税制

最終更新日:2026年08月04日

法人税

2026年4月~翌年3月の会計年度の法人税率は、19%(小企業)~25%(大企業)。

法人税率(Corporation Tax)

法人税率は25%(課税対象所得が25万ポンド超)、19%(課税対象所得が5万ポンド以下)。5万ポンド超25万ポンド以下の企業には、会計期間と関連会社数に応じて19%超、25%未満の税率に減額される。

※リングフェンス所得(英国領の油田開発事業から得られた収益)への課税率は、後述の段落を参照。

研究開発優遇税制

法人税を計算する際、研究開発費用について、資本的支出には損金算入が認められ、適格研究開発費は控除または還付の対象となる。

ジェトロ:英国 税制 研究開発優遇税制PDFファイル(468KB)

クリエイティブ産業に関する税控除

法人税を計算する際、映画、アニメーション、ハイエンドのテレビ番組、子供向けテレビ番組、ビデオゲーム、舞台芸術、オーケストラ、博物館・美術館・ギャラリーのクリエイティブ産業については、一定の条件を満たせば、制作・開発費用の一部が控除対象となる。

ジェトロ:英国 税制 クリエイティブ産業優遇税制PDFファイル(782KB)

パテントボックス制度

英国または欧州で認められた特許、農業や医薬品の知的財産(IP)(意匠権や商標権は含まれない)から得た利益から、通常経費(人件費、土地建物費、マーケティング費など)を控除した額(関連知的財産利益 Relevant IP Profit:RIPP)に対し、法人税率10%を適用する。

リングフェンス法人税

課税対象所得が25万ポンド超の企業に対するリングフェンス所得〔英国および英国大陸棚(UK Continental Shelf)における石油・ガスの探鉱・生産事業から生じる利益〕には、通常の法人税率とは別に30%のリングフェンス法人税が適用される。
これに加えて、追加税(supplementary charge)10%およびエネルギー(石油・ガス)利益税(注)38%が課される。

課税対象所得5万ポンド以下の場合、リングフェンス所得税率は19%。課税対象所得5万ポンド超25万ポンド以下の企業については控除(Marginal Relief)の対象となり、控除率は11/400。

(注)エネルギー(石油・ガス)利益税(Energy Profits Levy:EPL)は、2022年5月に導入された石油・ガス会社のリングフェンス利益に対する時限的な追加課税。導入当初は税率25%、その後、税率は2023年1月1日に35%へ引き上げられ、2024年11月1日から38%となった。また、適用期限は2030年3月31日まで延長されているが、原油・天然ガス価格が一定期間所定の水準以下で推移した場合には早期に終了する可能性がある。投資支出に対しては導入当初80%の投資控除(Investment Allowance)が設けられていたが、2023年以降29%に縮小された後、2024年11月1日から投資控除は廃止されており、現在は脱炭素化投資に対する66%の投資控除のみが認められている。

未査定の移転価格利得(Unassessed Transfer Pricing Profits:UTPP)

英国から国外の租税回避地に利益を移転している多国籍企業を対象に、2015年4月1日に導入された迂回利益税(Diverted Profits Tax:DPT)を廃止し、2026年1月1日以降に開始する会計期間から未査定の移転価格利得(Unassessed Transfer Pricing Profits:UTPP)制度に置き換えると英国政府は2025年11月に発表した。この新制度は迂回利益税ルールの本質的な特徴を保持しつつ、英国法人税体制の一部として組み込まれる。

二国間租税条約

日英租税条約により、原則として利子は一定の手続きを条件に免税、配当は10%(議決権の10%以上を6カ月以上保有する法人などは0%)、使用料は免税。

英国は二重課税の回避を目的とした条約(租税条約)を、100を超える国・地域と締結。
これら租税条約の主な内容には、投資所得(配当および利子)や使用料(著作権、特許権)の支払いに対する源泉地国課税の軽減・免除措置がある。

  • 英国政府:二国間租税条約の締結国一覧 (Tax treaties外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

