貿易管理制度

最終更新日:2023年10月31日

管轄官庁

商業省、輸出入管理長官事務所

商業省(Ministry of Commerce

所在地:Building 3(1st Floor), Bangladesh Secretariat, Abdul Gani Rd, Dhaka 1000
Tel:+880-2-55101006
Fax:+880-2-9545741, +880-2-9540213
E-mail:secy@mincom.gov.bd

輸出入管理長官事務所(Office of the Chief Controller of Imports and Exports:CCIE)

所在地:NSC Tower,Level-15, 62/3,Purana Palton, Dhaka-1000
Tel:+880-2-41050522, +880-2-9551556, +880-2-9553349(Help Desk
Fax:+880-2-9550217
E-mail:controller.chief@yahoo.com, controller.chief@ccie.gov.bd

税関(Bangladesh Customs, Government of the People's Republic of Bangladesh)(National Board of Revenueの傘下)

所在地:Rajashwa Bhaban, Plot#F 1/A Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka
Tel:+880-2-222217700-09
E-mail:feedbacktax@nbr.gov.bd, feedbackvat@nbr.gov.bd, feedbackcustoms@nbr.gov.bd

商業登記所(Registrar of Joint Stock Companies and Firms

所在地:TCB Bhaban(6th Floor), 1 Kawran Bazar, Dhaka - 1215.
Tel:+880-2-55013776, +880-2-8189401, +880-2-8189403
Fax:+880-2-8189402
E-mail:rjsc@roc.gov.bd

工業省(Ministry of Industry

所在地:91, Motijheel C/A, Dhaka-1000
Tel:+880-2-47120800
Fax:+880-2-223383553
E-mail:indsecy@moind.gov.bd

バングラデシュ中央銀行(Bangladesh Bank

所在地:91, Motijheel C/A, Dhaka-1000
Tel:+880-2-9530492(Central Information Unit), 16236(Hotline
Fax:+880-2-57164010(Central Information Unit), +880-2-9511771(Hotline
E-mail:bb.focalpoint@bb.org.bd, bb.cipc@bb.org.bd

輸入品目規制

特段の記載がない限り、「輸入政策令2021-2024」に記載の品目は輸入できない。ただし、一定の条件付きで輸入可能な品目を含む。

輸入禁止品目

  1. バングラデシュ人民共和国政府の測量局が出版する地図と異なるバングラデシュの領土を示す地図、海図、地球儀
  2. ホラー漫画ならびに、パンフレット、ポスター、新聞、定期刊行物、写真、フィルム、レコード、音声、ビデオカセットテープなどを含む猥褻物および破壊的文献
  3. 階級を問わず、バングラデシュ国民の宗教的感情や信条を踏みにじるような内容を含む書籍、新聞、定期刊行物、文書、その他の書類、ポスター、写真、フィルム、レコード、音声、ビデオカセットテープなど
  4. 本令に特段の記載がない限り、中古品、再生品、工場検査不合格品、二級品質/規格外品質のさまざまな物品
  5. 再生中古品の事務機器、コピー機、タイプライター、テレックス、電話、コンピュータ、ファックス
  6. 利用や処分によって、階級を問わず、バングラデシュ国民の宗教的感情や信条を傷付けるような、宗教的意味を持つ言葉や題名のある物品(包装・容器を含む)
  7. 猥褻な写真、文章、題名、可視的表現を含む物品(包装・容器を含む)
  8. 生きている豚、および豚から作られた物すべて
  9. 全種類の産業汚泥スラッジおよび肥料、または産業スラッジを利用し作成された商品
  10. 特段の記載がない限り、全種類の廃棄物
  11. 2006年騒音公害規制規則に基づき騒音公害防止のために100dbを超える警笛
  12. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPS条約)より、次の化学農薬および産業用薬品
    アルドリン(Aldrin)、クロルデン(Chlordane)、DDT、ディルドリン(Dieldrin)、エンドリン(Endrin)、ヘプタクロル(Heptachlor)、マイレックス(Mirex)、トキサフェン(Toxaphene)、ヘキサクロロベンゼン(Hexachlorobenzene)、ポリ塩化ビフェニル(Polychlorinated biphenyls:PCBs)
  13. カジノを含む賭博に使用される機械、部品、器具等
  14. エビ(第03.06項の関連するすべてのHSコード)
  15. けしの種およびポスタダナ(Postadana)(第12.07項の関連するすべてのHSコード)(けしの種はスパイスとして使用されるかどうかを問わない)
  16. メリケンカルカヤ類(Andropogen Spp.)、乾燥大麻(Bhang)、大麻(Cannabis Sativa)(第12.11項の関連するすべてのHSコード)
  17. ぶどう酒かすおよびアーゴル(第23.07項の関連するすべてのHSコード)
  18. 液化天然ガス(LNG)、液化プロピレンおよびブタン(LPG の一部)を除く、石油ガスおよびその他のガス状炭化水素(第27.11項の関連するすべてのHSコード)
  19. 石油コークスおよび石油アスファルトを除く、歴青油の残留物を含むすべての製品(第27.13項の関連するすべてのHSコード)
  20. 人工甘味料(サイクラミン酸ナトリウム)(第29.29項の関連するHSコード)
  21. イソチオシアン酸アリル(人工芥子油)(第29.30項の関連するすべてのHSコード)
  22. ポリプロピレン袋およびポリエチレン袋(第39.23項および63.05項の関連するすべてのHSコード)
  23. 2ストロークエンジン、シャーシを備えた三輪車(テンプ、オートリキシャなど)(第8408.90に分類可能な84.08項)
  24. 2ストロークエンジンを搭載した三輪車(テンプ、オートリキシャなど)(第87.03項の関連するすべてのHSコード)
  25. ガス注射器(第90.18項の関連するすべてのHSコード)
  26. 中古のバイク

