輸出入手続

最終更新日:2026年01月15日

輸出入許可申請

管轄官庁は、連邦経済省経済事務局、連邦財務省、連邦内務省、連邦食品安全・獣医局、連邦経済省農業局、連邦環境・運輸・エネルギー・通信省、その他関係当局。

対象品目による管轄官庁は「貿易管理制度の管轄官庁」を参照。

関税率および関税手続きデータベースより対象品目別に以下のウェブサイトで確認可能。

  • 関税率および関税手続きデータベース(Tares外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出入許可申請先

連邦経済省経済事務局(State Secretariat for Economic Affairs:SECO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO)
所在地:Holzikofenweg 36, CH-3003 Bern, Switzerland
Tel:+41-58-462-5656

所管官庁

貿易振興機関

  • スイス・グローバル・エンタープライズ(Switzerland Global Enterprise:S-GE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:Stampfenbachstrasse 85, CH-8006 Zurich, Switzerland
    Tel:+41-44-365-5151

    なお、S-GEは、スイス連邦外務省および連邦経済省経済事務局(SECO)管轄下の貿易・投資振興機関である。

必要書類等

インターネットによる電子化が進んでいる。税関申告書、商業送り状(Commercial Invoice)、重量明細書、原産地証明書、船荷証券(B/L)または空港運送状(AWB)、パッキングリスト(包装明細書)、貨物明細書などを通関時に提出する。一部農産品を含む輸入規制対象品目については、輸入許可・承認書が必要。

  1. 必要書類
    通関時に必要な書類は、関税政令(SR 631.01)の第80条に規定されており、主な必要書類は、通関申告書、商業送り状(Commercial Invoice)、重量明細書、原産地証明書、船荷証券(B/L)または空港運送状(AWB)、包装明細書(Packing List)、貨物明細書、納品書などで、品目によっては輸入許可・承認書が必要になる。
    書面または電子的方法のいずれかで提出が可能であるが、電子的に税関申告を行う場合は、あらかじめ事業者番号(Unique Business Identification Number:UID)を取得する必要がある。
  2. 電子通関申告
    電子通関申告をする場合には、「e-dec」を活用する(ただし、後述のとおり「e-dec」は段階的に新システム「Passar」に移行される予定)。輸入に際して活用できるプラットフォームとしては、「e-dec web」と「e-dec Import」の2種類がある。「e-dec web」は、e-dec登録料を支払うことなく無料で使用できる。一方、B2B向けの「e-dec Import」は、サービスプロバイダーへのライセンス料もしくは自社開発の費用が発生するが、手続きが「e-dec web」と比較して迅速である。
    • e-dec外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:電子税関申告プラットフォーム(FOCBS)
    • e-dec web外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:e-decへの登録がない場合のウェブ申請
    • e-dec Import外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:e-decへの登録があるB2B向けウェブ申請
  3. 新電子通関申告システム「Passar」への移行
    「e-dec」は、段階的に新たなシステム「Passar」への移行が進められている。まず、2023年6月からは、Passar 1.0として、スイスでのトランジットおよび輸出について移行が進められた。スイスへの輸入については2026年第2四半期にPassarの試験的運用との並行運用が開始され、2027年3月末までにPassarに完全移行される計画である(Passar 2.0)。
    • 新電子通関申告システム:Passar外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(FOCBS)

根拠法令等:関税政令(SR 631.01 Zollverordnung外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(Fedlex)

領事査証(領事認証)

不要。

その他

特になし。