税制

最終更新日:2023年10月17日

最近の制度変更 

法人税

一般企業の法人税率は20%、たばこ製造・販売・輸入企業は22%。鉱物採掘は35%。その他にも人材開発、医療、イノベーションなどには優遇税率が定められている。
個人事業主およびフリーランサーの利益税率は0~25%。国税のみで地方税はない。
1月~12月が会計年度で、税金の支払いは半期ごとの年2回(7月20日、1月20日まで)。

税率

通常の事業では国内企業・外国企業には、原則20%の法人税が課せられる。たばこに関する企業の法人税率は22%(うち2%は、たばこ管理法第46条に基づき、たばこ管理基金に供出される)。その他にも人材開発、医療やイノベーションなどの事業については優遇税率が適用される(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅰ.第16条)。

表1 法人税率
業種 税率(%)
一般 20
タバコの生産、輸入、販売 22
鉱物の採掘 35
人材開発事業(学校、トレーニングセンター)、イノベーション研究、近代病院、医薬品・医療器具工場、伝統薬製造・治療(投資奨励法の法人税免除期間終了後) 5
イノベーションテクノロジー使用、環境にやさしい、天然資源節約型・クリーンエネルギーを使用した生産(投資奨励法の法人税免除期間終了後) 7
証券取引所上場企業(上場後4年間のみ) 13

経費計上できない支出

年度利益を算出する上で、経費として計上できない支出は次のとおり(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅰ.第18条)。

  1. 法人税・利益税の支払
  2. 事業に直接かかわる固定資産購入に際して課せられる付加価値税
  3. 法律に規定される減価償却の率や年度を超える減価償却
  4. 関係機関からの証明や書類のない回収不可能な債権
  5. 資産計上されていない固定資産の支出と減価償却
  6. 株式会社におけるポストや勤務のない株主への給与もしくは個人企業のオーナーへの給与
  7. ゴルフ、娯楽、贈答品、賞金など事業活動に直接関係のない支出
  8. 経営者や株主の個人的支出
  9. 財務省規定の領収書がない支出、証明書類のない支出、正しくない証明書類がある支出
  10. 領収書もしくは正しい証明書があるが、毎月の付加価値税申告を行っていない支出
  11. 理由なく市場価格よりも高い支出
  12. 銀行や金融機関を除く企業のあらゆる積立金
  13. 資産の目減り(固定資産、在庫、不良債権等)
  14. 資本や株の購入のために株主が受けた融資に対する利息
  15. 会計年度終了日における財産や債務価額の損失
  16. 遅延税務支払に係る支出
  17. 罰金
  18. 半期や会計年度終了日における外貨建て資産や債務の為替差損

減価償却

固定資産の減価償却は、企業の資産として資産価額を登記した日から計上できる。減価償却期間と年間償却率は、次表のとおり(所得税法第19条)。

表2‐1 無形固定資産の減価償却期間と償却率
固定資産分類 償却期間 年間償却率
設計、法人立ち上げ 2年 50%
鉱物の探査、概査、事業可能性調査 5年 20%
特定の目的で使用されるソフトウエア、ハードウエア 2年 50%
表2‐2 有形固定資産の減価償却期間と償却率
固定資産分類 償却期間 年間償却率
産業用に使用される建造物(20年以下) 20年 5%
産業用に使用される建造物(21年以上) 50年 2%
商業用・住居・農畜産に使用される建造物(永久構造物) 20年 5%
商業用・住居・農畜産に使用される建造物(準永久構造物) 10年 10%
工業、農業、手工業、その他建設業で使用される機械、掘削機、運搬車両 5年 20%
陸上・水上輸送機 5年 20%
特殊機械・機器 5年 20%
事務機器 5年 20%
船舶 10年 10%
旅客機、貨物機 使用時間による 使用時間による
植林木 樹種による 樹種による
品種となる家畜 家畜種の寿命による 家畜種の寿命による