商業省:輸入政策令2021-2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1,004KB)(ベンガル語)79、80ページ参照。

輸入規制品目

  1. アヘンの輸入は禁止されているが、寒天とペクチンを除くすべての製品は、医薬品管理局の事前許可、製薬業界以外の業種が医薬品以外を輸入する場合は、管轄する組織、省庁、団体の事前許可が必要(第13.02項の関連するすべてのHSコード)。
  2. 自社の工場または事業所で使用する重油(Furnace Oil)を輸入する場合、および他の使用者への販売またはマーケティング目的で輸入する場合は、輸入政策令が定める条件に従わなければならない(第27.10項の関連するすべてのHSコード)。
  3. 石油アスファルトを輸入する場合、第2713.20(27.13項の関連するすべてのHSコード)の製品を発売する前に、バングラデシュ規格検査機関(BSTI)またはバングラデシュ工科大学(BUET)またはイースタン石油精製所(Eastern Refinery Limited)によってその品質を検査しなければならない。
  4. 第38.08項の全HSコード対象。殺虫剤Bidrin社製の総称ヘプタクロル(Heptachlore)-40、WP、DDT、DicrotopesMethyl BromideChlorden-40、WPおよびDaildrinは禁止。
    ただし、本項目に分類されるその他の品目については、一定の条件下で輸入が可能。
  5. 網目が縦横4.5cm以下の漁網(刺し網)(第56.08項の関連するすべてのHSコード)
  6. その他車両
    1. 自動車、マイクロバス、ミニバス、ジープ、その他の中古車両ならびにトラクターは、一定の条件を満たした場合に輸入が可能。
      例:日本からの中古車輸入の場合は日本自動車査定協会(JAAI)、他国製の中古車輸入の場合は、車両の年式、型式、車台番号が記載された証明書を、各国の公認自動車協会により税関にて提出しなければならない。各国政府が認めた自動車協会が発行する車台帳にて製造日が確認される。中古車両は、車台帳が発行されていない国から輸入することはできない(第87.01~87.04項に関連するすべてのHSコード)。
    2. 中古品のタクシー(排気量1500ccまで)3年以内使用のものは、条件を満たせば輸入が可能。
  7. 輸入政策令に挙げられている自動車中古部品は条件を満たした場合、輸入が可能(第87.08項に関連するすべてのHSコード)。
  8. 165ccを超えるすべてのタイプのモーターバイクは禁止。
    ただし、警察使用に関しては、この制限は適用外。
    また、モーターバイク製造事業として登記した製造業は、500ccまでのモーターバイク(第88.11項に関連するすべてのHSコード)の製造に使用する機械または部品を輸入することができる。
  9. 輪胴式けん銃およびピストルを含むすべての製品と弾薬は、内務省の事前承認を得て銃器の正規販売業者によって輸入可能だが、民間セクター、バングラデシュ貿易公社(TCB)、認定組織または個別の特別機関の場合は、内務省の異議なしまたは推薦に基づき、商業省の許可があれば、50発の弾丸または弾薬を備えたNPB輪胴式けん銃またはピストル1丁および100発の弾丸または弾薬を備えた22口径のライフルまたは12口径の散弾銃または銃を輸入することができる(第93.02項に関連するすべてのHSコード)。
  10. 空気銃は輸入してはならないが、内務省の事前承認を得て、スポーツおよび射撃クラブで使用するために輸入するものとする。
    ただし、内務省の事前承認を得た、禁止銃器以外の銃器を含むすべての製品は、銃器の正規販売店および民間セクターの場合は、内務省の異議なしまたは推薦に基づき商業省の許可を得たバングラデシュ貿易公社(TCB)、認定組織または個人によって輸入されるものとする(第93.03から93.05項までの関連するすべてのHSコード)。
  11. (a)空気銃の弾の輸入は禁止されているが、スポーツクラブや射撃クラブで使用する場合は、内務省からの異議なしまたは推薦に基づき、空気銃の弾を輸入することができる。
    (b)その他の弾薬は国防省によって輸入が可能(第93.05~93.06項までの関連するすべてのHSコード)。
  12. クロム酸鉛は商業省の事前許可なしに商業目的で輸入してはならない(第28.41項に関連するすべてのHSコード)。

