析証明書を提示すれば、この留め置きは免除されます。なお、プベルル酸の分析サービスを提供する機関がない場合は、ほかの汚染物質に関してISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行した分析証明書が一時的(タイ国内での分析体制が整備されるまで)に利用可能です。プベルル酸の検出量についいては、定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回っていることが求められます。
エチレングリコール・ジエチレングリコール関連の分析証明書
2025年6月11日、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は特定の食品添加物に含まれるエチレングリコール(EG)およびジエチレングリコール(DEG)の汚染監視措置を公表しました。ソルビトールなど12種類の食品添加物について、新たにEGおよびDEGの混入量に関する最大許容量が設定され、これらの食品添加物を輸入する際には、この基準を満たしていることを示す書類の提出が求められます。この基準は、FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」に基づき定められ、2025年9月21日から施行されています。
施行日前に登録された製品の輸入時の対応
本告示で指定される12種類の食品添加物を販売目的で輸入するにあたり、施行日前に食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得している場合は、輸入時に次の(1)~(3)のいずれかの証明書を提示する必要があります。
- 政府機関または認定機関による分析検査
食品委員会命令第1/2002号「食品レシピ登録のための食品を検査する政府機関または機関の指定」に定められた政府機関または機関(国内外の政府機関、政府機関によって認定・委任された機関、国際規格に基づく試験所認定機関により認定された国内外の機関または団体)によるEGおよびDEGの汚染分析検査報告書
- ISO/IEC17025認定機関による分析検査(EG・DEGの試験項目が未認定の場合)
ISO/IEC17025認定を受けているが、EG・DEGの試験項目についてはまだ認定を受けていない民間検査機関による場合、次の書類を両方((1)+(2))提出する必要があります。
- EGおよびDEGの分析検査報告書
- 食品添加物の製造者が発行する以下のいずれか。
- 分析検査証明書(Certificate of Analysis: COA)
- 自己証明書(Self-Declaration Letter)
- 政府機関・ISO/IEC 17025認定機関による検査報告書がない場合
次の書類を両方((1)+(2))提出する必要があります。
- (1) 食品添加物の製造者が発行する以下のいずれか。
- 分析検査証明書(Certificate of Analysis: COA)
- 自己証明書(Self-Declaration Letter)
(これらの証明書にはEG・DEGの量と、FDAが定めた条件に従った分析検査方法について明記していること。)
- (2) 保健省告示第420号に定める基準と同等以上の食品製造システムの証明書(GMP証明書)(証明書には対象となる食品添加物製品の範囲が明記されていること。)
- (1) 食品添加物の製造者が発行する以下のいずれか。
施行日以降に登録する場合の対応
施行日以降に同告示で指定される12種類の食品添加物の食品登録を行う場合、次の分析報告書を食品登録申請時に提出する必要があります
- Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives(食品添加物の同一性と純度に関するコーデックス推奨規格)で定められている品質規格に基づいた分析検査報告書(従来どおり)
- 本告示に基づくEG・DEGの品質規格に基づいた分析検査報告書(今回追加)
発行機関は、食品委員会命令第1/2002号(国内外の政府機関、政府機関によって認定・委任された機関、国際規格に基づく試験所認定機関により認定された国内外の機関または団体)に従うが、発行機関がISO/IEC17025認定を受けた民間の検査機関で、EG・DEGの試験項目についてはまだ認定を受けていない場合、(1) EG・DEGの分析検査報告書に加えて、(2)食品添加物の製造者が発行する分析検査証明書(Certificate of Analysis:COA)または自己証明書(Self-Declaration Letter)(この証明書にはEG・DEGの量と、FDAが定めた条件に従った分析検査方法について明記していること。)を提出((1)+(2)の両方)する必要がある。
詳細は、関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイFDA、食品添加物におけるエチレングリコールとジエチレングリコールの混入基準を設定(2025年7月7日)」を確認してください。
なお、監視対象となる食品添加物を含む製品を輸入する場合、食品添加物そのものを輸入する場合とは異なり、輸入時や製品登録時に書類の提出は求められません。ただし、輸入業者は、事業所内に関連書類を保管しておくことが求められます。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (英語)(360KB) / (ジェトロ仮訳)
((73KB))
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.8MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(187KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に基づく国別の証明書の例(タイ語)
-
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
- ジェトロ「輸出入手続き」
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年9月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年9月
食品添加物の品質規格は、次のいずれかに準拠しなければなりません。
- 食品添加物の同一性と純度に関するコーデックス推奨規格(Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives)[掲載規格集:Combined Compendium of Food Additive Specifications]
- タイ食品委員会の承認を経て発表されるタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示
- 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第2版)
- 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第3版)
- 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第4版)
- 食品医薬品委員会事務局告示「混合食品添加物の品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「食品の品質または基準を維持するために使用する食品添加物の品質規格の規定」
- 食品医薬品委員会事務局告示「アルキルポリグリコシドの品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「塩素化リン酸ナトリウムの品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸ナトリウムの品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸カルシウムの品質規格」
- 食品医薬品委員会事務局告示「Escherichia coli BL21 (DE3)を宿主細胞として使用する混合加水分解酵素(Mixed hydrolase)の品質規格」
- 主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準およびガイドライン(Food additives in Food additives/ Food Flavouring Agents/ Nutrients)
- 食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」
- 安全性評価を経て食品関連の小委員会が個別に承認する規格
- 植物または動物の一部から得た色素の品質規格
- 食品製造に使用する微生物の品質規格
- サッカロミセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)酵母由来の生酵母の品質規格
- サワードウ(Active Sourdough)の品質規格
