日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年7月

タイ向けに輸出する牛肉は、都道府県などによる審査手続きを経て、日本の厚生労働省による確認後、タイ農業協同組合省畜産局に認定されたと畜場・食肉処理場で処理されたものでなければなりません。 認定手続きの詳細については、関連リンクの農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(タイ)にある「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」、認定施設のリストについては、同リンク内の「認定施設 施設リスト」で確認することができます。
「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」で定められているタイ向け輸出牛肉の要件については、「個体識別番号により平成13年11月1日以降に日本において生まれ、飼育されたことが確認できる牛由来であること」、「公的獣医師によると畜検査を受けた牛由来であること」、「圧縮空気などを頭蓋腔に注入する機器を用いたスタンニングやピッシング処理を行っていない牛由来であること」、「機械的回収肉および回腸遠位部を含まないこと」、「と畜検査に合格し、BSEに感染していないまたはその疑いがないと診断された牛由来であること」、「と畜検査員または食品衛生監視員の監視下にある施設においてと畜、加工および保管されたものであること」、「ヒトの健康を害する保存料、添加物またはその他の物質を含んでいないものであること」、「食品衛生法などに基づく残留物質および微生物の検査プログラムに従って製造されたものであること」と定められています。

なお、2025年7月7日より施行された保健省告示第459号(2025年)「BSEリスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」では、日本を含む「BSEリスクが非常に少ない国」(Negligible BSE Risk)に該当する国(BSEリスク別のグループ1~3のうち、グループ1に分類)からの輸入条件として、次のとおり規定されています。

牛肉の定義
「牛肉」とは、肉、皮、脂、内臓、骨、乳、血液、胆汁、扁桃など、食品として利用する牛の各部分を意味する。
「生鮮牛肉」とは、官能的、物理的・化学的特性を不可逆的に変化させる何らの工程または処理も経ていない牛肉を指し、冷凍牛肉、冷蔵牛肉、牛ひき肉を含む。
生鮮牛肉の輸入条件
  1. グループ1のBSEリスクステータスにある国または地域で生まれ、飼育された牛由来のもの。
  2. これらの牛は、出自を辿るための個体識別が可能であること。
  3. これらの牛は、生前検査(ante-mortem inspection)を受けていること。

これらの生鮮牛肉を輸入する場合は、タイの農業協同組合省畜産局による畜産物の生産施設の認定(検査・承認)を受けなければなりません。また、輸入者は輸入の都度、次の証拠または証明書(1および2)を食品医薬品検査所および動物検疫所で係官に提示しなければなりません。

  1. タイ畜産局発行の畜産物の生産施設の認定の証拠もしくは証明書、または畜産物輸入許可の証拠
  2. 日本の所管政府機関または所管政府機関から認可を受けた機関が発行する、畜産局が定める詳細が表示された畜産物の衛生証明書(Health Certificate)の写し

なお、輸出国での伝染病発生などを理由に、一時的に輸入が停止される場合は、畜産局告示として発表され、畜産局獣医官検疫部のウェブサイト(関連リンクのその他参考情報を参照)に掲載されます。

また、保健省告示により次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。

  • 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
  • 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C(クライナインシー) DNA配列を有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
  • 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
    1. 臭素化植物油
    2. サリチル酸
    3. ホウ酸
    4. ホウ砂
    5. 塩素酸カリウム
    6. クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
    7. ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
    8. ジエチレングリコール、またはジヒドロキシジエチルエーテル、またはジグリコール、または2,2'−オキシビスエタノール、または2,2'−オキシジエタノール
    9. ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
    10. AF − 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
    11. 臭素酸カリウム
    12. ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
    13. メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
  • 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
  • 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による、食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までに限り輸入可能。
  • 保健省告示第460号:付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品。

