日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201.10.00.001:生鮮および冷蔵の牛肉(枝肉および半丸枝肉)
0201.20.00.001:生鮮および冷蔵の牛肉(その他の骨付き肉)
0201.30.00.001:生鮮および冷蔵の牛肉(骨付きでない肉)
0202.10.00.001:冷凍の牛肉(枝肉および半丸枝肉)
0202.20.00.001:冷凍の牛肉(その他の骨付き肉)
0202.30.00.001:冷凍の牛肉(骨付きでない肉)

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年8月

牛肉の食品規格については、「2.残留農薬および動物用医薬品」などの各項目を参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年8月

動物用医薬品残留規制

保健省告示第303号(2007年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limit)が規定されており、牛肉については次のとおりです。

牛肉における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)(µg/kgまたは㎍/L)
動物用医薬品名 筋肉 肝臓 腎臓 脂肪
クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン(Chlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline) 200 600 1,200 100
クロサンテル(Closantel) 1,000 1,000 3,000 3,000
ゲンタマイシン(Gentamicin) 100 2,000 5,000 100 200
スルファジミジン(Sulfadimidine) 100 100 100 100 25
ゼラノール(Zeranol) 2 10
セフチオフル(Ceftiofur) 1,000 2,000 6,000 2,000 100
シペルメトリンとアルファシぺルメトリン(Cypermethrin and alpha-Cypermethrin) 50 50 50 1,000 100
シフルトリン(Cyfluthrin) 20 20 20 200 40
シハロトリン(Cyhalothrin) 20 20 20 400 30
デルタメトリン(Deltamethrin) 30 50 50 500 30
ダノフロサキシン(Danofloxacin) 200 400 400 100
ドラメクチン(Doramectin) 10 100 30 150 15
ジミナゼン(Diminazene) 500 12,000 6,000 150
ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン(Dihydrostreptomycin/Streptomycin) 600 600 1,000 600 200
チルミコシン(Tilmicosin) 100 1,000 300 100
酢酸トレンボロン(Trenbolone Acetate) 2 10
トリクロルホン(Trichlorfon) 50
トリクラベンダゾール(Triclabendazole) 200 300 300 100
チアベンダゾール(Thiabendazole) 100 100 100 100 100
ネオマイシン(Neomycin) 500 500 10,000 500 1,500
ベンジルペニシリン/プロカインベンジルペニシリン(Benzylpenicillin/Procaine Benzylpenicillin) 50 50 50 4
ピルリマイシン(Pirlimycin) 100 1,000 400 100 200
フルメキン(Flumequine) 500 500 3,000 1,000
フルアズロン(Fluazuron) 200 500 500 7,000
フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール(Febantel/Fenbendazole/Oxfendazole) 100 500 100 100 100
モキシデクチン(Moxidectin) 20 100 50 500
リンコマイシン(Lincomycin) 150
レバミゾール(Levamisole) 10 100 10 10
スペクチノマイシン(Spectinomycin) 500 2,000 5,000 2,000 200
スピラマイシン(Spiramycin) 200 600 300 300 200
イミドカルブ(Imidocarb) 300 1,500 2,000 50 50
エプリノメクチン(Eprinomectin) 100 2,000 300 250 20
アバメクチン(Abamectin) 100 50 100
アルベンダゾール(Albendazole) 100 5,000 5,000 100 100
イソメタミジウム(Isometamidium) 100 500 1,000 100 100
イベルメクチン(Ivermectin) 100 40 10

なお、食品中の動物用医薬品残留分析方法については、保健省告示303号において食品医薬品委員会事務局が公表する規定に従うとされており、この分析方法に関する食品医薬品委員会事務局告示案の意見公募が行われ、施行準備が進められています。

残留農薬規制

食品中の残留農薬については、保健省告示第387号「残留有害物質を含有する食品」、第393号第2版、第419号第3版、第449号第4版に規定されており、第387号の付表1および第419号(クロルピリホス、パラコートなどの5物質を同付表1に追加)に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)については、不検出(検出限界未満)であることが求められます。これ以外については、次のように規定されています。