商業省:輸入政策令2021-2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1,004KB)(ベンガル語)70~78ページ参照。

輸入地域規制

原産地がイスラエルの物品は、輸入禁止。イスラエル船籍を利用した第三国商品の輸入も禁止。

輸入関連法

輸入・輸出(管理)法1950(XXXIX1950)、輸入政策令(Import Policy Order)2021-2024

外国為替および外国貿易法2015、外国為替取引のガイドライン2018、随時更新されるSRO、その他、歳入庁(NBR)や輸出入管理長官事務所(CCIE)は必要に応じて公示を発布し、バングラデシュ中央銀行は、一般商業銀行や外国為替に関連した規則を定める。

輸入管理その他

輸入通関時に検査の対象となる検疫、食品・安全などに関連する規制、日本から輸出する際の船積前検査の要否、輸入業者登録制度、外国企業の商業輸入、原産地証明書、輸入者の氏名・住所・納税者番号の記載、セーフガード・AD税措置

輸入通関時に検査の対象となる検疫、食品、安全などに関連する規制

  1. 放射性物質レベル検査

    他国で生産された牛乳、乳食品、乳製品、食用油、その他の食品を輸入する場合は、これらの品目の放射性物質レベルの検査が義務付けられている。
    また、食品として直接使用される野菜や種子の放射性物質レベル検査も義務付けられている。

    他国から食品を輸入する場合、輸出国の関係当局による放射性物質検査結果(食品1キログラム当たりのCS137レベル)を船積書類に添付しなければならない。
    また、当該食品が人間の摂取に適していることを示す証明書も必要。

    粉ミルク、乳食品、乳製品の放射能許容限度(1キログラム当たりのCS-137)は95Bqとし、その他の食品については50Bqとする。
    CS-137のレベルは、港に到着した時点における、液化、濃縮化、加工していない状態で計算する。国産の品目の場合、CS-137のレベルは、市場で販売される状態で計算する。
    政府は、放射性物質レベルの最大許容限度を随時改定できる。

    税関当局は、通常輸入食品の放射性物質レベルが許容限度以下であることを示す、バングラデシュ原子力委員会の「許可証明書」を入手後、当該物品の引き渡しを行う。

  2. 消費期限

    食品および飲料を輸入する場合は、いかなる種類であっても、製造年月日と消費期限を各包装/容器に明確に直接印刷する必要がある。
    ラベルに印刷して貼り付ける方法は認められない。また、消費期限を過ぎた食品の輸入は認められない。
    ただし、ワイン/酒類を輸入する場合は、消費期限を記載する必要はない。
    保存料、着色料を使用している場合は、使用量および詳細についても直接印刷することが義務付けられている。

  3. 必要な証明書

    食料品(直接摂取/飲用する食料品または加工後摂取/飲用する食料品)を輸入する場合はすべて、輸入食料品が「人間の摂取に適している」こと、または「有害な材料が含まれていない」あるいは「いかなる種類の有害な菌はない」ことを示す証明書を、輸出国の政府または承認を受けた適切な機関から入手し、その他の船積書類とともに提出することが輸入者に求められる。
    同証明書には、輸入食料品を摂取できる年齢も表示する。欧州圏より食肉を輸入する場合には非狂牛病である証明書を提出しなければならない。

