日本からの輸出に関する制度 食品添加物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する食品添加物のHSコード

食品添加物は、タイ保健省告示No.281において次のとおり定義されています。

「食品添加物」とは、その栄養価にかかわらず、通常それ自体が食品として、または食品の主なる材料として使用されることはないが、製造技術の目的で、または食品の着色、着香、包装、保管、運搬を目的に食品に添加されるもので、それにより食品の品質や規格あるいは特性に対して何らかの影響をもたらすものである。また、食品に添加しないが、乾燥剤、酸化防止剤など、前述の目的のために特別の容器に封入し食品内に包装する物質も含む。なお、食品添加物には、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど、食品の栄養価を強化する、または調整するために添加する栄養素は含まれない。

食品添加物の一例:HSコード2905.4400 D-グルシトール(ソルビトール)

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(42KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(37KB)
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2021年関税率緊急勅令(No.7)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

タイ保健省告示により、次の食品は輸入が禁止されています。

  • 保健省告示No.310 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 保健省告示No.345 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示No.391 次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
    9. ダルシンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
    10. AF−2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示No.424およびNo.430で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示No.431 食品医薬品委員会事務局が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)(2022年12月4日から適用)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
  • 食品添加物については、保健省告示No.418に使用基準などが規定されているもの以外を使用するためにはタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があり、例えば、クチナシ、ベニコウジは現時点で規定がありません。
  • 牛肉成分を含む食品の輸入については、保健省告示No.377で定められた書類が必要です。

その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
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食品医薬品員会事務局告示「保健省告示No.431(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(798KB)
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5537KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.377(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(213KB)
(ジェトロ仮訳)
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その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ(食品添加物の種類、機能、製造方法などの詳細)を登録し食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。その際に、製造業者からの成分通知書、製法通知書、品質規格書(Specification)、製造国(日本)またはタイの政府機関などによる製品分析報告書が必要になります。

GMP製造基準適合証明書
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時(毎回)に提出することが必要となっています。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、食品添加物においても必要となります。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に第193号など従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、食品添加物は第420号の対象となります。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品・酸性化食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
  1. GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
  2. ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなった。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
  • 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  • 保健省の認める発行主体(・食品製造国の政府機関、・食品製造国の政府が認めている認証機関、・IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定機関によって認定された認証機関、または ・Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書としても使用可能とされています。
なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は 1. 製造国のタイ国大使館または領事館、 2. タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3. 国際的水準の翻訳機関、 4. 証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5. その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1. 証明書発行機関、 2. タイ国内の食品製造国の大使館、 3. 食品製造国の政府機関、 4. 政府機関に認められた者(Notary public / Chamber of commerceなど)のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表:使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項
  • Good Hygiene Practices (GHPs).
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9
  • Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) など
なお、日本の食品衛生法第55条(旧第52条)に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能(行政機関による衛生証明書、JFS規格適合証明書、J-GAP等)。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)(※)も使用可能。
  • ISO22000:2005.
  • FSSC 22000
  • Global Standard for Food Safety Issue 8 British Retail Consortium.
  • International Food Standard;IFS
  • JFS-B
  • JFS-C
  • 農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)
一部青果物(さつまいも、柿、桃など)
飲料水、ミネラルウオーター、氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1
  • CAC/RCP 48-2001.
  • CAC/RCP 33-1985.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9など
低温殺菌ミルク製品 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2
  • CAC/RCP 57-2004.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3
  • CAC/RCP 23-1979.
  • CAC/RCP 40-1993.
  • SQF:Edition 8.1
  • SQF:Edition 9など
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) 保健省告示第386号
  • 行政機関発行の証明書
  • JFS規格適合証明書
  • GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
  • CAC/RCP 53-2003 など
特定原産地証明書
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。

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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
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保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
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財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
その他参考情報
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(2022年6月号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

