輸出入手続

最終更新日:2023年10月31日

輸出入許可申請

輸出入管理長官事務所

輸出入管理長官事務所(Office of the Chief Controller of Imports and Exports:CCIE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:NSC Tower, Level-15 62/3,Purana Palton, Dhaka-1000.
Tel:+880-2-9551556, +880-2-41050522(ヘルプデスク:+880-2-9553349)
E-mail:controller.chief@ccie.gov.bd

必要書類等

輸入手続き、輸出手続き

輸入業者の登録

輸入業者は会社所在地での「営業許可証(Trade License)」を取得し、さらにバングラデシュの認可された商工会議所または業界団体への会員登録の上、輸出入管理長官事務所(CCIE)が発行する「輸入登録証明書(Import Registration Certificate:IRC)」を取得しなければならない。

外国企業は輸入する前に、商業省に品目の詳細情報(品目のHSコ-ド、品目の説明書、品質、価格、輸出外国企業の住所等)を書面で通知することが義務付けられている。
輸入業者の登録はオンラインにて行う。

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バングラデシュ「貿易管理制度 輸入管理その他」参照。

輸入登録証明書の費用

  1. 商業輸入者または製造業者は、年間輸入総額の限度額に応じて8つのカテゴリーに分類される。
    登録料と更新手数料(単位:タカ)※各料金に対してVAT15%が課税される。
    年間輸入限度額 初期登録料 年間更新料
    50万以下 5,000 3,000
    50万超~250万以下 10,000 6,000
    250万超~500万以下 24,000 10,000
    500万超~1,000万以下 40,000 15,000
    1,000万超~5,000万以下 50,000 22,000
    5,000万超~2億以下 60,000 24,000
    2億超~5億以下 70,000 28,000
    5億超 80,000 32,000
  2. 輸入者は、輸出入管理長官事務所へカテゴリー別の各登録申請を書面で行い、必要な書類と規定の登録料の支払い証明である入金票(Treasury Challan)の正本を提出する。
    輸出入管理長官事務所は、各輸入者の「輸入登録証明書」に年間輸入限度額と適用される更新料を記載し、署名捺印をもって裏書きを行う。
  3. 登録を行った輸入者は、希望のカテゴリーを記した書面による申込書2部を取引銀行へ提出し、取引銀行に更新料を現金で支払い、カテゴリー別の所定の金額の正式な領収書を受領する。
    銀行は、受領した金額を個別にバングラデシュ中央銀行、また同銀行の支店のない場合はソナリ銀行の口座「1/1731/0001/1801」に預け入れる。

    銀行は、各輸入者の「輸入登録証明書」に年間輸入限度額と更新料を記載し、署名捺印をもって裏書きし、「輸入登録証明書」原本を当該輸入者に返却する。
    取引銀行は、輸入者の申込書1部を自らが保管し、もう1部を更新料支払いの入金票の正本とともに、輸出入管理長官事務所へ送付する。
    また、銀行はカテゴリー別に、「輸入登録証明書」を更新した輸入者リストも提出する。

  4. 輸入登録証明書の更新
    更新に必要な書類は、次のとおり。
    1. 輸入登録証明書および申請時の提出書類の最新版
    2. 銀行支払能力証明書
    3. バングラデシュ中央銀行が発行する規定の登録手数料支払いを証明する国庫明細書原本
    4. 税務申告完了証明書
    5. VAT番号(BIN Certificate
    6. 政府申請料支払い証明書(Challan
  5. 更新料
    当該年度の更新料は、それぞれ当該年の9月30日までに支払う。
    期限内に更新料を支払わない輸入者は、更新手数料に加え、次の追加料金を支払わなければならない。
    1. 1年以上3年以下の遅延に対する追加料金:2,000タカ
    2. 4年以上5年以下の遅延に対する追加料金:5,000タカ
    3. 6年以上の遅延に対する追加料金:25,000タカ
  6. 登録済みの輸入者が、現在よりも上位のカテゴリーを希望する場合、その旨の申込書2部を取引銀行に提出し、前項2、3の手続きと更新料の差額を支払う。
    銀行は、当該輸入者の「輸入登録証明書」に必要な変更を行い、輸入者の申込書1部と追加更新料の支払いを証明する入金票の原本とともに、輸出入管理長官事務所へ送付する。
    輸入者に適用される年間輸入限度額を超えた信用状の開設は認められない。輸入者と銀行は、本条件の違反に対し、等しく責任を負うものとする。
  7. スポンサー機関[投資開発庁(BIDA)、バングラデシュ小規模・家内産業公社(BSCIC)、バングラデシュ輸出加工区庁(BEPZA)など]は、新規の産業体(企業)に対する輸入登録証明書の発行推奨を輸出入管理長官へ行う際、当該産業体が登録される予定のカテゴリーを明記する。
  8. インデンター(商社など)、輸出者の登録料と更新料
    1. インデンターは、各自の取引銀行で更新料を現金で支払い、適切な領収書を受領する。
      銀行は、受領した金額を、個別にバングラデシュ中央銀行、または同銀行の支店がない場合はソナリ銀行の口座「1/1731/0001/1801」に預け入れ、入金票の正本を地域輸入管理局へ記録と確認のために送付する。
    2. 輸出者は、バングラデシュ中央銀行、または同銀行の支店がない場合はソナリ銀行の同口座に更新料を預け入れ、毎月第1週に入金票の正本を「登録証明書」の正本とともに、更新料の裏書きのために当該輸入管理局へ送付する。
    登録料と更新料(単位:タカ)※各料金に対してVAT15%が課税される。
    区分 初期登録料 年間更新料
    インデンター 50,000 25,000
    輸出者 10,000 7,000
  9. インデンター、輸出者は、当該会計年度の更新料を当年の9月30日前に支払う。

