日本からの輸出に関する制度 食品添加物の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2021年8月
タイ保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。
- 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 次の1〜13 およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ダルシンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF−2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.345(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
(100KB)
-
保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2021年8月
食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ(食品添加物の種類、機能、製造方法などの詳細)を登録し食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。その際に、製造業者からの成分通知書、製法通知書、品質規格書(Specification)、製造国(日本)またはタイの政府機関などによる製品分析報告書が必要になります。
- GMP製造基準適合証明書
-
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、食品添加物においても必要となります。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、食品添加物は第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されています。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。- GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
- ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または エ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。表:使用できる証明書の例 食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書 大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 - Good Hygiene Practices (GHPs).
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9 など
- ISO22000:2005.
- FSSC 22000
- Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
- International Food Standard;IFS
- JFS-B
- JFS-C
- 農林水産省発行の GMP証明書(保健省告示386号で指定される青果物を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など) 飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 - CAC/RCP 48-2001.
- CAC/RCP 33-1985.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 - CAC/RCP 57-2004.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 - CAC/RCP 23-1979.
- CAC/RCP 40-1993.
- SQF:Edition 8.1
- SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物(りんご、いちごなど) 保健省告示第386号 - CAC/RCP 53-2003
- GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
- 行政機関発行の証明書
- JFS規格適合証明書など
- 特定原産地証明書
- 日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(157KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
- その他参考情報
-
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2021年8月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2021年8月
販売目的で食品添加物を輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておく必要があります。また、食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ登録証を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。
a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
でe-submissioへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または(事業所が地方にある場合は)当該県の保健事務所でe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
- 必要書類(法人)
- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証写し
-
e-submissionシステム
にログインし、事業者のMASTER DATAを確認のうえ、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
- 食品保管施設の住居登録証写し
- 施設賃貸契約書写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)取得のための食品レシピ登録証(Orr.18)の取得(食品個別の登録)
申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)
- 申請手数料(3,000バーツ)、登録証手数料(5,000バーツ)
- 所要日数:28営業日
- 必要書類
- 食品レシピ登録申請書 (様式 Orr.17)(e-submissionシステム内で選択)
- 製造業者からの成分通知書
- 製造業者からの製法通知書
- 製造業者からの品質規格書(Specification)
- 製造業者からの原材料として使用する食品添加物の品質規格書(Raw material specification混合食品添加物の場合)
- 製造国(日本)またはFDAが指定する機関(医科学局など)による製品の品質規
- 格分析報告書
- ラベルの写真
- 製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
- 販売時の取扱説明書
- パッケージの分析結果報告書(任意)
- 栄養素分析結果報告書(任意)
- 製品サンプル写真(任意)
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
2020年食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(157KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2019年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)
(1.1MB)
-
食品委員会命令 No.1/2545「食品レシピ登録のための食品分析施設」(タイ語)
(18KB)
-
タイ国内の食品レシピ登録のための分析サービス提供施設一覧(タイ語)
(262KB)
-
保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(37KB)
-
保健省令No.4(1979年)
(97KB) / (英語)
(638KB)
- その他参考情報
-
輸入許可証申請書提出先の変更(タイ語)
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(176 KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.4 MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(107KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2021年8月
- 輸入前
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム
に登録する。
- 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
- 輸入日
-
- 関税局のNSWシステム
を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
- システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局職員に結果を通知する。
- 検査指示に従う。
- グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
- レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
- 関税局のNSWシステム
- 必要書類
-
- 輸入申告書
- 輸入許可書(Orr.7)
- 食品登録番号の入った食品レシピ登録証明書(Orr.18)
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
- 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(該当する場合)
- 成分通知書、製法通知書、品質規格分析報告書
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品検査部(タイ語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6553KB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示133/2561号「輸入通関に関する電子通関手続きマニュアル(e-Import)」(タイ語
(4.5MB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
- その他参考情報
-
LPI運用手順(タイ語)
-
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順
(101KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年8月
場合により関税局において書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品検査部(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
1979年食品法(タイ語)
( 828 KB) / (英語)
(114KB)
- その他参考情報
-
食品医薬品検査部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)
(126KB)
4. 販売許可手続き
調査時点:2021年8月
食品添加物の販売許可は必要ありません。
5. その他
調査時点:2021年8月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2021年8月
関税は、最高税率のほかに、1)関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、2)WTO税率、3)2007年11月に発効した日本・タイ経済連携協定税率(JTEPA)、4)2009年6月に発行した日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の設定があります。
JTEPA、AJCEPの適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。
一例として、HSコード2905.44.00:D-グルシトール(ソルビトール)の関税は次のとおりです。
- JTEPA税率:0%
- AJCEP税率:0%
- 基本税率:3%
- WTO税率:27%
2. その他の税
調査時点:2021年8月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
3. その他
調査時点:2021年8月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年財務省令「関税法に基づく手数料」(タイ語)
(82KB)
その他
調査時点:2021年8月
タイで使用が認められていない食品添加物の場合、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に対して新規に使用許可を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。