貿易管理制度

最終更新日:2022年11月15日

管轄官庁

商業省貿易局および商業・消費者局

商業省貿易局(Directorate of Trade, Ministry of Commerce外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

主幹部署:ヤンゴン支部(Yangon Branch
所在地:228/240, Strand Road, Yangon
Tel:01-372718 (ミャンマー語のみ、英語不可)
E-mail:dccaygn@gmail.com

*貿易政策・規制については、貿易局(Directorate of Trade)貿易政策部(Trade Policy Department)が所管。

輸入品目規制

輸入が制限される品目、許可等が必要な品目がある。

輸入禁止品目

  1. 輸出入法に基づく通知による輸入禁止品目

    2020年5月25日付商業省大臣官房通達第38号によれば、輸入禁止品目は次のとおり。

    • ビール
    • タバコ
    • その他、現行法で制限されている品目
      「現行法で制限されている品目」とは、商業省によれば、明確な品目が指定されているわけではないが、商業省に限らず、他省庁による何らかの規制で輸入制限されうる品目の総称として記載されている。同通達により、2013年2月4日付商業省大臣官房通達第8号は廃止された。
  2. 海上税関法(Sea Customs Act)に基づく輸入禁止品目
    偽造貨幣、風俗を害する書類、商標権侵害製品などが規定されている(海上税関法18条)。
  3. 国境地域からの暫定的輸入禁止品目
    商業省ミヤワディ貿易局は、2021年5月1日より各種ソフトドリンク、各種コーヒーミックス、ティーミックス、インスタントコーヒー、コンデンスミルク、エバミルクの陸路での輸入を禁止した。空路および海路での輸入は引き続き許可されている(2021年4月12日付商業省貿易局ニュースレター第6号)。
    さらに同局は2021年6月4日、タイと国境を接する貿易拠点ミヤワディからのせっけん、洗剤、歯磨き粉の輸入を2021年6月4日から暫定的に禁止するとの通知を発出した。
  4. 乗用車の暫定的輸入禁止
    ミャンマー商業省は2021年9月30日付で、乗用車の輸入ライセンス発行と新車販売店のライセンス発行を一時的に停止する通達を発出した。2021年10月1日から適用されている。

輸入規制

  1. 食品・医薬品

    すべての食品(輸入規制が解除された次の品目を含む):
    保健省保健局食品・医薬品管理部(Food & Drug Administration:FDA)から許可を得た場合、輸入可能。
    チューイングガム、菓子(cake)、ウエハース(wafer)、チョコレート、粉末調味料、ソフトドリンク、すべてのビスケット、缶詰(肉、野菜の調製品)、乾麺。
    なお、ミャンマー商工会議所連盟傘下の食品加工・輸出業者協会(MFPEA)によると、商業省が食品の輸入ライセンスを発行するために同協会の推薦状が必要になった。同協会発行の文書によると、推薦状が必要な会社はまず2022/2023年度の輸入許可枠を確認する必要がある。同協会によると、会社ごとに過去の実績を基にした今年度の輸入許可枠を設けている。
    また、ミャンマー商工会議所連盟傘下の医薬品・医療機器協会(MCCPMD)が2022年7月21日に発布した通達によると、医薬品および医療機器の輸入ライセンスは同協会経由で保健省に報告され、保健省が精査し、外国為替管理委員会へ報告することとなった。

  2. 酒類
    ホテル観光省が許可する、国際水準のホテルおよび免税店に限って輸入可能とされていた(レストラン、ショッピングセンターは対象外)。しかし、2015年3月15日に商業省は正式にワインの輸入をホテル等以外にも許可する通達を発布した(2015年3月15日付商業省大臣官房通達第18号)。また、2020年5月25日、商業省は酒類の輸入手続きに関する通達を発布し、これにより酒類輸入登録証明書を申請できる企業の要件や、申請書類が明確化された。2020年6月11日には、登録料や有効期限の延長手数料等が規定されたニュースレターを発布した(2020年5月25日付商業省大臣官房通達第39号、2020年6月11日付商業省大臣官房ニュースレター第9号)。
  3. 中古機械

    2015年3月9日、商業省は輸出入法13条(b)に基づき、海上貨物に限り条件付きで輸入を認める試験期間を開始し、2016年2月19日には、この試験期間を2016年12月31日まで延長することとした(2016年2月19日付商業省大臣官房通達第10号)。
    これ以降、商業省は毎年、期間を延長することに関する通達を出している。最新の通達は、2021年1月20日付商業省大臣官房通達第8号(以下、この項目において「本通達」という))。

