外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2026年05月04日

外国人就業規制

外国人労働者の雇用数上限は、単純作業従事者の場合はラオス人従業員数の15%、専門・技術職の場合は25%。

ラオスにおける外国人労働者の雇用は、国内労働市場の保護と自国労働者への技能移転を目的として、改正労働法第43号(2013年12月24日付)および関連省令によって管理されている。ラオスで事業活動を行う企業は、ラオス人の優先的雇用を推奨されているが、必要な労働力がラオス人で満たせない場合、外国人を雇用することができる。外国人労働者の比率上限は、単純作業従事者の場合はラオス人従業員数の15%以内、専門・技術職の場合は同25%以内である。ただし、政府の重点プロジェクトや大規模投資プロジェクト(原則5年以内)については、ラオス政府との間で締結される「開発協定」などの個別契約に基づき、前記比率を超えた雇用が認められる場合がある。
また、駐在員事務所について外国人スタッフは1人以下に限定される。
ジェトロ地域・分析レポート:ラオス、2024年投資奨励法を公布ページ内「外国法人の駐在員事務所の設立と管理に関する大臣合意(改正)(No.1839/MPI)」〔ジェトロ抄訳(763KB)〕を参照。

ラオスで働く外国人は、20歳以上で職位に応じたスキルと専門的能力があり、犯罪歴がなく、健康で、その他必要な条件を満たす者、とされている。
労働契約は1回につき12カ月間、最長5年間を超えてはならない。5年の上限に達した後は原則として1度帰国しなければならない。ラオスでの就労を再度希望する場合、帰国から30日経過後に改めて新規の雇用申請を行うことができる。ただし、管理職・専門職の外国人労働者の5年以上の勤務については個別対応とする。

在留許可

外国人投資家がラオスに在留するには、ビジネスビザ(NI-B2もしくはI-B2)および滞在許可証もしくはIDカードが必要。外国人労働者が滞在するには労働者ビザ(LA-B2)と労働許可証、滞在許可証が必要である。ビザは複数回の出入国が可能なマルチプルビザを取得することが可能。

ラオスに駐在する外国人投資家および労働者は、適切なビザ、滞在許可証、および労働者の場合は労働許可証のすべてを保持する義務がある。不備は不法滞在・不法就労とみなされ、罰金や国外退去の対象となるため、厳格な管理が求められる。

外国人投資家・株主および家族

外国人投資家が在留するには、ビジネスビザおよび滞在許可証(IDカード)の取得が必須である。短期ビジネス目的にはNI-B2、長期投資目的にはI-B2が発給される。申請時、パスポートの残存有効期間が6カ月以上必要である。1年を超える長期滞在許可は、主にラオス政府との間で投資許可証(投資奨励法に基づく)やコンセッション契約を有する投資家に与えられる。政府とコンセッション契約を締結している投資家およびその家族は、1年から最大5年の滞在許可およびマルチプルビザを取得できる。原則として投資奨励管理委員会ワンストップサービス室を通じて一括申請を行う。

外国人労働者

外国人労働者の在留には、労働者ビザ(LA-B2)、労働許可証、および滞在許可証が必要となる。20歳以上で、職務に適合する専門技能を有し、犯罪歴がなく、健康であることが条件である。労働許可および労働契約の期間は1回につき12カ月以内であり、更新を含めた通算期間は最大5年を超えてはならない。5年満了後は原則として1度出国し、30日経過後に再度申請が可能となる。ただし、上級管理職や高度専門職については、当局の個別審査により5年を超えた継続就労が認められる場合がある。

