輸出入手続

最終更新日:2024年01月10日

輸出入許可申請

輸出入許可が必要な場合の申請先および連絡先は、商務部、同部各地特派員事務所、各省の商務庁(局)、税関総署。

『貨物輸入許可証管理方法』(2005年1月1日実施)と『貨物輸出許可証管理方法』(2008年7月1日実施、2019年11月30日改正実施)に基づいて、輸出入許可業務に責任を負う機関は、次のとおり。

商務部外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:北京市東長安街2号 郵便番号:100731
Tel:(010)6519-8114

  • 商務部の各地特派員事務所
  • 各省の商務庁(局)

税関総署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:北京市建国門内大街6号 郵便番号:100730
Tel:(010)6519-4114

必要書類等

通関時に必要な書類は、複数の法規によって定められる。

『対外貿易法』(1994年7月1日実施、2004年7月1日改正、2016年11月7日改正、2022年12月30日改正)により、貿易経営者は法人、その他の機関、個人にまで拡大された。なお、2022年12月30日の改正で、対外貿易経営者届出登録制度は廃止された。

外商投資企業の物品輸出入手続きに関連する法規は次のとおり。

  • 『外商投資企業自動輸入許可証の管理実施細則』(2002年2月8日実施、2015年10月28日改正)
  • 『税関輸出入貨物申告管理規定』(2003年11月1日実施、2014年3月13日改正、2018年2月1日改正、2018年5月1日改正、2018年7月1日改正、2018年11月23日改正)
  • 『貨物輸入許可証管理方法』(2005年1月1日実施)
  • 『貨物自動輸入許可管理方法』(2005年1月1日実施、2018年10月10日改正)
  • 『貨物輸出許可証管理方法』(2008年7月1日実施、2019年11月30日改正)
  • 『税関による輸出入貨物通関申告書の改正と撤回に関する管理方法』(2014年3月13日実施、2018年5月1日改正、2018年7月1日改正、2018年11月23日改正)
  • 『税関統計条例』(2006年3月1日実施、2022年5月1日改正)
  • 『税関の輸出入貨物通関申告書記入規範』(2008年10月1日実施、2009年1月22日改正、2013年7月1日改正、2016年3月30日改正、2017年3月29日改正、2018年8月1日改正 、2019年2月1日改正)
  • 『税関輸出入商品規範申告目録』(2023年版)(2023年1月1日実施)
  • 『一部税関において輸出入貨物通関書類修正・取消手続きのペーパーレス化試行を展開することに関する公告』(2015年10月12日実施、2015年12月2日廃止)
  • 『自動輸入許可証取得済みの貨物の通関業務のペーパーレス化に関する通知』(2016年2月1日実施)
  • 『輸出入貨物申告書と輸出入貨物登録リストの様式の修正に関する公告』(2018年8月1日改正)
  • 『中国国内における税関管理貨物を輸送する道路車両の登録文書の調整に関する通知』(2016年7月20日実施、2018年7月12日廃止)
  • 『加工貿易企業および保税監督企業に対する保税消込リストの使用開始に関する公告』(2018年7月1日実施)
  • ロイヤルティーの申告納税手続きに関する公告(2019年5月1日実施)
  • 『申告書の電子データまたはスキャンコピーの仕様基準』に関する通知(2019年5月1日実施)
  • 原産地証明書の自動発行の全面的推進に関する通知(2019年5月20日実施)
  • 「中華人民共和国農産物輸入関税割当証明書」等3種類の証明のオンライン検査の全面実施に関する公告(2023年1月1日実施)
  • 輸入貨物通関申告要求の調整に関する公告(2023年3月1日実施)

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 輸出入手続き」PDFファイル(435KB)

  • 「中華人民共和国とASEANとの全面経済合作協議」により改正された輸出入貨物原産地管理弁法に関する公告(2019年8月20日実施)
  • 新型コロナウイルスによる肺炎疫情の輸入寄贈物品に対する通関手続きに関する公告(2020年1月25日実施、2021年7月15日廃止)
  • 輸出入鉄道列車およびその運輸貨物のマニフェストの電子データ送付調整に関する公告(2020年7月1日実施)
  • 輸送手段の出入国監督管理作業のペーパーレス化をさらに推進する公告(2020年12月1日実施)
  • 鉄道による出入国の快速通関業務モデルの実施に関する公告(2021年6月15日実施)
  • RCEPによる輸出入貨物原産地管理弁法(2022年1月1日実施)

査証

通常取得する必要があるが、日本と中国の間では不要。

企業は、海外で経済・貿易活動を行う前に、通常自国で取得した原産地証明書や動植物輸出検疫証明書などの文書の真実性・有効性を証明するような領事認証を事前に取得する必要がある。ただし、日本と中国は二国間領事協定を締結しているため、双方は事前の領事認証手続きを必要としない。

その他

特になし。