- ベニコウジ色素(赤)(Monascus color (Red)) の品質規格
なお、食品への使用条件については、保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に一覧が掲載されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」(関連リンクのその他参考情報を参照)が公開されており、同データベースから検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、安全性評価を経てタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があります。
輸入可能な食品添加物の種類もこの第444号に従う必要があります。
なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がFDAウェブサイトに公表されています。
食品製造用の酵素の品質規格は、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」、食品用の洗浄または消毒剤の品質規格は、保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」に規定されています。
食品製造に使用される抽出溶媒の品質規格は、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。別途、保健省告示により品質規格が規定されている場合を除き、抽出溶媒(Extraction solvent)を使用する食品については、本告示に従う必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)
(199KB) / (英語)(135KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(361KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(タイ語)
(118KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第2版)(タイ語)
(74KB) / (英語)(56KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第3版)(タイ語)
(64KB) / (英語)(78KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第4版)(タイ語)
(85KB) / (英語)(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「混合食品添加物の品質規格」(タイ語)
(93KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品の品質または基準を維持するために使用する食品添加物の品質規格の規定」(タイ語)
(63KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「アルキルポリグリコシドの品質規格」(タイ語)
(145KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「塩素化リン酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)
(131KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)
(118KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸カルシウムの品質規格」(タイ語)
(125KB)
-
食品製造に使用する微生物の品質規格(タイ語)
(376KB)
-
Saccharomyces cerevisiae酵母由来の生酵母の品質規格(タイ語)
(115KB)
-
主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準及びガイドライン(Food additives in Food additives/Food Flavouring Agents/ Nutrients)(タイ語)
(112KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「Escherichia coli BL21 (DE3)を宿主細胞として使用する混合加水分解酵素(Mixed hydrolase)の品質規格」(タイ語)
(82KB)
-
ベニコウジ色素(赤)(Monascus color (Red)) の品質規格の規定(タイ語)
(131KB)
-
サワードウ(Active Sourdough)の品質規格の規定(タイ語)
(85KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives(英語)
-
食品添加物使用ガイドライン及び関連法(2021年)(タイ語)
(3.4MB)
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(893KB)
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
残留農薬規制
食品中の残留農薬については、2025年7月22日に施行された保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されています。同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質87種類については、不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
- 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
- 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
- (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)を超えないこと。
- 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
- 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に従い、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
動物用医薬品残留規制
保健省告示第303号(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準値が規定されています。食品中の動物用医薬品の残留分析方法は、2025年1月31日に施行されたタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.2MB) )
-
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)(英語)
(117KB) / (英語)(109KB)
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」(第3版)(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
((189KB))
-
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)(78KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
-
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)
(853KB)
-
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)
(180)KB)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年9月
食品添加物の重金属および汚染物質は、次のいずれかに準拠しなければなりません。
- 食品添加物の同一性と純度に関するコーデックス推奨規格(Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives)
- タイ食品委員会の承認を経て発表されるタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示
- 安全性評価を経て食品関連の小委員会が個別に承認する規格
食品製造に使用する酵素、食品用の洗浄または消毒剤、食品製造に使用する抽出溶媒の重金属および汚染物質の規制については、それぞれ保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」、保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(タイ語)
