貿易管理制度

最終更新日:2022年07月31日

管轄官庁

商工省商務局・外国貿易部

商工省商務局・外国貿易部(Directorate General of Foreign Trade:DGFT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

所在地:H-Wing, Gate No. 2, Udyog Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110 011
Tel:91-11-23062777
Fax:91-11-23062225

輸入品目規制

輸入制度は、1. 輸入自由品目、2. 輸入禁止品目、3. 輸入制限品目、4. 輸入業者指定品目の4つに大別。工業製品を含め、ほとんどの品目が輸入自由品目に該当。

  1. 輸入自由品目(Free)〔2015~2020年外国貿易政策、項目2.01〕
    自由に輸入できる品目。
  2. 輸入制限品目(Restricted)〔同、項目2.07、項目2.08〕
    輸入に際し、ライセンス、輸入許可、もしくは各種証明書の取得が必要な品目。一部の農産品、鶏肉関連製品、中古品などが含まれる。
  3. 輸入禁止品目(Prohibited)〔同、項目4.18〕
    輸入が禁止されている品目。動物や一部の農産品、武器、牛肉関連品などが含まれる。
  4. 輸入業者指定品目(Canalized)〔同、項目2.20〕
    国有企業など指定された業者(State Trading Enterprises:STE)にのみ輸入が許可されている品目。原油、石油、一部の穀物などが含まれる。

工業製品を含め、ほとんどの品目は輸入自由品目に該当。輸入制限品目に該当する製品の輸入は、商工省外国貿易部(DGFT)に輸入申請を行う必要がある。また、一部の特定品目については、輸入港が限定されている。

輸入地域規制

特定国からの輸入禁止・制限措置などを設けていない。ただし、イラクからの武器輸入などについては、国連決議に基づき制限。一部品目については、イラク、イランおよび北朝鮮との貿易に制限あり。さらに、一部品目については、イランおよび北朝鮮との貿易を禁じている。

輸入関連法

商工省は1992年外国貿易(開発・規制)法に基づき、5年ごとに輸出入政策を包括的にカバーする外国貿易政策を発表。

商工省:

財務省中央物品関税局:関税法(Customs Act, 1962外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入管理その他

輸入業者は、輸入業者・輸出業者コード(IEC)の取得を義務付け。ライセンス品目の輸入、輸出促進のための免税スキームの活用には、通関前に必要書類を通関に提出する必要がある。

インドで輸入業を行う際には、まず、輸入業者・輸出業者コード(Importer-Exporter Code:IEC)の取得が義務付けられている〔2015~2020年外国貿易政策、項目1.11〕。
IECは商工省外国貿易部(DGFT)へのオンライン申請で入手可能。

DGFT:輸入業者・輸出業者コード(IEC)オンライン申請フォームへは次のサイト内Apply for IECからログイン。
"Directorate General of Foreign Trade外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

なお、外国貿易政策で定められている各種免税スキームなどを活用するには、所属する業界を管轄する輸出促進協議会(Export Promotion Council:EPC)が発行する、登録証兼会員証(Registration cum Membership Certificate:RCMC)を所有していなければならない。

DGFT:輸入政策に対する一般的な注釈(GENERAL NOTES REGARDING IMPORT POLICY外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(284KB)

輸入関連規制

品目を限定せず、適用される規制にパッケージ表示と品質規格への対応がある。

  1. パッケージに関する規制

    〔2011年度量衡(包装製品)規則〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート5〕、〔2017年度量衡(包装製品)改正規則〕

    国内市場において生産・梱包・販売される包装商品に適用されている2011年度量衡(包装製品)規則(改正後)は、当該包装商品を輸入する場合にも適用される。当該規則は、消費者関連事務局(Department of Consumer Affairs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)ウェブサイトで確認できる。
    また、輸入品には、パッケージごとに次の表示を義務付けている。

    • 輸入業者名と住所
    • 包装製品の一般名
    • 重量と測定の標準単位を基にした正味数量。輸入品の正味数量が標準単位を基にしていない場合には、輸入者が標準単位と同等な単位を表示する必要がある。
    • 製品が生産・梱包・輸入された年月日
    • 製品が梱包された状況で最終消費者に販売される際の最大小売価格(Maximum Retail Price:MRP)。当該価格は運賃、輸送料、地方税やその他の税額、ディーラーへの手数料、および広告、梱包、配送等に係る費用を含む。
    • 連絡先情報等
  2. BIS基準規制

    〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート2Aおよび修正2C〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート2A、2Bおよび2D〕

    33-Ntfn/02.12.2019 - Para 2(D) が追加され、玩具の輸入は通関されるが市場販売はNABLラボでのテストに合格するまで許可されないとされた。

    1. Bureau of Indian Standards(BIS)によるインド標準規格

      インドにおける品質規格として、Bureau of Indian Standards(BIS)によるインド標準規格がある。BISの強制認証が適用される製品は、BISが定めた規格に則って製造する必要がある。該当製品のインドへの全輸出・製造業者は事前にBISライセンスを取得する必要がある。BISの強制認証の対象製品は、BISのウェブサイトから確認が可能。該当品目は、追加される場合もあるので注意が必要。

      適用除外品目
      以下の品目は輸入において適用外となる。

      1. 受益者が協会または信託の登録に関する法律に基づいて登録された慈善、宗教団体または教育機関に対する輸入贈与品、あるいはその他中央政府または州政府が承認し、輸入贈与品に係る関税納付が財務省より免除されている場合。
      2. シリンダとバルブ、あるいはバルブ付属品の輸入において、石油・爆発物安全機構の爆発物の最高管理部署のNagpurより承認されている場合(当該部門に連絡する場合、産業政策・促進部下の石油・爆発物安全機構のウェブサイトを参照 "Petroleum and Explosives Safety Organisation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます")。
    2. 大気排出・騒音基準
      ジェネレータセットの輸入は、以下の通知を参照し、環境保護規則1986の大気排出基準および騒音基準に準拠することが必要となる。
      1. 2004年12月7日付GSR 448 (E)
      2. 2001年8月30日付けGSR 628 (E)
      3. 1999年10月5日付GSR 682 (E)

      1986年環境保護法およびそれに基づく規則は、環境省のウェブサイトから閲覧可能 "Ministry of Environment, Forest and Climate Change外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"。

    3. 電子機器およびIT製品の輸入政策
      随時改正される電子情報技術製品(強制登録の要件)令2012に基づいて通知される商品の輸入(新品および中古品 (改造、修理または調整の有無を問わない))は、BISに登録されており、BISが発行する随時修正されるラベル付け要件に準拠している場合、または電子・情報通信省(MeitY)から、官報通知の規定に基づく特定の委託に対する免除レターを受領している場合を除き、禁止されている。
      輸入者は、当該禁止品目が関税港に到着した場合は再輸出が必要となる。あるいは税関当局が、当該禁止品目を使用できない状態へ変形させ、MeitYに通告し廃棄処分することとなる。
    4. 玩具および人形の輸入政策
      玩具/人形および類似のその他のレクリエーション用品の輸入政策も、第95章の政策条件2に規定されたBIS基準に準拠する。

    有効なBIS登録がない輸入品については、輸入者が再輸出する必要がある。当該要件を満たしていない場合には、関税当局は、MeitYへ通告の上、当該輸入品を廃棄処分することもある。

    Bureau of Indian Standards(BIS)ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    なお、国外製造業者は、インド居住者の認定代理人の任命、インド準備銀行が認証した銀行が発行した契約履行に係る1万ドルの銀行保証の提出、および当該国外製造業者あるいはそのインドにおける承認代表者により、政府発行の100ルピーの収入印紙が貼付された賠償契約書の提出など、所定の申請手続を行えば、BISライセンスを取得することは可能である。

品目別輸入関連規制
  1. 牛肉(禁止)

    〔輸入政策に対する一般的な注釈 ノート7〕

    牛肉および牛肉を含む食品の輸入は一切禁止。大量の積み荷の食用油・加工食品の輸入に際しては、輸出者による「いかなる形状の牛肉をも含まない」ということを船積み・積荷書類に記載した申告書が必要。
    小売パッケージで輸入される食品は、ラベルに「牛肉を含まない」との記載が必要。