その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第377号(2016年)「BSE リスクを伴う食品輸入原則及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(115KB)(英語)(213KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(214KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第377号(2016年)「牛海綿状脳症(BSE)リスクのある食品輸入規定・条件」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(419KB)
保健省告示第310号(2008 年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(45KB)(英語)(24KB)
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35KB)(英語)(32KB)
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(93KB)(英語)(96KB)
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(131KB)(英語)(100KB)
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)(英語)(203KB)
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(104KB)(英語)(78KB)
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(14.6MB)(英語)(425KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.4MB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.0MB)(ジェトロ仮訳)(785KB)
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)(604KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.1MB)
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)(129KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (439KB)
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)(英語)(94KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(189KB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ 牛肉)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、BSEリスクを伴う食品輸入規定など、2本の告示案について意見公募」(2024年8月07日)
タイ畜産局獣医官検疫部畜産局告示「輸入・通過停止」一覧(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

日本側では、「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」に基づきタイ向け輸出牛肉を取り扱うと畜場・食肉処理場の認定を受ける必要があります。また、日本で動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得するにあたっては、同要綱で定められた食肉衛生証明書が必要です。同証明書は、当該牛肉の処理を行った認定と畜場・食肉処理場を管轄する食肉衛生検査所に申請して発行を受けます。同要綱および認定を受けた「タイ向け輸出牛肉取扱施設リスト」は、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」を参照してください。

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。なお、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)については、牛肉は関税削減・撤廃の除外品目となっているため利用できません。

GMP製造基準適合証明書について
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしていることを証明するGMP証明書(GMP: Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要です。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに証明書を登録します。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、牛肉においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品(牛乳、フレーバーミルクなど)には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
  1. 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
  2. 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するガイドライン(CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などのほかに、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書 として使用可能な具体例として挙げられています。
なお、牛肉と豚肉については、食肉衛生証明書をGMP証明書としても使用できるようタイ政府と協議し、合意しています。新様式(2021年11月29日以降に発行されたもの)の食肉衛生証明書はGMP証明書として有効です。 証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。翻訳は1.製造国のタイ国大使館または領事館、2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、3.国際的水準の翻訳機関、4.証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、5.その言語の高等教育機関の教師、のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、1.証明書発行機関、2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、3.食品製造国の政府機関、4.保健省告示第420号に基づくGMP証明書の写しの証明者として政府に認められた者、のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイト上のデータベースで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証機関(CB)、または認定機関(AB)、または規格の運営主体が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写しの証明が免除されます。通関時には、この5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明の免除の対象とはなりません。
証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイト(サイトのURLは関連リンクを参照してください。)において、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要となります。
なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
表.使用できる証明書の例
食品の種類 順守が求められる規定 使用できる証明書の例 すべての食品で使用可能な証明書
大半の食品 保健省告示第420号基本要求事項 ○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969
○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020)
○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP)
〇HACCP CXC 1-1969
など

なお、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。

○ISO 22000:2018

○FSSC 22000

○Global Standard for Food Safety Issue 8 / Issue 9 British

○International Food Standard;IFS

○JFS-B

○JFS-C

○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く)

○SQF Quality Code: Edition 9

○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9(2020)

○TQCSI HACCP CODE:2020
一部青果物(さつまいも、柿、桃等)
飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 ○CAC/RCP 48-2001.
○CAC/RCP 33-1985.
○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など
低温殺菌ミルク飲料(牛乳、フレーバーミルクなど) 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 ○CAC/RCP 57-2004.
○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020)
○HACCP CXC 1-1969 など
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 ○CAC/RCP 23-1979.
○CAC/RCP 40-1993.
○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020)
〇HACCP CXC 1-1969 など
保健省告示第386号で指定される青果物
(りんご、いちご等)
保健省告示第386号 ○行政機関発行の証明書
○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP
○CAC/RCP 53-2003
○HACCP CXC 1-1969 など

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(606KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(558KB)(英語)(360KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(73KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174KB)(英語)(146KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(395KB)(ジェトロ仮訳)(1.2MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(187KB)(ジェトロ仮訳)(373KB)
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「輸出入手続き」タイ
農林水産省 タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 食品(GMP証明書)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に」
ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(648KB)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年7月

動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
同検査を受けるにあたっては、「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書(当該牛肉の処理を行った認定と畜場・食肉処理場を管轄する食肉衛生検査所に申請のうえ発行)が必要です。

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年7月

牛肉の食品規格については、「2.残留農薬および動物用医薬品」などの各項目を参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年7月

動物用医薬品残留規制

保健省告示第303号(2007年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limit)が規定されており、牛肉については次のとおりです。残留分析方法は、2025年1月31日に施行された食品医薬品委員会事務局告示「食品中の動物用医薬品残留分析方法」に規定されています。