  4. 法定検査

    バングラデシュに輸入する食品/食用可能な物質はすべて、次の2つの機関による法定検査を受けなければならない。

    • バングラデシュ基準検査機関(Bangladesh Standards and Testing Institution:BSTI)
    • バングラデシュ科学工業研究評議会(Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research:BCSIR)

    積荷がバングラデシュへ到着した場合、輸入者は輸入品のサンプルをBSTIおよびBCSIRに提出、検査を受け、「通関許可書(clearance certificate)」を取得する。
    食品/食用可能な物質が基準に適合しない場合、積荷の引渡しを受けることはできず、輸入者は法的措置の対象となる。

    BSTI:法定検査義務付け対象品目(Mandatory Products ListPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(138KB)

日本から輸出する際の船積前検査の要否

  1. 例外規定

    バングラデシュ輸入政策令(Import Policy 2021-2024)により、[1]製薬向けの原料、パッケージ、[2]アクリル樹脂(HS3915.90)、[3]化学肥料(HS31.02から31.05)、[4]石炭、コークス(HS27.01、27.04)、[5]ビレット(HS72.07)は船積前検査が義務付けられており、[3][4][5]は、輸出国の管轄する省庁からの検査証明書が必要。
    また、輸入の際、検査会社に対し、検査代金として、CIF価格5,000ドル未満の商品では175ドルを、同5,000ドル以上の場合は250ドルを支払わなければならない〔2013年7月1日付官報告示第219号(SRO 219-Act/2013/2458/Customs)〕。

  2. 検査手続き

    日本から輸出の際の船積前検査は、2008年10月1日より海外貨物検査株式会社(Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.:OMIC)が実施していたが、2013年7月より、検査会社を自由に選べるようになった。
    検査会社は、輸入者が開設するL/C等の関連書類に基づく価格審査や、品目番号分類などを含む船積み前検査を行い、バングラデシュの税関に検査報告書を発行する。

    ジェトロ:Name of the PSI AgencyPDFファイル(123KB)
    OMIC:輸出者向けガイド(Pre-shipment Inspection(PSI):Guide for ExportersPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(734KB)

輸入業者の登録制度

輸入業者は会社所在地での「営業許可証(Trade License)」を取得し、さらにバングラデシュの認可された商工会議所または業界団体への会員登録の上、輸出入管理長官事務所(CCIE)が発行する「輸入登録証明書(Import Registration Certificate:IRC)」を取得しなければならない。

  1. 営業許可証の取得
    「営業許可証」は、会社所在地の市役所等で取得する。平均取得日数は1週間程度。毎年更新が必要。
    手続きに必要な書類は、次のとおり。
    1. 「営業許可証」取得申し込み用紙(10タカ)
    2. 定款
    3. 会社設立承認証(Certificate of Incorporation
    4. 写真3枚
    5. パスポートのコピー
    6. 「就労許可証」のコピー(外国人が申請者となる場合)
    7. 家屋の賃貸契約書
    8. 保有税支払証明書
    9. 銀行支払能力証明書
    10. 納税者識別番号証明書(TIN certificate
    11. 自治体の規制・ルールの遵守に係る宣言書

    ※製造業の場合

    1. 隣家からの同意証
    2. 工場見取り図
    3. 消防許可証(Fire license
    4. 環境基準クリアランス証明書(Environment clearance certificate

      証明書発行手数料(3,500~150,000タカ)

    ※株式会社の場合
    払込資本額 手数料(タカ)
    10万以上~50万タカ以下 3,000
    50万超~100万タカ以下 6,000
    100万超~500万タカ以下 10,000
    500万超~1,000万タカ以下 20,000
    1,000万超~5,000万タカ以下 40,000
    5,000万超~2億タカ以下 80,000
    2億超~5億タカ以下 160,000
    5億超~10億タカ以下 240,000
    10億超~20億タカ以下 400,000
    20億超~50億タカ以下 600,000
    50億超~100億タカ以下 800,000
    100億超~2,000億タカ以下 1,000,000
    2,000億超 1,5000,000

    環境・森林省(Ministry of Enviroment, Forest and climate change):Environmental Conservation Rule 2023, Schedule-7PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.5MB)(ベンガル語)