  2. 食用肉

    〔2011年食品安全基準法〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈 ノート4(c)〕

    食肉の輸入には、〔2011年食品安全基準法(食品基準と食品添加物)* 第2.5条〕で規定された基準、ならびに〔2011年食品安全基準法(包装表示)* 第2.1.2 (4) 、第2.2〕で規定された表示基準などの条件を、通関前にクリアする必要がある。また、衛生面でも同法で定められた基準をクリアすることを義務付けられている。
    食肉および家禽品の輸入には、2006年食品安全基準法(Food Safety & Standards Act, 2006)で規定されている製造、食肉処理、包装、表示および品質条件および同法の下で策定された規則を順守することが求められる。インドへ食肉・家禽品の輸出を行っている製造業者は、同法で定められた衛生要件および同法の下で策定された規則を順守する必要がある。

    * 2011年食品安全基準法(食品基準と食品添加物)(Food Safety and Standard (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011
    * 2011年食品安全基準法(包装表示)(Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations 2011

  3. 食品

    〔2006年食品安全基準法〕、〔2011年食品安全基準法(包装表示)〕、〔2011年食品安全基準法(包装表示)第2.2条〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈 ノート4(B)(修正版)〕
    一般的な注釈ノート 4(B)は49-Ntfn/05.02.2018に代替される。

    2006年食品安全基準法および同法の下で策定された規則(改訂後)は、インド食品安全および基準当局のウェブサイトを参照。
    インド食品安全および基準当局(Food Safety and Standards Authority of India外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    1. 品質および包装に係る要件
      2006年食品安全基準法および同法に基づく規則が、国内販売および生産を規制する飲料用茶を含む食品について、当該食品を国外から輸入する場合にも、同法における要件およびその下での規則により規制される。当該食品すべての輸入には、同法に基づき規定された品質基準、表示義務等が課せられており、当該表示基準等の条件を通関前にクリアする必要がある。
    2. 有効保存期間
      a.の記載要件に加えて、包装された輸入食品には、パッケージごとに生産国、輸入業者名と住所等の表示も義務付けられている。2017年食品安全基準法(輸入)に規定される国内販売および製造対象食用品を国外から輸入する場合には、当該食品の有効保存期間の6割あるいは3カ月間のどちらか少ない方が残っていることが必要となる。有効保存期間は、当該食品に表示される生産日および賞味期限に基づいて計算される。

      ただし、この6割あるいは3カ月の有効保存期間条件は、外国貿易政策(2015-2020)第2.46項に基づく輸出目的での再輸入には適用されない。輸出目的での再輸入には、以下の条件が適用される。

      • 定められた植物検疫条件を満たすために再輸入された食品
      • 輸入者が税関に商品の再輸入を保証しても、国内市場では販売されない
      • 再輸出を行う輸入者は、その旨の証明書を税関に提出すること

    * 食品安全基準法(Food Safety and Standards Act, 2006

  4. 農産品

    Destructive Insects and Pests Act, 1914〕、〔植物防疫規制〕、〔PQ Order、ルール3〕

    Destructive Insects and Pests Act, 1914〕により、植物防疫規制*に基づき、特定の農産品の輸入が禁止・規制されている。さらに、特定国からの特定農産品の輸入も禁止されている。
    同規制により、農産品輸入者は、農業省の関係部署から輸入許可の取得が義務付けられている。

    * 植物防疫規制(The Plant Quarantine(Regulation of Import into India)Order, 2003

  5. 繊維製品

    TEXTILE (DEVELOPMENT REGULATION) ORDER, 2011〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈 ノート11〕

    該当製品の輸入は、次の要件を満たす必要がある。

    1. ウール品、混ウール品の輸入については、その繊維組成物を示すマーキングまたはセルべッジ表示により開示する義務を満たす必要がある。
      この目的のため、すべての輸入品には、毛織物および混合物の組成を証明する、原産国の国家認定機関に認定された織物試験所からの船積前検査証明書が添付される。出荷前検査証明書が添付されていない輸入品は、サンプルがいずれかの機関により検査され、証明を取得した後に通関が許可される。
      • 繊維省繊維委員会Textiles Committee外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよびその各種試験施設
      • 中央蚕糸技術研究所 (CSRTI) (カルナータカ州ベンガルール)およびエコ試験研究所中央蚕糸技術研究所(ビハール州バーガルプル、およびウッタル・プラデーシュ州バナーラス)
        詳細はCentral Silk Board外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのウェブサイト参照。
    2. 輸入品と一緒に生産地証明書を添付する必要がある。
    3. 輸入品と一緒にそのブランドオーナーが発行した、製品およびその表示内容の真偽を確認保証する証明書を添付する必要がある。
  6. アルコール飲料