(118KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第2版)(タイ語)
(74KB) / (英語)(56KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第3版)(タイ語)
(64KB) / (英語)(78KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第4版)(タイ語)
(85KB) / (英語)(89KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「混合食品添加物の品質規格」(タイ語)
(93KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品の品質または基準を維持するために使用する食品添加物の品質規格の規定」(タイ語)
(63KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)
(199KB) / (英語)(135KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(361KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「アルキルポリグリコシドの品質規格」(タイ語)
(145KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「塩素化リン酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)
(131KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)
(118KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸カルシウムの品質規格」(タイ語)
(125KB)
-
食品製造に使用する微生物の品質規格(タイ語)
(376KB)
-
Saccharomyces cerevisiae酵母由来の生酵母の品質規格(タイ語)
(115KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「Escherichia coli BL21 (DE3)を宿主細胞として使用する混合加水分解酵素(Mixed hydrolase)の品質規格」(タイ語)
(82KB)
-
ベニコウジ色素(赤)(Monascus color (Red)) の品質規格の規定(タイ語)
(131KB)
-
サワードウ(Active Sourdough)の品質規格の規定(タイ語)
(85KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
コーデックス「食品添加物の同定と純度に関する勧告規格(Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives)」(英語)
4. 食品添加物
調査時点:2025年9月
食品添加物の規制については、食品法に基づき、食品添加物に関する保健省告示、食品医薬品事務局告示に規定されています。
食品への使用条件については、保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に一覧が掲載されています。追加で承認された食品添加物については、「食品医薬品委員会事務局が追加で使用を承認した食品添加物の使用規定のリスト」に掲載されます。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」(関連リンクのその他参考情報を参照)が公開されており、同データベースから検索することも可能です。
なお、この第444号の基準はまもなく廃止され、新告示が施行される予定です。改正案がタイ保健省食品医薬品委員会(FDA)ウェブサイトに公表されています。規定以外の使用については、安全性評価を経てFDAの承認を得る必要があります。
なお、一部の天然着色料に関しては、関連リンクの「植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定」で定める天然着色料の定義に該当し、基準を満たしたもの、かつ、天然着色料リスト(色素抽出が認められている動物・植物リスト)に記載されている天然着色料については、保健省告示第444号の適用外となり使用することが可能です。日本で一般的にいわれる天然着色料よりは定義の範囲が狭いので、注意が必要です。
食品製造に使用する酵素に関する規制については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に、食品用の洗浄または消毒剤に関する規制については、保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」に、食品製造に使用する抽出溶媒に関する規制については、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」に規定されています。
焼き菓子の型にスプレーコーティングなどをして使用する製品(加工助剤)の規制については、「焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン」に規定されています。
輸入する食品添加物(A)に別の食品添加物(B)を使用している場合〔例:色素(A)の溶剤としてプロピレングリコール(B)を使用〕は、「主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準およびガイドライン(Food additives in Food additives/ Food Flavouring Agents/ Nutrients)」に従う必要があります。
ソルビトールなど、エチレングリコール(EG)・ジエチレングリコール(DEG)の汚染リスクの可能性がある12種類の食品添加物については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコール混入量の品質または規格の設定」において、EGおよびDEGの最大許容量が設定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品添加物関連規制一覧(タイ語)
-
保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)(タイ語)
(5.3MB) / (英語)(5.1MB) / (ジェトロ仮訳)
((384KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)の解説」(タイ語)
(789KB)
-
保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(653KB) / (英語)(680KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)
(345KB)
-
保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)
(199KB) / (英語)(135KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(361KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(715KB)
-
主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準及びガイドライン(Food additives in Food additives/Food Flavouring Agents/ Nutrients)(タイ語)
(112KB)
-
食品医薬品委員会事務局が追加で使用を承認した食品添加物の使用規定のリスト(タイ語)
(103KB)
-
焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン(タイ語)
(665KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)
(887KB)
-
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
- ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイで天然着色料クチナシ黄が使用可能に」(2023年11月28日)
-
植物または動物の一部からの色素抽出に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)
(159KB)
-
植物または動物の一部から得た色素の品質・規格の規定(タイ語)
(96KB)
-
食品添加物の使用マニュアル(タイ語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年9月