  2. 商工会議所または業界団体の会員の登録
    すべての輸入者、および今後輸入業務を行う予定の者は、バングラデシュの認可された商工会議所または業界団体の会員になることが義務付けられている。
    会員資格は、主要取引品目の関連団体から得なければならない。日本バングラデシュ商工会議所(JBCCI)はバングラデシュの認可された商工会議所として活動している。
  3. 輸入登録証明書の取得

    商工会議所または業界団体の会員に対し、輸出入管理長官事務所が「輸入登録証明書」を発行する。
    「輸入登録証明書」の有効期間は、5年である。
    輸入者は必要書類を添えて、輸出入管理長官事務所に「輸入登録証明書」を書面で申請する義務がある。

    1. 営業許可証
    2. 商工会議所または業界団体の有効会員証明書
    3. 会社設立承認証(Certificate of Incorporation:商業省所管の商業登記所Registrar of Joint Stock Companies And Firmsが発行)およびForm-12
    4. パートナーシップ会社の場合は、パートナーシップ登録証書
    5. 申請者のパスポートコピー(またはNID)
    6. 銀行からの異議なし証明書
    7. 納税者識別番号証明書(TIN certificate
    8. 税務申告完了証明書

    製造業や建設業の場合は、前記に加え、消防ライセンスおよび管轄当局からの推薦状が必要。

    年間の輸入総額により、登録料と更新料は異なる。

    登録料と更新料※各料金に対してVAT15%が課税される。
    年間輸入額 初期登録料(タカ) 年間更新料(タカ)
    50万タカ以下 5,000 3,000
    50万超~250万タカ以下 10,000 6,000
    250万超~500万タカ以下 24,000 10,000
    500万超~1,000万タカ以下 40,000 15,000
    1,000万超~5,000万タカ以下 50,900 22,000
    5,000万超~2億タカ以下 60,000 24,000
    2億超~5億タカ以下 70,000 28,000
    5億タカ超 80,000 32,000
  4. 輸入登録証明書の更新
    既に登録した輸入者は、バングラデシュ中央銀行、もしくはバングラデシュ中央銀行の支店がないところはソナリ銀行に、規定の更新手数料を現金で入金する〔1950年輸出・輸入(管理)法に基づく、勘定項目42-貿易・商業手数料〕。
    更新に必要な次の書類を更新裏書きのため、輸入輸出管理当局に送付する。
    1. 輸入登録証明書および申請時の提出書類の最新版
    2. 銀行支払能力証明書
    3. バングラデシュ中央銀行が発行する規定の登録手数料支払いを証明する国庫明細書原本
    4. 税務申告完了証明書
    5. VAT番号(BIN Certificate
    6. 政府申請料支払い証明書(Challan
  5. 更新手数料
    当該年度の更新手数料は、それぞれ当該年の9月30日までに支払う。
    期限内に更新手数料を支払わない輸入者は、更新手数料に加え、次の追加料金を支払わなければならない。
    1. 1年以上3年以下の遅延に対する追加料金:2,000タカ
    2. 4年以上5年以下の遅延に対する追加料金:5,000タカ
    3. 6年以上の遅延に対する追加料金:25,000タカ

外国企業の商業輸入

外国企業が商業品目を輸入する場合、商業省に品目の詳細情報(品目のH.S.コ-ド、品目の説明書、品質、価格、輸出外国企業の住所等)を書面で通知することが義務付けられている。

原産地証明書

輸入を行う場合は、「原産地」を物品、包装/容器に必ず明示する。
物品の引き渡し時には、輸出国の関係政府機関または承認を受けた当局/組織が発行する「原産地」に関する証明書を輸入書類とともに、税関当局へ提出しなければならない。
この「原産地」の規定は、石炭および輸出志向型の衣料産業には適用されない。
綿を輸入する場合、毎梱あたりの原産国表示は必要でないが、植物検査証明書に原産国を表示しなければならない。
この他、外貨管理法で定められる条件、およびバングラデシュ中央銀行ならびに商業銀行が課する条件に従って、税関当局が認める100%輸出志向型企業が原料の輸入を必要とする場合、原産国表示の規定は適用されない。

輸入者の氏名、住所、納税者番号の記載

輸入者の氏名、住所、納税者番号、BIN(Business Identification Number)を不滅インクで、輸入品を入れた包装/カバー/缶包装/袋/木箱/その他の包装面積の2%以上となる大きさで、記載または印刷しなければならない。