    〔2011年食品安全基準法〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈 ノート12〕

    アルコール飲料の輸入は、州政府などによる各種規制・ガイドラインに従うことが必要。さらに、〔2011年食品安全基準法第2.2条〕で規定された表示義務も満たす必要がある。

  7. 船舶

    POLICY CONDITIONS OF CHAPTER 89 OF SCHEDULE 1-IMPORT POLICY、MOS CIRCULAR NO. SD-11018/1/97-MD DATED 15TH JUNE, 2001-GUIDELINES FOR IMPORT OF ALL TYPES OF SHIPS

    船舶の輸入は、船舶の経過年数25年以下の場合にはライセンス不要だが、海運省(Ministry of Shipping)のガイドラインに従うことが必要。

    • 貨物輸送用の冷蔵船とその他の船舶、人員および貨物輸送用のその他の船舶は、自由に輸入できる。
    • 漁船は、水産物を加工・保存する船とその他の船舶は、自由に輸入できる。
    • 軍艦を含むその他の船舶は、輸入制限品目である。
    • 船、船舶、ボートとその他の沿岸水路輸送船への輸入にはライセンス不要だが、インド水上輸送省(Ministry of Surface Transport)の認証またはガイドラインに従うことが必要。
    • 解体する目的で輸入した古い船、船舶等は、輸入自由品目である。

    特定の目的または使用のために必要となるいかなる品目の輸入がITC(HS)輸出入品目の分類において制限されていることが示されている場合、実際の使用条件に従うことを条件として造船事業者による輸入ライセンスなしで輸入することができる。
    船舶修理に関連する特定の目的または使用のために必要となる品目の輸入がITC(HS)の輸出入品目分類において制限されていることが示されている場合、実際の使用条件および税務当局によって通知される条件に従うことを条件として、ムンバイ(関税保税地域)の局長(Director General (Shipping))により正式に登録された船舶修理事業者は、輸入ライセンスなしで輸入することができる。

  8. 中古品の輸入

    〔2015~2020年外国貿易政策、項目2.31〕、〔2015~2020年外国貿易政策、項目2.31(I)(a)〕(2015~2020年外国貿易政策は、2022年3月31日まで延長された)

    1. 中古資本財
      1. 輸入制限品目:認可が必要。
        対象品:
        • デスクトップパソコン
        • パソコン/ノートパソコンの改造部品スペア(改造済み/再調整済み)
        • エアコン
        • ディーゼル燃料の発電機
      2. 輸入制限品目:認可が必要。
        対象品:随時改正された2012年電子・情報技術製品(強制登録要件)令に基づいて通知されるすべての電子機器・IT製品。
        • 随時改正された2012年電子・情報技術製品(強制登録要件)令に規定された条件に従うことを条件として、輸入可能となる
        • 随時改正されたCRO(Compulsory Registration Order:電子・情報通信製品登録義務規則)2012に記載されている、未登録/未届出製品の輸入は禁止されている
      3. 輸入自由品目:インド政府が認定した検査機関の公認技師による証明書(当該部品の残存寿命が、新品と比べ80%を下回っていないことの証明)が必要。
        対象品:修理された資本財の部品
      4. 輸入自由品目:認可、証明書等不要。
        対象品:ⅰ、ⅱ、ⅲ以外の中古資本財
    2. 資本財以外の中古品
      輸入制限品目:認可が必要。
    3. 修理・改造・再調整・再設計を目的とした中古品
      輸入自由品目:輸入品目の修理中発生した廃棄物が現地法・規制・規則・技術仕様・環境・安全衛生基準に従って処理された上、関税通知に従い当該輸入品目を再輸出する条件で可能。
  9. 中古車両

