WTO・他協定加盟状況

最終更新日:2023年11月23日

ASEAN域内の市場統合を目指し、「政治・安全保障共同体(APSC)」、「経済共同体(AEC)」、「社会・文化共同体(ASCC)」から成る「ASEAN共同体」を設立することでASEAN各国が合意し、2015年12月31日発足した。これにより域内の人口6億5,000万人超の巨大な自由貿易圏が誕生した。AECでは域内の物品関税が9割超の品目数で既にゼロとなるなど高水準のモノの自由化が達成されたが、サービスなどの自由化では課題として残された分野も存在する。さらに、2020年11月15日に地域的な包括的経済連携(RCEP)が署名に至った。2022年1月1日、日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、 ベトナム、豪州、中国、ニュージーランドの10カ国について発効した 。また、韓国については2月1日に発効し、マレーシアについては3月18日に発効した。その後、2023年1月2日にインドネシア、6月2日にフィリピンについてそれぞれ発効した。
世界貿易機関(WTO)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、ベンガル湾多分野技術・経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)、日・ミャンマー投資協定。

世界貿易機関(WTO)

1995年1月1日加盟(GATT加盟は、1948年7月29日)。

東南アジア諸国連合(ASEAN)

1997年7月加盟。

* ミャンマーは、ASEANとして、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア・ニュージーランドと締結する「ASEAN+1」の自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)に参加している。また、ASEANは、これら6カ国と地域的な包括的経済連携(RCEP)を約8年間にわたり交渉してきたが、ついに2020年11月15日に署名を迎えるに至った。しかし、インドが参加を見送ったため、ASEANと日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの合計15カ国での協定発足となった。

日・ミャンマー投資協定

2013年12月15日署名、2014年8月7日発効。
正式名称は「投資の相互の自由化、促進及び保護に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の協定」(以下、本項目において「本協定」という)。
投資協定は、相互の経済関係を促進することを主要な目的とし、投資財産の保護や投資受け入れ国における外国投資家の待遇等について規定している。

本協定の概要は次のとおり。

  1. 「自由化型」の投資協定
    本協定は、投資後の段階のみならず、投資財産の設立、拡張等の投資参入の段階においても一定の義務を負う「自由化型」の投資協定である。
  2. 内国民待遇
    一方の締約国は、自国の区域内での投資活動に関し、他方の締約国の投資家およびその投資財産に対し、同様の状況での自国の投資家およびその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与えなければならない(本協定2条)。
  3. 最恵国待遇
    一方の締約国は、自国の区域内での投資活動に関し、他方の締約国の投資家およびその投資財産に対し、同様の状況での第三国の投資家およびその投資財産に与える待遇よりも不利でない待遇を与えなければならない(本協定3条)。
  4. 投資の待遇
    一方の締約国は、自国の区域内での投資活動に関し、他方の締約国の投資家およびその投資財産に対し、国際法に基づく待遇(公正かつ衡平な待遇と、十分な保護および保障を含む)を与えなければならない(本協定4条)。
  5. 特定措置の履行要求の禁止
    いずれの締約国も、自国の区域内における締約国または第三国の投資家の投資活動に関し、現地調達要求の禁止、国産品優先の禁止、政府のロイヤルティー率への介入禁止等の義務を負う(本協定6条)。
  6. 収用および補償
    いずれの締約国も、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用や国有化またはこれらと同等の措置を原則として実施してはならない(本協定13条)。
  7. 資金の移転
    いずれの締約国も、自国の区域に向けた、または自国の区域からのすべての資金の移転(利益、配当等を含む)について、自国の区域内にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ自由に行われることを確保する(本協定16条)。
  8. 投資紛争の解決
    一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の紛争について、国際仲裁などを利用して紛争を解決することができる(本協定18条)。
自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定

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