為替管理制度

最終更新日:2022年10月31日

管轄官庁/中央銀行

バングラデシュ中央銀行

バングラデシュ中央銀行 外国為替政策部(Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Bangladesh Bank, Motijheel, Dhaka
Tel:8802-9530412, 8802-9530413
Fax:8802-9511552

為替相場管理

2003年5月31日から変動相場制に移行(ただし、中央銀行による統制あり)。

対米ドル相場の推移

2020/21年度(月末レート)(単位:タカ)
期間 対米ドルレート
2020年7月 84.80
8月 84.80
9月 84.83
10月 84.80
11月 84.80
12月 84.80
2021年1月 84.80
2月 84.80
3月 84.80
4月 84.80
5月 84.80
6月 84.80
2021/22年度(月末レート)(単位:タカ)
期間 対米ドルレート
2021年7月 84.80
8月 85.20
9月 85.50
10月 85.66
11月 85.80
12月 85.80
2022年1月 86.00
2月 86.00
3月 86.20
4月 86.45
5月 89.00
6月 93.45

貿易取引

決済通貨、輸入決済、輸出決済、相殺決済、外貨保有

決済通貨

米ドル、英ポンド、ユーロ、日本円。
一般的に、米ドルが主要決済通貨。ユーロ通貨や日本円での決済の場合、相手企業との要相談。
バングラデシュ、インド、イラン、ネパール、パキスタン、スリランカ、ミャンマー、ブータンの間で行われる取引では、アジア決済同盟(Asian Clearing Union:ACU)メカニズムを通じた決済も可能。

輸入決済

原則として、信用状(L/C)決済が基本。
信用状認可書は発行月/登録月(バングラデシュ中央銀行に登録した場合)から1年間の送金に有効である。
信用状に基づく、輸入代金の決済は一覧払いベース。ただし、品目によりユーザンス期間が認められる。
資本機械(360日以内)、石油タンカーを含む船舶(360日以内)、産業用原材料(180日以内)、農業用器具および化学肥料(180日以内)、救命薬品(90日以内)。

輸出決済

輸出代金の回収期間は、船積み日から原則4カ月以内(超える場合は、中央銀行の許可が必要)。
輸出船積みは、信用状認可書の登録日から機械・部品の場合は24カ月以内、それ以外の品目の場合は9カ月以内。
信用状の開設は、信用状認可書の登録日から150日以内。

特定の輸出に関して、バングラデシュの輸出者が海外の輸入者または代理人に支払う手数料、仲介料、その他の取引料は、物品の価格の最大5%とし、関連の荷為替手形金額もしくは販売代金から控除すること、あるいは代金全額を受領した後に、バングラデシュから送金できる。
例外的なケースの場合、または特定の業種に関して、5%を超える手数料をインボイス価格から控除して支払うことが慣習となっている場合、バングラデシュ中央銀行は、輸出者が銀行を通じて行う申請を検討し、インボイス価格の5%を超える手数料の支払いを継続的に許可する認可を付与できる。

相殺決済(ネッティング)

相殺決済は認められていない。

外貨保有

  1. 外貨保有率
    輸出加工区に進出しているAタイプに該当する企業は、輸出で得た外貨を外貨建て預金口座に100%保持できる。縫製業以外のBタイプおよびCタイプに該当する企業は80%、縫製業の企業は75%保持できる。
  2. 外貨建て預金口座

    通常、バングラデシュの居住者は、海外旅行からの帰国時に持ち込んだ外貨について、外貨建て預金(RFCD)口座を開設・維持できる。この口座は米ドル、英ポンド、ユーロ、または日本円で開設でき、口座保有者が希望すれば継続できる。
    ただし、バングラデシュからの商品・サービスの輸出にかかわる手取金や、バングラデシュでの業務取引で得た手数料は、この口座に預け入れできない。

    当該口座への外貨預け入れ時には、預金者は外国から帰国した日付および持ち込んだ外貨の金額のほか、その外貨がバングラデシュからの商品・サービスの輸出にかかわる受取金でないこと、バングラデシュでの業務取引により海外から支払われた手数料でない旨を記載した申告書を提出しなければならない。
    公認ディーラーは、RFCD口座の預金者パスポートと外貨および宝飾品(FMJ)フォーム様式を調べ、申告書の正確性を確認した後、預金者が提示した外貨を口座に預け入れる。

    なお、関税当局に、FMJフォームで申告し持ち込んだ金額、ならびに申告なく持ち込んだ金額(最高5,000ドル)もこの口座に預け入れ可能。逆に、RFCD口座の残高は自由に海外に移転でき、海外旅行のためならば、通常の形で口座保有者に対し資金の振り出しも可能。