    POLICY CONDITION 1(II) OF CHAPTER 87 OF SCHEDULE 1-IMPORT POLICY、NOTIFICATION NO.4 (RE-2001)/1997-2002 31ST MARCH, 2001

    1. 中古車両や中古車(鉄道や電車以外の車両を含む)に該当する車両とは、次のものを指す。
      1. インドへの輸入前までに販売、リースや借入されたもの
      2. インドへの輸入前までに利用するため、その国の法律に従って登録されたもの
    2. 中古車両の輸入は、次の条件に従う必要がある。
      1. 製造日から3年以上経過してない。
      2. 中古車両が
        • 右ハンドルステアリングとコントロール(二輪および三輪以外の車両に適用)がある。
        • キロメートルで速度を示す速度計付きである。
        • ヘッドランプの測光が「左側通行」に合っている。
      3. 中古車両は、1988年自動車法(Motor Vehicle Act, 1988)および同法の規則に従う必要がある。
      4. 中古車両のインドへの輸入または、輸入を行う輸入者またはディーラーは、次の条件を満たす必要がある。
        • 輸入を行う際、中央政府が通知した検査機関により発行された証明書を提出する。この証明書には、「インドへ輸入される中古車両は、インドに輸出される直前にテストが行われた上、[1]当該車両は1988年自動車法(Motor Vehicle Act, 1988)および同法の規則に従っていること、[2]当該車両は製造時に発行された正式な認証証明書(Homologation Certificate)に適合している」ことが確認できる。
        • 1988年自動車法(Motor Vehicle Act, 1988)および同法の規則へのコンプライアンスに従い、インド港到着後、国内消費に向けた通関手続き前に中央政府が指定した機関(防衛省管轄であるアーメダナガールの自動車研究開発機構、プネのインド自動車研究協会、トラクタはマディヤ・プラデシュ州ブッドニの中央農業機械訓練試験協会など、中央政府によって指定されたその他の機関)にテストのために車両を預け、当該機関から証明書を受け取る必要がある。
      5. ムンバイ港のみ輸入が認められている。
      6. インドへ輸入した中古車両の道路での耐用性(Road-worthiness)は輸入日から5年以上必要であり、その5年間における国内でのサービスを提供することを保証する。そのためには、輸入者が輸入する際、輸入している各車両についての耐用期間を示す報告書とともに、中央政府が通知した検査庁により発行された証明書を提出する必要がある。
    3. 1950年1月1日以前に製造された車が、実際の使用者により輸入される場合は、自由に輸入可能。この場合、前記a.とb.の条件は適用されない。しかし、当該車が一般道を走行する場合は、1988年自動車法(Motor Vehicle Act, 1988)および同法の規則が適用される。
  10. 鯨・鮫および同部分品

    Section 2(36) of the Wild Life (Protection) Act, 1972, Schedule 1, Part IIA and Schedule II, Part II (5A)〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート9(A)〕

    鯨および鮫(特定種類)の輸入は、切り身や同加工製品を含め、制限されている。
    鮫のひれの輸入は、輸入自由品目から輸入制限品目に変わった〔2015年2月6日付輸入政策通達No.111(RE-2013)〕。
    ジンベエザメ(Rhincodon typus)とこの種の部位および製品は輸入が制限される。

    詳細はConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

  11. 茶がら

    Import policy Schedule 1Chapter 9

    緑茶もしくは紅茶の茶がらの輸入は、〔Import policy Schedule 1Chapter 9〕に則る必要がある。

  12. 有害廃棄物

    Hazardous and other Wastes(Management and Trans-boundary Movement)Rules, 2016〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート8(B)〕
    輸入政策に対する一般的な注釈ノート8(B)は14-Ntfn/14.07.2016の代替。

    有害廃棄物の輸入は、〔Chapter Ⅲ Hazardous and other Wastes(Management and Trans-boundary Movement)Rules, 2016〕に従うことが要件。
    インドでの処理を目的とする有害廃棄物の輸入は禁止されているが、リサイクルや再利用を目的とした有害廃棄物の輸入は認められている〔Hazardous and other Wastes(Management and Trans-boundary Movement)Rules, 2016、スケジュールVI〕。従って、〔Hazardous and other Wastes(Management and Trans-boundary Movement)Rules, 2016、スケジュールVI〕に定められた有害廃棄物はITC(HS)の規定に関わらず、輸入が制限される。

    MARPOL(The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)プロトコルの対象となる船舶の通常の運航過程で発生する廃油・汚泥(詳細は国際海事機関(IMO)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)については、再処理のため、環境省(Ministry of environment, Forest and Climate Change外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます) または中央汚染監視局(Central Pollution Control Board外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に登録されている者に限り、許可不要で通関が認められる。そのような廃油・汚泥は定義に基づく(Hazardous Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2008)。