  1. 検出される残留農薬が付表2に定められている最大残留基準値(MRL: Maximum Residue Limit)を超えないこと。
  2. 付表2に残留農薬の最大残留基準値が定められていない場合、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission,Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規準値を超えないこと。
  3. (1)および(2)以外の場合、食品1kg当たりの残留農薬の値が、動植物に関する一律基準値(default limit)である 0.01mgを超えないこと。ただし、付表3に植物への一律基準値(default limit)が定められている場合を除く。
  4. 付表4に残留農薬の外因性最大残留基準値(Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) が規定されていない場合は、いかなる残留農薬も含まれてはならない。付表4以外の場合は、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が推奨する規定値を超えないこと。
  5. 加工食品の残留農薬は、(1)、(2)または(4)の規準値を超えないこと。加工食品に対する個別の規準値がない場合は、加工により残留農薬の濃度が高まる場合を除き、 当該食品の原料農産物の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に従って規定された規準値を超えないこと。 また、後者について食品製造者または輸入者は、加工食品の残留農薬が(1)、(2)、(3)または(4)に適合していることを立証する証拠を提出しなければならない。
牛肉関連における最大残留基準(MRL)(mg/kg)
化学物質名 牛肉 牛の臓物 哺乳類の肉 哺乳類の臓物 哺乳類の脂肪
カルバリル(carbaryl) 0.05 1
カルベンダジム/ベノミル(Carbendazim / benomyl) 0.05 0.05
カルボスルファン(carbosulfan) 残留する物質の種類:カルボスルファン 0.05(脂肪) 0.05
残留する物質の種類:カルボフラン 0.05 0.05
シペルメトリン(cypermethrin) 2(脂肪) 0.05
2, 4-D(2,4-dichlorophenoxyacetic acid) 0.2 1
デルタメトリン(Deltamethrin) 0.5(脂肪) 0.03
ジクロルボス(dichlorvos) 0.05
ジコホール(Dicofol) 3(脂肪) 1
ジチオカルバメート(dithiocarbamates) 0.05 0.1
ジメトエート(dimethoate) 0.05 0.05 0.05
ダイアジノン(diazinon) 2(脂肪) 0.03
トリアゾホス(Triazophos) 0.01
ピリミホスメチル(pirimiphos-methyl) 0.01 0.01
プロフェノホス(profenofos) 0.05 0.05
フェンバレレート(Fenvalerate) 1(脂肪) 0.02
フェニトロチオン(fenitrothion) 0.05
メチダチオン(methidathion) 0.02 0.02
アセフェート(acephate) 0.05 0.05
アバメクチン(abamectin) 0.01 0.1 0.1
エテホン(ethephon) 0.1 0.2
畜産物における外因性残留基準値(EMRL)(mg/kg)(保健省告示第387号付表4に規定)
食品の種類 アルドリンおよびディルドリン(aldrin and dieldrin) クロルデン
(chlordane)
DDT (dichloro diphenyl trichloro ethane) エンドリン
(endrin)
ヘプタクロル
(heptachlor)
哺乳類の肉および臓物 0.2(脂肪) 0.05(脂肪) 5(脂肪) 0.05(脂肪) 0.2(脂肪)

また、保健省告示第419号「残留有害物質を含有する食品」第3版により、第387号の付表1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに追加された次の5物質については、検出限界(LOD:Limit Of Detection)が公表されており、食品からは不検出(検出限界未満)であることが求められます。

保健省告示第419号により追加されたカテゴリー4の有害物質
農薬 食品の種類 LOD(mg/kg)
  • クロルピリホス
    (chlorpyrifos)
  • クロルピリホス-メチル
    (chlorpyrifos-methyl)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.01
肉、乳、卵 0.005
  • パラコート(paraquat)
  • パラコートジクロリド
    (paraquat dichloride)
  • パラコートジメチルサルフェート
    {paraquat [bis (methyl sulfate)]}
    またはパラコートメトサルフエート
    (paraquat methosulfate)
生鮮青果実およびその他の植物 0.005
穀物および乾燥豆類 0.02
肉、乳、卵 0.005