日英租税条約は1963年に原条約が発効し、1970年に第1次全面改正条約、2006年に第2次全面改正条約、2014年12月12日に新たに改正議定書を発効。
2014年の改正では、利子については原則免除など投資所得に対する減免対象を拡大し、事業利益への課税については新たな規定を導入した。
さらに、税務当局間の相互協議における仲裁制度や、相手国の租税を相互に徴収する仕組みの導入など、両国の税務当局間の協力関係が強化された。

この改正議定書では、源泉徴収される所得への租税は、2015年1月1日以後に適用されている。
源泉徴収されない所得への租税については、日本では2015年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に、英国では法人の場合2015年4月1日以後(個人の場合2015年4月6日以後)に開始する各課税年度の所得に、それぞれ適用されている。
租税条約を適用し、租税の減免を受けるには、税務当局への届出が必要である。

その他税制

ビジネスレート(非居住用資産に対する固定資産税)、付加価値税(消費税)、個人所得税、カウンシル・タックス、土地印紙税、銀行税など。

ビジネスレート(非居住用資産に対する固定資産税)

非居住用(事業用)資産(店舗、事務所、倉庫、工場など)に対する評価額を基に課税する固定資産税。スコットランド自治政府などは近年、「非居住不動産レート(Non-domestic Rates)」という呼称を用いている。
イングランドおよびウェールズと、スコットランド、北アイルランドとでは、税額の算出方法が異なる。
イングランドとウェールズでは、中央政府の資産評価局(VOA)、スコットランドは各地方自治体の土地評価局、北アイルランドは同政府の土地・不動産局が市場の年間賃貸額に基づく課税評価額によって税額を算出する。
また、課税評価額はこれまでほぼ5年ごとに見直しが行われ、イングランド、ウェールズ、スコットランド、および北アイルランドいずれも2023年4月1日に改定された。

ジェトロ地域分析レポート「英国への投資にはビジネスレートに留意が必要」(2019年2月1日)

ビジネスレートについての情報
  1. イングランド・ウェールズ
    英国政府:ビジネスレート・ガイダンス(Business rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  2. スコットランド
    スコットランド自治政府:非居住不動産レート・ガイダンス(Non-domestic rates guidance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  3. 北アイルランド
    北アイルランド政府:ビジネスレート(Help available for business rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
課税率と土地評価額が確認できるページ(郵便番号、住所、通りの名前などで検索可能)
  1. イングランド
  2. ウェールズ
  3. スコットランド
    スコットランド自治政府:
  4. 北アイルランド
    • 北アイルランド政府:ビジネスレート(Business rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
    • 北アイルランド財務省(Department of Finance):具体的な税額の算出「ビジネスレートの乗数」(Rate Poundages外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
    • 北アイルランド政府:どのようにして税額は算出されるか(How rate bills are calculated外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
(表)不動産評価額別のビジネスレート課税率(乗数、2026/27年度)
イングランド
地域 課税率
不動産評価額
5万1,000ポンド未満
不動産評価額
5万1,000ポンド以上
不動産評価額
50万ポンド超
大ロンドン市以外 0.432 0.480 0.508
大ロンドン市以外(RHL 注1) 0.382 0.430 0.508
大ロンドン市内:シティ(注2)以外 0.432 0.480 0.508
大ロンドン市内:シティ外(RHL) 0.382 0.430 0.508
大ロンドン市内:シティ 0.461 0.512 0.540
大ロンドン市内:シティ内(RHL) 0.411 0.462 0.540
スコットランド
地域 課税率
不動産評価額
5万1,000ポンド以下
不動産評価額
5万1,000ポンド超
10万ポンド以下
不動産評価額
10万ポンド超
スコットランド(全域) 0.481 0.535 0.548
ウェールズ
地域 課税率
不動産評価額
5万1,000ポンド以下
不動産評価額
5万1,000ポンド超
10万ポンド以下
不動産評価額
10万ポンド超
ウェールズ(全域) 0.350 0.502 0.515
北アイルランド
地域 課税率(一律)
北アイルランド(注3) 0.578402~0.721635