    期限内に更新料を支払わない者は、未払い更新料に加え、次の追徴金を支払わなければならない。

    追徴金区分 インデンター 輸出者
    1年以上3年以下の延滞 2,000タカ 1,000タカ
    4年以上5年以下の延滞 5,000タカ 4,000タカ
    6年以上の延滞 25,000タカ 10,000タカ
  10. 登録証明書更新帳(Registration Certificate Renewal Book
    登録済みの輸入者、輸出者、インデンターは、更新に関する情報を確認するため、登録証明書更新帳を取得しなければならない。
    登録証明書1冊につき1,000タカを、ソナリ銀行の口座番号「1/1731/0001/1801」宛の入金票で各銀行に支払う。
    「登録証明書」の新規発行の場合、登録証明書更新書とともに、「登録証明書」も取得しなければならない。
    既に「登録証明書」受領済みの輸入者、輸出者、インデンターは、更新書の料金支払いを証明する入金票を提出するライセンス事務所から、更新帳を受け取らなければならない。

輸入手続き

信用状(L/C)の開設、通関書類

  1. 輸入ライセンス
    いかなる品目の輸入の場合も、輸入ライセンスは必要である。
    ただし、EPZ内の企業に関しては、輸入ライセンスの取得は不要である。
  2. 信用状認可書
    信用状、銀行為替手形、送金等で銀行を経由するすべての輸入は、資金調達源にかかわらず、「信用状認可書」を必要とする。
  3. 取消不能信用状
    輸入は、取消不能信用状の開設によってのみ行われる。
    ただし、所定の条件下で、信用状を不要とする品目は次のとおり。
    1. テクナフの税関で輸入される5万ドル相当の生鮮食品
    2. その他の税関で輸入される1万ドル相当の生鮮食品
    3. 政府が認める制限以下の必需食品、工業用の機械および原料
  4. 信用状を開設せず、「信用状認可書」を利用する輸入
    信用状を開設することなく、「信用状認可書」による輸入が認められる場合は次のとおり。
    1. 一覧払手形、または期限付き手形による書籍、新聞、雑誌および定期刊行物の輸入。
    2. 工業輸入者として登録した輸入者による、工場で使用するための年間500万ドル以下の原材料、資本設備などの輸入。
    3. バングラデシュからの送金に基づく、各会計年度において10万ドル以下の生鮮食品の輸入。
      ただし、ミャンマーからは、次の場合、信用状を開設することなく輸入でき、かつ年間枠の10万ドルも適用されない。
      • 1貨物につき、5万ドルまでのコメ、トウモロコシ、豆、生姜、ニンニク、大豆油、パーム油、たまねぎ、魚。
        同3万ドルまでのその他の品目。
      • 公共部門が輸入する200万ドル以下のコメ。
    4. 物資援助、贈与またはその他の借款に基づく輸入で、信用状を開設することなく、商品を輸入する旨の特別な手続きがされているもの。
    5. 薬物管理局長の認可を得て、認可医薬品(逆症療法)会社が自社製品の品質管理を目的に、薬品サンプルを銀行為替手形で輸入する場合。
  5. 輸入許可書に基づく輸入、通関許可書に基づく特別な輸入
    「信用状認可書」や「信用状の開設」も不要とする場合は、次のとおり。
    ただし、輸入者は輸入許可書、または通関許可書を取得する必要がある。
    1. ユネスコ・クーポンを提出して、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、科学・研究所設備を輸入する場合。
    2. バングラデシュ投資開発庁(BIDA)およびバングラデシュ中央銀行の許可を得た上で、次の事例において「源泉課税方式」に基づく輸入を行う場合。
      1. 許可された仕様の新規または使用期間10年以下のプラントおよび機械類。
      2. 新車、または使用期間5年以下の自動車。
      3. 新造船、または使用期間15年以下で、あらゆる大きさの冷凍船を含む鉄鋼製、または木製の貨物船・客船。しかし、海洋船の場合、同25年以下の古船は輸入可能。
      4. 必要に応じ、管轄当局の許可を得て、輸出志向産業会社がプラントおよび機械類を輸入する場合。
      5. 新造船、または使用期間25年以下のトロール漁船・その他の漁船。