    本通達に基づく輸入条件は次のとおりである(本通達2条)。

    1. 中小工業生産事業における製造で使用することができる機械であること。
    2. 必要な部品を修理、交換、充填することにより新品としての使用の準備ができている中古機械であること。
    3. 中古機械は輸入後最大10年間使用し続けることができ、これら輸入された機械の部品が現地市場で容易に入手できること。
    4. 中古機械は輸入後最大10年間使用し続けることができることを外国販売業者が保証し、これら輸入された機械の部品が現地市場で容易に入手できること。
    5. 中古機械の運転状態について、着港6カ月以前になされた輸出前検査の証明書があること。
  4. 中古車
    輸入できる車種、車齢に条件があるため、最新情報の確認が必要。
    詳細はジェトロ:貿易投資相談Q&A「中古車の現地輸入規則および留意点:ミャンマー向け輸出 」を参照。
    なお、2022年10月31日現在、最新の基準を定める告知は2020年8月27日付自動車輸入に関する管理委員会通達第01号である。
  5. 植物、果実、花や種など
    農業灌漑省発行の植物防疫証明書が必要。
  6. 動物など
    畜産獣医管理局発行の動物検疫証明書が必要。
  7. 化学物質
    保健スポーツ省指定の化学物質をはじめ、管理予備薬品に該当する麻薬および精神物質の生産に使用する品目については、事前に保健スポーツ省の化学物質管理委員会、または管理予備薬品監督委員会の推薦状取得が必要(2004年7月1日付内務省告示第3号)。
  8. 外資規制
    外資企業に関しては、輸出入法13条(b)に基づき特別な制限がかけられる場合がある。
    詳細は「外資に関する規制」を参照。
  9. 金および金製品等

    商業省は、2018年1月22日付商業省大臣官房通達第7号(以下、この項目において「本通達」という)を発布し、同日に発効した。本通達は、従前、禁止されていた金の輸入規制を撤廃し、金、宝飾品、金の工芸品および装身具の輸出入を解禁した。 本通達は次のとおり、純金、金、宝飾品ならびに金の工芸品および装飾品を定義する。

    1. 純金とは、純金の延べ棒、砂金ならびにミャンマー中央銀行法および外国通貨管理法に基づき国際取引に使用される金の硬貨を意味する。
    2. 金とは、ミャンマー国内市場において取引される純度が99.9未満である砂金および金の延べ棒を意味する。
    3. 宝飾品とは、金のみから作られた宝飾品ならびに金および宝石から作られた宝飾品を意味する。
    4. 金の工芸品および装飾品とは、例えば金の竪琴および金のペンなどの工芸品ならびに金のカップなどの装飾品のうち、文化的骨董品を除いたものを意味する。

    輸出入者は、金、宝飾品ならびに金の工芸品および装飾品の輸出入する場合、本通達に従い、輸出入ライセンスを取得しなければならない。

輸入地域規制

国際連合安全保障理事会決議および世界貿易機関(WTO)合意に基づく制裁対象国からの輸入が規制されている。

従来、台湾からの輸入は国交がないことから禁止されていたが、2013年9月11日付商業省報道発表第7号により、輸入は可能となっている。

輸入関連法

輸出入法および同法に基づく商業省命令、通達など。

同法施行により、1947年輸出入監督法は廃止。ただし、1947年輸出入監督法に基づく商業省命令、通達などは、2012年輸出入法に反しない限り有効。
2012年輸出入法(英文)PDFファイル(328KB)

海上税関法による輸入禁止品目ならびに同法および陸上税関法(Land Customs Act)に基づく命令または通達など。

輸入量の増加防止に関する法(Law to Prevent an Increased Quantity of Imports)が2019年に成立し、2021年7月1日より施行されることが、2020年7月に大統領により承認されたが、2021年12月現在、国軍の権力掌握の影響を受け事実上施行されていないといえる。施行に伴い、輸入増加が地場製品の生産に与える影響を確認する作業が始まる予定。状況に応じて、地場生産者を保護するために一時的な関税の引き上げや輸入量の規制などの保護措置が講じられる。

その他、各省庁による命令または通達。

輸入管理その他

2015年7月27日付商業省通達により、輸入ライセンスの取得が必要な品目を公表するネガティブリスト方式に変更されている。

以前は、原則として輸入ライセンスを必要とし、輸入ライセンス取得を必要としない品目を公表するポジティブリスト方式が採られていたが、2015年7月27日付商業省大臣官房通達第69号により、輸入ライセンス取得が必要な4,405品目が発表され、原則として輸入ライセンスを不要とし、輸入ライセンスの取得が必要な品目を公表するネガティブリスト方式に変更された。このネガティブリストは、2015年8月1日に発効した。
2015年7月27日付商業省大臣官房通達第69号の詳細は、2015年8月19日付ジェトロの記事「輸入ライセンスが必要な4,405品目を発表」を参照。