牛肉における動物用医薬品の最大残留基準値(MRL)(µg/kgまたはµg/L)
動物用医薬品名 筋肉 肝臓 腎臓 脂肪
クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン(Chlortetracycline/Oxytetracycline /Tetracycline) 200 600 1,200 100
クロサンテル(Closantel) 1,000 1,000 3,000 3,000
ゲンタマイシン(Gentamicin) 100 2,000 5,000 100 200
スルファジミジン(Sulfadimidine) 100 100 100 100 25
ゼラノール(Zeranol) 2 10
セフチオフル(Ceftiofur) 1,000 2,000 6,000 2,000 100
シペルメトリンとアルファシぺルメトリン(Cypermethrin and alpha-Cypermethrin) 50 50 50 1,000 100
シフルトリン(Cyfluthrin) 20 20 20 200 40
シハロトリン(Cyhalothrin) 20 20 20 400 30
デルタメトリン(Deltamethrin) 30 50 50 500 30
ダノフロサキシン(Danofloxacin) 200 400 400 100
ドラメクチン(Doramectin) 10 100 30 150 15
ジミナゼン(Diminazene) 500 12,000 6,000 150
ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン(Dihydrostreptomycin/Streptomycin) 600 600 1,000 600 200
チルミコシン(Tilmicosin) 100 1,000 300 100
酢酸トレンボロン(Trenbolone Acetate) 2 10
トリクロルホン(Trichlorfon) 50
トリクラベンダゾール(Triclabendazole) 200 300 300 100
チアベンダゾール(Thiabendazole) 100 100 100 100 100
ネオマイシン(Neomycin) 500 500 10,000 500 1,500
ベンジルペニシリン/プロカインベンジルペニシリン(Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin) 50 50 50 4
ピルリマイシン(Pirlimycin) 100 1,000 400 100 200
フルメキン(Flumequine) 500 500 3,000 1,000
フルアズロン(Fluazuron) 200 500 500 7,000
フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール(Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole) 100 500 100 100 100
モキシデクチン(Moxidectin) 20 100 50 500
リンコマイシン(Lincomycin) 150
レバミゾール(Levamisole) 10 100 10 10
スペクチノマイシン(Spectinomycin) 500 2,000 5,000 2,000 200
スピラマイシン(Spiramycin) 200 600 300 300 200
イミドカルブ(Imidocarb) 300 1,500 2,000 50 50
エプリノメクチン(Eprinomectin) 100 2,000 300 250 20
アバメクチン(Abamectin) 100 50 100
アルベンダゾール(Albendazole) 100 5,000 5,000 100 100
イソメタミジウム(Isometamidium) 100 500 1,000 100 100
イベルメクチン(Ivermectin) 100 40 10

残留農薬規制

食品中の残留農薬については、保健省告示第460号「残留有害物質を含有する食品」に規定されており、同告示の付表1に掲載する製造、輸入、輸出、通過または所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。

  1. 検出される残留農薬が付表2に規定されている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
  2. 付表2にMRLが規定されていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の基準値(Codex MRLs)を超えないこと。Codex MRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN MRLs)を超えないこと。
  3. (1)および(2)に規定がない場合、付表3-1植物における残留農薬の一律基準値(default limit)、付表3-2動物における残留農薬の一律基準値を超えないこと。付表3-1、3-2にも規定がない場合は、動植物への一律基準値である 0.01mg/kgを超えないこと。
  4. 残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)は付表4の基準値を超えないこと。付表4に規定されていない場合、コーデックス委員会の基準値(Codex EMRLs)を超えないこと。Codex EMRLsの規定がない場合は、ASEANの基準値(ASEAN EMRLs)を超えないこと。これら以外については検出されてはならない。
  5. 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の基準値を超えないこと。加工食品に対する個別の基準値がない場合は、当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)の順に、規定された基準値を超えないこと。ただし、加工により残留農薬の濃度が原料農産物の基準値より高まる場合は、販売目的の食品製造者または輸入者は、加工食品の原料農産物における残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。

牛肉関連における最大残留基準値(MRL)(mg/kg)(保健省告示第460号付表2に規定)