      この方式に基づき輸入する場合、輸入の認可当局は認可書を輸出入管理長官に送付し、輸入者は必要書類を輸出入管理長官に提出し、事前許可を得るものとする。

    3. 海外からの旅客が、手荷物規則に定められた許可限度を超えて、物品を輸入する場合。
    4. 規定された限度を超えて、無料サンプル、宣伝資料およびギフト品目を輸入する場合。
    5. 飲み薬と漢方薬の輸入のうち、利益を消費者に還元するために、輸入者に課せられる条件を履行し、補助金を得ている輸入(薬事管理局は、この点に関して適切な仕組みを考案する)。
    6. 既に設立もしくは設立予定の外資系合弁、外資100%の製造業で、外国株主からの出資としての資本機械とそのスペアパーツ類。
    7. 許可取得が特別に免除されていない、その他の商品の輸入。
    8. 政府開発プロジェクト実施のために外国の供給者から送付される商品またはサービスの輸入。
  6. 代金後払いの輸入、または輸出信用による輸入
    輸入政策令で規定されている制限および禁止事項を条件として、代金後払いの輸入または輸出信用による輸入は、バングラデシュ中央銀行が定めた手続きに従って認められる。
  7. 海外直接支払いに基づく輸入

    海外に居住するバングラデシュ国民に限り、バングラデシュに居住するバングラデシュ国民宛に、海外で直接支払う場合、輸入可能品目を金額の上限なしに送金できる。
    輸入書類に当該商品の受取人と住所を明示し、輸入管理当局の許可、または輸出加工区にある場合は、加工区庁の輸入許可は必要ない。

    この場合、その国のバングラデシュ大使館が発行する代金受取人の証明書を提出する必要がある。
    証明書には、輸入品の送り主のパスポート番号、職業、年間所得、海外滞在期間等の記載が必要で、代金の受領は大使館が証明する。

  8. 信用状の開設期限

    現金外貨で輸入する場合、すべての輸入者は売買契約の期間内に信用状を開設する。この開設期限は、輸出入管理長官が妥当と認めた時期まで延長できる。
    バーター/特別貿易協定に基づく輸入の場合、輸出入管理長官が通知した期限内に、信用状を開設する。

  9. 船積みに関する「信用状認可書」の有効期間
    1. 銀行から「信用状認可書」が発行された日、あるいはバングラデシュ中央銀行の登録部局に「信用状認可書」を登録した日から、機械およびその部品の場合24カ月以内、その他の品目の場合9カ月以内に、商品の船積みを行う。
      物資援助/贈与、またはバーター/特別貿易協定に基づく商品の船積みは、輸出入管理長官が通知する期限内に行う。
    2. 輸入者の統制できない事情により、「信用状認可書」の有効期限内に船積みが行われなかった場合、輸出入管理長官はそれぞれの事情を斟酌して、船積期限を延長できる。
  10. 禁止/制約が課せられた場合の信用状の制約
    当該品目の輸入が禁止されるか、また制限された後には、信用状の船積日の延長、信用状の変更、商品の金額または数量の増加は、取引銀行または輸出入管理長官事務所から認められない。
  11. 「信用状認可書」とともに、提出が必要な書類
    信用状を開設する場合、輸入者は「信用状認可書」とともに、次の書類を取引銀行に提出する。
    1. 輸入者が署名した信用状開設申込書
    2. 発注者が発行した商品の注文書、または外国の輸出者から入手した送り状
    3. 保険が付保されていることを証明する書類
    4. バングラデシュで設立された特定の業界/事業を代表する現地の商工会議所、または業界団体の有効な会員証
    5. 更新された「輸入登録証明書」
    6. 保険会社による保険の引受証(カバーノート)および正式に印紙を貼付した引受証の保険証券
  12. 信用状認可書、信用状の条件に対する違反
    次の輸入は、命令違反とみなされる。
    1. 取引銀行が、信用状を開設する前または有効期限が切れた後、および信用状なしの輸入の場合は、売買契約書の締結前または当該契約書の期限が切れた後に行われた船積み
    2. 工業事業所への物品の輸入の場合、その他の条件を満たすことを条件として、信用状の開設前に船積みが行われた場合は、違反とみなさない。