食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示第295号(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。
- 【No.92】
-
食品容器の品質規格、条件などを規定
- 清潔であること。
- 再利用ではないこと。(材質により例外あり)
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことがある容器を使用してはならない。
- 食品以外のものを収納するために作られた容器、または容器内の食品について誤解を招くデザインや文言のある容器を使用してはならない。
- 【No.435】
-
プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件などを規定
- 清潔であること。
- 病原性微生物により汚染されていないこと。
- 健康を害するおそれのある量の有害物質が溶出しないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
- 容器中の物質が溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
- 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
- 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
- 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
- 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET: polyethylene terephthalate)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
- 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
- 食品包装材以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)(352KB)
-
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(437KB) / (英語)(293KB) / (ジェトロ仮訳)
((951KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)
(5,7MB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)
(907KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)
(428KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)
(2.5MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル (タイ語)
(1,4MB)
-
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)
(175KB)
-
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)
-
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)
(7.2MB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
6. ラベル表示
調査時点:2025年9月
日本から輸入する食品添加物(食品製造用酵素、抽出溶媒を含む)のラベル表示
保健省告示「包装食品のラベル表示について」および保健省告示「食品添加物」に従う必要があります。表示内容については、保健省告示第372号「食品添加物」第3版などにより次の項目をタイ語(英語併記でも可)で表示することが求められます。
- 食品名(「食品添加物」または食品における機能的分類を記す)
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者名、所在地および製造者名、製造国名
- 製造ロット
- メートル法による食品添加物(最終製品)の量※
- 製造年月または消費期限(年月)、保存期間が18カ月以下のものは消費期限(年月)
-
- 食品添加物:名称、重量パーセント、INS番号
- 食品添加物以外:名称(香味料を含む場合、その名称の代わりに「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」でも可。スパイスまたはハーブを含む場合、その名称の代わりに“スパイス(spices)”、“ハーブ(herb)”でも可。ただし、これには香料調整剤(flavor modifiers)は含まない。)
- 主要成分である食品添加物の品質維持用に別の食品添加物を使用している場合は、その用途または目的を記載する。(例:ソルビタンモノステアレート 水和剤)
- 使用方法(使用目的、使用する食品の種類、食品に使用する量)
- 保存方法
- 使用上の制限、注意事項(あれば)
消費者、販売用食品調理者、食品添加物販売者、販売用食品添加物個包装業者に直接販売しない食品添加物の場合(例:食品製造者への販売、食品添加物個包装業者への販売など)は、ラベルに前述の(1)~(6)および「食品加工用材料専用」の注意書きをタイ語または英語で、または食品添加物の割合を示し、販売時の取扱説明書にタイ語で前述(1)~(10)を示す必要があります。
このうち、2種類以上の食品添加物を成分として含み、製造者・輸入者が自社の食品生産に使用する場合、または、製造者・輸入者が前述(1)の成分割合について合意のもと食品加工業者に販売する場合は、前述(1)の成分割合を販売時の取扱説明書に記載する必要はありません。
食品添加物、酵素、抽出溶媒を使った食品のラベル表示
保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」に従った表示となります。詳細は関連リンクにある保健省告示第450号の日本語仮訳で確認してください。
- 食品名
- 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
- 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
- 内容量※
- 主要原材料の割合(記載の順番は任意。割合の多いものから順に記載してもよい。)
- アレルギー情報(成分として含んでいる場合および製造工程において混入がある場合の両方)
対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物・グルテンを含む穀物製品、甲殻類・甲殻類製品、卵・卵製品、魚類・魚類製品、落花生・落花生製品、大豆・大豆製品、乳・乳製品(乳糖を含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、貝類・貝類製品、イカ/タコ類・イカ/タコ類製品、10ミリグラム/キログラム(mg/kg) 以上の量の亜硫酸塩〔牛乳(fresh cow’s milk)、炒った落花生などアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く。〕 - 食品添加物
(食品添加物を使用している場合、または食品製造に使用される原材料に食品添加物が含まれている場合には、食品添加物の使用目的に基づき、その効果が得られる量で食品成分として含まれている食品添加物について、食品添加物の機能群名および食品添加物情報を表示する。保存料、食品調味料、砂糖代替甘味料、着色料については、必要に応じて、次の情報を表示する。- 「着色料」については、食品添加物の機能群名称に続き、特定名称または International Numbering System for Food Additives(INS)に基づく番号を表示する。また、必要に応じて、天然着色料または合成着色料の種類を表示する。
- 「保存料」については、食品添加物の機能群名称に続き、特定名称またはINSに基づく番号を表示する。
- 食品調味料および砂糖代替甘味料については、食品添加物の機能群名称に続き、特定名称を表示する。 なお、保存料、食品調味料、砂糖代替甘味料、着色料に該当しない食品添加物については、食品添加物の機能群名称の代わりに「食品添加物」と表示し、特定名称またはINS に基づく番号を併記することができる。
- 「天然香料」、「天然模倣香料」、「合成香料」、「天然調味料」、「天然模倣調味料」(使用している場合)
- 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以内の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を併記する。併記できない場合は、ラベルのいずれかの部分に表示していることを記す。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