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第303号(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(793KB)(英語)(78KB)
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(632KB)(英語)(604KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(1.1MB)
保健省告示第393号(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(117KB)(英語)(109KB)
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語) (129KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (439KB)
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)(英語)(94KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル (189KB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省 諸外国における残留農薬基準値に関する情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ ビジネス短信「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から」(2020年11月17日)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行」(2024年06月28日)
保健省告示第449号の原則及び重要ポイント(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(853KB)
残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示改正内容の比較表(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
食品医薬品委員会事務局告示案「食品中の動物用医薬品残留分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(210KB)

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年8月

食品中の重金属および汚染物質については、2020年11月16日から保健省告示第414号「汚染物質を含む食品の規格」による次の基準が適用されています。

  1. 保健省告示第414号付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
  2. 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
  3. 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。

病原性微生物に関する規制については、保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。

また、全食品を対象に、保健省告示第269号(2003年)、第299号(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。

  1. クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
  2. ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
  3. ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
  4. フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
  5. フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
  6. マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
  7. βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)

1~7の物質の代謝物を含む。

関連リンク

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保健省告示第414号(2020年)「汚染物質を含有する食品規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)(英語)(255KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(484KB)
Q&A「保健省告示第414号(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)(409KB)
保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)(英語)(368KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(567KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第416号(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(238KB)(ジェトロ仮訳) (306KB)
Q&A「保健省告示第416号(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省告示第269号(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(28KB)(英語)(43 KB)
保健省告示第299号(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (52KB)(英語)(33KB)
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4. 食品添加物

調査時点:2024年8月

食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示第281号(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、第381号(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、第444号(2023年)「食品添加物の使用基準、条件、方法及び比率の規定」(第3版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。また、食品添加物のデータベース「Food Additive Search」が公開されており、同データベースから食品添加物の使用基準などを検索することも可能です。
規定以外の食品添加物の使用については、安全性評価を経たうえで、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。

食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。

関連リンク

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保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(653KB)(英語)(680KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第443号(2023年)「食品製造に使用する酵素」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(345KB)
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その他参考情報
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物の安全性評価申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(893KB)
ジェトロ ビジネス短信「保健省、食品添加物の使用基準に関する新告示を施行」(2023年12月11日)
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品添加物規制早見表)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年8月

食品包装の規制については、食品法に基づき、保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」および、2022年6月18日に施行された保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」において定義、品質規格、禁止事項などが規定されています。

第92号
  • 食品容器の品質規格、条件など。
    • 清潔であること。
    • 再利用ではないこと(材質により例外あり)
    • 健康を害する恐れのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと。
    • 病原性微生物により汚染されていないこと。
    • 色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • セラミック、ホーロー製の場合、規定された分析条件下での鉛およびカドミウムの溶出量がそれぞれ付属表2で規定されている基準値以下であること。
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したことのある容器を使用してはならない。
    • 食品用途以外のものを包装するために製造された容器、または容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。
第435号
  • プラスチック容器(バージンプラスチック製および再生プラスチック製)の品質規格、条件など。
    • 清潔であること。
    • 病原性微生物に汚染されていないこと。
    • 溶出移行して健康を害する恐れのある量の危険物質を含有していないこと。ただし、告示付属表1の品質規格に記載する種類および量の物質は除外する。
    • 食品収納時に容器中の物質が食品に溶出移行して、食品または食品成分の特性が許容できないほど劣化する、もしくは食品感覚特性が劣化することのないこと。
    • 容器包装を着色する場合、色素は食品接触グレード (food contact grade) のものであり、色素が溶出して食品を汚染しないこと。
    • 容器包装に柄や文章を印刷する場合、印刷インキはしっかりと付着して、食品への剥落がないこと。
    • 告示付属表1に規定する品質規格を満たすこと。
    • 材料が食品接触用グレードのポリエチレンテレフタレート(PET)であること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 効果的に汚染物を除去できる製造プロセスを経た再生プラスチックペレットから製造した容器であること、タイリスク評価センター(TRAC)など食品医薬品委員会事務局が認める評価機関による安全性評価結果報告書を提出すること。(二次リサイクルの再生プラスチック容器の場合)
    • 肥料、有害物質、健康に害を及ぼす可能性のある物質の包装に使用したプラスチックから作られた容器を食品容器として使用してはならない。
    • 食品包装以外の用途に製造されたプラスチックから作られた容器、または容器内の食品について誤解を招く文言やデザインのある容器を使用してはならない。