法人税の支払い

ラオスでの企業の事業活動における会計年度は、1月~12月である。法人税の納付は半期ごと(1回目:7月20日まで、2回目:1月20日まで)に行われる(所得税法第22条)。納付方法については、a.各半期の実際の利益額、b.前会計年度の納付実績額、c.当会計年度の法人税見込み額のうち、いずれかを選択できる。b.c.の場合は、会計年度終了後、実際に支払うべき法人税額を再度算出し、支払い済みの法人税額が支払うべき金額より少ない場合は追加で支払い、多い場合は翌会計年度の法人税から相殺される。損失については会計監査機関や独立監査法人の証明と税務署からの承認を受ければ5年間、繰り越しによる利益との相殺が可能である。農畜産業で疫病や天災の影響を受けた場合には10年を最大として相殺が可能である(所得税法第23条)。

すべての財務書類(損益計算書、貸借対照表、試算表、納税証明書、配当の利用と分配に関する株主総会議事録等)は、毎年3月31日までに税務当局に提出しなければならない(所得税法第21条)。

二国間租税条約

二国間租税条約が施行されているのは11カ国。日本とは租税条約を締結していない。

二国間租税条約の締結状況

日本とは二国間租税条約を締結していない。
ラオスは11カ国と二国間租税条約に署名をしている。そのうち、ミャンマー、ベトナム、タイ、中国、北朝鮮、韓国、ブルネイ、マレーシア、ルクセンブルク、シンガポール、インドネシアの11カ国との間では、条約が施行されている。

日本との協定上で適用される利子率、配当への源泉徴収

ラオスと日本の間で締結されている経済関連協定は、日・ASEAN包括的経済連携協定(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership:AJCEP)および地域的な包括的経済連携(Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP)協定である。本協定においては、租税に係る課税措置は適用されない。

その他税制

法人税、利益税以外に、直接税では、所得税、一括税、環境税、行政サービスに係る手数料、その他に間接税では、付加価値税(7%)、物品税が導入されている。

所得税

ラオスで働く外国人は、二国間租税協定や他の関連契約で別途定められている場合を除き、ラオス国内外で得る給与(賞与、残業代、役職手当、謝礼、歳費、理事会報酬を含む)に対する所得税を払わなければならない。所得税は累進課税方式で、月間の収入に応じて0~25%が課税される(所得税法第39条)。

表3 給与所得にかかる所得税率(単位:キープ)
給与額(月額) 基準額 税率(%) 基準税額 累計基準税額
1,300,000以下 1,300,000 0 0 0
1,300,001~5,000,000 3,700,000 5 185,000 185,000
5,000,001~15,000,000 10,000,000 10 1,000,000 1,185,000
15,000,001~25,000,000 10,000,000 15 1,500,000 2,685,000
25,000,001~65,000,000 40,000,000 20 8,000,000 10,685,000
65,000,001~ 給与額-65,000,000 25 (給与額-65,000,000)×0.25 〔(給与額-65,000,000)×0.25〕+10,685,000

また、給与所得にかかる所得税には年末調整制度がある。翌年3月31日までに年間の総所得額を算出し申告し、過不足金額を調整する(所得税法第51条)。1人500万キープを上限とする養育費を控除することも可能である(所得税法第52条)。なお、本制度は2021年分から法的には適用されるべきであるが、現在実施細則を策定中で申告は開始されていない。

表4 給与所得の年末調整表(単位:キープ)
年間の総給与額 基準額 税率(%) 基準税額 累計基準税額
15,600,000以下 15,600,000 0 0 0
15,600,001~60,000,000 44,400,000 5 2,220,000 2,220,000
60,000,001~180,000,000 120,000,000 10 12,000,000 14,220,000
180,000,001~300,000,000 120,000,000 15 18,000,000 32,220,000
300,000,001~780,000,000 480,000,000 20 96,000,000 128,220,000
780,000,001~ 給与額-780,000,000 25 (給与額-780,000,000)×0.25 〔(給与額-780,000,000)×0.25〕+128,220,000