食品個別の告示で「製造」、「消費期限」、「賞味期限」の表示が規定されている場合はそれに従う。賞味期限や消費期限の年月日または年月は販売年月日または年月以降の日付であること。 - 注意事項(あれば)
- 適切な保存方法(あれば)
- 調理方法(あれば)
- 保健省告示第450号の付表に規定する追加情報(該当する場合)
- 食品個別の保健省告示で規定するその他の項目
※内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」の付表1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
食品に使用する洗浄または消毒剤のラベル表示
食品添加物に関する保健省告示に従うほか、食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示で規定される次の表示が必要です。
- 食品名を記入(例:〇〇用洗浄剤、〇〇洗浄剤、〇〇用消毒剤、〇〇用洗浄剤・消毒剤)
- 使用方法(使用目的、使用する食品の種類、食品に使用する量、洗浄剤・消毒剤使用食品から洗浄剤・消毒剤を洗浄除去する方法)
- 注意事項
- 応急処置の方法
- 食品医薬品事務局が規定するその他の内容(あれば)
加工助剤として焼き菓子の型の表面コーティング用に塗布またはスプレーして使用する製品のラベル表示
食品添加物に関する保健省告示、包装食品のラベル表示に関する保健省告示に従うほか、「焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン(タイ語)」に基づき、製品の用途、注意事項の表示が必要です。
遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示
保健省告示第450号「包装食品のラベル表示」、当該食品の個別の保健省告示に従うほか、保健省告示第432号「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」に従った表示が必要です。
- 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品。
- 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
- 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMO(Genetically Modified Organism)と表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
- 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
- すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
- 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
- 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
- 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
- 消費者に直接販売する調理者
- 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
- 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ商務省国内取引局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第450号(2024年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)
(156KB) / (英語)(305KB) / (ジェトロ仮訳)
((689KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「包装食品のラベル表示に関する保健省告示の説明」(タイ語)
(913KB)
-
保健省告示第372号(2015年)「食品添加物」第3版(タイ語)
(49KB) / (英語)(53KB)
-
保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)
(199KB) / (英語)(135KB)
-
保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)
(83KB) / (英語)(87KB) / (ジェトロ仮訳)
((622KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第432号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)
(2.2MB) / (ジェトロ仮訳)(1.0MB)
-
主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準及びガイドライン(Food additives in Food additives/Food Flavouring Agents/ Nutrients)(タイ語)
(112KB)
-
1999年計量法(タイ語)
(227KB) / (英語)(889KB)
-
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)
(228KB) / (英語)(212KB)
-
焼き菓子の型に塗布またはスプレーコーティングする加工助剤として使用する製品の承認を検討するためのガイドライン(タイ語)
(665KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示のQ&A(タイ語)
-
保健省告示第450号の原則及び要点(タイ語)
(3.2MB)
-
包装食品のラベル表示に関する保健省告示比較表(タイ語)
(250KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、包装食品のラベル表示に関する新告示を施行」(2024年08月02日)
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
7. その他
調査時点:2025年9月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年9月
販売目的で食品添加物を輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておく必要があります。また、食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ登録証を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。
食品輸入許可書(Orr.7)の取得
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム![]()
所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システムで
e-Submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDAまたは事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submission使用許可を申請(郵送可)するとシステム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行されたもの。登記上の事業目的に販売を目的とした食品輸入に関する記載があるもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- タイFDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
食品登録番号(通称:オーヨーマーク)取得のための食品レシピ登録証(Orr.18)の取得(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム![]()
申請手数料:3,000バーツ
登録証手数料:5,000バーツ
所要日数:成分が1種類の場合19営業日、複数の場合28営業日
必要書類:
- 食品レシピ登録申請書 (様式 Orr.17)(e-Submissionシステム内で選択)
- 製造者からの成分情報(e-Submissionシステム内で入力)
- 製造者からの製法通知書
- 製造者からの品質規格書(Specification)
- 製造者からの原材料として使用する食品添加物の品質規格書(Raw material specification混合食品添加物の場合)