さらに、商業省は、2016年8月16日、2016年8月8日付商業省大臣官房通達第60号を発布し、前述の4,405品目から267品目が輸入ライセンスを必要とする項目から除かれた。2016年8月8日付商業省大臣官房通達第60号は、2016年9月1日に発効した。

2016年12月20日付商業省通達により、さらに150品目が輸入ライセンスを必要とする項目から除かれ、2017年1月1日発効された(2016年12月20日付商業省大臣官房通達第86号)。
また、商業省は、2017年6月21日、航空機材関連の31品目について、輸入ライセンスを不要とする通達を発布した(2017年6月21日付商業省大臣官房通達第37号)。詳細は、2017年7月27日付ジェトロの記事「航空機材関連の31品目は輸入ライセンスが不要に」を参照。

その後、2017年12月14日付商業省大臣官房通達第61号が、2015年7月27日付商業省大臣官房通達第69号および2016年8月8日付商業省大臣官房通達第60号、2016年12月20日付商業省大臣官房通達第86号を廃止する形で発布され、ネガティブリストは3,988品目と発表された。
また、2019年5月21日付商業省大臣官房通達第22号が、2017年12月14日付商業省大臣官房通達第61号を廃止する形で発布され、ネガティブリストは4,613品目に修正された。

現在は、2019年5月21日付商業省大臣官房通達第22号を廃止する形で発布された2020年10月22日付商業省大臣官房通達第68号により、ネガティブリストは4,613品目から3,931品目に修正された。
これに加え、商業省は2021年11月9日に3,070品目をネガティブリストに追加する通達を発表(2021年11月9日付商業省大臣官房ニュースレター第18号)。新たに追加された3,070品目は、2022年1月1日より対象となる。

さらに、商業省は2022年1月25日に826品目をネガティブリストに追加する通達を発表(2022年1月25日付商業省通達22号)。2022年3月1日に141品目をネガティブリストに追加する通達を発表(2022年3月1日付商業省大臣官房ニュースレター第2号)。2022年3月29日に1,131品目をネガティブリストに追加する通達を発表(2022年3月1日付商業省告示第5号)。
その後、商業省は2022年8月31日に農機具などの70品目をネガティブリストから除外する通達を発表(2022年8月31日付商業省大臣官房ニュースレター第9号)した。
したがって、2022年8月31日以降の輸入ライセンスが必要な品目は9,029品目となる。

このように、ミャンマー政府は2021年12月以降、輸入ライセンスを必要とする品目数を増加させ、2022年3月より化学品と鉄鋼製品輸入に際し商業省の輸入ライセンス取得を条件付け、以降規制対象が紙・肥料・食品等々に拡大中である。2022年4 月より過去の輸入実績に基づいて輸入量を制限するQuota 制度も導入された。ミャンマー政府の優先順位は[1]農業、[2]燃料油・食用油、[3]医療、[4]工業原材料、[5]消費財である。

輸出品目規制

6品目(分類)とチーク含む「丸太」木材。農産品や高品質商品にかかる輸出規制。

輸出禁止品目

原則としては、1999年11月26日付商業省大臣官房通達第99号の「ミャンマー輸出規制品目リスト」が有効ではあるものの、大半の品目が徐々に除外された。最新の除外に関する通知は、2016年8月16日付商業省大臣官房通達第62号で、ごま油、芥子・芥子油、ひまわり・ひまわり油、各種油かす、エビ粉末が除外された。したがって、現在では次の6品目(分類)と天然チーク含む「丸太」木材(注)が輸出を禁止されている。

鉱物資源
  1. ダイヤモンド
  2. 石油
動物および同製品
  1. 象牙
  2. 牛および水牛ならびに希少動物
その他
  1. 武器および弾薬
  2. 骨董品

(注)2014年4月以降、天然資源環境保護省の方針により、チークを含む木材の「丸太」での輸出は禁止されている(製材したものであれば一部輸出可能)。しかし、2019年5月31日付天然資源環境保全省通達第80号で、国営および民間植林地から伐採したチーク、広葉樹の丸太木材の輸出が許可された(輸出用の原木の伐採を希望する企業は、同局の許可を取る必要がある)。商業省発表の6品目とは別に取り扱う必要がある。

農産品

2016年8月の除外により輸出制限品目はなくなった。
(注)2021年12月14日時点で、コメは輸出規制対象になっていないが、等級に関する基準は定められている(2014年1月9日付商業省大臣官房通達第1号)。コメを含む国内的にも重要な農産物については、国内需給の状況に応じて、過去に輸出禁止・解禁が法律の根拠なく突然行われてきた経緯があるため、その都度、商業省およびその他の省庁に確認する必要がある。

高品質商品

商業省は、2018年1月22日付商業省大臣官房通達第8号を発布し、同日発効した。通達8号において、ミャンマー国民と協力した外国投資家により生産された高品質商品のうち、22品目の輸出を解禁した。2019年6月6日付商業省大臣官房通達第24号では、100%外資企業による7品目の輸出を解禁した。「ミャンマー国民と協力した」とは、「ミャンマー資本の会社と合弁会社を設立している」という意味であると考えられる。