その他、次表の収入に対しても所得税がそれぞれ課税される(所得税法第39条)。

表5 所得税課税対象となる収入と所得税率
収入の種類 所得税率
農業生産のために農地の利用権の売買に対する課税 1%
個人、法人の株の販売による所得に対する課税 2%
農地を除く土地、家、建物の利用券の売買に対する課税 2%
建設・修理サービスに対する課税 2%
第3親等以上の遺産相続 2%
オンライン売買に対する課税 2%
宝くじによる賞金や賞品に対する課税 5%
現金や物品によるプレゼント、賞品 5%
特許、著作権、商標、その他の知的財産からの収入 5%
仲介、相談、その他のサービス収入に対する課税 5%
スポーツ、演劇活動の収入に対する課税 10%
株主に対する配当やその他の利益の分配に対する課税 10%
銀行や金融機関を介しない融資利息、担保収入に対する課税 10%
土地、建物、車両、機械などのリースによる収入に対する課税 10%
政府・社会機関による非商業活動を通じた収入に対する課税 10%

次の収入については、所得税の課税対象外となる(所得税法第35条)。

  1. 130万キープ以下の給与
  2. ラオス政府と関連機関とで締結された契約に規定されたラオス政府と関連機関との合意に規定される外交官、国際機関の職員、外国人専門家の給与
  3. 法律で定められる、夫もしくは妻および18歳以下の子供への世帯補助、出産補助、医療補助、労災補助、退職金、1回限りの手当、年金、奨学金、基礎給与が200万キープ以下の者の残業代
  4. 証券取引所での株式売却益、配当
  5. 証券市場における株式や社債の発行
  6. 労働法や障がい者法に規定される障がい者の給与・労賃
  7. 130万キープ以下の賞金、宝くじの賞金・賞品
  8. 正しい会計を保有し、利益税を納税している事業体の財産の借用
  9. 政府や企業の社会保障基金
  10. 芸術やスポーツなどの公共の利益もしくは社会支援のための活動
  11. 銀行や金融機関の貯金利息、社債利息、国債利息、証券管理委員会から承認を受けた金融商品への投資利益
  12. 個人および法人の生命保険金、財産保険金
  13. 法規制に違反する活動の監視、拒否、回避、追及に対して公的機関より授与された賞金・賞品
  14. 国家建設における貢献者、殉職者、障がい者への報奨金
  15. 科学研究や発明に対する賞金
  16. 国家予算や援助予算を使用する特定の専門事業に従事する政府職員の日当、旅費、積立金、宿泊費
  17. 正しい会計を有し、利益税を納税している事業体に資産登録されている土地利用権、建造物あるいは土地付き建造物の利用権の売買
  18. 死亡者の第2親等以内への遺産相続
  19. 研修教育費
  20. 労災予防用の衣服や道具

給与所得にかかる所得税は、源泉徴収の上、翌月20日までに最寄りの税務局に支払う。賃貸収入にかかる所得税は、賃料を得た日から15日以内に、最寄りの税務局に申告する。税務局は税額を計算した上、税支払依頼書を発行する。その他の収入にかかる所得税は、収入が発生した日から15日以内に最寄りの税務局に申告する(所得税法第40条~第44条)。

非居住者の所得税に対する源泉徴収

非居住者の給与や労賃、謝金、配当、著作権収入などの所得はラオスに居住する個人、法人、組織が源泉徴収により納税を行う必要がある(所得税法第46条~第50条)。非居住者に対する所得税率は次表のとおり。

表6 非居住者への所得税率
業種 税率(%)
金銭および物品による給与、労賃、時間外手当、その他の収入 0~25%の所得税率を適用
委員、芸術家、学生、その他への謝金 22
利益の配当、融資利息 10%
自動車、建物、機械、その他の売買やリース 10%
仲介、相談費 5%
教官や研究者の所得 5%
著作権、特許、商標からの所得 5%
金銭や物品による宝くじ収入 5%

付加価値税

ラオスでは、輸入、国内生産、国内消費される財およびサービスに対する付加価値税(以下、VAT)が導入されている。現行法は改正付加価値税法第4号(2018年6月20日付)および税法関連法の一部条項改正に関する法第01号(2021年8月7日付)である。ラオスではタックスインボイス方式が採用されており、事業者がVATの納税義務者となるが、VATの負担者は物品やサービスの購入者である最終消費者となる(事業者が消費者からVATを徴収して納付する)。

付加価値税率

税率は一律7%である。ただし商品輸出については税率0%とする(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅱ.第17条)。投資奨励法や経済特区の優遇制度により、付加価値税が免除されるケースもある。

付加価値税の納税事業者

マイクロ企業を除き、以下の事業者はVATシステムに登録しなければならない(2021年4月12日付VATの導入に関するガイダンス第1939号第22条)

  1. 企業ライセンス登録後、事業ライセンスを取得し、さらに納税者登録番号を有する事業者。なお、年間売上が4億キープ以上の企業は、VATシステムに強制的に登録される。
  2. VATシステムの適用を受ける企業のエージェントまたはブローカー
  3. ラオス国内でサービスを提供する非居住者の個人、団体および組織
  4. プロジェクトに関与する請負業者または下請業者
  5. 正確な会計処理を行っているマイクロ企業で、さらにVATシステムへの登録を自発的に行う事業者
付加価値税の計算方法

財とサービスの販売価格にVAT税率を乗じた売上VAT(Output VAT)から、財とサービスの購入価格にVAT税率を乗じた仕入VAT(Input VAT)を減じて算出する(改正付加価値税法第20条)。仕入VATの相殺は、税が発生した月から3カ月以内に行い、相殺しきれない分は還付を申請することができる(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅱ.第23条)。

課税基準額は、次のとおりである(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅱ.第15条)。

  1. 一般商品とサービス
    1. 輸入財:国境での実際の価格に関税や物品税(該当する場合)加えた額
    2. 財・サービスの国内販売:販売価格に物品税(該当する場合)を加えた額(VATは含まない)
    3. ラオス非居住者・非登録企業からのサービス購入:実際の購入価格(VATは含まない)
    4. ラオス居住者・非登録企業からの財・サービス購入:実際の購入価格(VATは含まない)
    5. 自分で消費するための財の輸入:国境での実際の価格に関税や物品税(該当する場合)を加えた額
  2. 鉱物
    1. 輸入鉱物:国境での実際の価格もしくは政府が規定した価格に関税を加えた額
    2. 鉱物の国内・経済特区、外国への輸出、自己消費、交換、無償供与:実際の価格もしくは国債市場価格もしくは政府が規定する価格
  3. 電力
    1. 電力生産者の国内・外国への販売単価にその月の電力メーター総量を乗じた額
    2. 電力会社と消費者への電力販売単価にその月の電力消費に応じて算出された額
    3. VAT納税者に追加所得がある場合は、合算すること。
    4. 外貨収入がある場合はその時点の為替レートに従いキープで算出する。
付加価値税の申告と納税

付加価値税事業者は、領収書使用報告を添付した付加価値税申告書を、月次申告の場合は翌月20日までに所轄の税務局に提出する。輸入財については、輸入時に付加価値税申告書を関税申告書とともに税関に提出する(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅱ.第30条)。

付加価値税が免除となるもの

次のものについては、VATの課税対象外となる(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅱ.第12条)。

  1. 輸入商品
    1. あらゆる植物品種、動物品種、精液、ワクチン、およびワクチン・精液を保管する器具、薬品(液体窒素)、畜産飼料、畜産飼料原料およびワクチン原料
    2. 農産加工品原料、有機肥料、化学肥料、環境・健康・生物にやさしい農薬の原料
    3. 農業用資材、機械
    4. 輸出のための生産に使用する原料、鉱物、資材、部品
    5. 固定資産のため・生産に直接使用されるラオス国内で供給できない・もしくは生産されない資材
    6. 政府機関の調査、分析、試験に使用する化学薬品
    7. 収入印紙もしくは郵便切手
    8. 国内外の空輸のための飛行機および部品
    9. 空輸サービスに使用する化石燃料
    10. ラオスの大使館、国際機関の事業に使用する商品。合意、国際協定および省庁の許可に従う。
    11. 教科書、近代的な教材、試験室に使用する機材。関係省庁の許可を得ていること。
    12. 中央銀行もしくは中央銀行から委任された者による紙幣、紙幣印刷のための紙、金属の輸入
    13. 動物治療薬、動物の臓器移植のための内臓
    14. 伝統薬、人の臓器移植のための内臓、血液、松葉杖、車いす
    15. 病院やヘルスポストのサービスに使用する道具、医療器具、分析器
    16. 政府および社会機関の特定の車両、公益のための道具、消防車、救急車、修理車、TVラジオ放送用車両、その他
    17. 行政用を除く国防・治安維持事業用車両
    18. 外国での学業を終了した学生、政府職員、外交官の品物や贈答品、ラオスに永住する外国人の品物。遺産相続の品物を除いて関税法の規定に従う。
    19. 政府と外国との契約等に規定される無償援助事業へ供給する品物
    20. ラオス国内へ供給するための外国からの電気の輸入
  2. 国内の商品・サービスの供給
    1. 未加工の農産物もしくは一時加工された農産物。粉砕、脱穀、脱種など
    2. 生きているもしくは死亡している動物で、一体もしくは一部、未加工もしくは一部加工で生鮮もしくは防腐されたもの
    3. 森林化、工業植林、果樹、生薬のための植林サービス
    4. あらゆる植物品種、動物品種、畜産飼料、ワクチン、畜産飼料やワクチン原料
    5. 肥料製造、農産加工品工業、有機肥料、化学肥料、環境・健康・生命に危険ではない農薬の原料
    6. 国際航空便内の商品
    7. 農業に使用される資材や機械
    8. 輸出のために使用される資材、原料、部品
    9. 収入印紙もしくは郵便切手
    10. 国際輸送
    11. 関係機関から許可を受けた教科書、教本、教育用最新機材、研究試験用機材
    12. 新聞、政治雑誌、テレビ・ラジオで政策を広報するもの、および政府の政治使用を目的とするもの、商業目的ではないもの
    13. 教育スポーツに関するサービス、例えば幼児教育、幼稚園、小学校、中高等学校、職業訓練学校、短大、大学、スポーツ運動学校
    14. 中央銀行から許可を得た商業銀行もしくは金融機関の活動による貯金利息、融資利息、送金からの所得、為替やその他の金融による利益
    15. 証券事業サービスにおける証券投資からの利益、サービス費、コミッション
    16. 健康、生命、畜産、植林保険
    17. 人や家畜の検診、治療、分析サービス
    18. 畜産用薬品や臓器移植
    19. 人間用の伝統薬や臓器移植、輸血、車いす、松葉杖
    20. 病院やヘルスポストにおける医療用器具、機械、分析機械
    21. 無償援助による商品やサービスで政府と外国との間で契約、合意が規定されるもの
    22. 国内の電力会社への電力の供給
  3. 輸出商品
    1. 鉱物の外国への輸出と経済特区への供給
    2. 電力の外国への輸出と経済特区への供給

一括税(Lump sum tax

年間売上が4億キープ未満のマイクロ企業には、税務局との契約の下で一括税(Lump sum tax)が適用される(所得税法第26条~第31条)。事業者は、当該年度の見込み収入額もしくは実際の収入額を算出し、税額を計算する。税率は次表のとおり。

表7 マイクロ企業の一括税の業種別固定税率
基準となる年間事業収入(キープ) 製造業 商業 サービス業
50,000,000以下 非課税 非課税 非課税
50,000,001~400,000,000 1% 2% 3%

一括税の支払いは、税務局との契約に基づき、毎月、四半期ごと、年1回のいずれかのタイミングで銀行経由にて行う。当該年度の事業収入が見込み事業収入と大きく異なった場合は、税務局と協議のうえ、正確な税額を算出した上で契約を更新する。