牛肉、牛の内臓、哺乳類の肉、哺乳類の内蔵、哺乳類の脂肪(哺乳類は海洋哺乳類を除く)における農薬のMRLが規定されています。詳細は関連リンクの保健省告示第460号を参照してください。

動物における残留農薬の一律基準(default limits)(mg/kg)(保健省告示第460号付表3に規定)
フェナザキン
(fenazaquin)
フェンヘキサミド
(fenhexamid)
フェニトロチオン
(fenitrothion)
アメトクトラジン
(ametoctradin)
0.02 0.05 0.05 0.03
牛肉関連における外因性残留基準値(EMRL)(mg/kg)(保健省告示第460号付表4に規定)
食品の種類 クロルデン
(chlordane)
DDT リンデン
(lindane)
エンドリン
(endrin)
アルドリン および ディルドリン
(aldrin and dieldrin)
ヘプタクロル
(heptachlor)
哺乳類の肉 0.05(脂肪) 1(脂肪) 0.01(脂肪) 0.05(脂肪) 0.2(脂肪) 0.2(脂肪)
哺乳類の内臓 0.05(脂肪) 1(脂肪) 0.001 0.05(脂肪) 0.2(脂肪) 0.2(脂肪)

農薬の検出限界(保健省告示第460号付表5に規定)

食品中の残留農薬の分析方法は、保健省告示第460号の付表5に規定されています。また、同付表5では、付表1に規定するカテゴリー4の有害物質のうち、次の5物質については検出限界(LOD: Limit Of Detection)が設定されており、食品から不検出(検出限界未満)であることが求められます。

農薬の検出限界(保健省告示第460号付表5に規定)
農薬 食品の種類 LOD(mg/kg)
〇クロルピリホス(chlorpyrifos)
〇クロルピリホス-メチル
(chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果物およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
〇パラコート(paraquat)
〇パラコートジクロリド
(paraquat dichloride)
〇パラコートジメチルサルフェート
{paraquat [bis (methyl sulfate)]}
またはパラコートメトサルフエート
(paraquat methosulfate)
生鮮青果物およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

関連リンク

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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)(78KB)
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)(604KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.1MB)
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)(109KB)
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その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(853KB)
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
食品医薬品委員会事務局告示案「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(210KB)

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年7月

食品中の重金属および汚染物質については、保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」により次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示第414号付表1に規定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)

※1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

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4. 食品添加物

調査時点:2025年8月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義と品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第468号(2025年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第4版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。なお、第468号は2025年12月12日に施行されています。施行日以前に旧告示第444号(2023年)の基準に基づいて輸入許可(食品登録番号)を取得していた食品については、施行日から最長2年間は引き続き販売することが可能です。

規定以外の食品添加物の使用については、安全性評価を経たうえで、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)の承認を得る必要があります。

また、加工助剤(Processing Aid)については、食品法上の枠組みでは「食品添加物」の一種として位置付けられていますが、使用の可否や使用基準の判断にあたっては、食品添加物とは異なる扱いがなされています。
加工助剤の定義は、保健省告示第412号(2019年)「食品に使用する洗浄または殺菌製品」、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」、保健省告示第461号(2025年)「食品製造に使用する抽出溶媒」において、次のとおり規定されています。
加工助剤とは、食品の成分として消費されるものではなく、原材料または食品成分の製造工程において、品質調整や加工の過程での技術的目的のために使用される物質または材料であって、その結果、当該物質またはその誘導体が、意図せず、かつ避けることができない形で製品中に残留する場合があるものをいう。

加工助剤を使用する際には、まず当該食品に適用される個別の保健省告示において、加工助剤に関する規定の有無を確認し、規定がある場合はそれに従います。次に、保健省告示第412号、第443号、第461号の規定に従います。これらの告示で規定がない場合は、個別にFDAから使用の承認を得る必要があります。

関連リンク

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保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(653KB)(英語)(680KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品医薬品委員会事務局が認める食品安全性評価機関および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(715KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(893KB)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年7月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