付属表1の規定以外のプラスチック容器を使用する場合は、プラスチック関連情報、容器関連情報、補足書類、安全性評価結果報告書などを食品医薬品委員会事務局に提出する必要があります。

なお、保健省告示第435号の施行日から3年間(2025年6月18日まで)は、従来の保健省告示第295号と同等の品質・規格のプラスチック容器包装の使用も認めるとする猶予期間が設けられています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
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根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第92号(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(208KB)(英語)(352KB)
保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(437KB)(英語)(293KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(951KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第435号(2022年)「プラスチック容器の品質規格」の説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.7MB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器、哺乳瓶、乳幼児用ミルク容器分析結果の受け入れに関するガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(907KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品容器またはプラスチック容器の安全性評価機関名および食品安全性評価ガイドライン」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(428KB)
食品医薬品委員会事務局告示「プラスチック容器の分析検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.5MB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
食品容器またはプラスチック容器の品質規格・安全性評価マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) (1.4MB)
再生プラスチック安全性評価合格者リスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(175KB)
e-Submissionシステムからの安全評価申請について(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
e-Submissionユーザーマニュアル(安全評価申請)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(7.2MB)
ジェトロ ビジネス短信「タイ保健省、食品プラ容器の品質・規格に係る新基準を制定」(2022年07月26日)

6. ラベル表示

調査時点:2024年8月

包装食品の表示項目については、2024年7月19日に施行された保健省告示第450号において規定されていますが、未加工の生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)については、食品医薬品委員会事務局から記載が免除されています。

なお、日本からタイに輸出する牛肉の包装には、英語で次の事項を表示する必要があります。農林水産省「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」を参照してください。

  1. 獣畜の種類および部位名
  2. 原産国名(Product of Japanと記載すること)
  3. 製造所名
  4. 施設番号
  5. と畜年月日(月、日、年の順番に記載すること)
  6. 重量

遺伝子組換え生物由来の食品 (保健省告示第432号) (2022年12月4日から適用))

  • 対象は、遺伝子組換え植物/動物(個々の原材料において5%以上使用し、組換えによる遺伝物質またはタンパク質を検出するもの。ただし、意図的な使用の場合は5%未満の場合も表示が必要。)、遺伝子組換え微生物(割合は問わない)を含む食品
  • 告示規定の条件に応じて、食品名または原材料名に「遺伝子組換え」と表示するか、「遺伝子組換え(植物/動物の種類または微生物名を記載)から製造した(食品/製品名)」と表示する。
  • 太字で読みやすく、文字の色はラベルの背景色と対照的な色で、サイズはラベルの面積に適切に応じた表示であること。任意で背景が黄色の三角形に黒字でGMOと表記したロゴやアプリケーションやウェブサイトを通じた消費者への追加情報のための文言を表示してもよい。
  • 生物学的安全性評価結果により提案された消費におけるメッセージ、禁止事項、注意事項または同様のその他のメッセージを表示する。
  • すべての食品ラベルにおいて「遺伝子組換えフリー」、「遺伝子組換え食品ではない」、「遺伝子組換え食品の原材料を含まない」、「遺伝子組換え原材料を除外または分別した」または同様のその他の文言やロゴは使用してはならない。
  • 告示第432号の適用外(使用が認められていない文言、ロゴは除く)となるものは、
    • 製造工程において遺伝子組換え食品である原材料を使用していないことを示すトレーサビリティシステムの証拠がある製造者または輸入者
    • 消費者に直接販売し、情報を直接提供することもできる小規模製造者
    • 消費者に直接販売する調理者
    • 最終製品に遺伝子組換えによる遺伝物質およびタンパク質が残っていない遺伝子組換え生物由来の食品
    • 加工助剤として使用する遺伝子組換えによるタンパク質
  • 告示第432号の適用日(2022年12月4日)前に遺伝子組換え生物由来の食品の製造または輸入許可を取得していた遺伝子組換え生物由来の食品のラベル表示については、適用日から最大2年間使用することができる。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