(注1)対象となる小売り、ホスピタリティー、またはレジャー業界(Qualifying Retail, Hospitality or Leisure:RHL)
(注2)シティはシティ・オブ・ロンドンの略。
(注3)行政区により異なる。行政区の税率+行政区が属する地方の税率。

各地域のビジネスレートの減免について
  1. イングランド(英国政府):Business rates relief外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. スコットランド自治政府:Non-domestic rates relief外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. ウェールズ自治政府:Business Rates in Wales外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  4. 北アイルランド・ビジネスインフォ:Help available for business rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ビジネスレートの課税対象外とされているのは、イングランドの場合、住宅用不動産、農地、農家(水産施設含む)、障がい者用訓練施設、宗教施設などに限定されている。

ビジネスレートには減免措置があり、各自治政府が独自の判断で、減免対象、免税内容を定めている。4つの行政府が共通して減免措置を設けられているのは小規模事業向け不動産への減免(SBRR)、空き物件への減免、チャリティー団体および地域振興に寄与するアマチュアスポーツクラブ、過疎地などへの減免である。

エンタープライズ・ゾーンでのビジネスレートの減免

産業振興を目的としたエンタープライズ・ゾーン(EZ)内に移転する企業は、当該地方自治体の判断の下、ビジネスレートが減免される。

英国政府:エンタープライズ・ゾーンでのビジネスレートの減免(Business rates relief - Enterprise zones外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

ジェトロ:2026年度に実施されている主なビジネスレート減免措置PDFファイル(779KB)

付加価値税(VAT)

日本の消費税に相当する付加価値税(VAT)の税率は3種類あり、税率および該当する主な対象品目は次のとおり。

区分 税率 対象
標準税率 20% ほとんどの商品やサービス
軽減税率 5% 家庭用燃料、電力、チャイルドシートなど
ゼロ税率 0% 食料品(一部除く)、子供服、水道水、新聞、処方薬、新築住宅(一定の取引)など

このほか、医療、教育、金融、保険、一定の郵便サービスなどのVAT免税(Exempt supplies)や、寄付、無償福祉サービスなどのVATの適用対象外(Outside the scope of VAT)となる取引がある。
たばこ、酒、炭化水素油などはVATとは別に個別消費税(Excise Duty)が課される。税率は品目ごとに異なる。
また、過去12カ月の課税対象売上高(taxable turnover)が9万ポンドを超えた場合、または今後30日以内に課税対象売上高が9万ポンドを超える見込みとなった場合は、歳入関税庁(HMRC)への登録が必要となる。なお、年間課税売上高が基準額以下であっても任意で登録することができる。

個人所得税(Income Tax)

所得税は、英国居住者の課税年度(4月6日~翌年4月5日)内の所得(原則として全世界所得)と英国非居住者の英国源泉の所得に対して、超過累進課税方式(一定額以上になった場合に、その超過金額に対してのみ、より高い税率を適用)で課せられる。

ジェトロ:英国 その他税制 個人所得税PDFファイル(219KB)

英国居住者かどうかは、法定居住者判定(Statutory Residence Test:SRT)によって判定される。
最も代表的な判定基準として、課税年度中に英国に183日以上滞在した場合は自動的に英国居住者と判定される。このほか、英国での就労状況や住居の有無、英国との繋がり(ties)などを考慮する判定基準があり、183日未満であっても居住者となる場合がある。
英国居住者は、英国以外の海外所得に対しても納税の義務がある。2025年4月6日から従来の送金課税ベースに代わり、「Foreign Income and Gain:FIG」制度が導入された。過去10課税年度にわたり、英国非居住者であった個人が、英国居住者となった最初の4課税年度について、一定の要件を満たす場合、海外所得や海外キャピタルゲインについて非課税となる。4課税年度経過後は全世界所得および全世界キャピタルゲインに対して課税となる。
英国非居住者は、原則として英国源泉の所得のみに課税される。

カウンシル・タックス(Council Tax)

カウンシル・タックスは、居住用資産の評価額を基に課税される。これは日本の固定資産税に似ているが、賃借人でも支払い義務があり、同時に別荘など本宅ではない場合も減免はあるものの、支払い義務が生じる。

