関税制度
最終更新日:2022年10月31日
管轄官庁
歳入庁
関税率問い合わせ先
歳入庁
歳入庁(National Board of Revenue:NBR
)
所在地:Rajsaw Bhaban Segunbagicha, Dhaka.
Tel(代表):8802-8318120-26, 8802-8318101-8
E-mail:feedbacktax@nbr.gov.bd, feedbackvat@nbr.gov.bd, feedbackcustoms@nbr.gov.bd
関税局(Bangladesh Tariff Commission)
所在地:1st 12 storied govt office building 10th and 12th floor, Segunbagicha, Dhaka-1209
Tel:8802-9340209
Fax:88029340245
E-mail:info@btc.gov.bd
アピールオフィス(Appeal Office)
E-mail:chairman@btc.gov.bd
関税体系
バングラデシュの輸入関税(輸入時の諸税含む)には、一般関税、調整税、補足税、付加価値税、前払い所得税、前払い税などがある。
輸入時に課税される諸税は、次のとおり。
- 一般関税(Custom Duty:CD):0%、1%、5%、10%、25%の5段階に分かれる。
- 調整税(Regulatory Duty:RD):3~35%で、課税されない品目あり。
- 補足税(Supplementary Duty:SD):10~500%。地場産業保護の対象品目が高い税率で、課税されない品目あり。
- 付加価値税(Value Added Tax:VAT):15%。課税されない品目あり。
- 前払い所得税(Advanced Income Tax:AIT):2%または5%で、課税されない品目あり。
- 前払い税(Advance Tax on Import):5%。すべての品目が対象。
関税区分 | 課税方法 |
---|---|
商品価格(C&F価格) | 100.00(P) |
保険(C&F価格の1%) | 1.00(Q=P×0.01) |
陸揚げ費用(CIF価格の1%) | 1.01(R=(P+Q)×0.01) |
課税ベース価格 | 102.01(S=P+Q+R) |
一般関税(CD=25%) | 25.50(A=102.01×0.25) |
調整税(RD=5%) | 5.10(B=102.01×0.05) |
補足税(SD=250%) | 331.53(C=(102.01+A+B)×2.5) |
付加価値税(VAT=15%) | 69.62(D=(102.01+A+B+C)×0.15) |
前払い所得税(AIT=5%) | 5.10(E=102.01×0.05) |
前払い税(AT=5%)(注) | 29.39(F=(102.01+A+B+C)×1.2667×0.05) |
陸揚げ価格(総合計) | 568.25(102.01+A+B+C+D+E+F) |
(注)VAT登録のある輸入者については、前払い税の支払いから3カ月以内に、税関に対し前払い税の相殺・還付処理を行うことが可能。
また、VAT登録のない者は、前払い税の支払いから120日以内であれば、税関に対し還付の請求を行うことができる。
品目分類
HS分類(1988年7月1日より)
関税の種類
従価税、ただし、純金など一部の品目については従量(単位)関税を適用。
課税基準
ドル建て評価。中古車など一部品目は歳入庁が設定した関税価格、その他は輸入者より提示のインボイス価格。
一部の品目については、歳入庁により設定された関税価格がある。これらの品目の輸入関税は、関税価格に基づいて課税される。
関税価格が設定されてない品目の場合は、輸入者により申告されたインボイス価格に基づき課税額が査定される。しかし、歳入庁はこれらの品目に対する登録価格を準備しており(インボイスのアンダーバリューを防止するため)、査定時に、歳入庁は申告価格をこの登録価格と比較する。
船積前検査が必要とされる輸入品目は、認可された船積前検査機関(OMIC社)より提供された船積前検査証明書に基づいて、課税額が査定される。
対日輸入適用税率
一般税率と品目により補足税、付加価値税などが加算。
特恵等特別措置
南アジア自由貿易地域(SAFTA)枠組み協定、SAFTA以外の多国間協定、バングラデシュに対する無税アクセス供与国
南アジア自由貿易地域(SAFTA)枠組み協定
2006年1月から発効。加盟7カ国の間で経済状況に応じて、関税引き下げのスピードが異なる。
2007年にアフガニスタンが南アジア地域協力連合(SAARC)の8カ国目加盟国となり、2011年に南アジア自由貿易地域(SAFTA)加盟国となった。
インド、パキスタンは、関税率を2006年1月1日~2007年末までに20%以下に引き下げ、2012年末までに5%以下に引き下げた。
スリランカは、関税率を2006年1月1日~2007年末までに20%以下に引き下げ、2013年末までに5%以下に引き下げた。
バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブの4カ国は、関税率を2006年1月1日~2007年末までに30%以下に引き下げ、現在は5%以下に引き下げている。
なお、センシティブ・リスト(SL)については、南アジア地域協力連合(SAARC)事務局ウェブサイトで確認できる。
- 日本・外務省:南アジア地域協力連合(South Asian Association for Regional Cooperation:SAARC
)
- 南アジア地域協力連合事務局(SAARC
)
SAFTA以外の多国間協定
- アジア太平洋貿易協定(APTA)
加盟国:バングラデシュ、インド、韓国、スリランカ 、中国、ラオス、モンゴル
適用品目および特恵幅:209分類について、一般税率の10~60%UNESCAP:バングラデシュ適用品目リスト(National list of concessions : Bangladesh
(89KB))
- 南アジア特恵貿易協定(SAPTA)
加盟国:バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ
適用品目および特恵幅:494分類について、一般税率の10~20% - ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)
加盟国:バングラデシュ、インド、ミャンマー、スリランカ、タイ、ネパール、ブータン