ただし、次に該当する場合は記載しなくてもよい。

  1. カバーなしで大量輸入する製品
  2. 送り状1通につき価格が5,000ドルまでの製品
  3. 政府部門による輸入
  4. 承認を受けた外国援助ベースのプロジェクトの輸入
  5. 輸入政策令の規定により、無料サンプル、宣伝資料、1,000ドル以下の贈答品の輸入
  6. 住居移転携行品規則による輸入
  7. 実際の利用者が輸入する物品(自己消費分)
  8. 外交使節による輸入
  9. 保税倉庫を利用する100%輸出志向型産業部門による輸入
  10. 返品可能ベースで輸入される物品
  11. 輸出兼輸入である物品
  12. 中継貿易で輸入される物品
  13. 各種教育機関/慈善団体/病院による輸入
  14. 海外に居住するバングラデシュ人が送付した物品

セーフガード・AD税措置

  1. 貿易救済措置
    1. アンチダンピング(AD):1969年関税法(Bangladesh Customs Act 1969)に基づき、1995年にアンチダンピング税(Anti-Dumping Duty)に関する規則が制定され、英訳が進められている。
    2. 対抗措置:1969年関税法に基づき、1996年に対抗措置税に関する規則(Application for Countervailing Duties)が定められた。
    3. セーフガード:1969年関税法に基づき、2010年にセーフガード規則(Safeguard Rules 2010)が制定、施行されている。
  2. 申請手続き

    アンチダンピングや対抗措置に関する調査の申請は、国内産業もしくはその代理人により、書面で行われなければならない。バングラデシュ関税委員会(Bangladesh Tariff Commission)は、公示から1年以内に調査を完了し、政府に結果報告や勧告を行わなければならない。結果の公示から60日以内に、ダンピング幅を超えない範囲で、暫定的なダンピング税を課すことができる。相殺関税は、補助金の比率を超えない範囲で、結果の公示から60日を経過した後に課すことができる。これらは6カ月間適用され、さらに3カ月の延長が可能である。

    最終結果は、手続き開始から1年以内にまとめられ、最終的な関税の賦課は、結果の提出から3カ月以内に官報の告知によって行われる。最終的な措置は、導入日から5年間継続できるが、政府は再評価にあたり、継続的な損害があると判断した場合、この関税をさらに5年延長できる。再評価の途中で、最初の5年が経過した場合には、アンチダンピング税および相殺関税を最長1年延長できる。〔1969年関税法の18A条(6)、18B条(5)〕

    アンチダンピング税や相殺関税に対する不服申立ては、当該税の導入から90日以内に行わなければならない。〔1969年関税法の18D条(2)〕

輸出品目規制

禁止品目、規制品目

禁止品目

  1. 天然ガス由来の石油製品(ナフサ、重油、潤滑油、瀝青、コンデンセート、MTTおよび MSなど)を除くすべての石油および石油製品
  2. バングラデシュで製造された200米ドル相当の物品は、輸出規制の対象となる品目を除き、海外旅行の際に、身の回り品に加えて、手荷物として持ち出すことができる。国外に持ち出される物品に対しては、関税の減額/調整、補助金などの措置は取られない。
  3. ジュ-ト種子およびサンヘンプ種子
  4. 2012年家畜法(保護および安全)(Act No.30 of 2012)の第29条に該当する場合
  5. 武器、弾薬、爆発物およびその成分
  6. 核分裂物質
  7. 考古学的希少品
  8. 人間の骨格および血液、その他人体や人間の血液で作られた製品
  9. 加工品を除くあらゆる豆類
  10. 冷凍および加工品を除くエビ
  11. タマネギ、ニンニクおよびショウガ
  12. 規定のサイズより小さいエビ、ロブスター
  13. サトウキビ、木材および木材パルプ・木材ブロック(これらで作られた工芸品を除く)
  14. カエル全種(生きているもの、死んでいるもの)およびカエルの足
  15. コメ(政府間取引されたコメまたは香り米(Aromatic Rice)を除く)

輸出振興庁:輸出政策令2021-2024(Export Policy 2021-2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(ベンガル語)

