貿易管理制度

最終更新日:2024年01月19日

管轄官庁

商務部、国家税務総局、税関総署など。

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国内・国外の貿易と国際経済協力を管轄する部門で、主な役割は[1]国内外の貿易と国際経済協力の政策、戦略および方針を策定、[2]国内の市場運営、流通秩序を規範化する政策や法律を策定、[3]市場システムの整備と改善を促す、[4]輸出入システムの整備と改善の促進および輸出入の品目と管理方法の制定、[5]市場運営や商品の需給状況を調査、分析、[6]国際経済貿易協力、[7]アンチダンピング、反補助金およびセーフガードなどの関連業務の協調、業界の損害の調査、など。『貿易政策コンプライアンス実施方法(試行)』(2015年1月12日実施)は商務部の貿易管理の準則となっている。
所在地:北京市東長安街2号 郵便番号:100731
Tel:(010)6519-8114

国家税務総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関税を含む租税すべての立法、徴収管理の責任を負う中央官庁で、主な役割は[1]税金徴収管理の法律法規を起草し、実施細則を策定、[2]納税システムに対する管理、監督、[3]税制管理情報化システムの整備、[4]税制の国際交流と協力の実施、など。
所在地:北京市海淀区羊坊店西路5号 郵便番号:100038
Tel:(010)6341-7114

税関総署外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

すべての物品の輸出入業務を管理する部門で、輸出入関税などの徴収管理および保税業務の管理を行う。主な役割は[1]輸出入の管理、監督、[2]関税徴収の管理、[3]通関、保税の監督、[4]検験検疫など。
所在地:北京市建国門内大街6号 郵便番号:100730
Tel:(010)6519-4114

国家市場監督管理総局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

市場総合監督管理、統一登記、公平競争等市場管理の責任を負う中央官庁で、主な役割は[1]製品、特殊設備、食品安全監督管理、[2]計量、標準化作業、検査検測、全国認証認可の統一管理、[3]国家薬品監督管理局、国家知的産権管理局の管理。
所在地:北京市西城区三里河東路8号 郵便番号:100820
Tel:(010)8865-0000

中国国際貿易促進委員会(中国国際商会)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

1952年5月に設立され、中国の経済・貿易の関連部門代表、著名人、企業の代表と団体で構成され、経済協力および貿易の促進を行う団体で、主な役割は[1]経済貿易展示会などのイベントの主催、[2]国際経済貿易と海事仲裁業務、[3]商標登録と特許申請の代理業務、工業財産権と知的財産権のコンサルティング、争議解決と技術貿易、[4]国内外の経済調査研究と経済貿易情報の収集、整理、[5]対外経済貿易の促進。
所在地:北京市西城区復興門外大街1号 郵便番号:100860
Tel:(010)8807-5000

輸入品目規制

輸入禁止品目、輸入制限品目(輸入割当許可証管理品目と輸入許可証管理品目)、輸入自由品目(自動輸入許可品目と輸入自由品目)、国営貿易管理品目、指定経営管理品目、加工貿易管理品目、輸入報告管理品目

『貨物輸出入管理条例』(2002年1月1日実施)に基づき、輸入物品は、輸入禁止品目、輸入制限品目、輸入自由品目に分類される。

輸入禁止品目

すべての固体廃棄物、麻薬、動物の死体、武器、虎の骨、サイの角など、中国にとって望ましくないとみなされるもの。林業、印刷業、金属、交通などの分野において、一部技術の輸入が禁止される。

輸入制限品目

小麦、トウモロコシ、コメ、砂糖、綿花、羊毛、モール、化学肥料、一部のオゾン層消耗物質に対して、関税割当管理が実施される。
重点中古機械電気製品、オゾン層消耗物質、核・生物・化学・ミサイル・ラジオアイソトープなどのセンシティブな物質と技術、暗証番号製品と暗証番号技術などに対して、輸入許可証管理が実施される。
農業、食品加工、紡績などの分野において、一部技術の輸入が輸入許可証管理の対象とされる。