食品添加物の品質規格は、次のいずれかに準拠しなければなりません。

  1. 食品添加物の同一性と純度に関するコーデックス推奨規格(Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives)
  2. タイ食品委員会の承認を経て発表されるタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示
    • 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」
    • 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第2版)
    • 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第3版)
    • 食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第4版)
    • 食品医薬品委員会事務局告示 「混合食品添加物の品質規格」
    • 食品医薬品委員会事務局告示「食品の品質または基準を維持するために使用する食品添加物の品質規格の規定」
    • 植物または動物からの着色料用の抽出物の品質規格
    • 食品医薬品委員会事務局告示「アルキルポリグリコシドの品質規格」
    • 食品医薬品委員会事務局告示「塩素化リン酸ナトリウムの品質規格」
    • 食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸ナトリウムの品質規格」
    • 食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸カルシウムの品質規格」
    • 食品製造に使用する微生物の品質規格(タイ語)
    • Saccharomyces cerevisiae酵母由来のフレッシュ酵母の品質規格(タイ語)
  3. 安全性評価を経て食品部会が個別に承認する規格

なお、食品への使用条件については、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に一覧が掲載されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」(その他参考情報を参照)が公開されており、同データベースから検索することも可能です。規定以外の食品添加物の使用については、安全性評価を経て食品医薬品委員会事務局の承認を得る必要があります。輸入可能な食品添加物もこのNo.418 に従う必要があります。

食品製造用の酵素の品質規格は、保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」、食品用の洗浄または消毒剤の品質規格は、保健省告示No.412(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」に規定されています。

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食品医薬品委員会事務局告示 「混合食品添加物の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
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植物または動物からの着色料用の抽出物の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
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食品製造に使用する微生物の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(376KB)
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Saccharomyces cerevisiae酵母由来のフレッシュ酵母の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

残留農薬規制
食品中の残留農薬規制については、保健省告示No.387、No.393第2版、No.419第3版に規定されおり、No.387のリスト1および2021年6月に施行されたNo.419(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を追加)に掲載されている製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。
  1. リスト2に最大残留基準を設定
  2. 1.に規定がないものはコーデックス基準に従う
  3. 1.および2.に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用
  4. リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
「1992年有害物質法に基づく工業省告示 有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
動物用医薬品残留規制
保健省告示No.303(2007年)において動物用医薬品の最大残留基準が規定されています。

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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(604KB)
(ジェトロ仮訳)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(109KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
(ジェトロ仮訳)
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保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
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その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

食品添加物の重金属および汚染物質は、次のいずれかに準拠しなければなりません。

  1. 食品添加物の同一性と純度に関するコーデックス推奨規格(Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives)
  2. タイ食品委員会の承認を経て発表されるタイ保健省食品医薬品委員会事務局告示
  3. 安全性評価を経て食品部会が個別に承認する規格

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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食品添加物関連規制一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(42KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(37KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(118KB)
食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(74KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(56KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(64KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(78KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「単一食品添加物の品質規格」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(85KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
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食品医薬品委員会事務局告示 「混合食品添加物の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品の品質または基準を維持するために使用する食品添加物の品質規格の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
植物または動物からの着色料用の抽出物の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(96KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「アルキルポリグリコシドの品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(145KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「塩素化リン酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)
食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸ナトリウムの品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(118KB)
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食品医薬品委員会事務局告示「次亜塩素酸カルシウムの品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(125KB)
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食品製造に使用する微生物の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(376KB)
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Saccharomyces cerevisiae酵母由来のフレッシュ酵母の品質規格(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)
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その他参考情報
植物または動物からの着色料用の抽出物製造に使用を認可する植物または動物のリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(156KB)
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Codex Advisory Specification for the Identity and Purity of Food Additives(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

食品添加物の規制については、食品法に基づき、食品添加物に関する保健省告示、食品医薬品事務局告示に規定されています。
食品への使用条件については、No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)に一覧が掲載されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」(その他参考情報を参照)が公開されており、同データベースから検索することも可能です。規定以外の使用については、安全性評価を経て食品医薬品委員会事務局の承認を得る必要があります。
食品製造に使用する酵素に関する規制については、保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」に、食品用の洗浄または消毒剤に関する規制については、保健省告示No.412(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」に規定されています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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食品添加物関連規制一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (3,951KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5,537KB)
(ジェトロ仮訳)
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食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第2版)の解説」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(246KB)
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保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(422KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造に使用する酵素に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(205KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示 「食品製造に使用する酵素の品質規格追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(92KB)
保健省告示No.412(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(199KB)
食品医薬品委員会事務局告示 「食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(361KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示 No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、従来の保健省告示No.295(2005年)に代わり2022年6月18日に施行された保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