規制品目

  1. 大豆油、パーム油
  2. 尿素肥料:KAFCO以外の工場で生産された尿素肥料の輸出は、工業省の許可を得た場合に可能。
  3. エンターテインメントプログラム、音楽、ドラマ、フィルム、ドキュメンタリーフィルム等:情報省からの反対がなければ、オーディオカセット、ビデオカセット、CD、DVD等の形で輸出が可能。
  4. 天然ガス由来の石油製品(すなわち、ナフサ、重油、瀝青、コンデンセート、MTTおよびMS)は、エネルギー・鉱物資源局からの反対がなければ、輸出が可能。ただし、潤滑油は無条件で輸出することができ、この場合、エネルギー・鉱物資源省に輸出量を通知する必要がある。
  5. 2006年化学兵器禁止法の第1、2、3号リストに記載されている化学品の輸出は、同法第9条に従って禁止または規制を受ける。
  6. 砂糖
  7. ヒルサ(Hilsa Fish
  8. 香り米(Aromatic Rice
  9. 緑豆の粗粒
  10. 研究目的の血漿
  11. 商業省は、環境森林省の同意または異議なしの取得を条件として、商業目的の個人または団体の農場で育ったワニの生の革および肉の輸出を許可する。
  12. 環境局が認めたバッテリーリサイクル工場から生産された再溶解鉛は、VAT登録に基づいて輸出が可能。
  13. 回収、再利用またはリサイクルされたオゾン層破壊物質は、2004年オゾン層破壊物質(管理)規則およびその後の修正を遵守し、環境局の許可を条件として輸出が可能。
  14. 廃棄物管理下の保税倉庫施設において、ETPにて輸入された革は、環境に優しい方法で処理することができ、再輸出が可能。
  15. 生のウェットブルー(青革)は場合によって輸出が可能。
  16. 生ジュート

輸出振興庁:輸出政策令2021-2024(Export Policy 2021-2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(ベンガル語)

輸出地域規制

輸出政策令にて、特に規定されていない。

輸出関連法

1950年輸入・輸出(管理)法(XXXIX1950)、輸出政策令2021-2024

輸出管理その他

輸出業者登録制度

輸出業者の登録

輸出業者は、認可された商工会議所または業界団体への会員登録の上、輸出入管理長官事務所が発行する「輸出登録証明書(Export Registration Certificate:ERC)」を取得しなければならない。

  1. 商工会議所または業界団体の会員
    1. すべての輸出者および今後輸出業務を行う予定の者は、バングラデシュの認可された商工会議所または業界団体の会員になることが義務付けられている。
    2. 同商工会議所または業界団体の会員に対して、商業省が「輸出登録証明書」を発行する。
      「輸出登録証明書」の有効期限は、5年である。
  2. 輸出登録証明書の登録
    輸出者は、次の必要書類を添えて、輸出入管理長官事務所に「輸出登録証明書」の登録を書面で申請しなければならない。
    1. 営業許可証(Trade License)コピ-
    2. 商工会議所または業界団体の有効会員証明書
    3. 会社設立承認証(Certificate of Incorporation、商業省所管の商業登記所が発行)およびForm-12(有限責任会社の場合)
    4. パートナーシップ会社の場合、パートナーシップ登録証書
    5. 銀行からの異議なし証明書
    6. 申請者のパスポートコピー(またはNID)
    7. 納税者識別番号証明書(TIN certificate
    8. 税務申告完了証明書

    登録書(輸出登録証明書)および更新の手数料は、次のとおり規定されている。
    初期登録手数料:10,000タカ
    更新手数料:7,000タカ
    ※各料金に対して、VAT15%が課税される。

  3. 輸出登録証明書の更新

    既に登録した輸出者は、バングラデシュ中央銀行、もしくはバングラデシュ中央銀行の支店がないところはソナリ銀行に、規定の更新手数料を現金で入金する〔1950年輸出・輸入(管理)法に基づく、勘定項目42-貿易・商業手数料〕。
    更新に必要な次の書類を更新裏書きのため、輸入輸出管理当局に送付する。

    1. 輸出登録証明書および申請時の提出書類の最新版
    2. 銀行支払能力証明書
    3. バングラデシュ中央銀行が発行する規定の登録手数料支払いを証明する国庫明細書原本
  4. 更新手数料

    当該年度の更新手数料は、それぞれ当該年の9月30日までに支払う。
    期限内に更新手数料を支払わない輸出者は、更新手数料に加え、次の追加料金を支払わなければならない。

    1. 1年以上3年以下の遅延に対する追加料金:1,000タカ
    2. 4年以上5年以下の遅延に対する追加料金:4,000タカ
    3. 6年以上の遅延に対する追加料金:10,000タカ