自動輸入許可品目

輸入自由品目の一部商品に対して、輸入の状況を監視するために自動輸入許可証管理が実施される。

国営貿易管理輸入品目

化学肥料、原油、製品油、糖、煙草、綿花と一部の食糧。

指定経営管理輸入品目

天然ゴム、ベニヤ板、羊毛、アクリル繊維、鋼材。

加工貿易管理

加工貿易の輸入商品は、禁止類、制限類、許可類に分類・管理される。加工貿易の場合、輸入関連税(関税、増値税、消費税)が輸入時に免除または輸出後に還付される。

輸入報告管理

対外貿易経営者は、[1]契約締結後、[2]貨物が出港後、[3]貨物の港への到着後、[4]報告事項に変更があった後、それぞれについて、要求された期間内に輸入報告が義務付けられている。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸入品目規制」PDFファイル(518KB)

輸入地域規制

動物とその製品の輸入が禁止される動物疫病の流行国・地域。例えば、オランダ、ドイツからの羊、牛とその製品、米国のアーカンソー州、ウィスコンシン州、カリフォルニア州、ニューヨーク州からの鳥、スペインからの牛とその製品、オーストラリアの鳥類とその製品など。

国際連合安全保障理事会決議第2397号を執行するため、北朝鮮からの一部の食糧、農産品、機械類、電気機器、マグネサイトおよび酸化マグネシウムを含む土または石類、木材および船舶などの輸入が禁止されている。
2022年8月3日より、台湾産のかんきつ類果物、生鮮および冷凍のタチウオ、冷凍アジの輸入が暫定的に禁止されている。
2023年8月21日より、台湾産のマンゴーの輸入が暫定的に停止されている。
2023年8月24日より、日本産の水産品(食用水生動物を含む)の輸入が全面的に暫定的に停止されている。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸入地域規制」PDFファイル(403KB)

輸入関連法

対外貿易法、外商投資企業輸入管理実施細則など。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸入関連法」PDFファイル(309KB)

輸入管理その他

輸入には、商品の検査・検疫、アンチダンピング税(AD税)、相殺措置税(反補助金税)、特別関税(セーフガード)などが課せられるケースがある。

検査・検疫

  1. 検査
    『輸出入商品検験法』(1989年8月1日実施、2002年10月1日改正、2013年6月29日改正、2018年12月29日改正、2021年4月29日改正)により、税関総署の商品検査部門が制定した商品分類に基づき、各地の検査検疫機関が検査を実施する。
  2. 検疫
    『出入国動植物検疫法』(1992年4月1日実施、2009年8月27日改正)により、税関総署の動植物検疫部門が制定した商品分類に基づき、各地の検査検疫機関が検疫を実施する。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸出入管理その他 検査・検疫」PDFファイル(617KB)

貿易救済措置

輸入製品が中国の産業に深刻な損害をもたらした場合、それぞれの状況に応じて、アンチダンピング税(AD税)、相殺措置税(反補助金税)、特別関税(セーフガード)が課せられる。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸出入管理その他 貿易救済措置」PDFファイル(855KB)

輸出品目規制

輸出禁止品目、輸出管理品目

虎の骨、麝香、サイの角、麻黄、天然牛黄などが輸出禁止製品とされる。牧畜業、漁業などの分野において、一部技術の輸出が禁止される。

『対外貿易法』(1994年7月1日実施、2004年7月1日改正、2016年11月7日改正、2022年12月30日改正)、『貨物輸出入管理条例』(2002年1月1日実施)、『中国の輸出禁止・制限技術目録』(2023年12月21日実施)、『輸出管理法』(2020年12月1日実施)、『加工貿易禁止類商品目録の調整に関する公告2020』(2020年12月1日実施)、『加工貿易禁止類商品目録の調整に関する公告2021』(2021年6月15日実施)、『2024年輸出許可証管理貨物目録』(2024年1月1日実施)などに基づき、輸出制限品目は次のとおり。