  13. 有害化学品

    〔有害化学品の製造・保管・輸入に関する規則〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート8(D)〕

    有害(危険)化学品の輸入は、〔有害化学品の製造・保管・輸入に関する規則*ルール18〕に従うことが要件。

    *有害化学品の製造・保管・輸入に関する規則(Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals Rules 1986
    1986年環境保護法(the Environment (Protection) Act, 1986

  14. 船舶で使われた廃油

    Hazardous Waste(Management, Handling and Trans-boundary Movement)Rules, 2008〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート8(C)〕

    MARPOL(The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)プロトコルにカバーされている船舶の通常の運転により発生した廃油およびスラッジの輸入は、廃棄物再処理のため、環境省(Ministry of environment, Forest and Climate Change外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)もしくは中央汚染監視局(Central Pollution Control Board外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に登録した者が輸入者となる場合のみ、ライセンスなしで輸入できる。
    さらに、同廃油は、〔Hazardous Waste(Management, Handling and Trans-boundary Movement)Rules, 2008〕にも従う必要がある。

  15. オゾン層破壊物質

    〔オゾン層破壊物質法〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート8(A〕

    オゾン層を破壊する可能性のある物質の輸入は、オゾン層破壊物質法*に従う必要がある。 当該規則に基づき、DGFTから輸入許可(ITC (HS) で輸入が制限されている品目の輸入に適用される附則1-輸入方針)を得た場合を除き、附則VIIの (2) 欄に定める製品であって、 (3) 欄に定めるオゾン層破壊物質を使用して製造されたあるいは含有している製品を輸入または輸入させてはならない。
    特定国からオゾン層破壊物質やオゾン層破壊物から作られた製品を輸入する場合は、ライセンスの取得が必要。

    * オゾン層破壊物質法(Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000)、ルール10(定期的に改正されている)

  16. 遺伝子組換え食品

    〔環境保護法および同規則〕、〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート6〕

    遺伝子組換え食品、飼料、遺伝子組換え生物(GMO/LMO)の輸入は、次の条件に従うものとする。

    1. 以下の目的のためのGMOおよびLMOの輸入は、1986年環境保護法および同法に基づく規則に従う(1986年環境保護法および同法に基づく規則は、環境省のウェブサイト参照 "Ministry of Environment, Forest and Climate Change外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます")。
      • 研究開発
      • 食品
      • 飼料
      • 大量処理
      • 環境向けリリース
    2. 遺伝子組換え原料を含み、工業生産、環境への放出またはフィールドアプリケーションのいずれかに使用されている食品、飼料、生もしくは加工食品、食品添加物、または食品含有成分の輸入は、環境省の遺伝子工学承認委員会(GEAC)の承認がある場合のみ、許可される(GEACの詳細は、環境省のウェブサイト参照 "GEAC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます")。
    3. 研究開発目的で遺伝子組換え材料を輸入しようとする研究機関や企業は、バイオ技術省下の遺伝子組換え検討委員会 (RCGM) に提案書を提出する必要がある。研究機関や企業がこれらの遺伝子組換え物質を商業目的で使用する場合には、GEACの承認も加えて必要となる。
    4. 遺伝子組換えの対象物質を含むすべての輸入品には、輸入時に当該製品が遺伝子組換である旨の申告書が添付される。当該申告書が輸入品に添付されておらず、輸入後に遺伝子組換え物質が含まれていることが判明した場合、輸入者は1992年外国貿易(開発・規制)法に基づき罰則が科される。

    GEACは、Round-up Ready大豆を原料とする遺伝子組換え大豆オイル(粗精/精製品)を食用として輸入することを1回限りで承認した。したがってa~dの条件は、今後の通達があるまでは、当該大豆オイルの輸入には適用されない。

  17. 発電機

    〔環境保護規制〕

    発電機セットの輸入は、環境保護規制の定める排気・騒音基準に従うことが要件。
    なお、中古発電機への輸入について、「11.中古品輸入」を参照。

    * 環境保護規制(Entry 94 of Schedule I of Environment Protection Rules, 1986

  18. 特定通信機器

    〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート16、CHAPTER 85 OF SCHEDULE 1-IMPORT POLICY

