技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年07月20日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案は出願日から10年、意匠は出願日から5年(最大15年)、商標権は登録日から10年(更新可)、著作権は著者の死後70年と、それぞれ法律で定められている。アルゼンチンは、工業所有権保護に関するパリ条約などに加盟している。

管轄機関

国家産業財産権庁(Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:INPI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

法務人権省国家著作権局(Dirección Nacional del Derecho de Autor:DNDA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

工業所有権

工業所有権は、発明特許・実用新案法(2004年法律25859号による改正法)、意匠法(1963年政令法6673号)、商標法(1981年法律22362号)、技術移転法(1981年法律22426号)、医薬品特許規則(政令621/1995号)などで規定されている。工業所有権保護に関するパリ条約には1966年加盟した。特許・商標の出願は、経済省傘下の国家産業財産権庁(INPI)で行う。

工業所有権の概要は次のとおり。

  1. 発明特許・実用新案(2004年法律25859号による改正法)
    1. 発明特許
      存続期間は出願日から20年。特許要件は、実用的であること、新規性(技術的に未知)を含んでいること、技術的な発明過程を提示すること。発見、科学理論、数学上の公式などは発明とみなされず、公共秩序維持、人間・動物の生命・健康を阻害する発明、自然界に存在する生物体・遺伝子なども特許対象にはならない。INPIに出願すると、INPIは方式審査、予備審査を行い、18カ月後に出願内容が公開される。その後、実体審査が行われる。特許の登録までに平均で5年を要する。
    2. 実用新案
      存続期間は出願日から10年。要件は、特許要件のうち新規性と実用性のみで、発明過程の提示は不要。登録までに平均で3年を要する。実用新案は、物体、工具、利器、装置によって機能の最適化を目指すもので、意匠は工業製品の装飾的性格の形状に関わるもの。
  2. 意匠(1963年政令法6673号)
    工業製品の形状や外観に新規性を加えるものであれば登録が可能。発明特許・実用新案と異なり、新規性の実体要件について審査は行われない。既に海外または国内で発表された製品などは対象外となる。出願時に問題がなければ4日で登録は完了する。存続期間は出願日から5年で、その後2回、各5年、合計15年の延長が可能。
  3. 商標(1981年法律22362号)
    他の商品やサービスと区別させるあらゆる文字、図形、包装紙、包装容器などを登録することができる。有効期間は登録日から10年で、その後は10年ごとに無制限に更新が可能。出願から登録までに要する期間は、出願時に問題がなければ12カ月。
  4. 技術移転(1981年法律22426号)
    海外の居住者から国内の居住者への商標・特許などの有償での譲渡およびライセンス供与、技術援助またはエンジニアリングなど有償の技術移転契約が登録対象。ソフトウェアは、法務人権省国家著作権局(DNDA)が管轄。所得税法上の恩典(93条a)を受ける際にのみ登録が必要で、技術移転を登録することにより、使用料の支払いが経費として認められる。所得税法上の恩典の適用を受けるためには、海外送金する前に登録することが必要で、問題がなければ40日で登録は終了する。

著作権

著作権については、知的財産法(1933年法律11723号)により規定されている。著作権の存続期間は、著者の死後70年。監督機関は法務人権省傘下の国家著作権局(DNDA)。ソフトウェアは、1998年法律25036号により著作権の対象になった。