第92号
  • 食品容器の品質規格、条件など
    • 清潔であること。
    • 再利用ではないこと(材質により例外あり)。
    • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
    • 病原性微生物により汚染されていないこと。
    • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付表2で規定されている基準値以下であること。
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
    • 食品用途以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
第435号
  • プラスチック容器(未使用プラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など
    • 清潔であること。
    • 病原性微生物に汚染されていないこと。
    • 健康を害する恐れのある量の危険物質が溶出していないこと。ただし、告示付表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
    • 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品官能特性が劣化することのないこと。
    • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
    • 告示付表1に規定する品質規格を満たすこと。
    • 材料が食品接触グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)などタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
    • 食品包装以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などをFDAに提出する必要があります。

関連リンク

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関係省庁
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
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保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)(英語)(293KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(951KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.7MB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(428KB)
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.5MB)
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その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1.4MB)
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(175KB)
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.2MB)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2025年7月

包装食品の表示項目については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号において規定されていますが、未加工の生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わない)については、タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)により記載が免除されています。

なお、日本からタイに輸出する牛肉の包装には、英語で次の事項を表示する必要があります。農林水産省「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」を参照してください。

  1. 獣畜の種類および部位名
  2. 原産国名(Product of Japanと記載すること)
  3. 製造所名
  4. 施設番号
  5. と畜年月日(月、日、年の順番に記載すること)
  6. 重量

遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号/2022年12月4日から適用)

  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用され、組換えにより遺伝物質またはタンパク質が検出されるもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満であっても表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない。)を含む食品。
  • 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて、消費者の誤った理解を防ぐため、「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティーシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質

関連リンク

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7. その他

調査時点:2025年7月

タイ向け輸出牛肉の取扱要綱には、その他の留意事項として、(1)包装後の製品を輸送する車両やコンテナは消毒や洗浄などを行い、衛生的な状態を維持すること。(2)牛肉の細切を行う場合、細切を行う場所は、認定と畜場などの敷地内にある別棟の食肉処理場に設けることができること。(3)牛肉の細切を行うため、認定と畜場などの敷地内にある別棟の食肉処理場へ牛肉を運搬する場合は、個包装するなど牛肉の汚染を防ぐための措置を講じるとともに適切な温度管理を行うことと規定されています。

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年7月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省畜産局で事前に手続きを行います。

  1. FDAでの手続き
    食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されており、牛肉は一般食品に該当します。一般食品の場合は、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可証(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要となります。
  2. 畜産局での手続き
    販売目的で輸入する場合は、動物伝染病法に基づき、畜産物取引許可証(発行日から1年間有効)(Ror.10/2)、畜産物保管所認定書(TorRorSor.4/自社で保管所を所有する場合のみ)を取得し、船積みごとに畜産物輸入許可通知書(Import Permit)を取得しておく必要があります。

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)での手続き

  1. 食品輸入許可書(Orr.7)の取得
    申請場所:タイFDAのe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
    手順:
    1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
    2. または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submissionの使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
      必要書類(法人):
      • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
      • 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
      • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
      • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
      • 輸入施設の住居登録証の写し
      • 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)(収入印紙30バーツを貼付)
    3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
      必要書類:
      • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
      • 株主名簿(BorOrrJor.5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
      • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
      • 食品保管施設の住居登録証の写し
      • 施設賃貸契約書の写し(あれば)
      • 食品輸入施設、保管施設の地図
      • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
      • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
    4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
    5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
    6. e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
  2. 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
    申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:即時発行
    手順:
    1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
    2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
    3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
    4. e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
    ※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

