外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年07月20日

外国人就業規制

労働契約法(1974年法律20744号)により規定される。

アルゼンチンの労働法は、労働契約法(1974年法律20744号)と呼ばれ、外国人に対しても適用される。

在留許可

移民法(2004年法律25871号)では、パーマネント、トランジット、テンポラリーの3種類の滞在許可がある。事業を行うためには、パーマネント、テンポラリーのどちらかの滞在許可の取得が必要。

管轄機関

内務省 移民局ウェブページ(Ministerio del Interior-Dirección Nacional de Migraciones外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

アルゼンチンの移住制度は、移民法(2004年法律25871号)により規定されている。

海外在住の外国人の入国および滞在には、その移住カテゴリーに応じて入国許可(Permiso de Ingreso)を取得する必要がある。入国許可は、海外にあるアルゼンチン領事館にて申請可能で1年間有効。
入国許可を取得後に、パーマネント、トランジット、テンポラリーの3種類のうち、いずれかの移住カテゴリーの滞在許可(ビザ)を取得しなければならない。

  • パーマネント
    永住を目的として3年以上(メルコスール加盟国および準加盟国の国籍を有する者は2年以上)テンポラリービザで滞在したアルゼンチン人の家族、もしくは永住者の家族などが取得できる。
  • トランジット
    学術活動、投資市場調査、季節労働等を対象としている。
  • テンポラリー
    専門的活動(工業、商業、ビジネス、科学、文化、スポーツ等)、投資家、学生、宗教、契約を有する労働者、年金生活者を対象とする。生産、商業、サービスなどが目的の投資家は、3年の滞在許可が得られる。

現地人の雇用義務

現地人の雇用比率に関する規制はない。漁業では、アルゼンチン国籍の船員に関する規定あり。労働者の雇用に関する規則は、労働契約法(1974年法律20744号)による。

  1. 労働契約

    現地人の雇用義務に関する規定はない。ただし、漁業法(1998年法律24922号)では、乗組員(クルー)の75%はアルゼンチン人、もしくは10年以上の永住許可を有する外国人と定められており、船長およびその他の職員(オフィサー)はアルゼンチン人に限定される。

    雇用時の試用期間は3カ月で、それを超える場合は、正式な雇用に切り替えることが求められる。アルゼンチン国内で外国人を採用した場合も、労働契約法(1974年法律20744号)が適用される。

    労働契約法は雇用契約の期間を定めていない。ただし、特別契約として、有期雇用契約(最長5年。雇用者が契約満了日の30日前までに契約の終了を通知しない場合は、無期転換される)、季節契約(観光、サトウキビの刈入れ、果物収穫など特定の時期に雇用が発生する産業に限る)、一時的な雇用契約(特別イベントの開催、代行業務など)、チーム・グループ契約(例えば、飲食店経営者が複数のメンバーで構成された音楽団と結ぶ雇用契約など)が規定されている。

  2. 勤務時間・休暇
    一般的に、労働時間は1日8時間、あるいは週48時間である。年間の有給休暇は、勤続年数が6カ月から5年までは14日、5年から10年は21日、10年から20年は28日、20年以上は35日が認められる。
  3. 解雇

    解雇時の事前通告期限は、試用期間中の労働者に対しては15日前、勤続年数5年以下の労働者に対しては1カ月前、勤続年数5年以上の場合は2カ月前となっている。正当な理由なく解雇された労働者が受け取る賠償金(Indemnización) は、基本的には勤続年数ごとに1カ月分の給与相当額とされる。
    試用期間中の労働者は、賠償金を受け取る権利はない。逆に、労働者側が雇用主に対して雇用契約の解消を求める場合、雇用者に対して15日前に通知する必要がある。その場合は、雇用主が賠償金を支払う義務はない。

  4. 給与・賞与
    従業員の給与は、総額の20%までは物品、住居、食品などでの現物支給が可能。給与の支払いは、雇用主が労働者用の銀行口座を開設して振り込む必要がある。国家雇用生産賃金委員会によって最低賃金が決定されているため、正規雇用では最低賃金を下回る給与は認められない。労働者には6月と12月の2回に分けて、それぞれ給与1カ月分の賞与(SACまたはAguinaldo)を支給しなければならない。
  5. 社会保障費
    現行の負担率は2019年法律27541号に規定。商業・サービス分野、または年間売上高が、中小企業庁が定める「中規模企業区分B(Mediana tramo 2)」を超える大企業の従業員1人当たりの社会保障費の雇用主負担率は26.4%、その他業種、中小企業の場合は24%。本人負担率はいずれの場合も17%。雇用主負担率の内訳は次のとおり。
    雇用主負担率
    項目 a. 商業・サービス産業 b. a.以外の業種
    年金 12.35% 10.77%
    医療総合プログラム(INSSJP) 1.57% 1.59%
    家族手当 5.40% 4.70%
    雇用保険 1.08% 0.94%
    (医療保険) 6.0% 6.0%
    社会保障費合計 26.4% 24.0%

その他

特になし。