7. その他

調査時点:2024年8月

タイ向け輸出牛肉の取扱要綱には、その他の留意事項として、(1)梱包後の製品を輸送する車両やコンテナは消毒や洗浄などを行い、衛生的な状態を維持すること。(2)牛肉の細切を行う場合、細切を行う場所は、認定と畜場などの敷地内にある別棟の食肉処理場に設けることができること。(3)牛肉の細切を行うため、認定と畜場などの敷地内にある別棟の食肉処理場へ牛肉を運搬する場合は、個包装するなど牛肉の汚染を防ぐための措置を講じるとともに適切に温度管理を行うことと規定されています。

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省畜産局で事前に手続きを行います。

  1. FDAでの手続き
    食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されており、牛肉は一般食品に該当します。一般食品の場合は、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要となります。
  2. 畜産局での手続き
    販売目的で輸入する場合は、動物伝染病法に基づき、畜産物取引許可証(発行日から1年間有効)(Ror.10/1)、畜産物保管所認定書(TorRorSor.4/自社で保管所を所有する場合のみ)を取得し、船積みごとにImport Permitを取得しておく必要があります。

食品医薬品委員会事務局での手続き

  1. 食品輸入許可書の取得(Orr.7)
    申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
    1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
    2. 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所でe-Submissionの使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
      必要書類(法人)
      • 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
      • 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
      • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
      • 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
      • 輸入施設の住居登録証の写し
      • 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)
    3. e-submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
      必要書類:
      • 輸入許可申請書(様式Orr.6)
      • 株主名簿(BorOrrJor.5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
      • 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の住所が本社住所ではない場合のみ。)
      • 食品保管施設の住居登録証の写し
      • 施設賃貸契約書の写し(あれば)
      • 食品輸入施設、保管施設の地図
      • 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
      • 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
    4. FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
    5. 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
    6. e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
  2. 食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
    申請場所:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:即時発行
    手順:
    1. デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語) で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
    2. 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
    3. 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
    4. e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
    必要書類
    • 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
    • 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)(※)
    ※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。

畜産局での手続き

  1. 畜産物取引許可証(輸入用と販売用の2部)(Ror.10/1)の取得
    手順:
    1. 畜産局e-Movement上で許可申請書、必要書類を提出する。
    2. 審査後、許可証が発行される。
    3. 許可証手数料1,340バーツを支払う。
    申請場所:畜産局e-Movementシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(タイ語)
    所要日数:1営業日
    有効期限:発行日から1年
    必要書類
    • 畜産物取引許可申請書(Ror.2/1)(輸入用と販売用の2部)
    • 身分証明書写し
    • 法人登録証写し
  2. 畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)
    (畜産物保管所:畜産局が認定した畜産物の保管に使用する施設で、これには畜産物の処理、梱包作業を行う場所も含まれる)
    販売用の畜産物輸入において、自社の畜産物保管所を所有する場合は、畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)を2種類(1.輸入品を保管する「輸入用」2.国内での販売用に保管する「伝染病フリーゾーンへの移動・通過用」)を取得する必要があります。自社の畜産物保管所を所有せず、他社の保管所を利用する場合はこの認定書の申請は不要で、当該会社のTorRorSor.4を使用します。
    手順:
    1. e-Movementシステムから申請書を提出し、必要書類をそれぞれ輸入港を管轄する動物検疫所(輸入用)、地域の畜産事務所(伝染病フリーゾーンへの移動・通過用)に提出する。
    2. 畜産局で書類の検査が行われ、畜産物保管所認定委員会の検査日が予約される。
    3. 認定委員会の検査後、畜産局で検査結果がまとめられ、登録官に情報が送付される。
    4. 登録官が事業者にまずTorRorSor.3を発行し、TorRorSor.4の発行手続きを進める。
    5. 事業者はTorRorSor.3と引き換えにTorRorSor.4を地域の畜産事務所で受け取る。
    申請先:畜産局e-Movementシステム(タイ語)
    所要日数:14営業日(登録官が検査結果を受理した日から)
    有効期限:発行日から1年
    手数料: 1枚10バーツ
    必要書類
    • 畜産物保管所認定書申請書
    • 身分証明書写し
    • 法人登録証写し
    • 畜産物保管所の住居登録証写し
    • 委任状(申請を委任する場合)
    • 畜産物保管所の周辺地図
    • 畜産物保管所のレイアウト
    • 畜産物保管所の写真
  3. 動物/動物製品輸入承認通知書(Import Permit)の取得
    手順:
    1. 輸入者は輸入の7営業日以上前にe-Movementシステムを通じて動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(様式Ror.1/1)に入力し、印刷したものを必要書類とともに検疫所獣医官に提出する。
    2. 獣医官から申請料支払い指示書が発行されたら、輸入者は申請料10バーツを支払う。
    3. 検疫所が申請内容、輸出国での疾病の発生状況を確認し、問題がなければ動物/動物製品輸入承認通知書(Import Permit)と輸入条件(Requirement)が発行される。
    4. 輸入者はImport PermitとRequirementを受け取り、輸出国に送付する。
    申請場所:畜産局e-Movementシステム(タイ語)
    所要日数:7営業日
    Import Permit有効期限:発行日から60日 必要書類
    • 動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)(e-Movementシステム内で入力)
    • 畜産物取引許可証(Ror.10/1)
    • 身分証明書の写し
    • 法人登録証の写し
    • 畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)の写し
    • 委任状、委任者および受任者の身分証明書の写し(申請を委任する場合)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(473KB)(英語)(226KB)(ジェトロ仮訳)PDFファイル(606KB)
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)(ジェトロ仮訳)(294KB)
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(558KB)(ジェトロ仮訳)(73KB)
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174KB)(英語)(146KB)
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(616KB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(123KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法に基づく手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(517KB)
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(498KB)
畜産局規則(2013年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(188KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産局e-Movementシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(292KB)
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.1MB)
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(395KB)(ジェトロ仮訳)(1.2MB)
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(226KB)
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.0MB)
ジェトロ「輸出入手続き」タイ

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年8月

通関手続きの概要は次のとおりです。

輸入前

税関
  1. 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
    • 関税局通関者登録サイト
    • 関税局トレーダーポータル
    • 関税局の登録受付サービス機関
  2. 輸入申告書に関する情報を関税局のナショナルシングルウインドウ(NSW:National Single Window)システムで税関に送付する(Ror.6の番号が必要)。
  3. システム内で内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
  4. 納税する。
  5. システムから開封検査の指示があれば、輸入者は輸入港の動物検疫所に連絡する。
動物検疫所(動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)の取得)
輸入者は貨物到着日の少なくとも3営業日前までに輸入港の動物検疫所に輸入確定日を通知し、必要書類を提出する。問題がなければ、動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)が発行される。(手数料は貨物の重量キロ当たり7バーツ。)
必要書類
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)の写し
  • 動物/動物製品輸入承認通知書(Import Permit)の写し
  • 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の写し(輸入日には原本が必要)
    ※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの
  • 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の写し(輸入日には原本が必要)
  • 輸入申告書の写し
  • 運送状(B/L、Air Waybill)の写し
  • パッキングリストの写し
所要期間:動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)1日(申請日当日)
有効期限:なし