畜産局での手続き

  1. 畜産物取引許可証(様式名Ror.10/2:実際に発行される許可証上にはRor.10/2の記載はなくQRコードが表示されている。)の取得
    販売用の畜産物輸入において、輸入者は、輸入用と販売用の2枚の畜産物取引許可証を取得する必要があります。
    手順:
    1. 畜産局e-Movement上で許可申請書、必要書類を提出する。
    2. 審査後、許可証が発行される。
    3. 許可証手数料1,340バーツを支払う。
    申請場所:畜産局e-Movementシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:1営業日
    有効期限:発行日から1年
    必要書類
    • 畜産物取引許可申請書(Ror.2/2)(輸入用と販売用の2部)
    • 身分証明書の写し
    • 労働許可証の写し(外国人の場合)
    • 住居登録証の写し(事業運営者の住居のもの)
    • 法人登録証の写し
    • 委任状(委任する場合)
  2. 畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)
    (畜産物保管所:畜産物の保管に使用する畜産局が認定した施設で、これには畜産物の処理、梱包作業を行う場所も含まれる)
    販売用の畜産物輸入において、自社の畜産物保管所を所有する場合は、畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)を2種類(1.輸入品を保管する「輸入用」、2.国内での販売用に保管する「伝染病フリーゾーンへの移動・通過用」)を取得する必要があります。自社の畜産物保管所を所有せず、他社の保管所を利用する場合はこの認定書の申請は不要で、当該会社のTor.Ror.Sor.4を使用します。
    手順:
    1. e-Movementシステムから申請書を提出し、輸入港を管轄する動物検疫所(輸入用)、地域の畜産事務所(伝染病フリーゾーンへの移動・通過用)に必要書類を提出する。
    2. 畜産局で書類の検査が実施され、畜産物保管所認定委員会の検査日が予約される。
    3. 認定委員会の検査後、畜産局で検査結果がまとめられ、登録官に情報が送付される。
    4. 登録官が事業者にまずTorRorSor.3を発行し、TorRorSor.4の発行手続きを進める。
    5. 事業者はTorRorSor.3と引き換えにTorRorSor.4を地域の畜産事務所で受け取る。
    申請場所:畜産局e-Movementシステム
    所要日数:14営業日(登録官が検査結果を受理した日から)
    有効期限:発行日から1年
    手数料: 1枚10バーツ
    必要書類
    • 畜産物保管所認定書申請書(TorRorSor.1)
    • 身分証明書の写し
    • 法人登録証の写し
    • 畜産物保管所の住居登録証(タビアンバーン/House Registration:建物の登録証を指す)の写し(賃貸の場合は、賃貸契約書も必要)
    • 委任状(申請を委任する場合)
    • 畜産物保管所の周辺地図
    • 畜産物保管所のレイアウト
    • 畜産物保管所の写真
  3. 畜産物許可通知書(Import Permit)の取得
    (畜産局によると、書類上の英語名はNotification for importation of Animal Productsだが、通称はImport Permit)
    手順:
    1. 輸入者は輸入の7営業日以上前にe-Movementシステムを通じて畜産物輸入許可申請書(様式Ror.1/1)に入力し、印刷したものを必要書類とともに検疫所獣医官に提出する。
    2. 獣医官から申請料支払い指示書が発行されたら、輸入者は申請料10バーツを支払う。
    3. 検疫所が申請内容、輸出国での疾病の発生状況を確認し、問題がなければ畜産物輸入許可通知書(Import Permit)と輸入条件(Requirement)が発行される。
    4. 輸入者はImport PermitとRequirementを受け取り、輸出国に送付する。
    申請場所:畜産局e-Movementシステム(タイ語)
    所要日数:7営業日
    Import Permit有効期限:発行日から60日
    必要書類
    • 畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)(e-Movementシステム内で入力)
    • 畜産物取引許可証(Ror.10/2)(輸入用と販売用の2枚)
    • 身分証明書の写し
    • 法人登録証の写し
    • 畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)
    • 食品輸入許可書(Orr.7)
    • 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(食品登録を行った場合)
    • 委任状、委任者および受任者の身分証明書の写し(申請を委任する場合)

補足:本ページでは、動物伝染病法に基づく「Carcass」を「畜産物」と訳しています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(606KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(558KB)(ジェトロ仮訳)(73KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174KB)(英語)(146KB)
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(616KB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法に基づく手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(517KB)
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(498KB)
畜産局規則(2013年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(188KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産局e-Movementシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(292KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(395KB)(ジェトロ仮訳)(1.2MB)
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.0MB)
ジェトロ「輸出入手続き」タイ