適用品目および特恵幅:協議中 - 世界的貿易関税制度(GSTP)
加盟国:42カ国
適用品目および特恵幅:HS4桁品目7品目、一般税率の10~25%
バングラデシュに対する無税アクセス供与国
- EU27カ国:武器を除く、全製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%、40%、50%、60%ならびに分類変更/加工基準。 - カナダ:鶏肉、酪農製品、卵を除く、全製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準40%(繊維製品については25%)。 - オーストラリア:全製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準25%。 - ノルウェー:全製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%、40%、50%、60%ならびに分類変更/加工基準。 - スイス:広範囲な製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%、40%、50%、60%ならびに分類変更/加工基準。 - ニュージーランド:ネガティブリストに含まれる製品を除く、全製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%、40%、50%、60%ならびに分類変更/加工基準。 - 米国:大半の繊維製品、腕時計、履物、ハンドバッグ、鞄、布製品、作業手袋、その他皮革製衣類を除く、全製品が無税。
※2013年6月27日から米国政府より停止されている。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%。 - トルコ:広範囲な製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準25%。 - 中国:広範囲な製品が無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準40%ならびに分類変更/加工基準。 - 日本:特別特恵関税が適用され、例外品目(コメおよびコメ調製品、一部水産品、でん粉およびでん粉調製品、コーンスターチ用トウモロコシ、砂糖、一部皮革製品)を除く全製品について無税。
原産地規則:完全生産品と実質的変更基準。 - 韓国:肉、魚、野菜、食品などを除く、全製品について無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準40%。 - チリ:小麦、小麦粉、砂糖を除く、全製品について無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準50%ならびに分類変更/加工基準。 - インド:肉、乳製品、野菜、コーヒー、たばこ、鉄鋼製品等を除く、全製品について無税。
原産地規則:完全取得プロセスと付加価値基準30%ならびに分類変更/加工基準。 - アイスランド:肉、卵、野菜などを除く全製品について無税。
- ロシア:石油製品、大半の繊維製品、革製品などを除く一部製品について無税。
- 台湾:プラスチック製品、繊維製品、車両部品などを除く一部製品について無税。
関連法
関税法1969(Customs Act, 1969)、金融法2021(Finance Act, 2021)
関税以外の諸税
調整税、補足税、付加価値税、前払い所得税、前払い税
その他
特定品目の輸出業者は、輸出補助金(FOB価格ベース)を受けることができる。
従来の輸出補助金対象品目(改訂)
- 繊維(保税倉庫およびDuty Draw Backの代わりに):4.00%
- 繊維中小企業対象の追加支援(既に支援を受けている企業は対象外):4.00%
- 繊維新規マーケット対象(米国、カナダ、EU圏除く):4.00%
- EU向け輸出に関しての補助金:2.00%
- 手工芸品:10.00%
- 農産品およびその加工品(野菜・果物等):20.00%
- 牛・水牛の内蔵、角および血管(骨除く):10.00%
- 軽工業品:15.00%
- 100%ハラル食品(肉):20.00%
- 冷凍エビおよびその他冷凍魚類(アイスカバー率によって、補助金の率が決まる)
- 冷凍エビの場合(アイスカバー率:補助金)
20%未満:10.00%
20%~30%未満:9.00%
30%~40%未満:8.00%
40%以上:7.00% - その他冷凍魚類の場合(アイスカバー率:補助金)
20%未満:5.00%
20%~30%未満:4.00%
30%~40%未満:3.00%
40%以上:2.00%
- 冷凍エビの場合(アイスカバー率:補助金)
- 皮革製品:15.00%
- Savarの革製品工業エリアに移動した企業が製造するクラフトおよび革製完成品:10.00%
- 船舶:10.00%
- ジャガイモ:20.00%
- リサイクルPETボトルチップ(PET FLEX):10.00%
- 家具:15.00%
- 農作物および野菜の種:20.00%
- ジュート枝からのカーボン:20.00%
- プラスチック製品:10.00%
- 紙、紙製品:10.00%
- 沈香、香油:20.00%
- ジュート関連製品
- 多様化ジュート製品(Diversifed Jute Products):20.00%
- 完全ジュート製品:12.00%
- ジュート製糸:7.00%
- 医薬品有効成分:20.00%
- 充電式電池(HS Code:8507.10 & 8507.20):15.00%
- 履物およびバッグ:15.00%
- バングラデシュから輸出されるソフトウエアおよびITサービス、ハードウエア:10.00%
- 医薬品:10.00%
- ソーラーパネル:10.00%
- バイク:10.00%
- 化学製品:10.00%
- カミソリ:10.00%
- 陶磁器:10.00%
- 帽子:10.00%
- カニ類:10.00%
- 亜鉛メッキシートおよびコイル:10.00%
- 既製服:1.00%
- 家電製品:10.00%
新規の輸出補助金対象品目
- ソフトウエア、ITES(Information Technology Enabled Services)、ハードウエア:10%
- 合成繊維および繊維による靴:15%
- 医薬品有効成分:20%
- 蓄電池(HSコード8507.10、8507.20):15%
- ココナツ殻製品:20%
中央銀行:FE Circular No.31(2017年8月17日付)(64.58KB)(ベンガル語)