- 製造国(日本)またはFDAが指定する機関(医科学局など)による製品の品質規格分析報告書(※1)
- ラベルの写真
- 製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※2)
- 販売時の取扱説明書
- パッケージの分析結果報告書(任意)
- 栄養素分析結果報告書(任意)
- 製品サンプル写真(任意)
- 輸入する食品添加物中に、その食品添加物の品質維持などのために別の食品添加物を使用している場合
- 最終製品の製造技術面の効果をもたらす主要成分である食品添加物と、その食品添加物の品質維持などの機能をもつ食品添加物両方の成分配合情報
- 主要成分である食品添加物の品質維持などの機能をもつ食品添加物の、最終製品における残留量情報。残留量が多く、製造技術面の効果をもたらす可能性がある場合は、その残留量が食品の品質や特性に対して影響を与えないことを示す信頼のできる証拠を提出すること。
※1ソルビトールなどFDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコール混入量の品質または規格の設定」で指定される12種類の食品添加物の場合は、同FDA告示に従った分析報告書も必要です(2025年9月21日以降の登録の場合)。
詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の項を参照してください。
※2の詳細についても、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
食品委員会命令第1/2545号「食品レシピ登録のための食品分析施設」(タイ語)
(18KB)
-
タイ国内の食品レシピ登録のための分析サービス提供施設一覧(タイ語)
-
保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)(37KB)
-
保健省令第4号(1979年)
(97KB) / (英語)(638KB)
-
主要成分である食品添加物、香味調整剤、栄養素の品質維持用に別の食品添加物を使用する場合の基準及びガイドライン(Food additives in Food additives/Food Flavouring Agents/ Nutrients)(タイ語)
(112KB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292KB)
-
食品添加物許可申請書類チェックリスト(タイ語)
(229KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1 MB)
-
e-Submission食品添加物許可申請マニュアル(タイ語)
(9.5MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年10月
輸入前
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局通関者登録ウェブサイト
-
関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
-
関税局通関者登録ウェブサイト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム(タイ語)
に登録する。
- 関税局のNSW(National Single Window)システムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号、excise product codeが必要)。
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 領収書と必要書類(印紙の申請を参照)を持って物品税局事務所で印紙を申請する(物品税法に基づくカテゴリー0201、0202に該当する品目の場合)。
- 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局係官に結果を通知する。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、HSコード、価格、貨物などの検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品レシピ登録証明書(Orr.18)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin:C/O)(EPA税率の適用を受ける場合。日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率のみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付が不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについて、申請者から輸入者に通知する必要はあります。)
- 成分情報、製法通知書、品質規格分析報告書
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6.6MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(3.8MB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示134/2561号「電子税関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年9月
場合により関税局において書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。
2024年8月9日、紅麹成分を含む食品の監視策が発表され、即日施行されています。輸入食品に紅麹の成分が含まれる場合、その食品の分析検査のため留め置きが行われますが、輸入者が原産国の政府機関またはISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行したプベルル酸(Puberulic acid)の分析証明書を提示すれば、この留め置きは免除されます。プベルル酸の分析サービスを提供する機関がない場合は、ほかの汚染物質に関してISO/IEC17025の認証を取得している機関が発行する分析証明書が一時的(タイ国内での分析体制が整うまで)に利用可能です。プベルル酸の検出量は定量下限値(Limit of quantitation:LOQ)を下回っている必要があります。
2025年9月21日までに、FDA告示「特定の食品添加物におけるエチレングリコールおよびジエチレングリコールの混入量の品質または規格の設定」で指定されるソルビトールなど12種類の食品添加物の製品登録を済ませていた場合、輸入時に当該食品添加物に含まれるエチレングリコール(EG)およびジエチレングリコール(DEG)に関して基準を満たしていることを証明する書類の提出が求められます。詳細は、本ページの「輸入規制」タブから「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」の項を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策」(タイ語)
(161KB) / (ジェトロ仮訳)(161KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「紅麹の成分を含む食品の監視策(第2版)」(タイ語)
(232KB)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
-
2025年度食品医薬品検査所部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(156KB)
- ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、紅麹の成分含む食品の監視策を施行」(2024年09月03日)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年9月
食品添加物の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2025年9月
なし
その他
調査時点:2025年9月
タイで使用が認められていない食品添加物の場合、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に対し、新たに使用許可を取得する必要があります。安全性評価の基準およびガイドラインについては、2025年9月17日に公布された食品医薬品委員会委事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」の付表2に規定されています。詳細は関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。





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