【No.92】
食品容器の品質規格、条件など。
  • 清潔であること。
  • 再利用ではないこと。(材質により例外あり)
  • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
  • 病原菌を含有していないこと。
  • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • セラミック、ホーロー製の場合、付属表1の鉛およびカドミウムの溶出基準以下であること。
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
  • 食品用途以外の容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
【No.435】
プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
  • 清潔であること。
  • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
  • 食品収納時に物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化するもしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
  • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
  • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品へと剥落しないこと。
  • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
  • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
  • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
  • 食品用途以外のプラスチックから作られた容器、容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示No.435の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示No.295と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(352KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(950KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示 No.435(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5,7MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格評価マニュアル (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1,4MB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
e-submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.6MB)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品プラ容器や遺伝子組み換え食品に係るオンライン申請受け付け開始」(2022年12月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

日本から輸入する食品添加物(食品製造用酵素を含む)のラベル表示

保健省告示「包装食品のラベル表示について」および保健省告示「食品添加物」に従う必要があります。表示内容については、保健省告示No.372「食品添加物」第3版により次の項目をタイ語(英語併記でも可)で表示することが求められます。

  1. 食品名(「食品添加物」または食品における機能的分類を記す)
  2. 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  3. 輸入者名、所在地および製造者名、製造国名
  4. 製造ロット
  5. メートル法による食品添加物(最終製品)の量
  6. 製造年月または消費期限(年月)、保存期間が18カ月以下のものは消費期限(年月)
  7. 成分
    1. 食品添加物:名称、重量パーセント、INS番号
    2. 食品添加物以外:名称(香味料を含む場合、その名称の代わりに「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」でも可。スパイスまたはハーブを含む場合、その名称の代わりに“スパイス(spices)”、“ハーブ(herb)”でも可。ただし、これには香料調整剤(flavor modifiers)は含まない。)
  8. 使用方法(使用目的、使用する食品の種類、食品に使用する量)
  9. 保存方法
  10. 使用上の制限、注意事項(あれば)

消費者、販売用食品調理者、食品添加物販売者、販売用食品添加物個包装業者に直接販売しない食品添加物の場合は、ラベルに前述の1~6および「食品加工用材料専用」の注意書きをタイ語または英語でする、または食品添加物の割合を示し、販売時の取扱説明書にタイ語で前述1~10を示す必要があります。 このうち、2種類以上の食品添加物を成分として含み、製造業者・輸入者が自社の食品生産に使用する場合、または、製造業者・輸入者が前述7.1)の成分割合について合意のもと食品加工業者に販売する場合は、前述7.1)の成分割合を販売時の取扱説明書に記す必要はありません。

酵素を使った食品のラベル表示

保健省告示「包装食品のラベル表示」に従った表示となります。

  1. 食品名
  2. 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)
  3. 輸入者の名称、所在地および製造業者の名称、製造国名
  4. 内容量
  5. 主要原材料(重量の割合の多いものから順に記載)
  6. アレルギー情報(対象となるアレルゲンは、グルテンを含む穀物、甲殻類、卵・その製品、魚類・その製品、ピーナッツ・その製品、大豆、乳・乳製品(乳糖を含む)、木の実およびこれらの製品、10mg/kg以上の亜硫酸塩。牛乳(fresh cow’s milk)、ローストナッツなどアレルゲンを主成分とし、食品名に明示されている食品は除く)
  7. 食品添加物の機能分類名と特定の名称またはINS番号
  8. 香料の種類(使用している場合、次のいずれか「天然香料添加」、「天然模倣香料添加」、「合成香料添加」、「天然フレーバー添加」、「天然模倣フレーバー添加」)
  9. 「賞味期限」または「消費期限」とともに食品の保存期間が90日以下の場合は「日・月・年」、90日超の場合は「日・月・年」または「月・年」を表示する。これ以外に、食品個別の告示で指定されている場合は、「製造」または「消費期限」を表示する。月は数字でも文字でもよい。日付が日・月・年、月・年の順ではない場合、表示形式を説明する分かりやすい記述が求められる。
  10. 注意事項(あれば)
  11. 適切な保存方法(あれば)
  12. 調理方法(あれば)
  13. 乳幼児、特定グループを対象としている場合はその使用方法と注意事項
  14. タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が告示で規定した食品の場合、同局が規定した表示
  15. 保健省告示No.401に規定する追加情報(該当する場合)
    ※内容量の許容誤差((量目不足))については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。