輸入日

輸入港の動物検疫所
  1. 輸入者は食肉衛生証明書の原本、動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)、必要書類を動物検疫所に提出し、書類の検査を受ける。
  2. 問題がなければ、動物/動物製品輸入許可書(Ror.7)と手数料の領収書(Ror.6提出時に支払った手数料)が発行され、貨物を引き取る。
  3. 場合によりサンプルが検査室に送付され、検査結果が出るまでRor.7に記載された保管所で隔離する。
  4. 隔離解除命令が出たのち流通が可能となる。
必要書類
  • 食品輸入許可書(Orr.7)
  • 動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)の複写とImport Permitの複写
  • 動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)
  • 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本
    ※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの
  • 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の原本
  • 輸入申告書
  • 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明書。※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の場合のみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。)
所要日数:動物/動物製品輸入許可書(Ror.7)1日(申請日当日)
有効期限:動物/動物製品輸入許可書(Ror.7)7日

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.0MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(408KB)
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2487KB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
関税局告示205/2564号「畜産局との電子許可書・証明書情報接続」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.1MB)
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(151KB)
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)
2015年動物伝染病法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(216KB)(英語)(838KB)
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(65KB)
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法に基づく手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(63KB)
1979年食品法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(129KB)
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(657KB)
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局NSWシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年8月

タイ農業協同組合省畜産局管轄の動物検疫所で、動物伝染病法に基づく検疫検査が行われます。また、場合により、食品法に基づく残留農薬検査、重金属などの抽出検査が行われる可能性があります。

牛肉は動物検疫が必要です。輸入者が動物/動物製品輸入・輸出・通過許可申請書(Ror.1/1)を貨物到着の7営業日前までに畜産局のe-Movementシステムを通じて提出し、3営業日前までに輸入確定日を連絡し、動物/動物製品輸入承認通知書(Ror.6)を取得しておきます。
貨物到着後、輸出国発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本など必要書類を輸入港の検査官に提出し、これらの書類検査、貨物と書類の同一性検査、貨物検査(抽出検査)が行われ、動物/動物製品輸入許可書(Ror.7)が発行されます。
伝染病に感染している疑いがある場合など、必要に応じて畜産局の畜産物品質検査所において検査が実施され(ロットあたり食肉1kgが目安)、検査結果が出るまで、Ror.7に記載された保管所で隔離(期間は15日以内、場合により最大15日延長)する必要があります。
検査の結果、問題がなかった場合は隔離解除命令が出され、流通可能となります。問題が確認された場合は、規定に基づき処分されます。
なお、隔離の有無に限らず、検疫所からの貨物の移動先が検疫所と異なる県にある場合、e-Movementシステム上で動物/動物製品の国内移動許可申請書(Ror.1/2)を提出し移動許可証(Ror.4)を取得する必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年8月

食肉を販売する者は、タイ農業協同組合省畜産局にe-Movementシステムを通じて畜産物取引許可を申請(様式Ror.2/1)し、畜産物取引許可証(様式Ror.10/1)を取得する必要があります。この許可証の有効期限は発行日から1年となります。

自社の畜産物保管所を所有する食肉の販売者、販売用の処理、梱包、保管者は畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)を取得する必要があります。有効期限は認定書の発行日から1年間です。

畜産物取引許可証(様式Ror.10/1)および畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)の申請については、1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)の項目を参照してください。

5. その他

調査時点:2024年8月

なし

タイの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年8月

関税は、最高税率のほかに、関税率緊急勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の設定があり、一般的に、JTEPAなどのEPA税率の適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。なお、2022年1月に発効したRCEP協定については、牛肉は関税削減・撤廃の除外品目となっているため利用できません。

牛肉(生鮮・冷凍)のJTEPA税率、AJCEP税率は0%、基本税率は50%、WTO税率も50%となっています。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. その他の税

調査時点:2024年8月

販売用輸入食品には、輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されますが、牛肉(未加工品)は歳入法第81条に基づくVATの課税免除対象となっています。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. その他

調査時点:2024年8月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁サイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。