税制

最終更新日:2024年01月01日

法人税

法人税として企業利潤税(15%)がある。

企業利潤税(法人税)

標準税率は15%である。
商業銀行、移動通信サービス提供企業、ポリエチレン製造企業は20%。

出所:共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)

二国間租税条約

日本との関係では2019年12月19日付で二重課税防止条約が締結されている(2020年10月17日に発効)。配当、利子、ロイヤルティー(使用料)については源泉国で課税され、賦課率はそれぞれ10%、5%、5%である。

その他税制

個人所得税(12%)、付加価値税(12%)、売上税(4%)など。

企業活動からの利潤に対する税とその他の税

  1. 個人所得税
    個人の給与、賞与、その他の収入(配当、利子収入除く)に対して12%の税率が適用される。収入の0.1%となる毎月の国民個人年金基金への支払い額が含まれる。居住者に配当や利子の形で支払われた所得は、5%の税率で課税される。
    雇用契約および民法上の契約に基づいて受け取る非居住者の所得は、12%の税率で課税され、配当および利子の形で受け取る所得は、10%の税率で課税される。

    出所:

    • 共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)第381条
    • 大統領令第UP-5468号「ウズベキスタン共和国の税制改善の概念について」(2018年6月29日付)
  2. 付加価値税
    付加価値税の課税対象は、物品、労務、サービスの販売や輸入に関する取引。税率は12%。
    付加価値税の支払い義務の対象となるのは次のとおり。
    1. すべての法人
    2. 課税期間中の物品(サービス)販売による収入が10億スム以上の個人事業主
    3. ウズベキスタン共和国の領域で商品(サービス)を販売する外国法人(当該商品(サービス)の販売地がウズベキスタン共和国の場合)。
    4. ウズベキスタン共和国において恒久的な施設を通じて活動を行う外国の法人。
    5. ウズベキスタン共和国の税関国境を通過して物品を移送する者。

    出所:共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)第237、238、258条

  3. 課税期間の総所得が10億スム以下の法人および課税期間の商品(サービス)販売による所得が1億スム超10億スム以下の個人事業主には、企業利潤税ではなく、簡易税制である「売上税」(総収入の4%を納付)が適用される。
    個人が不動産(アパート)を賃貸する場合の所得には、12%の個人所得税が課される。

    出所:

    • 共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)
    • 大統領決定第PP-4086号付属書24号(2018年12月26日付)
    • 共和国法第886号「2024年のウズベキスタン共和国予算について」(2023年12月25日付)
  4. 配当・利子・ロイヤルティーなどに対する税
    ウズベキスタンの居住者である法人および自然人が、配当や利子所得を得た場合の税率は5%である。
    非居住者である法人は、ウズベキスタン内の支払元より受け取った所得から、次の税率により源泉徴収される。
    1. 配当および利子に対しては10%
    2. 支払われる保険金に対しては10%
    3. 国際通信、国際輸送の所得に対しては6%
    4. 投資プロジェクトの資金調達のための借り入れ、銀行および賃貸人が外国金融機関に支払った貸付金からの収入に対しては0%
    5. 国際決済カードによる決済関連サービス提供の収入に対しては0%
    6. ロイヤルティー、賃貸収入、役務および労務提供からの収入に対しては20%(ロイヤルティーに対する税率は日本・ウズベキスタン間では5%)

ジェトロ調査レポート「ウズベキスタンにおける税制ガイド(駐在事務所・外国資本会社)(2021年3月)

出所:共和国法第599号「国税基本法」(2019年12月30日付)第337条および第381条、第351条、第353B条、第382条