    偽りまたは不正確な内容を記載するか、あるいは不正な手段によって取得した「信用状認可書」は効力を失い、当初から無効であったものとする。

  13. 注文書と送り状に基づく輸入
    現地の認可発注者が発行した注文書、あるいは外国の製造者/販売者/輸出業が発行した送り状に基づいて、信用状を開設できる。

信用状認可書、信用状の手続き

  1. 取引銀行による「信用状認可書」の受領
    1. 認可された民間企業および登録された商業輸入者は、信用状による輸入のため、「信用状認可書」およびその他の関連書類を各自の取引銀行に提出する。
    2. 輸入者が「信用状認可書」を受諾する際、取引銀行は次の事項を確認する。
      • 輸入者が有効な「輸入登録証明書」を有しているか。
      • 当該会計年度の「輸入登録証明書」の更新料は支払い済みか。
      • 更新料の支払いを証明する入金票の詳細が、輸入者の「輸入登録証明書」に記録されているか。

      輸入者が「輸入登録証明書」の免除を特に受けていない限り、有効かつ合法的に更新されている「輸入登録証明書」がない場合、「信用状認可書」の受諾、または信用状の開設は行われない。

    3. 陸路での輸入の場合、バングラデシュ国内の仕向地名を各信用状に明記する。
    4. 新たな企業設立のために、機械および初期予備部品を輸入する場合、輸出入管理長官の免除証明書を取得せずに、「輸入登録証明書」なしで信用状を開設できる。
      規制のない部門の企業は、現金外貨による輸入について、投資開発庁、輸出加工区庁などのスポンサー機関から正式な認可を得る必要はない。
    5. 海外投資家が彼らの持ち株分の範囲で、現金外貨で支払われる機械、設備の輸入コストには、銀行発行の証明書が必要。
  2. 関税番号(HSコード)の登録義務
    取引銀行は、「信用状認可書」または信用状に記載のHSコードが適切でない場合、「信用状許可書」の処理、信用状開設はできない。
    バングラデシュ中央銀行は、この要件に関する取引銀行の応諾を監視する。
  3. 政府割当てに関する規定
    特別貿易協定(STA)に基づく融資、贈与、交換または輸入の場合、取引銀行は、信用状開設に関する銀行の規則に従い、信用状開設を依頼するため、信用状開設申請書およびその他の必要書類を、開設銀行に提出する。
  4. 輸出入管理長官事務所への記録のために信用状の写しを送付
    信用状を開設した後、当該銀行は、信用状のコピー、修正された場合にはそのコピーを、電子媒体、電子メールまたは運送業者により輸入管理当局に送付するものとする。
  5. 輸入者提出の所得税申告書の送付
    輸入者の取引銀行は、輸入者が提出した所得税申告書の写しを1部保有し、残りの写しを歳入庁長官へ提出する。
  6. 取引銀行の変更
    輸入者および輸出者は、その取引銀行を変更することができる。

商業省:輸入政策令(2021-2024年)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1004KB)(ベンガル語)

輸出手続き

  1. 輸出業者の登録
    輸出業者は、在バングラデシュの許認可の商工会議所または業界団体の会員になることが義務付けられている。両機関のいずれかの会員に対して、輸出入管理長官事務所が「輸出登録証明書」を発行する。
  2. 輸出登録証明書(Export Registration Certificate:ERC)の手続き
    輸出者は、次の必要書類を添えて、輸出入管理長官事務所に「輸出登録証明書」の登録を書面で申請しなければならない。
    1. 営業許可証(Trade License)コピ-
    2. 商工会議所または業界団体の有効会員証明書
    3. 会社設立承認書(商業省所管の商業登記所が発行)およびForm-12(有限責任会社の場合)
    4. パートナーシップ会社の場合、パートナーシップ登録証書
    5. 銀行からの異議なし証明書
    6. 申請者のパスポートコピー(またはNID)
    7. 納税者識別番号証明書(TIN certificate
    8. 税務申告完了証明書

    輸出登録料と更新の手数料は次のとおり。

    登録料と更新料(単位:タカ)※各料金に対してVAT15%が課税される。
    区分 初期登録料 年間更新料
    インデンター 50.,000 25,000
    輸出者 10,000 7,000

    輸出登録証明書の更新に必要な書類については、輸入登録証明書の更新必要書類と同様。

  3. 原産地証明書の手続き

    商業省:輸出政策令(Export Policy Order 2021-2024外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    特恵関税制度を受けるための原産地規則・GSP証明書の取得手続き

査証

割当が段階的に廃止され、日本からの輸出も含め、領事査証は必要がない。

その他

特になし。