外国人労働者の適正な受け入れプロセスは以下のとおり。

  1. クオータ(受け入れ枠)の確保:使用者は、毎年労働社会福祉省(または地方局)に対し、年間の外国人使用計画を申請し承認を得る。クオータは毎年12月31日に失効するため、毎年更新が必要である。
  2. 入国許可の申請:承認されたクオータに基づき、労働者の入国許可を申請する。
  3. 治安維持省の承認:出入国者検査警察局にて労働者リストの審査・承認を受ける。
  4. ビザの取得:外務省領事局(または在外公館)にて入国ビザ(LA-B2)の承認・発給を受ける。
  5. 労働許可証の発行:入国後、都・県労働社会福祉局にて労働許可証の発行を申請する。
  6. 滞在許可証の発行:治安維持省外国人管理警察局にて滞在許可証の発行を受ける。
  7. マルチプルビザへの切り替え:滞在許可証保持を条件に、外務省領事局にて複数回の出入国が可能なマルチプルビザを取得できる。

現在、クオータおよび労働許可証の申請はオンラインシステム"EPS Work Permit外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"が開始されている。

手数料

滞在許可証とマルチプルビザ、労働許可証の取得にかかる費用は次のとおり〔手数料・サービス料に関する国家主席令第2号(2021年6月17日付)第41条、第49条、第51条〕。

表1 滞在許可証の取得費用
滞在許可証 手数料 サービス料
6カ月(許可証発行) 60万キープ 10万キープ
1年(許可証発行) 120万キープ 10万キープ
表2 マルチプルビザの取得費用
マルチプルビザ 手数料 サービス料
3カ月 30万キープ 2万キープ
6カ月 60万キープ 2万キープ
1年 120万キープ 2万キープ
表3 労働許可証の取得費用
労働許可証 手数料 サービス料
1カ月当たり 8万5,000キープ 1万キープ

なお、外国人労働者はラオス入国後30日以内に労働許可証を取得する必要がある。未取得が発覚した場合、1超過日数につき5万キープの罰金が科される。また、許可なく労働した場合、1度目は100万キープの罰金が科される。
滞在許可を超えて滞在している場合は、1超過日数につき10万キープの罰金が科される。

現地人の雇用義務

雇用契約に基づく有期雇用は最長3年。正式雇用の前に試用期間を設けることが認められている。

雇用契約の期間と更新

雇用契約には「期限の定めのある契約」と「期限の定めのない契約」が存在する。有期雇用契約は、更新を含めた通算期間が3年以内でなければならない。この3年の上限を超えて雇用を継続する場合、当該契約は法律上、自動的に「期限の定めのない契約」へと転換される。契約を更新する場合、原則として旧契約の終了日から60日以内に手続きを完了させる必要がある。ただし、特定のプロジェクト期間限定の契約や、季節労働に関する契約については、この3年制限の例外となる場合がある。
正式雇用の前に、労働者の能力を見極めるための試用期間を設定することが認められている。

試験雇用

試用期間については、一般労働者の場合は30日以内、専門技術者の場合は60日以内の範囲で認められる。雇用者は、試行期間終了日の7日間前までに正式採用の可否を通知しなくてはならない。試用期間中の労働の対価として、労働者は給与もしくは賃金の90%以上の支払いを受けることができる。

最低賃金

ラオス政府は、労働者の最低限の生活を保障するため、最低賃金を定期的に改定している。現在、ラオス国家労働委員会低所得労働者への生活支援金の支払いに関する告示3534号(2024年9月27日付)で月の最低賃金160万キープに加え、月90万キープの生活支援金を支払うように指示している。詳細はジェトロの記事「最低賃金を事実上250万キープに引き上げ(2024年10月15日付)」を参照。

その他

ラオスの出入国審査警察局は、2025年9月から4カ所の国際国境でラオス・デジタル出入国フォーム(LDIF)を開始している。また、隣国タイの入国管理局は、2025年5月からタイ・デジタル・アライバルカード(TDAC)を導入しており、従来の外国人の出入国カードから電子システムへと変更した。

詳細はジェトロの記事「 9月1日から4カ所の国際国境で「ラオス・デジタル出入国フォーム」の試験運用を開始(2025年8月28日付)」を参照。
ラオス出入国審査警察局ウェブサイト:The Department of Immigration of Lao PDR外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

また、ラオスで勤務する日本人がタイへ入国する際はTDACへの登録が必要である。
タイ入国管理国ウェブサイト:TDAC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます