外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2024年01月01日
- 最近の制度変更
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2024年11月7日
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2021年11月9日
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2020年3月26日
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2020年3月6日
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2020年2月27日
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外国人就業規制
外国人が就業できる業種に関する制限は特にない。外国人が就労する際には、外国人が雇用・貧困削減省対外労働移民庁から労働許可を取得し、就労契約を締結する。
- 就業活動を行うためにウズベキスタンに入国する外国人は、当該外国人名義で交付された労働活動に関する権利の確認書(労働許可証)がある場合、ウズベキスタン国内で就業できる。
外国人労働者労働許可証(労働許可証)は、対外労働移民庁により交付される。申請は情報システム「ライセンス」または双方向国家サービス統一ポータル
を通じて、雇用主または外国人本人が行う。
必要書類は次のとおりで、前記ポータルを通じてすべて電子版で提出する。- 申請書(雇用主と外国人双方の情報を記載したもの)
- 契約書案のコピー
- 外国人労働者の顔写真(3×4cm)
- 外国人労働者のパスポートのコピー
- 入国ビザのコピー
- 外国人労働者の教育修了、学位、専門を証明する文書
- ここに規定された労働許可証発効の手続きは、次の外国人には適用されない。
- 常駐の外国政府外交機関、領事機関で働く者
- 国際・政府間組織、外国政府機関の代表部の職員で、ウズベキスタン外務省で信任状を与えられた者
- ウズベキスタンで事業を行っている、あるいは設立過程にある合弁企業や会社の設立発起人または共同出資者であり、滞在期間が3カ月以内の者
- 国家観光発展委員会のあっせんにより観光分野で就労する専門家で、滞在期間が3カ月以内の者
- 国家間協定に基づいて設立されたウズベキスタン国内にある機関で、科学・文化活動に従事する者
- ウズベキスタンの高等教育機関のプログラムの中で、休暇中に生産にかかわる訓練を受ける学生
- ウズベキスタン外務省に正式認定された報道関係者
- NGO・NPOのスタッフで、法務省により正式に認定を受けた者
- ウズベキスタンの専門大学、高等教育訓練施設、大統領府付属教育施設での講義などの仕事を行うために招聘された講師および指導員
- ITパークの入居企業に勤務する外国人専門家
- ウズベキスタンと諸外国が締結した国家間協定によって、別の就労規定が定められた者
- 「投資ビザ」(後出)を所有する者
- ウズベキスタンに住所登録を持つ者
- リモート(オンライン)形式で海外勤務する者
出所:
- 雇用・貧困削減省対外労働移民庁
- 閣僚会議決定第86号「特別な電子システムを介して特定の許可文書を発行する手順に関する統一規則の承認について」統一規則別表第20号(2022年2月22日付)
- 閣僚会議決議決定第177号「ウズベキスタン共和国における個人の個人識別番号の決定および発行手順のさらなる改善について」(2022年4月12日)
在留許可
外国人が就労目的でウズベキスタンに到着する場合、労働許可に基づき発行された入国ビザで入国した後、内務省により相応の就労ビザが交付される。
法人の招待によりウズベキスタン共和国に到着する外国人に対する入国ビザの発給は、対外労働移民庁により、外国人に発行された労働許可証に基づいて行われる。このようなビザの審査と発給までの期間は10日以内。
政府が定める「基礎計算額」(2024年1月1日現在34万スム)の8,500倍以上の金額を企業の株式取得、企業設立という形で投資した外国人には、3年間のマルチエントリービザである「投資ビザ」発給され、有効期間の延長に制限はない。
ITパークの居住企業の投資家、創設者、IT専門家には、最長3年間有効の数次ビザ「ITビザ」が発行されるが、期限は延長できない。
これらのビザは外国人が入国ビザで入国後、内務省の担当部署で交付・延長される。
外交職員(大使館、国際機関の代表事務所、外務省が認定した外国の政府機関)、認定された報道機関の関係者、政府および議会の代表団のメンバーの場合、ビザの交付と延長は外務省によって行われる。
出所:閣僚会議決定第86号「特別な電子システムを介して特定の許可文書を発行する手順に関する統一規則の承認について」統一規則別表第20号(2022年2月22日付)
現地人の雇用義務
自由経済区での投資プロジェクト実施に当たっては、最低雇用人数として、従業員総数の90%以上をウズベキスタン国民から雇用しなければならない。
出所:
- 共和国法第604号「経済特区について」(2020年2月17日付)
- 雇用・貧困削減省対外労働移民庁
その他
特になし。