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年8月

通関手続きの概要は次のとおりです。

輸入前

税関
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
    • 関税局通関者登録サイト
    • 関税局トレーダーポータル
    • 関税局の登録受付サービス機関
  2. 輸入申告書に関する情報を関税局のナショナルシングルウインドウ(NSW:National Single Window)システムで税関に送付する(Ror.6の番号が必要)。
  3. システム内で内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
  4. 納税する。
  5. システムから開封検査の指示があれば、輸入者は輸入港の動物検疫所に連絡する。
動物検疫所(畜産物輸入許可通知書(Ror.6)の取得)
輸入者は貨物到着日の3営業日前までに輸入港の動物検疫所に輸入確定日を通知し、必要書類を提出する。問題がなければ、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)が発行される。(手数料は貨物の重量キロ当たり7バーツ。)
必要書類
  • 畜産物輸入許可通知書(Import Permit)の写し
  • 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の写し(輸入日には原本が必要)
    ※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの
  • 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の写し(輸入日には原本が必要)
  • 輸入申告書(ドラフト)の写し
  • 運送状(船荷証券:B/L、航空貨物運送状:Air Waybill)の写し
  • パッキングリストの写し
所要期間:畜産物輸入許可通知書(Ror.6)1日(申請日当日)
有効期限:60日

輸入日

輸入港の動物検疫所
  1. 輸入者は食肉衛生証明書の原本、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)、必要書類を動物検疫所に提出し、書類の検査を受ける。
  2. 問題がなければ、畜産物輸入許可書(Ror.7)とRor.6提出時に支払った手数料の領収書が発行され、貨物を引き取る。
  3. 場合によりサンプルが検査室に送付され、検査結果が出るまでRor.7に記載された保管所で隔離する。
  4. 隔離解除命令が出たのち流通が可能となる。
必要書類
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(食品登録を行った場合)
  • 畜産物輸入許可通知書(Ror.6)
  • 畜産物取引許可証(Ror.10/2)(輸入用と販売用の2枚)
  • 畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)
  • 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本
    ※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの
  • 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の原本
  • 輸入申告書
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明書。※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の場合のみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPAについては、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付は不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。)
  • 身分証明書の写し
  • 法人登記証明書の写し
  • 委任状と委任者および代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
所要日数:畜産物輸入許可書(Ror.7)1日(申請日当日)
有効期限:7日

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.0MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(408KB)
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2487KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
関税局告示205/2564号「畜産局との電子許可書・証明書情報接続」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.1MB)
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(151KB)
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法に基づく手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年7月

タイ農業協同組合省畜産局管轄の動物検疫所で、動物伝染病法に基づく検疫検査が行われます。また、場合により、食品法に基づく残留農薬検査、重金属などの抽出検査が行われる可能性があります。

牛肉は動物検疫が必要です。輸入者が畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)を貨物到着の7営業日前までに畜産局のe-Movementシステムを通じて提出し、3営業日前までに輸入確定日を連絡し、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)を取得しておきます。
貨物到着後、輸出国発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本など必要書類を輸入港の検査官に提出し、これらの書類検査、貨物と書類の同一性検査、貨物検査(抽出検査)が実施され、畜産物輸入許可書(Ror.7)が発行されます。 伝染病に感染している疑いがある場合など、必要に応じて畜産局の畜産物品質検査所において検査が実施され(ロットあたり食肉1kgが目安)、検査結果が出るまで、Ror.7に記載された保管所で隔離(期間は15日以内、場合により最大15日延長)する必要があります。
検査の結果、問題がなかった場合は隔離解除命令が出され、流通可能となります。問題が確認された場合は、規定に基づき処分されます。
なお、隔離の有無に限らず、検疫所からの貨物の移動先が検疫所と異なる県にある場合、e-Movementシステム上で動物/畜産物の国内移動許可申請書(Ror.1/2)を提出し移動許可証(Ror.4)を取得する必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年7月

食肉を販売する者は、タイ農業協同組合省畜産局にe-Movementシステムを通じて畜産物取引許可証を申請(Ror.2/2)し、畜産物取引許可証(様式名:Ror.10/2:実際に発行される許可証上にはRor.10/2の記載はなくQRコードが表示されている。)を取得する必要があります。この許可証の有効期限は発行日から1年となります。

自社の畜産物保管所を所有する食肉の販売者、販売用の処理、包装、保管者は畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)を取得する必要があります。有効期限は認定書の発行日から1年間です。

畜産物取引許可証(様式Ror.10/2)および畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)の申請については、1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)の項目を参照してください。

5. その他

調査時点:2025年7月

なし