関税制度

最終更新日:2024年03月11日

管轄官庁

連邦財務省関税・国境警備局

連邦財務省関税・国境警備局(Federal Office for Customs and Border Security外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税率問い合わせ先

連邦財務省関税・国境警備局と関税率データベース

連邦財務省関税・国境警備局(Federal Office for Customs and Border Security外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG)
所在地:Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, Switzerland
Tel:+41-58-467-1515

関税率および関税手続きデータベース "Swiss Working Tariff外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

関税体系

一般税率と特別税率の複数税制を採用(特別税率対象国・地域については、特恵等特別措置の項を参照)。

品目分類

国際HS分類。最初の6桁は国際HS分類、最後の2桁はスイス独自のもの。

関税の種類

原則として従量税。例外的に個数(動物の一部、時計、宝石)、長さ(フィルム)、価格(牛の精子など)を採用。

課税基準

主として、入管時における輸入品の重量もしくは個数を基準とする従量税を採るが、従価税品目の場合はCIF価格に基づく。

対日輸入適用税率

2009年9月1日に発効した日本・スイス自由貿易・経済連携協定(FTEPA)により、日本は特恵税率の対象国となったため、日本から輸入されるすべての鉱工業品の関税が撤廃された。その他の品目については、外務省およびスイス連邦経済省経済事務局ウェブサイトの関税譲許表を参照。

日本・外務省:日・スイス経済連携協定「付属書一(第二章関係)第十五条に関する表」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(933KB)

連邦経済省経済事務局(SECO) "Annex I, Appendix 2, Schedule of Switzerland外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(スイス側)

ジェトロ調査レポート「日本・スイス経済連携協定スイス側譲許表(仮訳)(2010年12月)」

特恵等特別措置

開発途上国からの輸入品(農産物を含む)に対する関税の段階的削減を規定した改正特恵関税令を、2007年4月1日より施行。

特恵関税対象国

  1. 自由貿易協定締結国

    ジェトロ:世界のFTAデータベース参照。

  2. 1.以外の開発途上国で、特恵税制対象国に指定された国・地域は、次の連邦法のウェブページを参照。

    連邦法 SR632.911 改正特恵関税令 "Verordnung über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    同法付属書1の開発途上国リストは、前記リンク内の "Liste der Entwicklungsländer und -gebiete" を参照。

出所:連邦財務省関税局、連邦経済省経済事務局

片務的工業製品自由化

工業製品に課せられているすべての関税を完全撤廃する本法案が2019年11月27日に連邦参事会より議会に提議され、2021年10月1日に議会で承認後、2022年2月2日に、2024年1月1日から発効することが閣議決定された。2024年1月1日から工業製品の輸入にかかるすべての関税は完全撤廃された。

関連法

関税法、関税率法。

関税以外の諸税

付加価値税、たばこ税・酒税・自動車税・石油税などの個別消費税のほか、トラック通行税(LSVA/PSVA)、合成樹脂加工税がある。

  1. 付加価値税
    標準税率は8.1%だが、ホテル宿泊の場合は3.8%、また、次の品目には2.6%の軽減税率が適用される。
    食料品および飲料(アルコール飲料を除く)、家畜、鳥類、魚類、穀物、飼料、薬品、書籍、新聞、雑誌。
  2. 個別消費税
    次の品目については、カッコ内の個別消費税が課せられる。
    1. 自動車(自動車税)
    2. たばこ(たばこ税)
    3. 酒(酒税)
    4. 石油(石油税)
    5. 食肉用家畜(肉税:市場価格の過度の季節変動を抑制するための税)
    6. 鳥類(肉税)
    7. 砂糖、コーヒー、ココア、飼料(備蓄税)
    8. エチルアルコール(専売税)
    9. 塩および含塩量が30%を超える製品(塩税)

出所:連邦財務省税務局 "Swiss Federal Tax Administration(FTA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
所在地:Eigerstrasse 65, 3003 Bern, Switzerland
Tel:+41-58-462-7106

その他

輸入品の通関時に支払わなければならないのは、「輸入関税+付加価値税+その他個別消費税」の総額。