物品税

特定の財およびサービスには、3~100%の物品税が課税される。物品税の支払いは、輸入財の場合は、税関検問所で輸入関税申告を提出する際に個別物品税申告書を提出、事業者・サービス提供者の場合は、翌月20日までに所管の税務局に申告する。課税対象となる財・サービスと税率は、次表のとおり(税法関連法の一部条項改正に関する法第2条Ⅳ.第15条および2023年10月9日付商品の物品税の改正に関する国家主席令003号)。

表8-1 物品税の税率
課税対象 財 税率(%)
ガソリン(レギュラー) 31
ディーゼル 21
エンジンオイル、重油 5
アルコール 23%以上 110
10%以上23%未満 90
10%未満 72
ビール 5%以上 70
0.5%以上5%未満 60
0.5%未満 20
炭酸水 12
エナジードリンク 17
タバコ(葉タバコ、箱タバコ、葉巻、刻みタバコ) 47~72
クリスタル製品 25
羊毛や動物の毛を原料とする布団 20
香水、化粧品 25
カード、その他の賭博用具 100
花火、火薬、爆竹 85
バイク(*1) 排気量110cc未満 10
排気量110~150cc未満 20
排気量150~200cc未満 28
排気量200~250cc未満 39
排気量250~500cc未満 75
排気量500~800cc未満 100
排気量800cc以上 110
バイク部品 6
自動車(*2) 排気量1000cc未満 31
排気量1000~1600cc未満 41
排気量1600~2000cc未満 56
排気量2000~2500cc未満 66
排気量2500~3000cc未満 82
排気量3000~4000cc未満 127
排気量4000~5000cc未満 200
排気量5000cc以上 220
クリーンエネルギータイプ 3
ハイブリッドタイプ 規定の税率の半分
2ドア、2.5ドアピックアップトラック 化石燃料使用 16
クリーンエネルギー使用 3
その他小型トラック 化石燃料使用 11
クリーンエネルギー使用 3
中型トラック 化石燃料使用 9
クリーンエネルギー使用 3
大型トラック 化石燃料使用 5
クリーンエネルギー使用 3
タンクローリー、保冷車、クレーン、フォークリフトなど 10
トレーラー、セミトレーラー 5
ゴルフカート 15
観光用カート 5
四輪カート 25
車両部品 11
車両用音響 25
車両の装飾品 20
スピードボート、ヨット、競技用船舶(それらの部品・装飾品含む) 25
テレビの衛星受信器 15
音響、カメラ、電話、録音機、録画機、楽器 15
ドローン、空撮用機器、ラジコン 25
ビリヤード台、スヌーカー台、ボウリング用具、卓上サッカーゲーム台 35
ゲーム機器 50
表8-2 物品税の税率
課税対象 サービス 税率(%)
娯楽(ナイトクラブ、ディスコ、カラオケ) 40
ボウリング 24
美容サロン 13
携帯電話サービス、デジタルテレビ、ケーブルテレビ 5
インターネット(*3) 2
ゴルフ 25
宝くじ 30
カジノ、賭博ゲーム 50
自動車レース、競馬、闘鶏 30
気球、航空写真サービス 12

*1:110cc未満のバイクについては、コンプリート・ノックダウン(CKD)は6%、インコンプリート・ノックダウン生産(IKD)は3%の物品税の優遇税率が適用される。
*2:あらゆる自動車は、CKDは5%、IKDは3%の物品税の優遇税率が適用される。
*3:2023年以降は0%となる。

手数料・行政サービス費用

その他の直接税として、政府機関による証明書・許可証の発行手数料、および政府機関による専門行政サービスに対する費用がある。前者には税務登録証、企業登録証、工場操業許可証、原産地証明書、各事業セクターの事業許可証などの発行手数料や知的財産の登録手数料などが、後者には収入印紙や企業登録書類の販売費、技術的書類の精査費、宅地の測量費などが含まれる。手数料・サービス料に関する国家主席令第2号(2021年6月17日付)において、各種料金が規定されている。