輸出割当管理

  1. 輸出割当管理の商品:生きた牛(香港・マカオ向け)、生きた豚(香港・マカオ向け)、生きた鳥(香港向け)、小麦、トウモロコシ、コメ、小麦粉、トウモロコシ粉、コメの粉、薬用人工栽培麻黄草、石炭、原油、製品油(潤滑油、グリース、潤滑油基油を含まない)、製材、綿花。
  2. 輸出割当入札管理の商品:カンゾウとその製品、イグサとその製品。

輸出許可証管理

  1. 輸出許可証管理の商品:生きた牛(香港・マカオ以外)、生きた豚(香港・マカオ以外)、生きた鳥(香港・マカオ以外)、牛肉、豚肉、鶏肉、天然砂(標準砂を含む)、ボーキサイト、リン鉱石、マグネサイト、タルク(タルク粉)、螢石、レアアース、スズとその製品、モリブデンとその製品、タングステンとその製品、アンチモンとその製品、コークス、石油製品(潤滑油、潤滑油剤、潤滑油基油)、パラフィン、一部の金属とその製品、硫酸ナトリウム、炭化ケイ素、オゾン層消耗物質、クエン酸、銀、プラチナ(加工貿易での輸出)、インジウムおよびその製品、オートバイおよびオートバイのエンジンとフレーム、自動車(セットのパーツを含む)とシャーシ。
  2. 輸出臨時管理商品:中国では紡績品のみに対して輸出臨時管理が実施されている。2005年に、「紡績品輸出臨時管理商品目録」が公布され、それに収載されている紡績品に対し、臨時輸出管理制度を実施していたが、当該目録は、2006年1月1日の「紡績品EU輸出臨時管理商品目録」の実施により失効している。現在、「紡績品米国輸出臨時管理商品目録」と「紡績品EU輸出臨時管理商品目録」に基づき、臨時輸出管理制度が実施されている。
  3. 核、生物、化学とミサイルなどのセンシティブな物質と技術が輸出許可証管理の対象品目とされる。
  4. 農・林・牧畜業などの分野において一部技術の輸出が制限され、輸出許可証管理が実施される。

国営貿易管理の輸出商品

トウモロコシ、コメ、石炭、原油、製品油、綿花、アンチモンとその製品、タングステンとその製品、銀。

指定経営管理輸出商品

天然ゴム、ベニヤ板、羊毛、アクリル繊維、鋼材。

加工貿易管理

加工貿易の対象商品は禁止類、制限類、許可類に分類・管理される。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸出品目規制」PDFファイル(541KB)

輸出地域規制

国際連合安全保障理事会決議第2397号を執行するため、北朝鮮への鉄、鋼およびその他金属、工業機械、運輸車両の輸出が全面的に禁止されており、原油、石油精製品の輸出が制限されている。
2022年8月3日より、台湾への天然砂の輸出が暫定的に停止されている。

輸出関連法

対外貿易法、輸出管理法、輸出許可証管理規定、輸出商品計画割当管理に関する実施細則など。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸出関連法」PDFファイル(253KB)

輸出管理その他

原産地規則、商品の検査・検疫

原産地規則

ジェトロ「中国 貿易管理制度 原産地規則」PDFファイル(183KB)

検査・検疫

  1. 検査
    『輸出入商品検験法』(1989年8月1日実施、2002年10月1日改正、2013年6月29日改正、2018年12月29日改正、2021年4月29日改正)により、税関総署の商品検査部門が制定した商品分類に基づき、各地の検査検疫機関が検査を実施する。
  2. 検疫
    『出入国動植物検疫法』(1992年4月1日実施、2009年8月27日改正)により、税関総署の動植物検疫部門が制定した商品分類に基づき、各地の検査検疫機関が検疫を実施する。

詳細はPDFファイル参照。
ジェトロ「中国 貿易管理制度 輸出入管理その他 検査・検疫」PDFファイル(617KB)

その他

信頼できないエンティティー・リスト規定

外国エンティティー(外国企業、その他の組織または個人を含む)を対象に、以下の条件に該当する場合に、調査等を経て信頼できないエンティティー・リストに掲載される可能性がある。

  1. 中国の国家主権、安全、発展利益に危害を及ぼす
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