  1. 輸出可能22品目(2018年1月22日付商業省大臣官房通達第8号)
    1. 肉、魚
    2. 穀物類
    3. プラスチック類
    4. パルプ、紙類
    5. ポット、カップ、皿、スプーン、ナイフ、フォークなどのホーロー製品・家庭用品
    6. 可燃性の固体、液体、ガス、エアロゾル(アセチレン、ガソリン、プロパン、ヘアースプレー、香水、デオドラントおよび殺虫スプレー)(注1)
    7. 酸化された化合物、圧縮ガス、可燃性化合物類(ガス、液体・固体)
    8. 農作物から製造される付加価値のあるビスケット、ウエハース、麵類、ヴェルミチェッリ・細いヴェルミチェッリ
    9. 飴、ココア・チョコレートを含む様々な甘味類
    10. (ミルク・乳製品を除く)缶詰食品、再生産された食品(注2)
    11. 麦、麦を原料とするアルコール飲料
    12. アルコール、アルコールが含有されていない飲料
    13. 水、氷類
    14. 石鹸類
    15. 化粧品類
    16. 動物用ワクチン、動物用医薬品類
    17. 動物用食料・サプリメント
    18. 種子
    19. 農業用殺虫剤、肥料、ホルモン・農薬
    20. 精製された鉱石
    21. 穀物、果物を原料とする高度加工品
    22. 木製品
  2. 輸出可能7品目(2019年6月6日付商業省大臣官房通達第24号)
    1. 肉、魚
    2. 付加価値のついた作物
    3. パルプ、紙類
    4. 種子
    5. 精製金属
    6. 果物の半製品、または完成品
    7. 木製家具

(注1)アセチレン、ガソリン、プロパン、ヘアースプレー、香水、デオドラントおよび殺虫スプレーが、可燃性の固体、液体、ガスおよびエアロゾルの例示列挙であるのか限定列挙であるのかは不明である。
(注2)ミャンマー語を英語にすると、remanufacturing of other food productsである。商業省に確認したところ、担当者も何を指すのか理解できないとの回答を得た。

輸出地域規制

国際連合安全保障理事会決議および世界貿易機関(WTO)合意に基づく制裁対象国。

従来、台湾への輸出は国交がないことから禁止されていたが、2013年9月11日付商業省通達第7号により、輸出は可能となっている。

輸出関連法

輸出入法および同法に基づく商業省命令、通達など。

同法施行により、1947年輸出入監督法は廃止。ただし、1947年輸出入監督法に基づく商業省命令、通達などは、2012年輸出入法に反しない限り有効。
2012年輸出入法(英文)PDFファイル(328KB)

輸出管理その他

1,417品目が輸出するにあたり、ライセンス取得が必要であり、それ以外の輸出に関しては、輸出ライセンスは原則不要である(2020年7月8日付商業省大臣官房通達第51号、2022年3月9日付商業省大臣官房ニュースレター第3号、2022年5月23日付商業省ニュースレター第7号)。また、林産および鉱物などの輸出には、所轄官庁の許可証が必要である。

本通達の元(方針)となった2013年2月28日付商業省通達第16号については、2013年8月21日付ジェトロの記事「輸出入ライセンスの免除品目で解釈に食い違い‐現場では混乱続く‐」、2014年9月2日付ジェトロの記事「輸入ライセンスの免除対象品目がさらに拡大」を参照。

商業省は、2020年7月8日、生きている動物、珍しい魚および動物製品、ハーブ、根、林産物、鉱山から産出される原料、制限された化学製品、爆発物、肥料、骨董品(注3)を輸出ネガティブリストに追加することを内容とする2020年7月8日付商業省大臣官房通達第51号を発布した。本通達は、2020年8月1日に発効し、2018年2月8日付商業省大臣官房通達第9号は失効した。

また、商業省は2022年3月9日、トウモロコシの種子、ポップコーン、トウモロコシ粉、穀実用モロコシの種子、小麦以外の穀物粉などの12品目を輸出ネガティブリストに追加することを内容とする2022年3月9日付商業省大臣官房ニュースレター第3号を発布した。

さらに、商業省は2022年5月23日、豆、油などの181品目を輸出ネガティブリストに2022年8月1日より追加することを内容とする2022年5月23日付商業省ニュースレター第7号を発布した。

(注3)2020年7月8日付商業省大臣官房通達第51号に記載されている生きている動物、珍しい魚および動物製品、制限された化学製品、爆発物および骨董品などについては、定義など詳細が記載されていない。したがって、具体的にどのような物品が含まれるのか不明である。