貿易外取引

給与の海外送金、 運賃、保険料などサービス役務、仲介貿易における外貨支払いに対する規制、技術援助契約に基づくロイヤルティー支払いに対する規制、外国為替申告

給与の海外送金

外国人は、政府によって許可を得ているサービス契約に記載されている給与の80%までを海外に送金可能。また、個人所得税の確定申告完了後には残りの20%も海外に送金可能。

運賃、保険料などサービス役務、仲介貿易における外貨支払いに対する規制

自国保険主義。商業省の事前承認を得ずに、CIFベースでの輸入は認められない。
信用状の開設に先立ち、必要な保険証をシャダラン・ビマ・コーポレーション(国営保険公社)、またはその他のバングラデシュの保険会社から取得しなければならない。
従って、物品の輸入は、通常C&F、CFR、FOBベースで行うことになる。
ただし、次の条件を満たした場合、CIFベースが認められる。

  • 外国の資金提供国と締結した借款契約/プロジェクト契約において、CIFベースでの輸入が規定されている場合。商業省の事前承認が必要。
  • 海外に居住するバングラデシュ国民が、自ら稼得した外貨で資本設備原料を送る場合。商業省の事前承認は不要。
  • 外国の投資家が自己資本で重要機械や原料を送る場合。商業省の事前承認は不要。

技術援助契約に基づくロイヤルティー支払いに対する規制

企業がロイヤルティー、技術ノウハウ料、技術支援費の送金を含む契約を締結する場合、前年売上高の6%(新規プロジェクトの場合は、輸入機械に掛かるコストの6%)を超えない場合、投資開発庁(BIDA)への手続き・承認は不要。6%を超える場合には、BIDAからの事前承認が必要。しかし、前年売上高の割合に関係なく、送金時に、中央銀行からの許可は必要。

外国為替申告

バングラデシュ入国者は、到着時に外貨および宝飾品(FMJ)フォームで申告を行うことで、外貨の持ち込みが可能である。5,000ドルまでは申告不要である。非居住者が申告した外貨額、または申告不要な1万ドルまでの外国為替については、出国時に自由に持ち出しが可能。

資本取引

対内・対外直接投資、証券投資

対内・対外直接投資

一部の禁止業種への投資を除き、外国人が自己資金で投資を行う場合は、バングラデシュ中央銀行の許可は不要。これは独資、バングラデシュ人投資家との合弁の場合も同様である。
ただし、政府が提供する優遇措置、サポートを享受するには、投資開発庁(BIDA)に登録しなくてはならない。
禁止業種は次のとおり。

  • 武器、軍需品およびその他の防衛機器
  • 核エネルギ-
  • 植林および規制された森林での機械伐採
  • 証書印刷・造幣

1947年制定および1996年改定の外国為替政策に基づく海外送金指針に従うため、資本支出はバングラデシュ中央銀行に保全される。そのため、バングラデシュから国外への直接投資は管理下にある。
ただし、輸出者が海外に連絡事務所を設立し、輸出による収益の中から当該国の事務所への送金は認められる。

証券投資

外国人投資家は有価証券に投資が可能で、自由に資金を引き揚げることが可能。
非居住バングラデシュ人投資家も、外国人投資家と同様の利便性を享受可能。

有価証券は、バングラデシュ中央銀行の許可なく、バングラデシュからの輸出または国外への持ち出しができない。
外国有価証券の保有者(バングラデシュ居住者)が、当該有価証券の売却や譲渡などのために、海外の銀行、証券会社または代理人に送付する場合、必要な輸出許可を得るため、公認外国為替ディーラーを通じて、バングラデシュ中央銀行に申請しなければならない。
このような有価証券の譲渡が認められるのは、当該有価証券が一定期間内にバングラデシュに戻ってくること、あるいは売却の場合には、売却代金の外貨がバングラデシュに送金されることを公認ディーラーが約束した場合である。

バングラデシュ中央銀行は、海外居住者が保有する外国株式および外国有価証券の交換申請についても、審査する。これらの申請は、公認ディーラーあるいは株式仲買人により行われなければならない。
申請が審査で認められるのは、海外から輸入されるバングラデシュの株式/有価証券と、輸出を望む外国の株式/有価証券がほぼ同一の時価である場合に限られる。

居住者は、一定の規則および規制の下で、有価証券に投資ができる。
居住投資家は、ダッカ証券取引所の登録代理業者に受益者口座を開設しなければならない。
有価証券の買い注文はその代理業者を通じて、受益者口座から発注しなければならない。
代理業者は、その受益者口座で執行される取引について、所定の手数料を差し引く。また、その受益者口座について、2週間に1度、口座残高報告書を提出しなければならない。

関連法

外国為替取引ガイドラインでは、口座の種類や各種送金規制等について記載されている。そのほか、輸出政策令2021-2024、輸入政策令2021-2024がある。

その他

特になし。