英国では個人所得税の地方税がないため、事実上、個人所得税の地方税に相当する税である。
なお、イングランド、スコットランド、ウェールズと、北アイルランドとでは税率の算出方法が異なる。

ジェトロ:英国 その他税制 カウンシル・タックスPDFファイル(353KB)

土地、不動産の取得にかかる税(印紙税)

土地や不動産を購入する際には、イングランド、北アイルランドでは土地印紙税(Stamp Duty Land Tax:SDLT)が、スコットランドでは土地・建物取引税(Land and Buildings Transaction Tax)が、ウェールズでは土地取引税(Land Transaction Tax)が課税される。
不動産の取得額(the purchase price)、評価額(consideration)またはリース権取得額(the purchase price of a lease、the “lease premium”と呼ばれる)に基づき、超過累進税率方式で課税される。

ジェトロ:英国 その他税制 土地、不動産の取得にかかる税(印紙税)PDFファイル(392KB)

デジタルサービス税(Digital Services Tax)

英国政府は2020年4月1日から、各種デジタルサービス事業の収益のうち、英国のユーザーから生じた収益に対し税を導入。
課税対象は、ソーシャルメディアサービス、検索エンジンやオンライン・マーケットプレイスを提供し、当該事業からの世界収益が5億ポンドを超え、うち2,500万ポンド超が英国のユーザーからもたらされる企業。
英国のユーザーから得られた収益のうち2,500万ポンドを超えた分に対し2%が課税される。
「英国のユーザー」とは普段英国に所在する個人、もしくは英国に設立されたその他の主体とされた。税額の計算は企業グループごとで行われるものの課税は寄与分に応じてグループ内の個社に対し行われる。また、英国内に法人税を課税可能な拠点を有するかを問わない。
なお、英国政府はデジタルサービス税導入当初から、多国籍テック企業への課税は国際的な法人税改革によって解決すべきとの見解を示しており、G20、OECDなどでの協議を通じて対策が実現すれば、同税を廃止する考えを示している

ジェトロの記事「デジタル課税めぐる米国の対英追加関税案、英国は国際協議継続による解決主張」(2021年3月31日付)
ジェトロの記事「G7財務相会合、法人税率15%以上、デジタル課税は利益率10%基準で合意」(2021年6月7日付)
ジェトロの記事「米国、デジタル課税めぐり欧州5カ国と合意、USTRは発動停止中の追加関税措置の終了発表」(2021年10月22日付)

その他の事業関連の諸税

ビジネスに関連するその他の諸税は、英国政府ウェブサイトで確認できる。

ジェトロ調査レポート「英国会計・税務ガイドブック(2024年3月)」

フリーポートでの各種税の減免

フリーポートでの各種税の減免については「外資に関する奨励」を参照。

インベストメント・ゾーンでの各種税の減免

「インベストメント・ゾーン」は2023年春季予算案(2023年3月15日)で発表され、地域の経済活性化を目標に指定するもので、イングランドでは次の8カ所〔グレーターマンチェスター(GMCA)、リバプール市地域(LCRCA)、ノース イースト(NECA)、サウスヨークシャー市(SYMCA)、ウェストミッドランズ(WMCA)、ウェストヨークシャー(WYCA)、イーストミッドランズ(EMCCA)、ティーズバレー(TVCA)〕が指定された。スコットランドではグラスゴーと北東部地域(アバディーン周辺)の2カ所、ウェールズでは南東部(カーディフとニューポート周辺)、北部(レクサムとフリントシャー)の2カ所が指定された。北アイルランドでは拡大インベストメント・ゾーンの設置が検討されている。
インベストメント・ゾーンでは、事業円滑化に向けた規制緩和や税優遇が設けられている。イングランドでは税制優遇措置(税務上の減価償却に関わる優遇償却率の適用、建物・構築物の償却に関わる特例措置、不動産取得にかかる印紙税、ビジネスレート、国民保険料の雇用者負担の軽減)が導入されている。