    GSM・CDMA技術を使った受信機、送信機等の輸入は制限されている。
    IMEI番号・ESN・MEIDがない、または、ゼロ番号のIMEI・ESN・MEIDの携帯電話機の輸入は禁止されている。

  19. タバコ

    〔輸入政策に対する一般的な注釈ノート13〕、〔20-Ntfn/26.09.2019 - E-Cigarettes Import Prohibited〕

    タバコの輸入は、タバコおよびタバコ関連製品規則*によって規制されている。

    * タバコおよびタバコ関連製品規則(Cigarettes and other Tobacco Products (Tobacco and Labelling) Rules, 2008
    また、タバコの輸入は、保健家族福祉省により通達された2017年タバコおよびタバコ関連製品修正規則(Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2018)を順守する必要がある。

    電子たばこ、またはその部品もしくは構成部品(詰め替えポッド、アトマイザー、カートリッジ等全ての種類の電子ニコチン送出システム、加熱式製品、e-Hookahその他名称および形状、大きさまたは形状を問わない。ただしHSコード8543の下で1940年薬事法の認可を受けた製品を除く)は2019年電子たばこ禁止令(製造・輸入・輸出・輸送・販売・流通・保管・広告)に基づき、輸入が禁止される。

これらの規制以外にも、輸入禁止品目が規定されている。向精神薬、特定の本・雑誌、指定動物・もしくはその一部、特定のラベル類、特定の車、麻薬性の薬品などの輸入が、禁止もしくは制限されている。

輸出品目規制

輸出制度は、1. 輸出自由品目、 2. 輸出禁止品目、3. 輸出制限品目、4. 輸出業者指定品目の4つに大別。工業製品を含め、ほとんどの品目が輸出自由品目に該当。

  1. 輸出自由品目(Free)〔2015~2020年外国貿易政策、項目2.01〕
    自由に輸出できる品目。
  2. 輸出制限品目(Restricted)〔同、項目2.08〕
    輸出に際し、ライセンス取得が必要な品目で、農産品などに多い。
  3. 輸出禁止品目(Prohibited)〔同、項目2.16~2.19〕
    特定の国や団体等への輸出が禁止されている品目は、次のとおり。例えば、[1]イラク、北朝鮮などの国への輸出、[2]ISIL、Al Nusrah Front(ANF)など特定の団体、協会または個人への輸出、[3]武器、武器関連物、石油および石油精製物等、の特定品目の輸出。
  4. 輸出業者指定品目(Canalized)〔同、項目2.20〕、〔2015~2020年外国貿易政策手続きハンドブック、項目2.83〕
    国有企業など一部指定業者(State Trading Enterprises:STE)に輸出が限定されている品目で、一部の農産品や石油製品などが対象。

この他、〔外国貿易法〕で輸出が規制されている品目はあるが、工業製品を含め、ほとんどの品目は輸出自由品目に該当。
輸出制限品目に該当する製品の輸出は、DGFTへの輸出申請が必要。コンタクト先は「管轄官庁」を参照。

輸出地域規制

イラクとの貿易は、国連決議に基づき、制限されている。

輸出関連法

商工省は1992年外国貿易(開発・規制)法に基づき、5年ごとに輸出入政策を包括的にカバーする外国貿易政策を発表。

商工省:

輸出管理その他

商工省外国貿易部(DGFT)は、「特殊化学物質、生物、材料、装置および技術(Special Chemicals, Organism, Materials, Equipment and Technologies : SCOMET)」品目として知られる特定品目の輸出に関する方針と手続きを定めた。これらの物品は、大量破壊兵器だけでなく、民生用にも使用することができる。

SCOMETのさまざまなカテゴリーとライセンス権限
SCOMETカテゴリー SCOMET品目
0 核物質、核関連のその他物質、設備や技術
1 毒物、劇物
2 微生物と毒素
3 材料・材料加工設備及び関連技術
4 カテゴリー0に分類されない核関連のその他物質、設備や技術
5 製造と試験装置、関連技術を含む航空宇宙システム
6 軍需品リスト
7 (品目未発表)
8 特殊材料および関連設備、材料処理、エレクトロニクス、コンピュータ、通信、情報セキュリティ、センサーおよびレーザー、ナビゲーションおよび航空電子工学、海洋・航空宇宙および推進システム

SCOMETの対象となる品目などの詳細はDGFTのAppendix 3PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.94MB)から確認ができる。