食品に使用する洗浄または消毒剤のラベル表示

食品添加物に関する保健省告示に従うほか、食品に使用する洗浄または消毒剤に関する保健省告示で規定される次の表示が必要です。

  1. 食品名を記入(例:〇〇用洗浄剤、〇〇洗浄剤、〇〇用消毒剤、〇〇用洗浄剤・消毒剤)
  2. 使用方法(使用目的、使用する食品の種類、食品に使用する量、洗浄剤・消毒剤使用食品から洗浄剤・消毒剤を洗浄除去する方法)
  3. 注意事項
  4. 応急処置の方法
  5. 食品医薬品事務局が規定するその他の内容(あれば)

遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示(2022年12月4日から適用)

保健省告示「包装食品のラベル表示」、当該食品の個別の保健省告示に従うほか、保健省告示No.432「遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示」に従った表示が必要です。

  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品。
  • 告示既定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示No.432の適用外となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示No.432の適用日(2022年12月4日)前に、遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。

関連リンク

関係省庁
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タイ商務省中央計量事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
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保健省告示No.367(2014年)「包装食品のラベル表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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保健省告示No.383(2017年)「包装食品のラベル表示について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
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保健省告示No.401(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(211KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(206KB)
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保健省告示No.410(2019年)「包装食品のラベル表示について」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
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保健省告示No.372(2015年)「食品添加物」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(49KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(53KB)
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保健省告示No.412(2019年)「食品に使用する洗浄または消毒剤」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(199KB)
保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(83KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.432(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品の表示について」に関する説明」(タイ語)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.0MB)
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1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(212KB)
その他参考情報
ジェトロ ビジネス短信「保健省、遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示制定」(2022年08月09日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品の使用・表示に関する告示の詳細明らかに」(2022年11月08日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制の新たな運用明らかに、輸出支援プラットフォームで説明会を開催へ」(2023年01月12日)
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

販売目的で食品添加物を輸入する場合は、輸入者がタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)から食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておく必要があります。また、食品添加物は、食品法上、特定管理食品に該当するため、食品レシピ登録証を提出し、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要があります。

a) 食品輸入許可書の取得(Orr.7)

申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  1. デジタル政府開発事務局ウェブサイト (タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます にてe-submissionへのログインに使用するアカウントを作成(OpenID)する。
  2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所にてe-submission使用許可申請と必要書類を提出(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
  3. 必要書類(法人)
    • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
    • 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
    • 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。)
    • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
    • 輸入施設の住居登録証写し
  4. e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
    • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
    • 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
    • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOIカード)
    • 食品保管施設の住居登録証写し
    • 施設賃貸契約書写し(あれば)
    • 食品輸入施設、保管施設の地図
    • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
    • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
  5. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払い指示書が発行される。
  6. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
  7. e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。

b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)取得のための食品レシピ登録証(Orr.18)の取得(食品個別の登録)

申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム(オンライン)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  1. 申請手数料(3,000バーツ)、登録証手数料(5,000バーツ)
  2. 所要日数:28営業日
  3. 必要書類
    • 食品レシピ登録申請書 (様式 Orr.17)(e-submissionシステム内で選択)
    • 製造業者からの成分通知書
    • 製造業者からの製法通知書
    • 製造業者からの品質規格書(Specification)
    • 製造業者からの原材料として使用する食品添加物の品質規格書(Raw material specification混合食品添加物の場合)
    • 製造国(日本)またはFDAが指定する機関(医科学局など)による製品の品質規 格分析報告書
  4. 格分析報告書
    • ラベルの写真
    • 製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
    • 販売時の取扱説明書
    • パッケージの分析結果報告書(任意)
    • 栄養素分析結果報告書(任意)
    • 製品サンプル写真(任意)

※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

関連リンク

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
デジタル政府開発事務局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)
(ジェトロ仮訳)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(294KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(238KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(217KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品委員会事務局規則「2021年食品登録番号に関する運用」(第4版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
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食品委員会命令 No.1/2545「食品レシピ登録のための食品分析施設」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(18KB)
タイ国内の食品レシピ登録のための分析サービス提供施設一覧(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(262KB)
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保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(42KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(37KB)
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保健省令No.4(1979年)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(638KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(176 KB)
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食品添加物許可申請書類チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(121KB)
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食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.4 MB)
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各申請の許可審査所要日数(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(107KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
食品医薬品検査所での保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の検査に関するガイドライン(2022年6月号)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(455KB)
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ジェトロ「輸出入手続き」

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入前
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)を食品医薬品検査所情報システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます に登録する。
  3. 関税局のNSWシステムから輸入申告の際に必要なLPI(License Per Invoice)番号を取得する。
輸入日
  1. 関税局のNSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます を通じて、輸入申告書を作成、送付する。(LPI番号が必要)
  2. システム内で内容が確認された後、検査指示(Green Line/Red Line)、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 食品医薬品検査所が食品抽出検査(汚染物質、食品添加物、ラベルなど)を行い、関税局職員に結果を通知する。
  5. 検査指示に従う。
    • グリーンライン(検査免除)の場合は、貨物の受け取り手続きに進む。
    • レッドライン(要検査)の場合は、職員の検査を受けたうえで貨物の受け取り手続きに進む。
必要書類
  • 輸入申告書
  • 輸入許可書(Orr.7)
  • 食品登録番号の入った食品レシピ登録証明書(Orr.18)
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)
  • 特定原産地証明書(Certificate of Origin)(該当する場合)
  • 成分通知書、製法通知書、品質規格分析報告書

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
関税局のNSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6553KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
その他参考情報
LPI運用手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Certificate of GMPの食品医薬品検査所情報システム登録手順(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(101KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品医薬品検査所部販売用食品輸入手順(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

場合により関税局において書類検査(HSコード、価格、数量など)、タイ保健省食品医薬品委員会事務局管轄の食品医薬品検査部においてサンプル検査計画に基づいた輸入食品の安全性抽出検査が行われることがあります。

関連リンク

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(114KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。
その他参考情報
食品医薬品検査部健康製品のサンプル検査計画(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(126KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

食品添加物の販売許可は必要ありません。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

関税は、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。
JTEPA、AJCEP、RCEPの適用を受けるには、原産品であることを証明する「特定原産地証明書」の提出が必要です。これらの適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。

一例として、HSコード2905.44.00:D-グルシトール(ソルビトール)の関税は次のとおりです。

  • RCEP税率:0%


  • JTEPA税率:0%
  • AJCEP税率:0%
  • RCEP税率:0%
  • 基本税率:3%
  • WTO税率:27%

2. その他の税

調査時点:2022年7月

輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。

3. その他

調査時点:2022年7月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

その他

調査時点:2022年7月

タイで使用が認められていない食品添加物の場合、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に対して新規に使用許可を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「その他参考情報」を参照してください。

関連リンク

その他参考情報
ジェトロ「第1回タイ食品添加物規制セミナー」PDFファイル(863KB)
ジェトロ「第1回タイ食品添加物規制セミナー」別添資料PDFファイル(283KB)
食品添加物安全性評価申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(696KB)
※現在、タイ保健省(FDA)がウェブサイトを改修中でアクセスできない状況になっております。